住まいを高く売るには有利な時期?約6割がそう感じた、不動産売却市場。価格と売却時期はどちらを重視?

リクルートが『住まいの売却検討者&実施者』調査(2023年/首都圏)を実施した。過去1年以内に売却を検討した人に、その物件や売却理由、売る時期をどう見ているかなどを聞いている。今どきの売却実態を見ていくことにしよう。

【今週の住活トピック】
2023年『住まいの売却検討者&実施者』調査(首都圏)公表/リクルート

売却を検討した物件の所在地、千葉県と埼玉県で前年より増加

リクルートの調査は、首都圏に住む20歳~69歳の男女に、2023年12月~2024年1月に実施したもの。まず、過去1年以内に土地や居住用不動産の売却を主体的に検討したかを聞き、該当した18%を売却検討者として、本調査を行っている。なお、そのうち38.5%が売却を完了している。

売却を検討したのは「買い替え」か「相続・贈与」か「不要な不動産を処分するため、その他」かを聞いたところ、「買い替え」が58.5%、「相続・贈与」が25.1%になった。ただし、50代・60代では「相続・贈与」の割合が3割前後と増える傾向が見られた。

では、「売却しようと思った理由」は何だろう?1位は「売れるときに売るため」(28.0%)、2位は「住む場所を変えるため」(26.9%)となったが、年々減少にある。3位は「高いうちに売るため」(26.0%)だった。近年の不動産の価格上昇を受けてのことだろう。

不動産を売却しようと思った理由(複数回答)(出典:リクルート「2023年『住まいの売却検討者&実施者』調査(首都圏)」)

不動産を売却しようと思った理由(複数回答)(出典:リクルート「2023年『住まいの売却検討者&実施者』調査(首都圏)」)

売却を検討した物件は、「土地」が25.4%、「一戸建て」が40.0%、「マンション・アパート」が34.6%だった。興味深いのは、売却検討物件の所在地だ。「東京都」が減少トレンドにある一方で、「千葉県」と「埼玉県」がこれまでより増加する形となった。早い時期から価格上昇が感じられた東京23区から遅れて、千葉県や埼玉県でも買い替えがしやすい市場になったということだろうか。

売却検討物件の属性(単一回答)(出典:リクルート「2023年『住まいの売却検討者&実施者』調査(首都圏)」)

売却検討物件の属性(単一回答)(出典:リクルート「2023年『住まいの売却検討者&実施者』調査(首都圏)」)

「高く売るのに有利な時期」か?有利57.5%、不利9.7%

さて、不動産の価格が上昇トレンドにあることで、売却に有利な時期と感じている人が多いのだろうか? 調査結果を見ると、「高く売るのに有利な時期だと感じていた」のは57.5%(とても19.8%+やや37.7%)となり、半数を超えた。一方、「不利な時期だと感じていた」のは9.7%(とても2.5%+やや7.2%)だった。過去の調査と比べると、有利という回答が増え、不利という回答が減る傾向が見られる。

売却検討物件の属性(単一回答)(出典:リクルート「2023年『住まいの売却検討者&実施者』調査(首都圏)」)

※有利・計(「とても有利な時期だと感じていた」+「やや有利な時期だと感じていた」)
※不利・計(「やや不利な時期だと感じていた」+「とても不利な時期だと感じていた」)
売却検討物件の属性(単一回答)(出典:リクルート「2023年『住まいの売却検討者&実施者』調査(首都圏)」)

注目したいのは、有利の割合が、売却タイプ別では「相続・贈与」が51.8%であるのに対し、「買い替え」が64.2%とかなり高くなっている。さらに、物件タイプ別では、「一戸建て」が51.0%で横ばいの傾向であるのに対し、「マンション・アパート」が62.0%、「土地」が61.6%と前年より増えている。高く売るのに有利と感じている人が多いものの、不動産によってその感じ方に微妙な差があるようだ。

売却で時期と価格のどちらを重視する?

さて、「売れるときに売る」「高く売れるときに売る」と思う人が多く、「売却に有利な時期と感じる」人が多いなか、重視するのは、「時期」と「価格」のどちらなのだろう?

「時期(いつ売れるか)を重視する(した)」か、「価格(いくらで売れるか)を重視する(した)」かを聞くと、「どちらかといえば」を含む「時期重視」派は47.2%、「価格重視」派は34.2%、「どちらともいえない」は18.6%という結果となった。

時期と価格のどちらを重視するか(単一回答)(出典:リクルート「2023年『住まいの売却検討者&実施者』調査(首都圏)」)

※時期 重視(「時期(いつ売れるか)を重視する(した)」+「どちらかといえば時期(いつ売れるか)を重視する(した)」)
※価格 重視(「どちらかといえば価格(いくらで売れるか)を重視する(した)」+「価格(いくらで売れるか)を重視する(した)」)
時期と価格のどちらを重視するか(単一回答)(出典:リクルート「2023年『住まいの売却検討者&実施者』調査(首都圏)」)

ただし、年代別で見ると、「時期重視」派は、20代で67.4%、30代で55.0%と、全体平均の47.2%よりもかなり高くなっている。若い世代の方が、子どもの入学前になど、売るタイミングが決まっていて、早く売ることに重きがあるからなのだろうか?

高く売るには、不動産価格が上昇あるいは高止まりしている時期であること、一定規模の需要(不動産を買う人が多い)があること、などの条件が必要だ。後者は、売れるときに売るための条件でもある。住宅ローンの金利上昇がいよいよ現実的になっている今は、売るにはよいタイミングといえるだろう。とはいえ、売る物件と買う人がうまくマッチングするには、個別の事情もある。自分の物件が今の市場でどういったポジショニングにあるのか、見極める必要もあるだろう。

●関連サイト
リクルート「2023年『住まいの売却検討者&実施者』調査(首都圏)」

中古マンションの1平米当たり管理費は全年度比2.1%上昇、修繕積立金は3.1%も!その背景とチェックポイントを徹底解説

東日本不動産流通機構が、2023年度に成約した首都圏中古マンションの管理費や修繕積立金について、分析した結果を発表した。それによると、管理費も修繕積立金も前年度より上昇しているという。なぜ上昇しているか、その理由も含めて考えてみたい。

【今週の住活トピック】
「首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金(2023年度)」を発表/東日本不動産流通機構

1平米当たり管理費は前年度比2.1%、修繕積立金は3.1%上昇

東日本不動産流通機構(東日本レインズ)は、不動産会社間で不動産情報を共有するシステムなどを運用する指定流通機構で、東日本を担当している。それを通じて成約に至った中古マンションについて、年度ごとの管理費や修繕積立金などのランニングコストを分析している。

2023年度の首都圏中古マンション月額平均額は、1戸当たりで管理費が平均1万2831円、修繕積立金が1万1907円だった。これを1平米当たりに換算すると、管理費は平均201円(前年度比2.1%上昇)、修繕積立金は187円 (同3.1%上昇)となった。いずれも、前年より上昇したことが分かる。

首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金の月額(平均額と1平米当たり)(出典:東日本不動産流通機構「首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金(2023年度)」より抜粋転載)

首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金の月額(平均額と1平米当たり)(出典:東日本不動産流通機構「首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金(2023年度)」より抜粋転載)

マンションの管理費は、日常の管理を円滑に進めるためのもので、管理会社への委託費、共用部の清掃費や水道光熱費、共用設備の点検などに使われる。また、修繕積立金は、計画的に行われる大規模修繕工事を実施するために積み立てられる。

まず管理費については、地域では東京都区部で高く、築年では築10年以内や築11~20年など、新しいものほど高くなっている。また、総戸数50戸未満、200戸以上でも高くなっている。

一般的に、高額なマンションほど、その設備仕様や管理サービスの水準が高くなり、維持管理の費用も高くなる傾向がある。また、大規模なマンションには、共用施設が多いため、その維持管理の費用もかかってくる。一方で、大規模なマンションは発生する固定費を多くの戸数で分担できるが、50戸未満の小規模なマンションでは分担できる戸数が少ないため割高になる場合もある。

こうした要因が管理費に影響するわけだが、近年新築マンションの価格高騰により高額なマンションが増えていること、なかでも東京都区部でその傾向が顕著であることから、管理費を引き上げる要因になっているといえるだろう。

次に修繕積立金を見ると、管理費ほどの金額差はないが、50戸未満の小規模なものは1戸当たりの平均額が高くなっており、規模感の影響が出ている。目立つのは、築10年以内で低くなっていることだが、これには別の理由もある。

築年数が新しいほど管理費が高く、修繕積立金が低い理由とは?

管理費と修繕積立金の1平米当たりの月額の推移を築年別に見ていこう。

建築年別の1平米当たり管理費・修繕積立金(月額)(出典:東日本不動産流通機構「首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金(2023年度)」より転載)

建築年別の1平米当たり管理費・修繕積立金(月額)(出典:東日本不動産流通機構「首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金(2023年度)」より転載)

管理費は、1967年~1977年など築年の古いものでは月額150円前後で推移しているが、以降は200円近くに上がり、バブル期で豪華なマンションが多かった1988年~1993年では200円を超えるものの、おおむね横ばいに推移していた。しかし、2013年以降は右肩上がりの上昇トレンドになり、2023年に建築されたマンションではついに300円を超える結果となった。

これには、管理員の人件費の高騰が大きく影響している。政府が2013年に施行した『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)』による定年延長や再雇用などにより、定年後の仕事の選択肢が広がった。管理員の仕事は、かつては定年退職後の雇用の受け皿になっていたこともあり、採用が難しくなった結果、近年は人手不足に陥っているのだ。そのため、報酬を引き上げるなど人件費が上昇し、それが管理費にも影響しているというわけだ。

また、近年は共用部で使う水道光熱費などさまざまなものが値上がりしているので、管理費が上がる要因が多くなっている。築年の新しいマンションほど管理費が高くなるのには、こういった要因もあるのだ。

一方、修繕積立金はおおむね横ばいで推移してきたものが、ここ10年程度を境に下降トレンドになっている。これを見ると、修繕積立金の負担が軽減されてきたように見えるが、けっしてそういうわけではない。建設工事の費用が上昇しているなかで、大規模修繕工事の費用も上昇しないはずはない。

「均等積立方式」か「段階増額積立方式」か?

修繕積立金については、かつては規制がなかったため、マンション分譲時に長期修繕計画を作成しているものの、それを確実に行えるだけの修繕積立金の額を設定していない事例が多かった。それでは実際の大規模修繕工事を実施するのに支障があるということで、長期修繕計画通りに工事が行えるように修繕積立金の金額を設定するようになった。

とはいえ、マンションを販売する際には管理費・修繕積立金・駐輪駐車場代などの合計月額が低い方が売りやすいこともあって、それまで主流だった均等に積み立てる「均等積立方式」から、あらかじめ段階的に増額する「段階増額積立方式」を採用する事例が多くなった。

「段階増額積立方式」では、当初の修繕積立金の額は抑えられているが、5年ごとなどに一定割合で上がっていく形になる。修繕積立金の値上げは、管理組合の総会で承認される必要があり、否決されると値上げができなくなる。

修繕積立金で築年の新しいマンションの月額が低いのは、値上げされる前の金額の事例が多いという事情もあるのだ。修繕積立金については、さらに注意点がある。

長期修繕計画は適宜見直すことになっているが、近年、大規模修繕工事にかかる費用が上がっている。建築資材や水道光熱費などの上昇に加え、建設業界や物流業界では残業時間を規制する2024年問題が拍車をかけて人手不足が深刻化している。そして人件費の高騰は大規模修繕工事の費用に大きく影響する。となると、以前の長期修繕計画上の費用と現実の費用にズレが生じる可能性も高い。不足しない計画だったとしても、不足する可能性もあるのだ。

毎月払うランニングコストは安い方がよいのだが、管理費も修繕積立金も上がる可能性はある。特に、「段階増額積立方式」では、負担すべき費用を順繰りに送る形なので、上がることが前提となっている。

新築マンションを購入する場合は、ランニングコストが上がる可能性を考慮する必要があるし、中古マンションを購入する場合は、修繕積立金の積立方式がどうなっているか、長期修繕計画はいつ見直されたものかなども、しっかり確認する必要がある。事前に把握できることをスルーしてしまうと、将来家計に大きな影響が出るということもあるので、忘れずに確認してほしい。

●関連サイト
東日本不動産流通機構「首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金(2023年度)」

6月使用分から電気料金引き下げ措置がなくなる!?電気代高騰について、みんなどう思っている?

電気代が6月使用分から高くなる。値上げではなく、経済対策による値引きの終了だ。一条工務店の調査によると、このことを7割以上が「知らなかった」と回答している。物価高に加え、生活インフラともいえる電気代の値引き終了で、家計を圧迫することになりそうだ。消費者は、どう思っているのだろうか?

【今週の住活トピック】
「家庭の電気料金に関する意識調査 2024」結果を発表/一条工務店

「電気・ガス価格激変緩和対策」により2024年5月まで電気料金が値引き

さて、電気料金が値引きされていた理由は「電気・ガス価格激変緩和対策」が実施されていたからだ。

まず、ロシアによるウクライナ侵略などの世界情勢により、燃料価格が上昇したことなどの影響を受けて、電気・ガス料金の単価から一定額を値引きする措置を、2023年1月の使用分から12月の使用分まで行っていた。この措置の継続が2023年11月に閣議決定され、2024年4月の使用分まで継続、5月の使用分については激変緩和の幅を縮小して実施されていた。つまり、5月使用分ですでに値引き幅が縮小されていたわけだ。

■電気・ガス価格激変緩和対策による値引き単価(沖縄電力を除く)

適用期間電気(低圧)電気(高圧)都市ガス※2024年1月使用分(2月検針分)から3.5円/kWh1.8円/kWh15円/m32024年4月使用分(5月検針分)まで2024年5月使用分(6月検針分)1.8円/kWh0.9円/kWh7.5円/m3※家庭及び年間契約量1,000万m3未満の企業等が対象
電気・ガス価格激変緩和対策事業について/資源エネルギー庁 より筆者作成

手元にある筆者の自宅の「電気・ガス使用料のお知らせ」に、たしかに「請求金額は政府支援ガス15円/m3電気3.5円/kWhを値引きしています」と記載されていた。

請求金額は、5月使用分で上がり、6月使用分以降はそれがさらに上がるということだ。筆者は自宅で仕事をしているので、電気をたくさん消費するため、特にこれからの電気代の請求金額が気になるところだ。

7割以上が、電気料金の引き下げ措置が終了することを知らない!

一条工務店が、2024年3月に全国の男女897名を対象に「家庭の電気料金に関する意識調査」を実施した。「政府が実施している『電気・ガス価格激変緩和対策事業』による電気料金の引き下げが2024年5月使用分で終了することを知っていますか?」と聞いたところ、実に72.9%が「知らない」と回答した。

出典:一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」

出典:一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」

知らないという人たちは、6月以降の電気代やガス代を見て、驚くことだろう。この調査で、「電気料金の引き下げが行われなくなる2024年6月以降、家計に不安を感じていますか?」と聞いたところ、「とても感じる」が60.1%、「やや感じる」が34.3%で、合わせて9割以上が家計に不安を感じるという結果になった。

家計を圧迫する電気代の高騰、節電はしているけれど…

実は、一般家庭で値上がりによる家計の影響を最も受けているのは、ガス代よりも電気代だ。調査で「物価上昇によって、家計で最も影響を受けているのは何ですか?」と聞いた結果を見ると、ガス代の7.5%よりも、食費の36.8%よりも、電気代の42.3%が一番多いのだ。

出典:一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」

出典:一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」

その結果、「冷房や暖房を使うのを我慢」したり(「とても我慢する」10.9%「やや我慢する」49.6%)、「日常的に節電」したり(「している」70.0%)、しているのだ。

具体的には、過半数の人が「照明をこまめに切る」、「衣類で温度調節をする」、「エアコンの設定温度・角度を調整する」といったことをしていた。

出典:一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」

出典:一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」

電気代を節約するために、住宅でできることとは?

