
日: 2020年10月14日
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ものづくり補助金対象経費10項目
ものづくり系取材ライターの羽田野です。
前回は「ものづくり補助金の採択されやすい申請書の書き方ポイント3選」について紹介させていただきました。ものづくり補助金の理解を深めると、挑戦してみようという気持ちになりますが「どのような項目が対象経費に当たるのか」ということが疑問に上がります。今回はその「ものづくり補助金」がどのような企業に当てはまり、どのような項目が補助金対象であるかを紹介したいと思います。
ものづくり補助金の対象となる事業者
「ものづくり補助金」を受けるためにまずは自分の企業が対象であるかを把握する必要があります。ものづくり補助金の対象は、以下の2つの条件を満たしている事業者です。
①日本国内に本社、事業所がある会社
「ものづくり補助金」の補助対象者は、日本国内に本社、事業所がある会社が対象です。
②中小企業(小規模事業者)
業種によって、中小企業か小規模事業者なのかという定義は異なりますが、業種、資本金、常勤する従業員数、製造業、建設業、運輸業等の決まりが存在します。
業種 | 資本金 | 従業員数(常勤) |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5000万 | 100人 |
小売業 | 5000万 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く |
3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5000万 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
「ものづくり補助金」の対象経費とは?
実は、「モノづくり補助金対象経費」は10項目に分かれています。代表的な例を挙げると「機械装置の導入」により生産性を上げるという方法。これは、誰しもが知っている補助金対象経費ですが、他にはどのような方法があるのか紹介したいと思います。
1.機械装置・システム構築費
ものづくり補助金に応募する企業のほとんどが「機械装置の購入」「システム導入」を目的としています。補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に概要する経費が対象となります。
システム構築費に関しては、補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費が対象となります。また、両内容同時に進めていく場合も対象です。よく問題に上がるのが、自社で機械装置を製作する場合や中古設備を購入する場合です。こちらも対象にはなりますが、中古品の場合は3社以上の相見積もりが必要になるなどの条件も存在します。機械装置・システム構築費以外の経費の補助上限額は500万円です。
2.技術導入費
知的財産権の導入に要する経費です。補助対象経費の3分の1が上限となり、技術導入費を支出した相手方に、「専門家経費」「外注費」を支払うことはできないので注意が必要です。
3.専門家経費
事業を行うために依頼した専⾨家に⽀払われる経費が補助されます。謝金単価や旅費については金額ルールがあり、大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師の場合は1日5万円以下。大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネーターは1日4万円以下。価格の妥当性を示すため複数の見積書を取り、上限額が1日5万円となっています。旅費のルールとしては、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準」に従う必要があります。対象経費総額の2分の1が補助対象となります。
4.運搬費
運搬料、宅配、郵送料等に関する経費です。
5.クラウドサービス利用費
クラウドサービス利用に関する経費が対象となります。補助対象期間中のクラウドサービス利用に関係する、月額利用料、ルータ使用料、プロバイダ契約料、通信料は補助対象となりますが、ホームページ制作費、サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費や、パソコン、タブレット端末、スマートフォンなどの本体費用は対象外です。
6.原材料費
試作品の開発に必要な原材料や資材の購⼊経費が対象となります。基本的に補助事業終了までに使い切るのが原則となり、購入は必要最小限のみです。補助事業終了時点で使用できていないものは補助対象外となります。受払い簿での管理が必須であり、原材料の受払いを明確にしておきます。加工に失敗したものは保管することが決まりとなっており、保管が困難な物については写真撮影による代用も可能です。
7.外注費
新製品・サービスの開発に必要な加⼯やデザイン、検査等の⼀部を外注(請負、委託等)する場合の経費が対象です。しかし、外注先が機械装置を購入する場合はや、外注先との書面契約が必要となります。外注費を計上した相手方に「技術導入費・専門家経費」を支払うことはできないなど、細かなルールがありますので注意が必要です。対象経費総額の2分の1が補助対象となります。
8.知的財産権等関連経費
特許権等の知的財産権等の取得に必要な弁理⼠の⼿続代⾏費⽤等、特許出願に係る費用が補助対象になります。補助対象経費総額の3分の1が上限です。
9.広告宣伝・販売促進費
コロナ対応の特別枠でのみ使用できる経費になります。補助事業で開発する製品・サービスにかかる広告経費です。主な内容としてはパンフレットの作成や媒体への掲載、展示会出展、セミナー開催などです。補助事業期間内に広告が使用、掲載され、展示会が開催されることが条件です。また、出張旅費、交際費は対象外となります。
10.感染防止対策費
補助事業実施のために必要な業種別ガイドラインに基づいた感染拡大予防のための経費です。上限は50万円で消毒液、マスク、フェースシールドといった物が対象となります。
以上がものづくり補助金の対象経費です。
この中でも、「機械装置・システム構築費」で申請する企業は多いですが、あまり活用されていない対象経費も存在します。どの項目で申請を掛けるか決定する前に、どの項目でよく申請され、事例が多く存在しているかを把握しておくと参考にしやすいと思います。
注意が必要な「ものづくり補助金対象外経費」4選
対象になる経費を把握すると同時に、対象にならない経費があることを知る必要があります。「項目以外のこと」という認識でも間違いではありませんが、申請後に対象外だと気づき予算オーバーという問題になるケースも考えられるので注意が必要です。その中でも対象外経費として必ず理解しておく4つを紹介します。
「消費税や地方消費税」
消費税や地方消費税額は補助対象外となります。高額な設備を投資することで税金もかかります。
【例】¥10,000,000×税=¥11,000,000 税分¥1,000,000
補助率とは別に税金がかかりますので税分の¥1,000,000はそのまま上乗せされます。その為、¥5,000,000の補助が出た場合自社負担¥5,000,000+¥1,000,000(税分)=¥6,000,000が自社負担になります。
「設備設置に対する整備工事、基礎工事」
設備を設置する為に、設置場所の基礎工事が必要になる場合があると思います。また、設備を設置する為に、場所を広げたり、屋根を設置したり、整備する為の工事費用は補助の対象外となります。
「パソコン、スマートフォン、タブレットなど」
パソコンやスマートフォン、タブレットは原則補助の対象外となります。汎用性が高く補助事業以外にも使用できるという点が補助対象外の理由となります。しかし、設置した設備の管理や、運転に使用するだけのものや、設備と組み合わさっている物の場合は補助対象となる可能性があるので「原則対象外」となっています。
「自動車や不動産」
不動産の購入費は対象外です。また自動車も基本的に対象外になりますが、公道を走ることを目的としていないものであれば対象になることもあります。使用する為の修理費や車検費用は補助対象外となります。
ものづくり補助金は、原則「後払い」になります。対象経費に目が行きがちですが、規模の大きい設備を導入する際は、それに伴うランニングコストや税金が大きく発生しますので、対象外経費をしっかり把握し申請することが必要です。
以上が「ものづくり補助金」の対象事業者、対象経費と対象外経費の紹介です。新しい設備やサービス、販売方法を取り入れることで会社が大きく飛躍することが想像できます。しかし、補助金を申請する労力含め、補助金対象外経費にも目を向ける大切さがあります。審査は原則として書面のみで行われます。ちょっとした漏れが不採択や企業を苦しめてしまう原因にも繋がりますので、公募要領をしっかり読み込み、補助金を有効に活用することをおすすめします。