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消費者庁/携帯型の空間除菌用品「合理的根拠ない恐れ」で行政指導

消費者庁は5月15日、二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうする商品であって、首に下げるなどして使用する携帯型の空間除菌用品の表示に関し、景品表示法に違反に該当するおそれがあることから、5事業者に対し、再発防止などの指導を […]…