節電のためのさまざまな工夫をしている家庭が多いことが分かったが、工夫だけではなかなか節約できない場合もあるだろう。一時的に費用はかかっても、住宅のほうを変えることで、より多くの節電ができる場合もある。

まずは、「省エネ住宅」や「ゼロエネルギー住宅」への改修だ。住宅を断熱材でしっかり覆い、熱の出入りが激しい窓まわりの省エネ性を高めると、エアコンの冷暖房の効果が高まる。さらに費用はかかるが、太陽光発電などの設備を搭載し、それを蓄電池に溜めるなどして、電力会社の電気にあまり頼らない生活をするという方法もある。

調査結果でも、「省エネ住宅」(70.1%)、「太陽光発電」(67.7%)、「蓄電池」(67.9%)のそれぞれにとても興味があると回答していた。

もっと手軽にできるのが、家電を省エネ性の高いものに買い替えることだ。実は筆者もエアコンの買い替えを検討している。なぜいま検討しているかというと、補助金が出るからだ。

たとえば、東京都では、省エネ性の高いエアコン、冷蔵庫、給湯器、LED照明器具に買い替えた都民にポイントを付与する「東京ゼロエミポイント」を実施している。現行のゼロエミポイントは、2024年9月30日までが対象だが、10月以降はさらに拡充される予定となっている。ポイント付与から、登録店舗で直接購入額から値引きされる形になり、使い勝手も変わる予定だ。

現行の東京ゼロエミポイント(2023年4月~2024年9月対象)では、対象商品であれば、エアコンで9000ポイント~2万3000ポイント、冷蔵庫で1万4000ポイント~2万6000ポイント、給湯器で1万2000ポイント、LED照明器具で4000ポイントなどが付与される。ポイントは、商品券とLED割引券に交換できる。

こうした補助金は東京都に限ったことではない。ヤマダ電機の「省エネ補助金制度対象市区町村一覧」というサイトを見ると、多くの自治体で、省エネ家電の買い替えに対する補助金の制度があることが分かる。今はカーボンニュートラルが求められているので、家電だけでなく、太陽光発電などの発電設備、エネファームなどの家庭用燃料電池、節水トイレや節水シャワーヘッドなどの節水設備、処理場の焼却時の省エネになる生ごみ処理機などに対する補助金などもあることが分かる。

補助金の制度は、予算枠に達すると申請受付が打ち切りになったり、制度内容が変わったりするので、自分が住む自治体に省エネに対するどんな補助金があるか、自分で調べることをおススメする。

古い家電を使い続けるよりも、省エネ性の高いものに買い替えたほうが、電気代が削減できることも多いし、新しいものほどさまざまな機能が搭載されているので、使い勝手もよくなる。同様に、古い住宅に住み続けるよりも、省エネ性を高める改修をするほうが、省エネでかつ快適に過ごせることも多い。

一時的に費用がかかるうえ、家電販売店やリフォーム会社に行って詳細を決める手間がかかったりはするが、長期的に節電になるという効果もあるので、電気代高騰への対応策として一度検討してはいかがだろう。

●関連サイト
一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」結果を発表
東京都「東京ゼロエミポイント」
ヤマダ電機「省エネ補助金制度対象市区町村一覧」

住宅購入検討者の4割近くが将来的な売却や賃貸を検討!柔軟に住み替えるスタイルが広がるか?

リクルートのSUUMOリサーチセンターが「『住宅購入・建築検討者』調査(2023年)」を公表した。この調査では、住宅の買い時感や住宅検討状況、住宅に関する意識などを聞いている。調査結果の推移を見ると、消費者の意識の変化がうかがえるので、詳しく見ていくとしよう。

【今週の住活トピック】
「住宅購入・建築検討者』調査(2023年)」公表/リクルート

検討している一戸建てとマンション、新築と中古が同率に

調査は、2023年12月に、首都圏、東海圏、関西圏と政令指定都市のうち札幌市、仙台市、広島市、福岡市に住む、20歳から69歳の男女で、過去1年以内に住宅の購入・建築、リフォームについて具体的に検討した人を対象に行われた。

検討している住宅の種別(複数回答)は、「注文住宅」が過半数の56%で、「新築一戸建て」31%、「中古一戸建て」31%、「新築マンション」30%、「中古マンション」30%、「リフォーム」16%となっている。一戸建てもマンションも、経年で見ると中古検討率がじわじわと上がっており、新築と中古が同率となっているのが、今回の特徴だ。

「一戸建てか、集合住宅(マンション)か」を聞く(単一回答)と、「ぜったい」と「どちらかといえば」の合計で、「一戸建て派」が58%、「集合住宅派」が22%と一戸建て派が優勢に。「どちらでもよい」は20%だった。

48%が「買い時と思っていた」と回答、その理由は?

さて、住宅購入環境にさまざまな変化が生じている。都心部のマンションを中心に価格が上昇していることに加え、長期固定型の住宅ローンの金利がじわじわと上昇している。集計対象数6007人のうち、住宅購入・検討者は4240人(賃貸検討者が1767人)。この人たちは、「買い時」と思っているのだろうか?

調査で「買い時だと思っていたかどうか」聞いたところ、48%が「思っていた」(とてもそう思っていた12%+ややそう思っていた36%)、20%が「思っていなかった」(まったくそう思っていなかった6%+あまりそうは思っていなかった14%)となり、買い時の割合が前年(2022年調査)の44%から48%に増加した。

出典:『住宅購入・建築検討者』調査(2023年)

出典:『住宅購入・建築検討者』調査(2023年)

ちなみに、「買い時だと思った理由」については、「これからは、住宅価格が上昇しそう」がTOPの45%だった。2位は「いまは、住宅ローン金利が安い」の33%、3位は「いまは、いい物件が出ていそう」の30%だった。

出典:『住宅購入・建築検討者』調査(2023年)

出典:『住宅購入・建築検討者』調査(2023年)

買い時と思う理由について、少し考えてみよう。2024年3月に日銀がマイナス金利を解除するなど、調査時点よりも金利のある時代が近づいている。金利について、いま調査をしたら、「金利が上がりそうだから」といった理由が上位に入るのかもしれない。また、住宅価格が高くなっているので、住宅の売り時と判断している人が多いと考えられる。中古の物件が市場に出回ることで、「いい物件が出ていそう」という環境になるかもしれない。

では、今後の住宅価格についてはどうだろうか?価格が上がり続けているのは都心部の住宅なので、それほど上がっていない地域と上がり続けている地域がある状況なのだが、残業時間を規制する2024年問題が拍車をかけて、建設業界の人手不足による建設費の上昇が続いている。流通業界も同様なので、建築資材を運送する費用も上がるなど、住宅の建設費用に下がる要因が見当たらない。したがって、「住宅価格が上昇しそう」な環境は、まだ続くといえるだろう。

住み続けるよりも柔軟に住み替える考え方に変化?

今回の調査の特徴といえるのが、「買い替え」層が増えていることだ。「初めての購入、建築」が63%と最も多いものの、持ち家を売却して新しい家を購入、建築する「買い替え」が年々増えて、2023年調査で29%に達した。もちろん、住宅価格が高くなっているため、売りやすい市場になっていることもあるが、どうやらそれだけではないようなのだ。

出典:『住宅購入・建築検討者』調査(2023年)

出典:『住宅購入・建築検討者』調査(2023年)

次に特徴的なのが、「将来的に売却を検討している」層が増えたことだ。「永住意向」が44%と半数近くを占めるものの、売却を検討したり、賃借を検討している層が合わせて38%になっている。購入、建築を検討しているときから、いずれキャッシュ化しようと考えている人が増えているわけだ。

出典:『住宅購入・建築検討者』調査(2023年)

出典:『住宅購入・建築検討者』調査(2023年)※2021年以前は調査なし

では、そう考えている人たちが、売却や賃貸に出すタイミングをどう考えているのだろう?
「土地や不動産の価格が上がったら」、「家が老朽化したと感じたら」、「他に欲しい物件が出たら」といったタイミングを想定している人が増えた一方、「定年退職」などは減っている。

出典:『住宅購入・建築検討者』調査(2023年)

出典:『住宅購入・建築検討者』調査(2023年)※2021年以前は調査なし

かつては、マイホームが老朽化したらリフォームして住み続け、家族構成の変化など状況が変わったときに売却するという流れだったが、近年は、価格が上がったり、欲しい物件が出たりしたタイミングや、老朽化でリフォームをする前のタイミングで、売却するという考え方に変わっているようだ。

住宅購入を取り巻く環境にも変化が生じているが、住宅を購入、建築する消費者側の意識にも変化が生じている。住み続けることにこだわらず「柔軟に住み替える」スタイルが広がりつつあるので、住宅の流通市場をより整備して、売り買いのしやすい環境をつくっていくことが求められるだろう。

●関連サイト
リクルート「『住宅購入・建築検討者』調査(2023年)」

増加する空き家、政府が不動産売買の仲介手数料上限の一部改正に向けてパブリックコメントの募集をスタート

5年ごとに日本の住宅とそこに居住する世帯の居住状況などを調べる、「住宅・土地統計調査」の令和5年版が公表された。日本の住宅数は増える一方で、空き家の数も過去最多を更新するという結果だった。空き家の実態とその対策について、考えていこう。

【今週の住活トピック】
「令和5年住宅・土地統計調査」結果を公表/総務省

放置されている可能性の高い空き家は全国に385万戸

調査結果によると、日本の総住宅数は6502万戸で過去最多となった。常に居住していない「空き家」の数は、全国で900万戸に達し、空き家率は13.8%にまで上昇した。日本の総人口が減少する一方で、住宅の数は増え、空き家も増えているのが実態だ。

ただし、空き家の中には、売却予定で住んでいない住宅や賃借人の入れ替わりで空いている賃貸住宅など、いずれ居住される予定の住宅も含まれている。さらには、別荘や二次的住宅として、常に居住はしていないが必要な時に利用しているものも含まれる。

空き家すべてが問題なのではなく、居住予定や利用予定のない、“放置された空き家”がさまざまなトラブルの元になる。放置されている可能性の高い「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」に限定すると、385万戸、空き家率は5.9%になる。むしろ、この部分が増えていることが問題だろう。

出典:「令和5年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局)

出典:「令和5年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局)

ちなみに、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家率」(全国平均5.9%)が10%を超えるのは、北から順に秋田県(10.0%)、和歌山県(12.0%)、島根県(11.4%)、山口県(11.1%)、徳島県(12.2%)、愛媛県(12.2%)、高知県(12.9%)、鹿児島県(13.6%)だった。

放置された空き家はなぜ問題になるのか?

適切な管理をしないで空き家が放置されると、建物は急速に老朽化し、庭木も伸び放題となる。そうなると、建物が倒壊する危険性が高まるだけでなく、周囲の景観を乱したり、害獣や害虫による衛生面の問題が生じたり、犯罪の温床になったりといったトラブルを引き起こす原因になりかねない。

ただし空き家といえど、住宅は個人の財産なので、国や自治体が勝手に立ち入ったり、取り壊したりすることはできない。だからと言って、政府も手をこまねいているわけではない。

「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特措法)」によって、自治体が空き家に立ち入って実態を調べたり、空き家の所有者に適切な管理をするよう指導したり、空き家の跡地の活用を促進できるようにした。放置されて問題となる空き家を「特定空家」に指定したり、その危険性のある空き家を「管理不全空家」に指定することで、自治体が強く関与できるようにもしている。

空き家が放置される原因ひとつひとつに手を打っているが……

空き家を放置する原因のひとつが、売っても値が大してつかないといったことや、住宅が建っていた方が更地にするよりも減税になるといったことがあった。そこで、政府は「特定空家」や「管理不全空家」に対しては、固定資産税の減額措置を解除したり、逆に空き家を売却した場合には、譲渡所得から最大3000万円を差し引ける特別控除の適用を認めたりする措置を取っている。

また、さらに問題を大きくしているのは、所有者が分からない場合だ。相続を繰り返す際に登記をしないことで、所有者が判明しないという事例も多い。そのため、相続登記の申請を義務づける改正を行い、2024年4月から施行されている。

住宅価格の高い都市部では、譲渡所得の特別控除などの対策が効果的に働くものの、過疎地域、郊外型団地、木造住宅密集地などによって、空き家が発生する経緯や解決すべき課題、対応方法などが異なる。空き家に対する相談窓口を強化するなどの対策も講じているが、空き家の課題解決は一筋縄ではいかない。

新たな解決策につながるか?仲介手数料の上限規制を緩和?

2024年5月2日に、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の一部改正案に関して意見募集がされた。いわゆるパブリックコメントだ。

背景にあるのは、不動産会社が不動産の売買などを仲介した際の手数料に規制があることだ。売買では、価額が400万円を超える場合に「売買価格×3%+6万円+消費税」といった速算式がある。なお、200万円以下の場合は売買価格の5%が上限なので、200万円の取引なら仲介手数料は最大で10万円+消費税しか受け取れない。

放置された空き家はこうした低価格な取引にしかならないことが多いため、地方の空き家を仲介しても経費を差し引くと手元に残らないといったことが起こる。同じ時間を都市部の高額な住宅の売買に向けたほうが効率的なので、不動産会社が仲介に積極的に取り組みづらいということになる。

こうした背景を受けて改正案では、低価格な取引となる空き家の売買などの仲介をした場合、価額が800万円以下であれば仲介手数料を従来の規定より多く受け取ることができるようにするという趣旨になっている。ただし、「30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはならない」などの制限を設けている。また、長期間空き家の賃貸借の仲介についても、仲介手数料の上限を緩和する案となっている。

これによって、空き家が仲介市場に出回るようになることを期待しているわけだ。

資産である住宅が空き家として放置されるのには、さまざまな理由がある。政府もかなり踏み込んだ対策を打ってはいるが、急速に増加する空き家に追いつかない状況だ。負動産を後世に残さないために、今後も空き家に対する対策をさらに検討する必要があるだろう。

私たちにできることは、空き家にならないように早めに対処したり、しっかり予防することだ。住まないことが想定される親の住まいや別荘などをどうするか、きちんと話し合って準備をしておきたいものだ。

●関連サイト
総務省「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」
パブリックコメント「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の一部改正案に関する意見募集について

中古マンションをリノベーションでZEH水準に!買取再販物件の広告では初の「省エネ性能ラベル」を表示

2024年4月から、新築住宅などを広告する際に「省エネ性能ラベル」を表示する制度がスタートした。新築住宅および事業者が再販売などをするリノベ物件に対して、ラベルの表示を努力義務としている。すでに、新築住宅ではSUUMOなどのポータルサイトでも、省エネ性能ラベルの表示をしている事例が増えているが、リノベ物件でも表示する事例が登場している。

【今週の住活トピック】
積水化学工業とリノベるが協業するすべての ZEH 水準リノベ物件にて「省エネ性能ラベル」の表示をスタート

2024年4月から努力義務となった「省エネ性能ラベル」とは?

「省エネ性能ラベル」の目的は、「販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告などに表示することで、消費者が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする」ためだ。

例えば、家電製品を買おうとするときに販売店に行くと、パンフレットや店頭商品に、省エネ性能が★の数などで表示されるラベルが掲示されている。同じように、新築住宅やリノベ物件を販売するか賃貸するときに、その事業者が省エネ性能表示ラベルを掲示することで、住宅の検討者が省エネ性を比較しやすいようになる。

住宅の省エネ性能表示ラベルの特徴は、次の3つを表示して性能の違いが分かるようになっていることだ。
(1)エネルギー消費性能が星の数で分かる
(2)断熱性能が数字で分かる
(3)目安光熱費が金額で分かる (任意項目なので表示されない場合もある)

このほか、太陽光発電などの「再エネ設備の有無」と「ZEH水準」、「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー)」に該当するかが表示される。

住宅の省エネ性能ラベルについては、このサイトの「2024年4月スタートの新制度は、住宅の省エネ性能を★の数で表示。不動産ポータルサイトでも省エネ性能ラベル表示が必須に!?」に詳しく説明しているので、合わせて見てほしい。

住宅(住戸)の省エネ性能ラベルに記載される内容(国土交通省の資料より)

住宅(住戸)の省エネ性能ラベルに記載される内容(国土交通省の資料より)

また、「省エネ性能ラベル」が表示されている物件は、合わせて「エネルギー消費性能の評価書」が発行される。この評価書は、省エネ性能ラベルの内容を詳しく解説した書類だ。

「ZEH水準」と「ZEH」の違いは?

積水化学工業とリノベるが協業するのは、「ZEH 水準リノベ」だ。また、省エネ性能ラベルにも、ZEH水準やZEHのチェック欄がある。では、どこが違うのだろうか?

