マネーフォワードは、完全子会社「マネーフォワードフィナンシャル(MFフィナンシャル)」を設立したと発表した。2018年内での仮想通貨交換業に参入する。
日: 2018年5月23日
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固定残業制という制度
2回目の連載では、株式会社吉原精工の残業ゼロの達成に大きく寄与した「固定残業制」という概念をご紹介しました。
本連載以降では、固定残業制という制度を労働基準法等の法令の視点を交えながら解説していきます。
1.残業代の計算方法
そもそも労働基準法では、使用者は労働者に、1週間について40時間をこえて労働させてはならないと定められています(労基法32条1項)。週40時間制です。
そして、1日について8時間をこえて労働させてはならないとも定められています(労基法32条2項)。
戦後の労働基準法は週48時間制を採用しており、週休1日制が原則でした。その後、漸進的な法改正の結果、現在の週40時間制の原則は、平成9年4月1日から完全に実施されています。ちなみに学校週5日制も、このような労働時間短縮をめぐる政治的動向が背景になったとの指摘もあります(私が小学生の頃の話ですね。土日が休みになったときは小躍りしたものです)。
さて、ここに月給30万円をもらっているAさんがいました。このAさんが勤めているB会社では長時間労働が常態化しており、毎月80時間程度の残業時間が発生しています。B会社は、就業規則も特に作成しておらず、個々の従業員との間で雇用契約書も作成していませんでした(このパターンの会社は実際には非常に多いのです)。
ここで、このようなB会社における残業代の計算方法を確認しておきましょう。意外と残業代の計算方法のプロセスを理解している人は少ないので、一度思考過程を一緒に辿っていきましょう。
Aさんがもらっている月給30万円は、何に対する対価かというと、所定労働時間に対する対価です。所定労働時間とは何かと言うと、始業時間から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことです。B会社は就業規則も雇用契約書も無いので、ここでは、1日8時間、1週40時間が所定労働時間と考えることになります。
そうすると、月あたりの所定労働時間は下記のとおり、173時間となります。
週40時間÷1週間7日×365日÷12か月=173.8時間
今何をしているのかというと、残業代の計算の前提として、Aさんの時給は一体いくらなのかを考えています。Aさんは月給30万円、月の所定労働時間は173時間ということまで分かりました。
そうすると時給は、30万円÷173時間=1,734円ということになりますね。
さてAさんは、毎月80時間程度の残業をしているという設定です。したがってAさんの残業代は、1,734円×1.25×80時間=17万3,400円ということになります。なかなか高額な残業代です。
時給単価に1.25を乗じている、すなわち、通常の時給を25%増しにして計算しようというのが労働基準法のルールです(労働基準法37条、深夜等は割愛)。よって合計金額は、基本給30万円+残業代80時間分17万3,400円の47万3,400円となります。
2.固定残業制とは何か
固定残業制とは、文字通り一定の金額により残業代を支払うことを言います。
吉原会長(吉原会長については以前の連載参照)が行った改革は、労働時間を短くするために、労働時間が仮に80時間から50時間になったとしても、給料は下がらないという仕組みを構築することによって、従業員の生産性を上げよう(どうせ同じ給料をもらうなら、仕事の効率を上げてさっさと帰ろう!と動機づけ)というものです。
Aさんのケースで説明すると、残業が80時間あった場合、47万3,400円のところ、仮に残業が50時間に減ったとしても47万3,400円を変わらず支給し続けますよ、という制度です。
ここまで聞くと素晴らしい制度ですね。しかし、この固定残業制の使い方を一歩間違えてしまうと
①残業代を1時間分も支払っていないこととなるばかりか、②残業代計算の基礎となる時給単価が極端に跳ね上がるというダブルパンチを喰らうことになります。実際に正しく運用できていない企業で、多額の残業代を支払う羽目になっているケースが多々生じています。次回は正しく固定残業制を導入する為の方法と、失敗例を見て行きましょう。