ZEH(ゼッチ)は、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)を略した呼び方で、住宅で消費するエネルギーをゼロにしようというものだ。そのためには、(1)住宅の骨格となる部分を断熱化して、エネルギーを極力使わないようにし、(2)給湯や冷暖房などの設備を高効率化して、エネルギーを効率的に使う。ただし、消費するエネルギーをプラスマイナスゼロにするには、(3)太陽光発電設備などでエネルギーをつくり、消費したエネルギーを補う必要がある。

ところが、太陽光発電設備については、雪国では太陽光を十分に得られなかったり、マンションなどの高層住宅では、戸数が多いわりに屋上の面積が広くなくて、必要な数の太陽光発電設備を設置できないといった制約を受ける。

「ZEH水準」は、地域や住宅の形状によって制約を受ける(3)の再エネ設備を必須としない基準で、(1)と(2)については、住宅性能表示制度の「断熱等性能等級5」かつ「一次エネルギー消費量等級6」という基準を設けたものだ。

既存のマンションでZEH水準のリノベーションを実現

このように、政府は住宅の省エネ化を加速させている。2025年4月にすべての新築住宅で、現行の省エネ基準の適合を義務化するとともに、その省エネ基準を遅くとも2030年までには「ZEH水準」に引き上げようとしている。

一方で、既存のマンションの多くは現行の省エネ基準の水準を満たしておらず、それをZEH水準にまで引き上げるのはハードルが高いと思われてきた。ところが、いくつかの事業者が、既存マンションのZEH水準リノベを実現するようになってきた。

今回の積水化学工業とリノベるの協業もそのひとつで、どうやってZEH水準にリノベーションをするかは、当サイトの「既存のマンションでもZEH水準にリノベが可能に!?国が推進する省エネ性能「ZEH水準」についても詳しく解説」で紹介している。

両社によるZEH水準リノベの省エネ性能ラベルの表示、第1号が「東急ドエル・アルス千住」だ。

「省エネ性能ラベル」の発行・表示1号案件「東急ドエル・アルス千住」 

「省エネ性能ラベル」の発行・表示1号案件「東急ドエル・アルス千住」 

不動産ポータルサイトでも「省エネ性能ラベル」を表示

この制度のスタートに合わせて、主要な不動産ポータルサイトでも、省エネ性能ラベルの表示ができるようになっている。今回の物件についても、例えばSUUMOでは次のように表示されている。

「SUUMO」に表示された、東急ドエル・アルス千住の省エネ性能ラベル(2024年4月25日時点)

「SUUMO」に表示された、東急ドエル・アルス千住の省エネ性能ラベル(2024年4月25日時点)

なお、「ネット・ゼロ・エネルギー」にチェックがついているが、厳密にいうと「ネット・ゼロ・エネルギー」ではなく、「ZEH Oriented」であると記載されている。

国土交通省の「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度 ガイドライン」では、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)について、「ZEH 水準以上の省エネ性能を有し、さらに再生可能エネルギーなどの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅について、その削減量に応じて、(1)『ZEH』(100%以上削減=ネット・ゼロ)、(2)Nearly ZEH(75%以上100%未満削減)、(3)ZEH Oriented(再生可能エネルギー導入なし)」と、定義されている。

なお、マンションの住棟に関するラベルでは、ZEH-M、Nearly ZEH-M(75%以上100%未満削減)、ZEH-M Ready(50%以上75%未満削減)、ZEH-M Oriented(再生可能エネルギー導入なし)の4種類になる。

この物件は、(3)ZEH Orientedを満たす住宅であり、かつ、自社による「自己評価」ではなく、「第三者評価※」を取得して、第三者評価機関からZEH水準よりも高い性能を有することが確認できた場合という条件を満たしたことで、「ネット・ゼロ・エネルギー」にチェックがついている。

※第三者評価機関が、省エネルギー性能に特化した評価・表示制度である「BELS(ベルス)」を使って評価するもの。

一般ユーザーには、理解が難しいところなので、販売している事業者に詳細を確認しよう。

平成30年(2018年)の総務省「住宅・土地統計調査」で、全国の住宅総数(持ち家、借家、空き家含む)は約6241万戸とデータがある。その大半が現行の省エネ基準を満たしていない一方、新築住宅の省エネ性能はZEH水準に向かっている。性能格差は広がるばかりだが、既存の住宅でもZEH水準への改修が進めば、良質な住宅ストックになっていく。健康で快適な暮らしにもつながるものなので、さらなる増加に期待したい。

●関連サイト
積水化学工業とリノベるが既存マンションのZEH水準リノベーションを提供開始

東京の私大新入生の仕送り額、平均額は低水準でも住居費は増加。家賃は8割近く!?

東京私大教連が公表した「2023年度 私立大学新入生の家計負担調査」によると、私大生への仕送りの額は低水準にとどまっている一方で、家賃などの住居費の負担は増えているという。入学にかかる費用も上がりつつあるというので、調査結果を詳しく見ていくことにしよう。

【今週の住活トピック】
「2023年度 私立大学新入生の家計負担調査」を公表/東京地区私立大学教職員組合連合(東京私大教連)

「受験から入学までの費用」は過去最高を更新

東京私大教連の調査の対象は、首都圏(1都3県)の私立大学・短期大学13校に2023年度に入学した新入生の家庭。受験から入学までの費用は、自宅通学者が162万3181円(前年度比で1万901円増額)、自宅外通学者が230万2181円(前年度比で4万6801円増額)となり、いずれも過去最高額となった。

特に自宅外通学者では、物価高による「生活用品費」の支出増が大きく、「家賃」や「敷金・礼金」の住居費も上昇している。一方、「受験費用」は1万1500円減額となり、受験校数を減らすなどで費用を抑えていることがうかがえる。

■受験から入学までの費用(住居別)

受験から入学までの費用(住居別)

(出典:東京私大教連「2023年度 私立大学新入生の家計負担調査」より転載)

仕送りの平均月額は8万9300円、家賃の平均月額は6万9700円

自宅外通学の場合、「仕送り額」の平均月額は8万9300円。最近はおおむね横ばいで推移している。(5月は入学直後の新生活や教材の準備で費用がかさむため、6月以降の仕送り額で平均を算出している。)

ところが、「家賃」は上がり続けている。平均月額は6万9700円で、前年より2400円増え、過去最高となった。その結果、年々「仕送り額」と「家賃」の差が縮まり、仕送り額から生活費に充てられる金額が減少する形となっている。平均月額の差額は1万9600円なので、30日で割ると約653円となり、おおむね1日653円で生活することになる。なかなか厳しい状況だ。

■「6月以降の仕送り額(月平均)と「毎月の家賃」の推移 ~月平均の仕送り額は8万9300円

「6月以降の仕送り額(月平均)と「毎月の家賃」の推移 ~月平均の仕送り額は8万9300円

(出典:東京私大教連「2023年度 私立大学新入生の家計負担調査」より転載)

さらに、仕送り額の平均月額に占める家賃の平均月額の割合を見ると、実に78.1%を占め、過去最高の比率になった。

■「6月以降の仕送り額(月平均)に占める「家賃の割合」の推移 ~仕送り額に占める家賃の割合は8割に迫る

「6月以降の仕送り額(月平均)に占める「家賃の割合」の推移 ~仕送り額に占める家賃の割合は8割に迫る

(出典:東京私大教連「2023年度 私立大学新入生の家計負担調査」より転載)

筆者はこのコーナーで、2016年にも同じ調査結果を取り上げた(「首都圏の私大生の平均家賃は6万1200円、どんな物件がある?」)が、2015年度の調査結果(70.6%)について書いていたので、「仕送り額に占める割合は初めて7割を超えることとなった。」としている。それからさらに上昇して、2023年度には8割近くにまで達しているのだ。

では、家賃の平均月額6万9700円で東京の賃貸を探すことを考えてみよう。SUUMOで東京都の家賃相場情報を見てみる(2024年4月10日更新情報)と、ワンルームなら23区内でも家賃相場が7万円を切る区があることがわかった。中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区だ。このほかの区でも、築年数が古かったり駅から距離があったりする物件なら、7万円を切る家賃のものが見つかるかもしれない。1K/1DKの広さで家賃相場が7万円を切るとなると、23区にはなかったが、立川市、武蔵野市、三鷹市、調布市を除いた東京都下の地域が該当した。

都心部から少し離れれば、希望の家賃や広さの賃貸が探せる状況ではあるようだ。ただし、セキュリティーがしっかりしているとか、宅配ボックスが欲しいなどの条件をつけていくと家賃は上がっていく。物件探しには、優先順位をしっかりつける必要があるだろう。

●関連サイト
東京地区私立大学教職員組合連合(東京私大教連)「2023年度 私立大学新入生の家計負担調査」

「0円空家バンク」で転入者170人増! 家を手放したい人にもメリットあり、移住者フォローも手厚すぎる富山県上市町の取り組みが話題

「地方に空家があるなら、移住希望者に住んでもらえばいいんじゃない?」そんな誰もが空想する取り組みを実行に移し、大成功している自治体があります。富山県上市町です。では、どのようにして成功させたのでしょうか。現場を見学してきました。

0円空家バンクに希望者殺到。能登半島地震の被災者も受け入れ

富山県上市町は、富山駅から電車で約25分の約2万人の町(令和6年1月31日時点)です。町内の多くは山岳地で、名峰・剱岳があるほか、映画『おおかみこどもの雨と雪』(細田 守監督)の舞台になった町でもあります。以前、SUUMOジャーナルでは、「古民家をイメージした公営住宅が誕生!」という記事でもご紹介しました。

この上市町で2022年にはじまったのが「上市町0円空家バンク」(空家解消特別推進事業)です。仕組みとしてはとてもシンプルで、空家所有者の依頼・要望を受けて、行政が建物や土地の現地調査を行い、0円空家バンクに登録します。0円空家バンクを見て取得を希望する人を募集し、内覧会を実施したうえで、空家所有者が取得希望者を選定し、契約を締結、譲渡という流れになります。

上市町0円空家バンクの仕組み(資料提供:上市町役場)

上市町0円空家バンクの仕組み(資料提供:上市町役場)

空家所有者は無償で建物や土地を譲渡できるほか、相続手続き・不用品の処分費用として最大10万円の補助が受けられます。また、取得希望者は住宅が0円で手に入るだけでなく、定額50万円(所有権移転登記費用が発生する場合には贈与税など)の補助があり、さらに該当すれば移住定住の助成金を受け取れます。一方で上市町は空家の指導や特定などに人手を割く必要がなくなり、人口減少どころか定住者の増加、税収増も見込めます。

まさに三方良しの取り組みとあって、2022年度の制度スタートからすぐに人口増へとつながり、その年度のうちで転入者数が前年度より77人、2023年度にはさらに170人まで伸びています。なかでも県外転入者数は、2022年度に前年度の4.4倍となり、2023年度には2021年度の5.9倍まで増加しています。

また、今年1月に発生した能登半島地震の被災者も、2月にこの「0円空家バンク」を利用して移住につながりました。建物の所有者が「被災者の力になりたい」ということで、譲渡が決まったといいます。空き家が住まいという資源として活用できている、好事例といってよいでしょう。

空家を持つと“詰む”!? 所有者にも補助金を出す理由とは

「空家バンク」そのものは全国各地にありますが、ここまで成果が出ている自治体はなかなかありません。上市町の取り組みにはどういった特徴があるのでしょうか? 上市町建設課の金盛敬司主幹に話を聞きました。

上市町建設課の金盛敬司主幹(左)と企画課の盛一紗弥子係長(撮影/SUUMO編集部)

上市町建設課の金盛敬司主幹(左)と企画課の盛一紗弥子係長(撮影/SUUMO編集部)

「以前は、私は固定資産税を担当する部署にいたのですが、空家の所有者から、実家が空家になっているので手放したいという相談を受けていました。その後、現在の建設課に異動になったところ、できるだけ安く住まいを手に入れたい、空家を紹介してもらいたいというニーズがあることに気づきました。副町長からも大胆な取り組みを、という後押しもあり、不動産業者が取り扱わない『無料』の物件に絞って、町が紹介すればいいんじゃないか、という仕組みを思いつきました」と解説します。

0円空家バンク誕生の経緯(資料提供/上市町建設課)

0円空家バンク誕生の経緯(資料提供/上市町建設課)

不動産は売却額が200万円以下の場合、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限は「成約価格× 5%」+消費税と決められています。ただこの手数料では事業として利益を出すことができず、事実上、扱うことはほとんどありません。そのため、「0円でもいいから引き取ってほしい」という要望があっても流通することはなく、空き家として放置されてしまうのです。国は対策として、2023年より「相続土地国庫帰属制度※」をはじめましたが、手放すにも20万円もしくはそれ以上の「負担金」や各種手続きが発生するので、「手放すのにもお金がかかる……」と二の足を踏む人がいるといいます。

※相続土地国庫帰属制度/相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地を相続した人が、土地を手放し、国庫に帰属させることを可能にした制度

空家・農地に十分な市場価値がない、売却に必要な図面や書類がない、国庫に帰属させようにもお金がかかる、建物を解体したくても解体費用が出せない、家庭や健康状態によっては家財や荷物の片付けができない。さらに思い入れのある家だからこそ、譲渡する相手は誰でもいいわけではない。経済面はもちろん、感情面も入り交じり、より問題を複雑にしています。「上市町0円空家バンク」では、こうした所有者の事情を考慮して空家所有者にも費用を助成し、譲渡先の決定権も所有者が決める制度です。

「空家所有者には、食器や仏壇、寝具、壊れた家電などは処分していただくことと、権利や担保は整理・抹消と相続してから登録していただくことを説明しています。一方で、タンスなどの大型家具に関しては利活用できることもありますので、そのままでよいですよとお伝えしています。間取図は法務局と固定資産税担当の部署で閲覧し、私が図面を作成します。写真も撮影して、0円空家バンクに登録。複数の応募者のなかから、基本的には直接会っていただき、この人なら、という方に譲渡を決めていただきます」(金盛さん)

空き家に残された立派な家財箪笥。まだまだ使用可能(撮影/SUUMO編集部)

空家に残された立派な家財たんす。まだまだ使用可能(撮影/SUUMO編集部)

これは、金盛さんが一級建築士でもあるからこその機動力です。ちなみに前述の映画監督の細田守さんとは中学の同級生で高校進学時に先生がこの2人を呼んで、美術の道を目指すように勧めたとか。出てくるエピソードにまたまたびっくりします。

<「上市町0円空家バンク」の空家所有者のメリット>
・家財の処分費用助成がある
・譲渡相手を見つけてもらえるが、最終決定は自分たちで行う
・譲渡に必要な物件写真撮影や間取図作成、応募者募集は行政が行う

移住希望者にも助成。不動産会社だけでなく、周囲の企業にも好影響

一方で、取得希望者にも安全な住まいを用意するよう、配慮しています。

「どんな建物でも0円空家バンクに登録できるのか、というとそうではありません。われわれが現地調査を行い、損傷度や危険性に応じて1から4ランクまで判定します。居住するには危険がないと判断でき、なおかつ不動産会社が取り扱わないものを0円空家バンクに登録し、希望者を募るのです。一方で100万円~500万円など価格がつきそうなものは、不動産会社を紹介し、扱ってもらっています。逆に不動産会社から行政に相談して、といわれることもあり、お互いに補い合っている関係です」(金盛さん)

また、0円空家バンクで上市町を知り、内見に来て土地を気に入り、中古住宅を購入して引越してくることもあるよう。

「上市町は、富山駅まで富山地方鉄道も利用できますし、行政や病院、学校、商業施設などもまとまっています。建物が0円というのでどんな山奥・へき地かと思ったら、コンパクトで便利そう、気に入ったとのお声を聞きます。0円空家バンクの住宅取得者には50万円が助成されますが、ほかにも若者・子育て世帯定住促進事業などの他の助成制度を使えば、住宅取得補助費用として最大360万円までもらえます」(金盛さん)

上市町移住・定住ポータル「かみスイッチ」(写真提供/上市町建設課)

上市町移住・定住ポータル「かみスイッチ」(写真提供/上市町建設課)

「上市町0円空家バンク」は、充実した移住定住ポータルサイトをもっているほか、YouTubeでも情報発信をしており、首都圏はもちろん、関西、沖縄、海外からはアメリカやオーストラリア・ドバイなどからも申し込み・反響があったとか。基本は現地で内見しますが、難しい場合はオンラインで建物のルームツアーを行い、紹介しています。こうした「かゆいところに手が届く」あたりも成功の秘訣といえそうです。

こうした情報発信がうまくいき、一時期、不動産会社からは「上市町から売る土地・不動産がなくなった」とまでいわれたほど。もちろん、移住者が来てくれれば、家具や家電、リフォーム、カーテンなどの家財を購入する必要があり、地元企業にも還元されていきます。民間の不動産会社で利益が出せるものは民間で行い、行政にしかできないことに絞って行うというのも大きなポイントのようです。

移住者が近隣コミュニティと打ち解けるため、LINEを活用

上市町のこの0円空家バンクでは、今まで17号まで登録され、うち16物件が契約済みとなっています。(令和6年3月18日時点)そのなかには、建物の雑草対策としてヤギの飼育をはじめ、それをきっかけに子どもたちや近所の人とのつながりもでき、地域コミュニティにもすっかりと打ち解けたという移住者もいるそう。

赤ちゃんや動物ってそれだけで打ち解けますよね(写真提供/上市町建設課)

赤ちゃんや動物ってそれだけで打ち解けますよね(写真提供/上市町建設課)

ヤギと飼い主さん。これは人の輪がひろがります(写真提供/上市町建設課)

ヤギと飼い主さん。これは人の輪が広がります(写真提供/上市町建設課)

「この制度を利用して移住してきた方からは、可処分所得と時間が増えたということをよく聞きます。通勤時間が短くなったり、テレワークをしたりすることで、家族といっしょに過ごす時間が増えた、また、住宅ローンや家賃に縛られずに使えるお金が増えたという声もありますね。水、お米、魚、野菜がおいしい、山が美しいと、改めて上市町の良さを教えてもらえることも多いですね」(金盛さん)

また、移住者がスムーズに地域コミュニティに打ち解けられるよう、LINEオープンチャット「ウェルカミ」を開設し、地域の情報を発信していて、住民情報交換、交流の場をつくっているとか。年1回にオフ会も行い、リアルとSNSの両方で移住支援を行っています。

上市町オンライン交流コミュニティ「WELKAMI」(写真提供/上市町企画課)

上市町オンライン交流コミュニティ「WELKAMI」(写真提供/上市町企画課)

<「上市町0円空家バンク」の移住者側のメリット>
・0円で土地、建物などが入手できる
・国内外の遠方、オンライン内見も可能
・移住後は地域コミュニティに打ち解ける仕組みも

「これが0円!?」 取材陣も驚愕(きょうがく)の0円空家の状態とは?

では、0円空家とはどのような物件なのでしょうか。実際に2物件を見学させてもらいました。まず、向かったのは上市駅近くの121平米、1962年(一部1972年)築の建物です。こちらは能登半島地震で被災された方が住むことが決定しています。店舗付き住宅だったようで、道路に面して建物がひらかれているのが特徴で、2階は和室となっています。建物全体に古さは感じるものの、キッチン、バス、トイレといった水回りをリフォームし、窓は二重窓にすれば、ぐっと住みやすくなるのが素人目にもわかります。

上市町駅近くの0円空家(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

上市町駅近くの0円空家(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

玄関をあけるとたたき、その奥に浴室。窓ガラスもレトロかわいい(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

玄関を開けるとたたき、その奥に浴室。窓ガラスもレトロかわいい(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

一階の和室は、畳もキレイ状態です。大きな姿見がありかつては美容室だったのかな、と推測できます(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

一階の和室は、畳もキレイな状態です。大きな姿見がありかつては美容室だったのかな、と推測できます(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

そして、もう一軒の0円空家を見学させていただきました。こちらは建物内部ではなく、外側から。土地と私道をあわせて約800平米、住宅220平米で間取り10DK、車庫と物置で50平米超になります。建物はいちばん古いもので1971年築、増改築を重ねていますが、まだまだ住めるというか、こんな立派な家が0円!?と驚きを隠せません。これが0円で住めるのであれば、私はなんのために都会で生きているのか、人生の価値基準が揺らぐ音がします。

こちらが220平米・10DKの住まい。晴れていると美しい山々の景色を望めます(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

こちらが220平米・10DKの住まい。晴れていると美しい山々の景色を望めます(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

こちらは離れ。もちろん0円。ここをリノベしてサウナにしたい。目の前の土地はととのいスペースなどにしたいと、妄想が止まりません(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

こちらは離れ。もちろん0円。ここをリノベしてサウナにしたい。眼の前の土地はととのいスペースなどにしたいと、妄想が止まりません(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

電動シャッター付きの車庫。2階は倉庫になっています。っていうかここに住めるのでは?(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

電動シャッター付きの車庫。2階は倉庫になっています。っていうかここに住めるのでは?(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

現在も取得希望者・空家登録者を募集中!制度はよりブラッシュアップして継続へ

この取り組み、以前から上市町に暮らす住民たちからも好評だとか。
「やはり隣家が空家だと、火事や、動物が住み着く、台風や雪などの自然災害での倒壊の危険など、不安が募るようです。若い世代に住んでもらえてうれしい、ほっとしたという声を聞きます」(金盛さん)

家は人が住んでいないとあっという間に劣化していきます。新しい人が入居し、手入れをしながら住んでもらえたら、これほどに幸せな出会いはありません。また、今回のような震災があった場合、被災者支援にも有効であることがわかりました。

上市町には、誰も居住していない、売買市場にも取引されていない空家が、現在、336戸ほどあるといいます(令和6年1月取材時点)。これを単なる「空家」だと思うと負債になりますが、この仕組みでマッチングが成立していけば、立派な「資源」であり、「伸びしろ」ということになります。金盛さんは、「まずは空家の所有者の方に登録してもらいたい」といい、今ある制度をよりブラッシュアップし、次世代につなげていくと意気込んでいます。

取材をしたあとには、制度そのものもすばらしいですが、「空家を所有する人」「移住を考えている人」のお困りごとを一つずつ解決していく、「ていねいさ」「人柄のよさ」が心に残りました。制度をつくるのも人ですが、運用するのも人。良い町を次世代に残していきたい、そんな思いが「上市町0円空家バンク」成功の秘訣だと思いました。

●取材協力
上市町移住・定住ポータルサイト
富山県上市町公式ホームページ

「0円空家バンク」等で転入者170人増! 家を手放したい人にもメリットあり、移住者フォローも手厚すぎる富山県上市町の取り組みが話題

「地方に空家があるなら、移住希望者に住んでもらえばいいんじゃない?」そんな誰もが空想する取り組みを実行に移し、大成功している自治体があります。富山県上市町です。では、どのようにして成功させたのでしょうか。現場を見学してきました。

0円空家バンクに希望者殺到。能登半島地震の被災者も受け入れ

富山県上市町は、富山駅から電車で約25分の約2万人の町(令和6年1月31日時点)です。町内の多くは山岳地で、名峰・剱岳があるほか、映画『おおかみこどもの雨と雪』(細田 守監督)の舞台になった町でもあります。以前、SUUMOジャーナルでは、「古民家をイメージした公営住宅が誕生!」という記事でもご紹介しました。

この上市町で2022年にはじまったのが「上市町0円空家バンク」(空家解消特別推進事業)です。仕組みとしてはとてもシンプルで、空家所有者の依頼・要望を受けて、行政が建物や土地の現地調査を行い、0円空家バンクに登録します。0円空家バンクを見て取得を希望する人を募集し、内覧会を実施したうえで、空家所有者が取得希望者を選定し、契約を締結、譲渡という流れになります。

上市町0円空家バンクの仕組み(資料提供:上市町役場)

上市町0円空家バンクの仕組み(資料提供:上市町役場)

空家所有者は無償で建物や土地を譲渡できるほか、相続手続き・不用品の処分費用として最大10万円の補助が受けられます。また、取得希望者は住宅が0円で手に入るだけでなく、定額50万円(所有権移転登記費用が発生する場合には贈与税など)の補助があり、さらに該当すれば移住定住の助成金を受け取れます。一方で上市町は空家の指導や特定などに人手を割く必要がなくなり、人口減少どころか定住者の増加、税収増も見込めます。

まさに三方良しの取り組みとあって、2022年度の制度スタートからすぐに人口増へとつながり、その年度のうちで転入者数が前年度より77人、2023年度にはさらに170人まで伸びています。なかでも県外転入者数は、2022年度に前年度の4.4倍となり、2023年度には2021年度の5.9倍まで増加しています。

また、今年1月に発生した能登半島地震の被災者も、2月にこの「0円空家バンク」を利用して移住につながりました。建物の所有者が「被災者の力になりたい」ということで、譲渡が決まったといいます。空き家が住まいという資源として活用できている、好事例といってよいでしょう。

空家を持つと“詰む”!? 所有者にも補助金を出す理由とは

「空家バンク」そのものは全国各地にありますが、ここまで成果が出ている自治体はなかなかありません。上市町の取り組みにはどういった特徴があるのでしょうか? 上市町建設課の金盛敬司主幹に話を聞きました。

上市町建設課の金盛敬司主幹(左)と企画課の盛一紗弥子係長(撮影/SUUMO編集部)

上市町建設課の金盛敬司主幹(左)と企画課の盛一紗弥子係長(撮影/SUUMO編集部)

「以前は、私は固定資産税を担当する部署にいたのですが、空家の所有者から、実家が空家になっているので手放したいという相談を受けていました。その後、現在の建設課に異動になったところ、できるだけ安く住まいを手に入れたい、空家を紹介してもらいたいというニーズがあることに気づきました。副町長からも大胆な取り組みを、という後押しもあり、不動産業者が取り扱わない『無料』の物件に絞って、町が紹介すればいいんじゃないか、という仕組みを思いつきました」と解説します。

0円空家バンク誕生の経緯(資料提供/上市町建設課)

0円空家バンク誕生の経緯(資料提供/上市町建設課)

不動産は売却額が200万円以下の場合、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限は「成約価格× 5%」+消費税と決められています。ただこの手数料では事業として利益を出すことができず、事実上、扱うことはほとんどありません。そのため、「0円でもいいから引き取ってほしい」という要望があっても流通することはなく、空き家として放置されてしまうのです。国は対策として、2023年より「相続土地国庫帰属制度※」をはじめましたが、手放すにも20万円もしくはそれ以上の「負担金」や各種手続きが発生するので、「手放すのにもお金がかかる……」と二の足を踏む人がいるといいます。

※相続土地国庫帰属制度/相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地を相続した人が、土地を手放し、国庫に帰属させることを可能にした制度

空家・農地に十分な市場価値がない、売却に必要な図面や書類がない、国庫に帰属させようにもお金がかかる、建物を解体したくても解体費用が出せない、家庭や健康状態によっては家財や荷物の片付けができない。さらに思い入れのある家だからこそ、譲渡する相手は誰でもいいわけではない。経済面はもちろん、感情面も入り交じり、より問題を複雑にしています。「上市町0円空家バンク」では、こうした所有者の事情を考慮して空家所有者にも費用を助成し、譲渡先の決定権も所有者が決める制度です。

「空家所有者には、食器や仏壇、寝具、壊れた家電などは処分していただくことと、権利や担保は整理・抹消と相続してから登録していただくことを説明しています。一方で、タンスなどの大型家具に関しては利活用できることもありますので、そのままでよいですよとお伝えしています。間取図は法務局と固定資産税担当の部署で閲覧し、私が図面を作成します。写真も撮影して、0円空家バンクに登録。複数の応募者のなかから、基本的には直接会っていただき、この人なら、という方に譲渡を決めていただきます」(金盛さん)

空き家に残された立派な家財箪笥。まだまだ使用可能(撮影/SUUMO編集部)

空家に残された立派な家財たんす。まだまだ使用可能(撮影/SUUMO編集部)

これは、金盛さんが一級建築士でもあるからこその機動力です。ちなみに前述の映画監督の細田守さんとは中学の同級生で高校進学時に先生がこの2人を呼んで、美術の道を目指すように勧めたとか。出てくるエピソードにまたまたびっくりします。

<「上市町0円空家バンク」の空家所有者のメリット>
・家財の処分費用助成がある
・譲渡相手を見つけてもらえるが、最終決定は自分たちで行う
・譲渡に必要な物件写真撮影や間取図作成、応募者募集は行政が行う

移住希望者にも助成。不動産会社だけでなく、周囲の企業にも好影響

一方で、取得希望者にも安全な住まいを用意するよう、配慮しています。

「どんな建物でも0円空家バンクに登録できるのか、というとそうではありません。われわれが現地調査を行い、損傷度や危険性に応じて1から4ランクまで判定します。居住するには危険がないと判断でき、なおかつ不動産会社が取り扱わないものを0円空家バンクに登録し、希望者を募るのです。一方で100万円~500万円など価格がつきそうなものは、不動産会社を紹介し、扱ってもらっています。逆に不動産会社から行政に相談して、といわれることもあり、お互いに補い合っている関係です」(金盛さん)

また、0円空家バンクで上市町を知り、内見に来て土地を気に入り、中古住宅を購入して引越してくることもあるよう。

「上市町は、富山駅まで富山地方鉄道も利用できますし、行政や病院、学校、商業施設などもまとまっています。建物が0円というのでどんな山奥・へき地かと思ったら、コンパクトで便利そう、気に入ったとのお声を聞きます。0円空家バンクの住宅取得者には50万円が助成されますが、ほかにも若者・子育て世帯定住促進事業などの他の助成制度を使えば、住宅取得補助費用として最大360万円までもらえます」(金盛さん)

上市町移住・定住ポータル「かみスイッチ」(写真提供/上市町建設課)

上市町移住・定住ポータル「かみスイッチ」(写真提供/上市町建設課)

「上市町0円空家バンク」は、充実した移住定住ポータルサイトをもっているほか、YouTubeでも情報発信をしており、首都圏はもちろん、関西、沖縄、海外からはアメリカやオーストラリア・ドバイなどからも申し込み・反響があったとか。基本は現地で内見しますが、難しい場合はオンラインで建物のルームツアーを行い、紹介しています。こうした「かゆいところに手が届く」あたりも成功の秘訣といえそうです。

こうした情報発信がうまくいき、一時期、不動産会社からは「上市町から売る土地・不動産がなくなった」とまでいわれたほど。もちろん、移住者が来てくれれば、家具や家電、リフォーム、カーテンなどの家財を購入する必要があり、地元企業にも還元されていきます。民間の不動産会社で利益が出せるものは民間で行い、行政にしかできないことに絞って行うというのも大きなポイントのようです。

移住者が近隣コミュニティと打ち解けるため、LINEを活用

上市町のこの0円空家バンクでは、今まで17号まで登録され、うち16物件が契約済みとなっています。(令和6年3月18日時点)そのなかには、建物の雑草対策としてヤギの飼育をはじめ、それをきっかけに子どもたちや近所の人とのつながりもでき、地域コミュニティにもすっかりと打ち解けたという移住者もいるそう。

赤ちゃんや動物ってそれだけで打ち解けますよね(写真提供/上市町建設課)

赤ちゃんや動物ってそれだけで打ち解けますよね(写真提供/上市町建設課)

ヤギと飼い主さん。これは人の輪がひろがります(写真提供/上市町建設課)

ヤギと飼い主さん。これは人の輪が広がります(写真提供/上市町建設課)

「この制度を利用して移住してきた方からは、可処分所得と時間が増えたということをよく聞きます。通勤時間が短くなったり、テレワークをしたりすることで、家族といっしょに過ごす時間が増えた、また、住宅ローンや家賃に縛られずに使えるお金が増えたという声もありますね。水、お米、魚、野菜がおいしい、山が美しいと、改めて上市町の良さを教えてもらえることも多いですね」(金盛さん)

また、移住者がスムーズに地域コミュニティに打ち解けられるよう、LINEオープンチャット「ウェルカミ」を開設し、地域の情報を発信していて、住民情報交換、交流の場をつくっているとか。年1回にオフ会も行い、リアルとSNSの両方で移住支援を行っています。

上市町オンライン交流コミュニティ「WELKAMI」(写真提供/上市町企画課)

上市町オンライン交流コミュニティ「WELKAMI」(写真提供/上市町企画課)

<「上市町0円空家バンク」の移住者側のメリット>
・0円で土地、建物などが入手できる
・国内外の遠方、オンライン内見も可能
・移住後は地域コミュニティに打ち解ける仕組みも

「これが0円!?」 取材陣も驚愕(きょうがく)の0円空家の状態とは?

では、0円空家とはどのような物件なのでしょうか。実際に2物件を見学させてもらいました。まず、向かったのは上市駅近くの121平米、1962年(一部1972年)築の建物です。こちらは能登半島地震で被災された方が住むことが決定しています。店舗付き住宅だったようで、道路に面して建物がひらかれているのが特徴で、2階は和室となっています。建物全体に古さは感じるものの、キッチン、バス、トイレといった水回りをリフォームし、窓は二重窓にすれば、ぐっと住みやすくなるのが素人目にもわかります。

上市町駅近くの0円空家(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

上市町駅近くの0円空家(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

玄関をあけるとたたき、その奥に浴室。窓ガラスもレトロかわいい(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

玄関を開けるとたたき、その奥に浴室。窓ガラスもレトロかわいい(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

一階の和室は、畳もキレイ状態です。大きな姿見がありかつては美容室だったのかな、と推測できます(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

一階の和室は、畳もキレイな状態です。大きな姿見がありかつては美容室だったのかな、と推測できます(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

そして、もう一軒の0円空家を見学させていただきました。こちらは建物内部ではなく、外側から。土地と私道をあわせて約800平米、住宅220平米で間取り10DK、車庫と物置で50平米超になります。建物はいちばん古いもので1971年築、増改築を重ねていますが、まだまだ住めるというか、こんな立派な家が0円!?と驚きを隠せません。これが0円で住めるのであれば、私はなんのために都会で生きているのか、人生の価値基準が揺らぐ音がします。

こちらが220平米・10DKの住まい。晴れていると美しい山々の景色を望めます(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

こちらが220平米・10DKの住まい。晴れていると美しい山々の景色を望めます(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

こちらは離れ。もちろん0円。ここをリノベしてサウナにしたい。目の前の土地はととのいスペースなどにしたいと、妄想が止まりません(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

こちらは離れ。もちろん0円。ここをリノベしてサウナにしたい。眼の前の土地はととのいスペースなどにしたいと、妄想が止まりません(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

電動シャッター付きの車庫。2階は倉庫になっています。っていうかここに住めるのでは?(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

電動シャッター付きの車庫。2階は倉庫になっています。っていうかここに住めるのでは?(写真撮影/SUUMOジャーナル編集部)

現在も取得希望者・空家登録者を募集中!制度はよりブラッシュアップして継続へ

この取り組み、以前から上市町に暮らす住民たちからも好評だとか。
「やはり隣家が空家だと、火事や、動物が住み着く、台風や雪などの自然災害での倒壊の危険など、不安が募るようです。若い世代に住んでもらえてうれしい、ほっとしたという声を聞きます」(金盛さん)

家は人が住んでいないとあっという間に劣化していきます。新しい人が入居し、手入れをしながら住んでもらえたら、これほどに幸せな出会いはありません。また、今回のような震災があった場合、被災者支援にも有効であることがわかりました。

上市町には、誰も居住していない、売買市場にも取引されていない空家が、現在、336戸ほどあるといいます(令和6年1月取材時点)。これを単なる「空家」だと思うと負債になりますが、この仕組みでマッチングが成立していけば、立派な「資源」であり、「伸びしろ」ということになります。金盛さんは、「まずは空家の所有者の方に登録してもらいたい」といい、今ある制度をよりブラッシュアップし、次世代につなげていくと意気込んでいます。

取材をしたあとには、制度そのものもすばらしいですが、「空家を所有する人」「移住を考えている人」のお困りごとを一つずつ解決していく、「ていねいさ」「人柄のよさ」が心に残りました。制度をつくるのも人ですが、運用するのも人。良い町を次世代に残していきたい、そんな思いが「上市町0円空家バンク」成功の秘訣だと思いました。

●取材協力
上市町移住・定住ポータルサイト
富山県上市町公式ホームページ

残価設定型の住宅ローンってどんなもの?メリットや注意点などをわかりやすく解説

パナソニックホームズが、一般社団法人移住・住みかえ支援機構が開発した長期優良住宅対象の残価設定型住宅ローンについて、楽天銀行との提携を経て、返済期間が最長40年の「楽天銀行オプション付加型残価設定住宅ローン」の取り扱いを開始すると公表した。残価設定の住宅ローンとは、一体どんなものなのだろう?

【今週の住活トピック】
楽天銀行と返済期間最長40年の残価設定型提携住宅ローン取り扱いを開始/パナソニック ホームズ

住宅ローンにおける残価設定のローンとは?

住宅ローンでは耳慣れないローンだが、カーローンではよく耳にする「残価設定型ローン」。車の購入の際に、あらかじめ将来の下取り価格を設定して、車両価格から下取り価格(残価)を差し引いた金額に対してローンを組む方法のことだ。

では、住宅版ではどうなるのか?
パナソニックホームズの残価設定型住宅ローンは、移住・住みかえ支援機構(以下「JTI」)が提供する「残価設定型住宅ローン」を利用するもので、通常の住宅ローンに、「返済額軽減オプション」と「買取オプション」という二つのオプションを付ける形になる。

大雑把に言うと、通常のローン返済をする途中で、あらかじめ決められたオプションが行使できる時点で、返済額は大幅に減るが終身でローン返済を続けるか、住宅ローンの残高と同額で買い取ってもらうかを選べる、といったものだ。残価設定時期などはJTIが決める。

したがって、JTIが大きな役割を果たすことになるので、JTIが残価設定型住宅ローンの仕組みを提供する背景について見ていこう。

JTIが残価設定型住宅ローンを提供する背景は?

JTIは国土交通省の支援を受けて設立した、持ち家を長く活用してもらうことを目的とした一般社団法人。シニア層が使わなくなった住宅を子育て世代に向けて転貸する「マイホーム借上げ制度」などを提供している。

2021年に住生活基本計画の見直しが行われた際に、「ライフスタイルに合わせた柔軟な住替えを可能とする既存住宅流通の活性化」のため、残価設定ローンを含む多様な金融商品を活用することが盛り込まれた。これを契機に、JTIが、維持管理体制の充実した事業者が施工する認定長期優良住宅について、将来の残価を保証する仕組みを開発した。これが、残価設定型住宅ローンだ。

したがって、残価設定型住宅ローン対象となるのは、国の認定を受けた「長期優良住宅」で、施行する事業者も指定されたハウスメーカーに限られるので、対象は一戸建てになる。また、取り扱いができる金融機関も、現時点で指定されているのは、日本住宅ローン、三菱UFJ銀行、楽天銀行だ。

※長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅。長期に使用するための構造及び設備を有していること、維持保全の期間や方法を定めていることなどが求められる。

残価設定型住宅ローンの仕組みをもっと詳しく

残価設定型住宅ローンについて、下の概念図でもう少し詳しく見ていこう。

例えばJTIが残価設定月を20年後に設定した場合、通常の住宅ローンの返済をしていくが、30歳で借りて50歳で残価設定月に達したら、リバースモーゲージ(死亡時に担保不動産を処分して残債を返済する住宅ローン)の仕組みを使った「返済額軽減オプション」を選ぶ(左側)か、その時点のローン残高の額で買い取ってもらう「買取オプション」を選ぶ。また、「返済額軽減オプション」を選んだ場合でも、途中で「買取オプション」を行使することもできる(右側)。

出典:パナソニック ホームズのリリースより

出典:パナソニック ホームズのリリースより

まず、「返済額軽減オプション」について見ていこう。「1」では通常の住宅ローンの返済となるが、残価設定月以降にオプションを行使すると、元金の返済額をJTIの保証する残価に合わせることで返済額を大幅に軽減する「新型リバースモーゲージ」に切り替わる。借り入れから50年経つと元金の返済がなくなり、51年目以降は利息のみの返済となる。そのため、「2」、「3」と段階的に返済額が減る形になる。

次に、「買取オプション」について。残価設定月に行使した場合は、その時点の住宅ローン残高と同額で、また返済額軽減オプション選択後に行使した場合は、新型リバースモーゲージの残高と同額で、JTIが買い取る形となる。

残価設定型住宅ローンのメリットやデメリットは?

残価設定型住宅ローンのメリットは、長期間返済する中でいくつかのリスクを回避できることにある。例えば定年後に想定したよりも収入が減ってしまった場合でも、「返済額軽減オプション」によって、返済額を抑えることができる。

また、一定期間住んでから売却しようとしたとき、住宅市況が悪化して売却額では住宅ローンの残債を返せないといったときでも、残債と同額で売却できるので、ローンから解放される。住宅市況が良好で高く売れるときは、自身で売却した額で住宅ローンを完済すればよい。

このように、住宅ローンによって自由な住替えを妨げられることがなくなるのだが、注意点もある。

「返済額軽減オプション」を行使した場合、当初の住宅ローンに付帯した団体信用生命保険は終了し、以降は団体信用生命保険に加入できない。また、終身で返済することになり、当初の住宅ローンよりも利息を多く払う場合もある。

なお、認定長期優良住宅は、長期使用ができるように認定計画に沿ったメンテナンスを継続的に行うことが求められる。そのため、一般的な住宅よりも点検や補修費用などがかかってしまうことも、理解しておきたい。

社会的に見ると、残価設定型住宅ローンを利用した住宅は、いずれのオプションでも、最終的にはJTIに帰属するので、良質な住宅が空き家になることはない。こうしたメリットもある残価設定型住宅ローンだが、利用できる住宅(事業者)や金融機関が限られるので、どの住宅でも利用できるわけではない。とはいえ、ローンを利用する側にとって、多様な選択肢の一つになるので、こうした住宅ローンがあることを知っておいてほしい。

●関連サイト
パナソニック ホームズ「楽天銀行と返済期間最長40年の残価設定型提携住宅ローン取り扱いを開始」
移住・住みかえ支援機構「残価設定型住宅ローン利用者フォーラム」

調査結果に見る新築マンション購入者の3つの属性と意識の変化。金利上昇が懸念される今後はどうなる?

日銀の金融政策が転換し、ついに“金利のある時代”がやってくる。リクルートの2023年調査を見ると、首都圏の新築マンション購入者の購入物件の平均価格は、これまでよりさらに上がっている。また、三菱UFJ信託銀行の調査を見ると、デベロッパーは1年後のマンション価格が上昇すると予想している。そこで、新築マンションの購入者の変化を中心に、今後のマンション市場について市場の現状と今後はどうなっていくか見ていきたい。

【今週の住活トピック】
「2023年首都圏新築マンション契約者動向調査」を発表/リクルート

首都圏のローン借入額は「5000万円以上」が52.4%と過半数

リクルートの調査研究機関『SUUMOリサーチセンター』が、「2023年首都圏新築マンション契約者動向調査」の結果を発表した。首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)の、2023年1月~12月の新築分譲マンション購入契約者4934件の結果をまとめたもの。

まず、3つの特徴的な購入者の傾向を見てみよう。

第1の特徴は、購入世帯のライフステージ。かつては、結婚して夫婦のみか子どもがいる世帯が購入者の中心だった。しかし、2023年の結果を見ると、「子どもあり世帯」は年々減少してわずか35.0%に。次いで、「夫婦のみ世帯」30.9%が続く。逆に大きく増加したのは「シングル世帯」の19.1%(男性シングル8.1%+女性シングル11.0%)だ。なお、シングル世帯の平均年齢は男性40.3歳、女性42.0歳と、夫婦のみ世帯(33.3歳)、子どもあり世帯(37.7歳)よりも高くなっている。

分譲するマンションの価格上昇を受けて、平均購入価格も年々上昇してきたが、2023年は6033万円となり、ついに6000万円台に乗った。「6000万円以上」が40.7%を占めることが要因だ。

購入価格が高くなれば、住宅ローンの借入額も増えることになる。第2の特徴は、「借入額」の高さだ。ローンの平均借入額は5235万円だった。借入額「5000万円以上」が52.4%と、ついに過半数にまで達した影響は大きい。

ローン借入総額

ローン借入総額(ローン借入総額の回答があり、かつ金額が0円でない者/実数回答)(出典:リクルート「2023年首都圏新築マンション契約者動向調査」)

一方、自己資金の比率は下がった。自己資金比率が第3の特徴だ。自己資金比率の平均は21.7%だが、自己資金比率が5%未満を見ると、41.7%(「0%」17.7%+「5%未満」24.0%)もいるのだ。共働き世帯が増えて、2人で返済していくことで借入額を増やし、自己資金が少ない状況でも購入に動いていることが見て取れる。ちなみに、全額キャッシュも、わずかながら増え続けている。富裕層が購入しているからだろう。

自己資金比率

自己資金比率(実数回答)(出典:リクルート「2023年首都圏新築マンション契約者動向調査」)

マンション購入では資産性を意識、低金利による促進効果は低い

次に、購入者の意識の変化を見ていこう。それは「住まいの購入理由」によく表れている。

住まいの購入を思い立った理由は、「子どもや家族のため、家を持ちたいと思ったから」が最も高く36.1%。この理由は、1位が定位置の常に強い理由だ。2位は、「資産を持ちたい、資産として有利だと思ったから」(32.0%)。10年前の2013年調査では17.4%だったので、近年は購入する際に「資産性」を意識していることがうかがえる。

これに対して、「金利が低く買い時だと思ったから」は12.4%。日銀がマイナス金利政策を導入した2016年には、34.5%で2位に位置していたことと比べると、かなり減っている。金利上昇圧力が強まって、2023年に長期固定金利の【フラット35】の金利が、じわじわ上がっていたことも影響しているだろう。

購入理由(2023年調査の降順)

購入理由(3つまでの限定回答)(出典:リクルート「2023年首都圏新築マンション契約者動向調査」)

マンションデベロッパーの予測、価格は上昇、金利が上がったら供給戸数は減少

さて、三菱UFJ信託銀行 不動産コンサルティング部では、デベロッパーに対して半期ごとに首都圏のマンション・戸建住宅の市況について調査している。2024年1月に調査をした「2023年度下期デベロッパー調査」の結果が公表された。

マンションデベロッパーは、1年後の販売価格は現在より上昇すると予測している。特に、販売価格が高いほど上昇率も高くなると見ている。ただし、戸建住宅のデベロッパーは、1年後「1億円以上」の価格帯のほかは価格が下がると予想している。新築のマンションと戸建住宅では、今後の価格予想に違いがあるのだが、新築マンションの価格上昇は止まらないようだ。

出典:三菱UFJ信託銀行「2023年度下期デベロッパー調査」

出典:三菱UFJ信託銀行「2023年度下期デベロッパー調査」

また、「住宅ローン金利が上昇した場合(+0.5%)の市況影響」を聞いたところ、供給戸数が減り、販売価格が下落すると予想している。ただし、供給戸数への影響の方が大きくなる回答だ。「供給戸数が減少する(10%以上)」(31%)、「供給戸数が減少する(10%未満)」(46%)と、実に77%のデベロッパーは金利が上昇すると供給戸数が減少すると見ているわけだ。

住宅ローン金利が0.5%上昇した場合の供給戸数

住宅ローン金利が0.5%上昇した場合の販売価格

出典:三菱UFJ信託銀行「2023年度下期デベロッパー調査」

金利が上がっていくと専有面積が小さくなる?

では、もしローン金利が上がると、新築マンションの販売価格は下がるのだろうか? おそらく、ローン金利が0.5%も上がると購入者が借りられる額が減るので、販売価格を下げざるを得ないということだろう。

新築マンションの価格は、「土地」を買った費用と施工会社に払う「建築工事」の費用、デベロッパーが土地や建築工事の費用を金融機関から借りて支払う際の「利息」に、「宣伝や販売管理にかかる費用」が加算され、デベロッパーが自社の「利益」を上乗せして全戸の販売総額が決まる。

1年後に販売するマンションの場合、すでに土地を購入しており、施工会社を決めて建築工事の費用も決めて発注していることが多い。となると、ローン金利が上がったからといって、販売価格を変えることは簡単ではない。金利の上昇を見ながら、販売の長期化も視野に戦略を見直したり、住戸の内装や設備のグレードを下げたりといったレベルの対応しかできないだろう。

一方で、地価は上昇しているし、人件費高騰による建築工事費用の上昇も続く見込みだ。金利が上昇すれば、デベロッパーが負担する利息も増える。省エネ基準が今後ZEH水準に引き上げられることを踏まえた性能向上も必要なので、その分のコストアップもある。このようにマンションの原価は上がるので、販売価格を下げる余地はあまりない。となると、販売価格を下げるために「専有面積を小さく」して、平米単価は上がっても面積を小さくすることで各戸の販売価格を引き下げる、といった対応が増える可能性が高いだろう。

実際に、リクルートの新築マンション購入者の調査結果では、価格上昇局面で購入したマンションの面積が小さくなる傾向が見られる。2023年調査では、50~60平米の広さが前年よりも増えていた。

金利の上昇による住宅市場への影響は大きい。それでも、収入が増えれば、物価上昇や住宅価格上昇などの影響は少なくなる。つまり、これからの景気回復が本格的になるかどうかで、マンションの購入ニーズも変わり、その大きさに応じてマンションの販売価格も変わっていくのだろう。

●関連サイト
リクルート「2023年首都圏新築マンション契約者動向調査」
三菱UFJ信託銀行「23年度下期のデベロッパー調査」

金利優遇などお得に!環境配慮型住宅ローンや空き家関連ローンなど、時代のニーズに応じて変化中

これからの金利の動向が気になる住宅ローンだが、住宅金融支援機構が金融機関に対して、ローンへの取組姿勢などを調査した「住宅ローン貸出動向調査」の最新結果を公表した。金融機関では、住宅ローンについてどんな取り組みをしようと考えているのだろうか?詳しく見ていこう。

【今週の住活トピック】
「2023年度 住宅ローン貸出動向調査」を公表/住宅金融支援機構

金融機関の7割以上が今後も新規の住宅ローンに積極的に取り組む

住宅金融支援機構の調査に回答したのは、都市銀行・信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫などの301機関で、2023年7月~9月に調査を実施した。

新規の住宅ローンへの取組姿勢は、「積極的」という回答が「現状」でも72.1%、「今後」でも同じ72.1%となり、積極的な姿勢に変化はないようだ。積極的に取り組む方策としては、「商品力強化」が63.0%と最多で、2番目の「金利優遇拡充」の41.2%を大きく引き離す形となった。

環境配慮型住宅ローンの取り扱い状況は?

近年は、環境意識の高まりやエネルギー価格の高騰で、エネルギーの消費量を抑える住宅への関心が高まっている。加えて、金融機関でも、SDGsなどの時代の要請を受けて、環境配慮型住宅ローンに取り組む姿勢を見せたいところだろう。

今回の調査で、「環境配慮型住宅ローンの取り扱いの有無」を聞いたところ、「取り扱っている」が32.9%、「取り扱いを検討中」が8.3%となり、いずれも前回より増加した。やはり、取り組む金融機関が増えているようだ。

出典/住宅金融支援機構「2023年度 住宅ローン貸出動向調査」

出典/住宅金融支援機構「2023年度 住宅ローン貸出動向調査」

では、どんな「環境配慮型住宅ローン」を提供しているのだろう?

環境配慮型住宅ローンに特に定義はないので、金融機関が同じ名称を使っていても、その内容は金融機関ごとで異なる。調査結果で見ると、「太陽光発電設備、高効率給湯器 、家庭用蓄電池等の省エネ設備を備えた住宅」が75.8%と最多となっている。

出典/住宅金融支援機構「2023年度 住宅ローン貸出動向調査」

出典/住宅金融支援機構「2023年度 住宅ローン貸出動向調査」

住宅で使用するエネルギーを抑えるには、第一に、住宅そのものの断熱性能を高める必要がある。外の暑さ寒さに影響を受けにくいようにするためだ。第二に、エネルギーを大量に消費する給湯器やエアコンなどを省エネ性能が高いものにする必要がある。消費するエネルギーを抑制するためだ。第三に、太陽光発電などでエネルギーを生み出す設備や、発電した電気を蓄える設備を設置する必要がある。住宅で使った電気などを、発電した電気でカバーするためだ。

すべてをそろえて、消費するエネルギーをプラスマイナスゼロ以下にする住宅が、ZEH住宅(=ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)だ。すべてをそろえるには費用もかかるので、ハードルが高くなる。また、なかでも高額な設備となるのが、太陽光発電設備だ。

環境配慮型住宅ローンとしては、まず、こうした高額な設備を搭載した住宅を対象に、ローンの優遇をしようという金融機関が多いのが実態のようだ。2番目に多いZEH住宅を対象とするのは、45.5%と半数に満たないが、前回より大幅に増加している。政府がZEH住宅を増やしたいと考えていることを受けてのことだろう。

では、こうした住宅についてどんなローン優遇が受けられるのか?
調査結果を見ると、「金利引き下げ」が90.9%で大半となっている。ZEH住宅や太陽光発電設備・蓄電池などを搭載した住宅、地域木材を利用した住宅、長期優良住宅や低炭素住宅の認定住宅の場合などで、ローンの金利引き下げをする商品が多いということだろう。

具体的な環境配慮型住宅ローンの事例は?

具体的な住宅ローンを見ていこう。
例えば、りそな銀行では環境等配慮型住宅向けの特別金利プラン(名称:SX金利プラン)」を提供している。ZEH住宅、太陽光発電設備設置住宅、長期優良住宅、低炭素住宅、国産木材を一定割合以上使用している住宅、安心R住宅と、かなり幅広く対象としている。どの金利タイプを利用するかでも異なるが、原則、適用金利から0.01%引き下げる。

また、千葉銀行では「サステナ住宅応援割!」(2024年9月30日まで)を展開している。ZEH水準(発電設備等が必須ではない)以上の住宅や低炭素住宅・長期優良住宅などに加え、太陽光発電設備搭載の住宅、免震装置付き住宅を対象にしている。優遇については、適用金利から0.05%引き下げのほか、全傷病団信の上乗せ金利を0.2%優遇、または自然災害時支援特約を付帯するための金利上乗せ分を0.1%引き下げの3つから1つを選ぶ形となっている。

滋賀銀行の「スーパー住宅ローン未来よし」では、太陽光発電、蓄電池、エネファームのいずれかを新たに設置する一戸建てに対して、適用金利から0.05%引き下げる。これは、創エネ・畜エネ設備費用(想定金額300万円)の金利負担を実質ゼロにする想定なのだという。また、マンションでは省エネルギー性能表示制度「BELS(ベルス)」で★3つ以上および同等基準を満たすものも対象とする。

ほかにも、名称はさまざまだが、地球環境に配慮した住宅に対する優遇措置を取っている事例が多数ある。

空き家に関連するローンの取り扱い状況は?

近年は、空き家の増加が懸念されている。金融機関が、空き家解消のために利用できるローン(空き家関連ローン)を取り扱う事例も増えている。調査結果を見ると、ほぼ半数が取り扱う(「取り扱っている48.8%」「取り扱いを検討中」3.3%)と回答している。

資金使途を具体的に見ると、「空き家解体」が93.9%とかなり多く、次いで「空き家活用(リフォーム)」の44.2%、「空き家活用(取得+リフォーム)」の25.2%となった。

出典/住宅金融支援機構「2023年度 住宅ローン貸出動向調査」

出典/住宅金融支援機構「2023年度 住宅ローン貸出動向調査」

こちらも具体的な事例を見ていこう。
岩手銀行では、「空き家活用・解体ローン」を提供している。空き家を賃貸するための改修や空き家の解体、解体後の土地の造成や各種設備の設置、空き家の防災・防犯対策などに利用できる。借入額は10万円以上1000万円以内、借入期間は6カ月以上10年以内(1カ月単位)、変動金利で2.5%(提携市町村であれば0.5%引き下げ)などとなっている。

住宅ローンについては、最も気になるのが適用される金利だろうが、各金融機関がそれぞれに特徴のあるローンを用意している。その品ぞろえは、時代のニーズによっても変わるので、環境に配慮した住宅などについては、できるだけ多くの情報を集めたうえで選ぶようにしたい。長期間返済するローンであるだけに、後で知らなかったということのないようにしたいものだ。

※ローンの具体事例の内容については、いずれも執筆時時点(2024/3/1)の情報による

●関連サイト
・住宅金融支援機構「2023年度 住宅ローン貸出動向調査」
・りそな銀行「環境等配慮型住宅向けの特別金利プラン(名称:SX金利プラン)」
・千葉銀行「サステナ住宅応援割!」
・滋賀銀行「スーパー住宅ローン未来よし」
・岩手銀行「空き家活用・解体ローン」

ペアローンの団体信用生命保険でローンまるごと完済できる?そもそもペアローンと収入合算の違いとは

第一生命保険は、住宅購入時にペアローンを利用する世帯向けに、夫婦などのいずれかに万一のことがあった場合に両者のローン残高の合計を保障する連生団体信用生命保険の取り扱いを始めると公表した。取り扱い開始は、2024年7月から。そこで、今回はペアローンについて、深掘りしていこうと思う。

【今週の住活トピック】
ペアローン利用者の連生団体信用生命保険の取扱開始/第一生命保険

そもそもペアローンってどんなもの?

まず、ペアローンとは何かを説明しよう。

ペアローンとは、一つの物件を購入する際に、同居する夫婦などが、それぞれ契約者として住宅ローンを組む方法だ。それぞれの収入に応じて借り入れができるので、どちらかが単独でローンを組むよりも借入金額を増やすことができる。それぞれが住宅ローンの契約を結ぶことになるので、自分の住宅ローンについて団体信用生命保険に加入し、住宅ローン減税を利用できることになる。

ただし、同じ金融機関で同時に住宅ローンの借り入れをし、お互いが連帯保証人になる必要がある。また、2本の契約が発生するため、ローンに関する事務手数料や登記費用などの諸費用がそれぞれにかかってくる。

出典:第一生命保険のリリースより転載

出典:第一生命保険のリリースより転載

新築マンション購入者の3割がペアローンを利用

近年、ペアローンの利用者は多くなっている。

リクルートのSUUMOリサーチセンターが実施した「2022年首都圏新築マンション契約者動向調査」によると、世帯主と配偶者のペアローンは、全体で29.9%となっており、近年はおおむね3割で推移している。

リクルート「2022年首都圏新築マンション契約者動向調査」より抜粋して転載

出典:リクルート「2022年首都圏新築マンション契約者動向調査」より抜粋して転載

ペアローンの比率は、「既婚・共働き世帯」で見ると、48.2%と半数近くに達している。さらに、共働き世帯で世帯年収が1000万円以上に限ると72.6%にまで達する。フルタイムで働くなど、それぞれに一定の年収がある共働き世帯では、ペアローンが当たり前になっているようだ。

ペアローンと収入合算の違い

夫婦で協力して住宅を購入するには、ほかに収入合算という方法もある。

収入合算は、夫婦どちらかが単独で住宅ローンを組み、相手側の収入を合算する方法。合算した金額をもとに住宅ローンの審査を受けることができ、収入合算者は、連帯保証人になる必要がある。

収入合算で一般的な連帯保証の場合、収入合算者は団体信用生命保険の対象にはなれず、住宅ローン控除の利用もできない。例えば、夫が住宅ローンの契約者となった場合、夫が亡くなったときには、残りのローン全額が保険で清算されるが、妻が亡くなって収入が減少したときでも、ローンの返済はそのまま続くことになる。ただし、連帯債務の場合(【フラット35】など)は、収入合算者は住宅ローン控除が利用でき、デュエット(ペア連生団信)に加入すれば団体信用生命保険の対象になれる。

ペアローンの連生団体信用生命保険とは

ペアローンの場合、それぞれが住宅ローンの契約者として団体信用生命保険に加入するので、たとえば夫が亡くなった場合は夫のローンだけが保険で清算される。妻は従来通り、自分が借りたローンの返済を続けることになる。

今回の連生団体信用生命保険は、ペアローンの利用者それぞれを被保険者として、借入額の合計額をそれぞれの保険金額として団体信用生命保険に加入するもの。夫婦などのいずれかに万一のことがあったら、両者のローンをまるごと保険で完済できるようになる。

住宅ローンは長期間返済し続けるものなので、団体信用生命保険に加入するのが原則だ。疾病保障特約や所得補償特約などを付けることができるものもあり、連生団体信用生命保険が加わることで、保険の選択肢が増えることはよいことだろう。ただし、それに伴う保険料、保険が適用される条件などにも考慮したうえで、自分たちはどこまでの保障が必要かをしっかり検討する必要がある。

●関連サイト
第一生命保険「ペアローン利用者の連生団体信用生命保険の取扱開始」

2023年の一戸建て市場を総括。新築の一戸建ての価格は上昇するも面積は縮小気味?

前回(「2023年のマンション市場を総括。新築・中古マンションの価格推移と供給戸数を徹底解説!」)に続き、2023年の住宅市場を総括したい。今回は、東京カンテイが公表した「マンション・一戸建て住宅データ白書 2023」から、三大都市圏の新築・中古一戸建て市場ついて見ていくことにしよう。

【今週の住活トピック】
「一戸建て住宅データ白書 2023」を公表/東京カンテイ

2023年三大都市圏の新築・中古一戸建ての平均価格は総じて前年より上昇

新築マンションの価格高騰が指摘され、中古マンションの価格も新築に誘導されるように上昇している。上昇に鈍化傾向が見られるが、手が届きにくい状況となっている。では、一戸建ての市場はどうなっているのだろう?
東京カンテイが公表した新築・中古一戸建てデータで、三大都市圏の状況を見ていこう。

東京カンテイ「一戸建て住宅データ白書2023」

東京カンテイ「一戸建て住宅データ白書2023」

まず、2023年の首都圏の新築一戸建ての平均価格は4769万円で前年より5.4%上昇した。「2015年の調査開始以来最高額を3年連続で更新した」という。近畿圏でも前年より3.8%アップして3680万円になり、こちらも上昇が続いている。また、中部圏でも前年より0.6%アップの3417万円となり、「調査開始以降8年連続で上昇している」という。

三大都市圏ともに新築一戸建ての平均価格は上昇を続けているが、前年と比べると上昇率は縮小しているのが特徴だ。また、価格の上昇に対して、土地面積や建物面積の平均は、わずかながら縮小する傾向が見られる。

次に、中古一戸建てに目を向けよう。2023年の首都圏の中古一戸建ての平均価格は4016万円で、前年より2.5%上昇した。近畿圏では2589万円(前年2.8%上昇)、中部圏では2447万円(2.3%上昇)と、新築一戸建て同様に、三大都市圏ともに価格は上昇している。ただし、前年からの上昇率については、首都圏では大幅に縮小(10.2%→2.5%)、近畿圏では縮小(5.3%→2.8%)、中部圏では拡大(1.4%→2.3%)と、動きがそれぞれ異なっている。

一方、三大都市圏ともに中古一戸建ての平均価格は上昇を続けているが、平均の土地面積や建物面積は拡大している。新築一戸建てが面積を小さくしているのとは、逆の動きだ。

新築一戸建ての建物面積は100平方メートル未満のシェアが増加

一戸建ての面積について、さらに詳しく見ていこう。首都圏の例となるが、建物面積の面積帯シェアの推移を見よう。

東京カンテイ「一戸建て住宅データ白書2023」(首都圏)

東京カンテイ「一戸建て住宅データ白書2023」(首都圏)

首都圏の建物面積帯を見ると、新築一戸建てで100平方メートル未満(80平米未満・80平米台・90平米台)のシェアが増えているのが顕著で、近畿圏でも中部圏でも、面積の小さな一戸建てのシェアが拡大する同様の傾向が見られる。

一方、中古一戸建てでは、面積帯の推移に新築ほどの大きな変化は見られないが、建物面積120平方メートル以上のシェアが増えているのが特徴。この点も、近畿圏や中部圏で同様の傾向が見られる。広い一戸建てを探すなら、中古一戸建ての方が見つけやすいという状況のようだ。

新築一戸建てで面積が小さくなるのは、新築特有の要因がある。例えば、分譲事業者が広めの一戸建ての土地を取得した場合に、2区画や3区画などと区分けして、小さな一戸建てを建てて売るからだ。首都圏の新築一戸建てで顕著なのだが、土地面積で「50平米以上80平米未満」と「80平米以上100平米未満」のシェアが大きく拡大していることから、そうしたことがうかがえる。土地の仕入れ値が上がり、コンパクトにして購入希望者の買いやすい価格に抑える傾向が見て取れる。

一戸建てはマンションに比べて市場は安定している!?

最後に、2023年の一戸建ての市場をマンション市場と比較して見ていこう。東京カンテイでは、参考資料(マンションデータがまだ確定していないため)として、三大都市圏の2023年のマンション市場の結果も紹介している。

東京カンテイ「一戸建て住宅データ白書2023」

東京カンテイ「一戸建て住宅データ白書2023」

マンション、特に新築マンションを見ると、価格の上昇レベルでかなりばらつきがある。新築マンションの供給戸数が近年減少しているため、例えば東京23区で高額で大規模な新築マンションが売り出されると、その影響で平均価格を強く押し上げるといった現象が起きている。価格が乱高下しているわけではなく、国内外から居住・投資目的で需要がある特定エリアでの価格上昇が顕著なのだ。

一方、一戸建ては、投資目的の需要はあまりないので、供給戸数や価格は比較的安定している。それでも新築・中古ともに価格が上昇しているマンションから、面積の広い一戸建てを志向する傾向もあり、価格が上昇気味という状況と見てよいだろう。

なお、東京カンテイによると、新築マンションの供給エリアは変わらずに駅近での供給が多く、新築一戸建ては首都圏と中部圏で駅徒歩10分から15分へと変化する状況が見られたという。これは最寄駅からの距離へのこだわりがマンションのように強くはなく、一戸建てならではの住環境の立地で供給をしているからだと指摘している。なお、「近畿圏は駅間が短く最寄駅からの所要時間が相対的に近くなる圏域」という特徴があるという。

さて、2023年の住宅市況はおおむね好調で、価格の上昇傾向が続いている。とはいえ、富裕層や投資目的の需要が価格上昇を受け入れていることから、価格が大きく変動するマンションとは異なり、一戸建ての価格上昇は上昇率が縮小するなど、落ち着きを見せつつある。ただし、新築一戸建てについては、価格上昇を面積の縮小で軽減する傾向も見られる。

2024年から新築住宅は省エネ基準適合住宅でないと住宅ローン控除が適用されないなど、省エネ性能を強化する動きもある。2024年4月からは、広告する際に省エネ性能ラベルを表示することが努力義務になるので、一戸建てを選ぶ際にも省エネ性能のレベルに注目してほしい。

●関連サイト
東京カンテイ「Kantei eye 118(マンション化率/マンション・一戸建て住宅データ白書)」

2023年のマンション市場を総括。新築・中古マンションの価格推移と供給戸数を徹底解説!

2024年に入って、2023年の住宅市場の動向が相次いで公表された。そこで今回は、不動産経済研究所と東京カンテイが公表したデータから、首都圏及び近畿圏の新築・中古マンションの価格動向について見ていくことにしよう。

【今週の住活トピック】
「首都圏/近畿圏 新築分譲マンション市場動向2023年(年間のまとめ)」を公表/不動産経済研究所
「『中古マンション70平米価格推移』2023年(年間版)」を公表/東京カンテイ

2023年の首都圏新築マンションの平均価格は前年より28.8%アップの8101万円

まず、2023年の新築マンション市場だが、東京23区の平均価格が1億円を超えたとニュースになった。やはり、マンション価格は上がり続けているのだろうか。

不動産経済研究所が公表した首都圏の新築マンションの平均価格は、前年(2022年)の6288万円より28.8%アップの8101万円。まだまだ大きく上昇している。と、見てよいのだろうか?実は、詳しく見ていくと、必ずしもそうではないのだ。

ここ3年間の首都圏と近畿圏の平均価格の推移を見ていこう。

■新築マンションの平均価格(単位:万円)(不動産経済研究所)

2021年2022年2023年対前年上昇率首都圏62606288810128.8%東京23区829382361148339.4%東京都下5061523354273.7%神奈川県52705411606912.2%埼玉県480152674870-7.5%千葉県4314460347864.0%対前年2.9% up0.4% up28.8% up2021年2022年2023年対前年上昇率近畿圏4562463546660.7%大阪府475746834435-5.3%兵庫県45334456513915.3%京都府39604927548811.4%奈良県4292430445585.9%滋賀県401743154159-3.6%和歌山県36623655423715.9%対前年9.1% up1.6% up0.7% up不動産経済研究所「首都圏/近畿圏 新築分譲マンション市場動向2023年(年間のまとめ)」のデータを筆者が抜粋して作成

まず、首都圏を見ると、明らかに、東京23区の平均価格が1億円を超え、対前年上昇率が39.4%と大幅に上昇したことで、全体を引き上げていることが分かる。「三田ガーデンヒルズ」など、超高額の大型物件の影響も大きかったと思われる。人気エリアの横浜市・川崎市を抱える神奈川県では、まだ上昇トレンドにあるが、東京都下(3.7%)、埼玉県(-7.5%)、千葉県(4.0%)では、大幅に上昇しているわけではない。

首都圏の供給戸数を見ると、2023年は対前年9.1%ダウンの2万6886戸となり、そのうち1万1909戸、4割以上が東京23区で占めている。23区の価格上昇の影響が首都圏全体に色濃く出たわけだ。

次に、近畿圏を見ると、2023年の平均価格は前年より0.7%アップの4666万円。大票田の大阪府で対前年5.3%ダウンの4435万円になった影響が大きい。一方、兵庫県(特に神戸市)と京都府(特に京都市)では価格が上昇している。

兵庫県については、供給戸数が対前年23.8%ダウンの2666戸(神戸市は35.5%ダウンの971戸)なので、特定の大型物件の影響を受けたという見方もできるだろう。一方、京都府も供給戸数が減少したが、大型物件が出にくいエリアでもあるので、根強い需要によるものと考えられる。

つまり、東京23区と京都市などは、国内の富裕層だけでなく、海外からも需要があるため、価格上昇トレンドが続いていると見てよいだろう。

2023年の中古マンションの平均価格は首都圏・近畿圏ともに上昇が鈍化

では、2023年の中古マンション市場を見ていこう。東京カンテイでは、70平米換算して平均価格を算出しているのが特徴だ。なお、近畿圏は新築マンションと同じ2府4県だが、エリア別についてはサンプル数の多い2府県の平均価格を算出している。

■中古マンションの平均価格(単位:万円)(東京カンテイ)【70平米当たり】

2021年2022年2023年対前年上昇率首都圏4166471648021.8%東京都5739630164231.9%内、 東京23区6333684270553.1%神奈川県3114352036654.1%埼玉県2528290430204.0%千葉県2292256927727.9%対前年11.6% up13.2% up1.8% up2021年2022年2023年対前年上昇率近畿圏2607281628922.7%大阪府2820304730851.2%兵庫県2270242525314.4%対前年6.2% up8.0% up2.7% up東京カンテイ「『中古マンション70平米価格推移』2023年(年間版)」より抜粋して筆者が作成

首都圏の中古マンションの平均価格(70平米換算)は、前年より1.8%アップの4802万円。最も上昇率が高かったのは千葉県の7.9%で、東京23区(3.1%)の上昇率が他県より低いのが、新築マンションと大きく異なる点だ。

東京カンテイによると、東京23区の中でも「都心部」では上昇率が6.3%となり、「堅調なトレンドを示している」という。また、「割安感が強い周辺3県の方が高い上昇率を示すも、前年までの勢いに陰りが認められる」と指摘している。

次に、近畿圏を見ると、中古マンションの平均価格は前年より2.7%アップの2892万円。こちらも新築マンション同様に、「圏域平均をけん引してきた大阪府で強い鈍化が見られる」。また、新築マンション同様に、兵庫県では神戸市で対前年9.4%アップの2634万円となるなど、大阪府とは異なる動きを見せている。

2023年の中古マンション市場は、首都圏・近畿圏ともに、これまで急激に高騰してきた価格の上昇が鈍化し、頭打ちになる可能性を感じさせる市況となっているようだ。

不動産経済研究所では、新築マンションの「2024年の供給予測」も公表している。それによると、首都圏の新築マンションは2023年より10.7%増える見込みで、東京都の市部、神奈川県、埼玉県で供給戸数が大きく増え、近畿圏でも2023年より17.9%増える見込みで、大阪府の市部で大きく増えるという。

新築マンションは、この4月から省エネ性能を見える化した省エネラベルの表示が努力義務となり、2025年4月からは現行の省エネ基準適合が義務化される。省エネ性能の高い新築マンションの供給が進むようになると、中古マンションとの性能の違いが表面化する可能性がある。

これからマンションを購入する場合、新築か中古かは予算や立地などさまざまな条件で選ぶことになると思うが、特に築年の古いマンションについては、購入時にリフォームをして省エネ性を高めることをオススメしたい。

●関連サイト
不動産経済研究所「首都圏 新築分譲マンション市場動向2023年(年間のまとめ)」
不動産経済研究所「近畿圏 新築分譲マンション市場動向2023年(年間のまとめ)」
東京カンテイ「『中古マンション70平米価格推移』2023年(年間版)」

関心高まる「移住・二地域居住」 、促進に向け専門委員会が中間とりまとめを公表 これから何が変わる?

空家の増加が懸念されるなか、東京圏の転入超過数はコロナ禍で一時的に減少したものの、現在は再び増加している。一方で、若者世代を含めた移住や二地域居住の希望者が増加している。こうした状況下で、地方への人の流れを創出・拡大させようと、国土交通省では移住・二地域居住等促進専門委員会を設けて「移住・二地域居住」などを促進するための施策について審議を続け、この度その中間とりまとめを公表した。

【今週の住活トピック】
移住・二地域居住等の促進に向けた対応の方向性等をとりまとめ/国土交通省

地方移住や二地域居住への関心は高い

政府は、移住や二地域居住を促進することは、東京一極集中の是正や地方創生という課題について効果があると見ている。また移住や二地域居住の促進は、「関係人口」の創出拡大を通じた魅力的な地域づくりにも有効な手段と考えている。

関係人口とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、特定の地域に継続的に多様な形で関わる人のことで、「二地域居住等」を行う人も含んでいる。なお、政府では二地域居住を「主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点(ホテル等も含む)を設ける暮らし方」と定義している。必ずしも2つの地域に住まいがあることに限定していない。

さて、専門委員会の中間とりまとめを見よう。内閣府や国土交通省の調査結果から、地方移住や二地域居住への関心が高まっていると指摘している。まず、内閣府が2023年3月に行った「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」では、東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)に居住する人の地方移住への関心は年々高まっている様子がうかがえる。

また、国土交通省が2023年8月~9月に行った「二地域居住に関するアンケート」で、二地域居住を行っていない人に二地域居住等を行いたいと思うか聞いたところ、27.9%が二地域居住を行いたい・行う予定があるなどの高い関心を示した。

地方移住への関心(東京圏)全年齢

出典/「国土審議会 推進部会移住・二地域居住等促進専門委員会中間とりまとめ」より

今後、居住地や通勤・通学先以外で、二地域居住等を行いたいと思いますか?

出典/「国土審議会 推進部会移住・二地域居住等促進専門委員会中間とりまとめ」の参考資料集より

このように関心が高まっている移住や二地域居住だが、実行するにはさまざまなハードルもある。

場所にしばられない働き方が可能になり、転職なき移住も

移住や二地域居住で最も高いハードルになるのが、「仕事や収入」といわれてきた。ところが、コロナ禍でテレワークが普及し、地方にいながらにして東京での仕事を続けることができるようになった。地方で希望の仕事が見つからない、地方での収入が都市部より低くて経済的に成り立たないといったハードルが低くなったことで、移住や二地域居住がしやすくなってきた。また、副業を禁止しない企業も増えているので、東京で本業を、地方で副業やボランティアを、といったスタイルが取りやすいことも追い風となっている。

パーソル総合研究所「地方移住に関する実態調査」(2022年3月作成)によると、移住した人の53.4%が「転職をしていない」と回答している。場所にしばられない働き方ができれば、「転職なき移住」も可能になるわけだ。もちろん、残りの半数近くは転職や独立・起業をしているので、それを支援する手立ても必要となる。

移住に伴う転職・職務変更

出典/「国土審議会 推進部会移住・二地域居住等促進専門委員会中間とりまとめ」の参考資料集より

「住まい」「なりわい(仕事)」「コミュニティ」の3本柱

次に、「地域コミュニティへの参加のしやすさ」というハードルもある。地域独特のルールに馴染めないといったことや、「よそ者」に対する寛容性が低い地域、性別や世代などによる偏見が残っている地域があったりして、移住や二地域居住の障害になる場合もある。

そこで、中間とりまとめでは「住まい」「なりわい(仕事)」「コミュニティ」を3つの柱に据えて、それぞれの課題や対応の方向性を提示している。

「住まい」「なりわい(仕事)」「コミュニティ」の課題

出典/「国土審議会 推進部会移住・二地域居住等促進専門委員会中間とりまとめ」より

移住や二地域居住の促進をするための施策についてのとりまとめなので、「中間とりまとめ」ではそれぞれの対応策について、地方自治体が取り組むべき内容や実際に取り組んでいる自治体の事例などを詳しく紹介している。さらに、受け入れる個々の地方自治体だけでなく、民間との連携や地域間、基礎自治体と広域の都道府県との連携も必要であり、区域外就学制度などの子どもの学びの環境づくりなど、横断的な対応も必要と指摘している。

筆者が取材した地方移住者の場合、空き家はあるのによそ者には売ったり貸したりしたくないという風潮があり、それが大きな課題となったという事例もあった。その事例では、移住者のサポートをする橋渡し役の人が地元住民に働きかけて意識を変えたことで、移住者向けの空き家が増え、新たなコミュニティが形成されて、今では多くの移住者や地元住民と良い関係が築けていた。

中間とりまとめは、かなり細かい点にまで言及した提言となっている。実際に行うのは難しい内容も多いが、新しい人材を求める自治体には積極的に取り組んでほしい。働き方や家族のライフスタイルなどが変化している今こそ、障害を減らして魅力を発信できる自治体が移住先・二地域居住先として選ばれていくだろう。

●関連サイト
国土交通省の報道発表:移住・二地域居住等の促進に向けた対応の方向性等をとりまとめ
「国土審議会 推進部会移住・二地域居住等促進専門委員会中間とりまとめ」
「国土審議会 推進部会移住・二地域居住等促進専門委員会中間とりまとめ」の参考資料集

2024年も3省連携で住宅省エネキャンペーンを実施。省エネで補助金がもらえるのは?内容を詳しく解説

住宅の省エネ化を推し進めている政府は、さまざまな優遇制度を設けている。国土交通省・経済産業省・環境省の3省連携による住宅省エネキャンペーンが2023年にスタートしたが、2024年も同様のキャンペーンを展開することが決まり、昨年末に2024キャンペーンのホームページが公開された。キャンペーン内容を見ていこう。

【今週の住活トピック】
住宅省エネ2024キャンペーン開始/国土交通省

「住宅省エネ2024キャンペーン」とは3つの補助事業の総称

「住宅省エネ2024キャンペーン」とは、国土交通省、経済産業省、環境省の3省連携により行う「住宅の省エネリフォーム支援」と国土交通省が行う「長期優良住宅及びZEH住宅の取得への支援」に関する支援事業の総称だ。具体的には次の事業となり、2023年の同様の事業よりも予算額を増やしている。

先進的窓リノベ2024事業(環境省) 給湯省エネ2024事業(経済産業省) 子育てエコホーム支援事業(国土交通省)

なお、賃貸集合住宅を対象とした給湯省エネ事業もあるが、賃貸オーナー向けのものなのでここでは割愛する。

省エネリフォームに対する補助制度は3つ

省エネリフォームに対する補助制度は3つある。高断熱窓の設置=「先進的窓リノベ2024事業」、高効率給湯器の設置=「給湯省エネ2024事業」、開口部・躯体の省エネ改修を含むリフォーム=「子育てエコホーム支援事業(リフォーム)」だ。省エネならなんでもよいわけではなく、それぞれに指定された部材や機器を使用する必要がある。

住宅の省エネリフォームへの補助制度

※1 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(環境省)による支援(令和5年度補正予算)
※2 高効率給湯器の導入を促進する「家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」 (経済産業省)及び既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業(経済産業省)による支援(令和5年度補正予算)
※3 子育てエコホーム支援事業 (国土交通省)による支援(令和5年度補正予算、令和6年当初予算案)
※4 ①1)、3)及び②については、経済対策閣議決定日(令和5年11月2日)以降にリフォーム工事に着手したもの、①2)については、経済対策閣議決定日(令和5年11月2日)以降に対象工事に着手したものに限る(いずれの場合にも、交付申請までに事業者登録が必要)
国土交通省報道発表「住宅省エネ2024キャンペーンはじまります!」の資料より

1つ目の「先進的窓リノベ2024事業」は、既存の住宅のリフォームが対象で、内窓を設置したり、外窓や窓ガラスを断熱性の高いものに交換したり(窓リノベと同時に行う高断熱ドアの交換含む)した場合、リフォーム工事の内容に応じた所定の補助額の合計金額を、1戸当たり200万円を上限に還元する事業だ。

2つ目の「給湯省エネ2024事業」で、対象となる高効率の給湯器と1台当たりの補助額は、次の通り。台数制限があり、一戸建てはいずれか2台まで、マンションなどの共同住宅はいずれか1台まで、となっている。

「ヒートポンプ給湯器(エコキュート)」:補助額(基本額)8万円
性能加算額A:2万円、B:4万円、A+B:5万円「電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯器)」:補助額(基本額)10万円
性能加算額A:3万円、B:3万円、A+B:5万円「家庭用燃料電池(エネファーム)」:補助額(基本額)18万円
性能加算額C:2万円

※「性能加算額」とは、さらに高い性能A~Cを満たす給湯器の場合に基本額に加算される額
※工事内容によっては「撤去加算額」が対象となる場合がある

3つ目の「子育てエコホーム支援事業(リフォーム)」では、例えば小さな窓のガラス交換で3000円/枚など実施した工事内容ごとに定められた額を足し合わせて上限20万円/戸まで補助するもの。ただし、以下の場合は上限額が変わる。

子育て世帯・若者夫婦世帯の場合:上限30万円/戸子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入を伴う場合:上限60万円/戸長期優良リフォームを行う場合:上限30万円/戸長期優良リフォームを行う場合で子育て世帯・若者夫婦世帯の場合:上限45万円/戸

※子育て世帯とは18歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯とは夫婦のいずれかが39歳以下の世帯

住宅省エネキャンペーンの特徴は、これら3つの補助制度の省エネ改修を行った場合、同時に行うその他の改修(住宅の子育て対応改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事等)についても、ワンストップで子育てエコホーム支援事業の対象になることだ。

新築住宅の省エネで利用できる支援制度は2つ

まず、「給湯省エネ2024事業」については、指定された高効率給湯器を設置する「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」、「買取再販物件の購入」(買取再販事業者が給湯器を交換して販売することを条件に既存住宅を購入した場合に限る)についても補助対象となる。

長期優良住宅またはZEH住宅の新築住宅については、「子育てエコホーム支援事業」の対象となる。ただし、子育て世帯・若者夫婦世帯の場合に限られる。補助上限額はそれぞれ次の通り。

長期優良住宅の場合:100万円/戸

※長期優良住宅とは、国が定めた「長期優良住宅認定制度」の基準を満たす住宅

ZEH住宅の場合:80万円/戸

※ZEH住宅とは、強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合する住宅
なお、住宅の新築が抑制される所定の区域に立地する場合は補助上限額が半減となる。

登録事業者が工事を行うなどの注意点がある

工事内容や部材・機器が補助対象となるか判断したり、求められる書類等をそろえて補助金の交付申請をしたりなど、専門的な知識が求められることもあって、補助事業ごとに事務局に登録した事業者が工事を行うことが条件となっており、登録事業者が補助金の申請手続きも行う。したがって、住宅の購入や工事の発注を行う前に、利用したい補助制度の登録事業者かどうか(または登録する予定かどうか)を確認することが大切だ。

また、対象期間などスケジュールについても注意が必要。2024年12月31日までが申請期間となっているが、補助事業ごとの予算枠に達すると申請受付が打ち切られる。2024年の「子育てエコホーム支援事業」では予算が増えているが、2023年の「こどもエコすまい支援事業」は申請受付が早期に終了した。どの補助事業も早期に予算枠に達する可能性がある点に留意したい。

補助金の交付申請は3月中下旬(具体的な日程は未定)からとなっているが、それより前に工事に着手した場合も対象となる。令和5年度補正予算が閣議決定した、2023年11月2日以降に着工した場合などが対象になるからだ。また、対象となる機器などが今後追加されることになっているので、最新情報を確認する必要もある。

政府は住宅の省エネ化に力を入れている。こうした制度を上手に活用して、省エネ性の高い住まいを手に入れてほしい。「もらえると思っていた補助金をもらえなかった」ということのないように、細かい条件までしっかり確認し、登録事業者と綿密に相談することがポイントだ。

●関連サイト
〇国土交通省報道発表「住宅省エネ2024キャンペーンはじまります!」
〇住宅の省エネリフォーム支援「住宅省エネ2024キャンペーン」のホームページ
〇「子育てエコホーム支援事業」のホームページ

最大の不安は「物価高」。節約志向が高まるなかでも持ち家派が多数。住宅ローンの不安を軽減する方法を紹介

カーディフ生命が全国2000人を対象に実施した「第5回 生活価値観・住まいに関する意識調査」によると、現在感じている最大の不安は「物価高」だという。では、物価高による節約志向が進む中で、住宅購入についてはどう考えているのだろう?

【今週の住活トピック】
「第5回 生活価値観・住まいに関する意識調査」を実施/カーディフ生命

最大の生活不安は「物価高」でも、家を買う派は67.1%に

調査結果によると、「現在感じている不安」(複数回答)の1位は「物価高」の85.6%で、次いで「老後資金」(82.8%)、「自然災害」(74.88%)、「病気・ケガなどで働けなくなる」(71.5%)などが続いた。漠然とした不安よりも、目の前の生活に影響が大きい「物価高」に大きな不安を感じているようだ。

こうした物価高や値上げの影響を受けて、「外食・飲み会」(30.5%)や「日常の衣類・ファッション」(28.4%)などを節約していることも分かった。では、住宅購入についてはどう考えているのだろう? 

この調査で、買う派(どちらかというと買うを含む)か、借りる派(どちらかというと借りるを含む)かを聞いたところ、買う派が67.1%という結果になった。同社では「購入希望理由のトップは『自分の家を持ちたいから』(56%)と物価高や住宅価格の高騰が続く中でも、依然としてマイホームへの憧れが強いことがうかがえる」と見ている。

家を買う派?借りる派?

出典:カーディフ生命「第5回 生活価値観・住まいに関する意識調査」

半数近くは住宅ローンを返せるかに不安を感じている

ただし、住宅購入には不安も感じている。住宅購入への不安理由トップは「住宅ローン返済への不安」の47.4%。特に20代・30代では、半数以上が住宅ローン返済に不安を感じているのだ。

住宅購入への不安

出典:カーディフ生命「第5回 生活価値観・住まいに関する意識調査」

さらに、住宅ローン返済に不安を感じている人に対して、不安の理由を聞いたところ、「病気・ケガによる収入減」(61.2%)が最も多く、次いで「急な出費」(38.8%)、「金利上昇による将来の負担増」(36.0%)が続いた。調査結果を見ると、収入が減少して、ローン返済を続けられないことに不安が強いことがうかがえる。

住宅ローン返済 不安理由

出典:カーディフ生命「第5回 生活価値観・住まいに関する意識調査」

住宅ローンの不安を軽減するには、まずは無理のない返済計画を

“家を買う派”が多いものの、住宅ローンの返済に不安を感じているということが分かる結果だが、住宅ローンの借り方に注意することで、不安はかなり解消される。家を買っても借りても、いずれにせよ住宅に関する費用は発生する。住宅ローンに強く不安を感じるのは、賃料なら住み替えて金額を変えることもできるが、ローンは決められた額を必ず払わなければならない、ということにあるのだろう。

不安を軽減するには、まずは無理のない返済計画を立てることだ。病気やケガで働けない期間があっても、ローン返済後の家計に余裕があったり貯蓄があったりすれば、やりくりすることは可能だ。年間の返済額を年収の1/4程度に抑えておけば、変化に対応しやすいだろう。また、購入時の頭金として貯蓄をすべて使ってしまわないこと、購入後も教育資金や老後資金のための貯蓄を続けることも大切だ。

「金利が上昇して返済額が増える」ことに対しては、家計に余裕があったり繰り上げ返済などに回せる貯蓄があったりすれば、やりくりすることも可能だろう。一方で、【フラット35】のような返済中は金利が変わらない「全期間固定型」のローンを選ぶ方法もある。返済当初の金利は「変動金利型」などのほうが低いこともあって、今は変動金利型を借りる人が大半だ。ただし、家計に余裕がない人ほど、返済額が変わらない全期間固定型を選ぶほうが安心できるだろう。

住宅ローンの不安を保険で軽減する方法もある

住宅ローンを借りる際には、多くの場合「団体信用生命保険」(以下、団信)に加入する。団信は借りている人が万一、死亡または高度障害になった場合にローンの残額を保険で返済するものだ。つまり、万一の際に残された家族が代わって返済を求められることはない。

一方で、病気やケガ、失業などの場合は団信の対象外となる。そのため、医療保険や就業不能保険などに加入して、万一に備える方法もある。なお、勤務先で雇用保険に加入しているなどの条件を満たせば、国の失業手当(失業保険)を受け取ることができる。

なお、この調査で、「住宅購入後の後悔」を聞いた際のトップになったのは、「団信の特約を付ければよかった」(40.4%)だった。団信の特約とは、がんや三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)などに備えたり、就業不能や失業に備えたりする、団信に付帯できる保障のこと。この特約は、団信加入時に付帯するものなので、後から付けることができないのが原則だ。それが後悔する要因なのだろう。

家を買うのであれば、こうした保険に関する情報も押さえておくとよい。

このように、家を買う派が不安に感じる「住宅ローンの返済」については、不安を軽減する方法はいくつかある。漠然とした不安を抱えたままではなく、不安の理由を具体化してそれぞれの対処法を考えておくことは、返済計画の健全性を高め、不安を軽減することにつながるだろう。

●関連サイト
カーディフ生命「第5回 生活価値観・住まいに関する意識調査」を実施

令和5年度補正予算で住宅の取得やリフォームでおトクに!補助金や優遇制度を先取り解説!キーワードは子育てと省エネ住宅

令和5年度補正予算について、概算が閣議決定した。国土交通省関係の補正予算の中から、住宅・不動産に関するものを中心に、どういった政策があってどのような優遇が受けられるようになるのかを見ていこう。キーワードは「子育て」と「省エネ住宅」だ。

【今週の住活トピック】
令和5年度国土交通省関係補正予算の概要について/国土交通省

「子育てエコホーム支援事業」に2100億円

国土交通省では、「エネルギーコスト上昇に対する経済社会の耐性の強化」として、「質の高い住宅ストック形成に関する省エネ住宅への支援」に2100億円を充てる。この支援事業は「子育てエコホーム支援事業」という名称となった。

「子育てエコホーム支援事業」は全く新しい事業というわけではない。「こどもみらい住宅支援事業」(令和3年度補正予算542億円、令和4年度予備費等600億円)、「こどもエコすまい支援事業」(令和4年度補正予算1500億円、令和5年度当初予算209.35億円)が、いずれも予算に達して早期に受付を終了したことを受けたものだ。予算を拡大し、適用条件などを変更しているので、以前の支援事業と同じ条件ではないことに注意が必要だ。

「子育てエコホーム支援事業」は、以前の支援事業と同様に、子育て世帯または若者夫婦世帯による(1)省エネ性能の高い住宅の新築と(2)住宅の一定のリフォームが対象。ただし、補助額とその条件が少し異なる。

■子育てエコホーム支援事業の補助対象 (下線部が前回の支援事業と異なる点)
(1)子育て世帯または若者夫婦世帯による省エネ性能の高い住宅の新築(注文住宅/新築分譲住宅の購入)
長期優良住宅の場合【補助額】100万円/戸
ZEH住宅の場合  【補助額】80万円/戸
※1:「子育て世帯」は、18歳未満の子どもがいる世帯、「若者夫婦世帯」は、いずれかが39歳以下の夫婦世帯
※2:ZEH住宅とは強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの

(2)住宅の一定のリフォーム
【必須工事】住宅の省エネ改修
【任意工事】子育て対応改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事等
【補助額】リフォーム工事内容に応じて定める額
【上限額】
子育て世帯または若者夫婦世帯:上限30万円/戸
※長期優良住宅リフォームの場合は上限45万円/戸、子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入を伴う場合は上限60万円/戸
その他の世帯:上限20万円/戸
※その他の世帯が長期優良住宅リフォームを行う場合は上限30万円/戸

いずれも、事前に登録した事業者により、閣議決定日の2023年11月2日以降に工事に着工したものが対象で、補助金の申請は事業者が行うものとされている。

3省が連携して、住宅の省エネ化への支援を強化

住宅の省エネ化に対する補助事業は、国土交通省だけではない。現在も、国土交通省と経済産業省、環境省の連携による「住宅省エネ2023キャンペーン」が実施されており、「こどもエコすまい支援事業」以外の事業はまだ補助金の申請を受け付けている。こちらも、「住宅省エネ2024キャンペーン」が予定されているが、新しいキャンペーンも少し内容が変わる。

■住宅省エネ2024キャンペーンの対象
住宅の省エネリフォーム等を支援する補助制度で、住宅の省エネ改修、断熱窓への改修、高効率の給湯器の導入支援の補助制度をワンストップで利用可能とするもの。

(1)断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(先進的窓リノベ事業の後継)
高断熱窓の設置:【補助額】工事内容に応じて定める額(補助率1/2相当)上限200万円/戸

(2)高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金(給湯省エネ事業の後継)
高効率給湯器の設置:【補助額】高効率給湯器の機器・性能ごとに定める額

(3)既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業(新規事業)
既存賃貸集合住宅におけるエコジョーズ等の取り替え

(4)子育てエコホーム支援事業

なお、子育てエコホーム支援事業で定める必須の省エネ改修を行うだけでなく、キャンペーンの(1)~(3)のいずれかの工事を行った場合でも、(4)の任意工事が支援事業の対象となり、複数の支援事業を申請する場合は一つの窓口で申請できるなどの連携が行われる。

子育て世帯を応援する【フラット35】子育てプラスを新設

令和5年度補正予算については、「こどもまんなかまちづくり」の実現に向けた子育てにやさしい住まいの支援として、子育て世帯を応援する【フラット35】子育てプラスの新設を挙げている。これは、子どもの人数に応じて【フラット35】※の金利の引き下げをするもの。
※【フラット35】は民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する長期固定型の住宅ローン

対象は、借入申込時点で、子育て(同居する孫を含む)世帯または若者夫婦(同性パートナー含む)世帯で、借入申込年度の4月1日に子どもの年齢が18歳未満または夫婦いずれかが40歳未満、などとなる。

【フラット35】の金利が引き下げられる【フラット35】Sなど※は、ポイントによって引き下げ幅が変わる仕組みになっているが、これに「子育てプラス」の以下のポイントが加算される形となる。
※【フラット35】Sのほかにも、管理・修繕に関する「維持保全型」、エリアに関する「地域連携型」などの金利引き下げ制度がある

○「子育てプラス」によるポイント
・若年夫婦世帯または子ども1人世帯:1ポイント
・子ども2人世帯:2ポイント
・子ども3人世帯:3ポイント
・子どもN人世帯:Nポイント

既存のそれぞれに与えられたポイントに「子育てプラス」のポイントを加算し、合計ポイントによって最終的な金利の引き下げ幅が決まる。1ポイントごとに5年間年0.25%の金利引き下げとなる。
※ただし、「子育てプラス」を利用しない場合は4ポイントまでが上限となる。

○「子育てプラス」を利用した場合の金利引き下げ例
1ポイント~4ポイントの場合、「当初5年間」1ポイントごとに年0.25%ずつ引き下げる(最大で当初5年間年1.00%引き下げ)
5ポイント~8ポイントの場合、さらに「6~10年目まで」1ポイントごとに年0.25%ずつ引き下げる(最大で当初10年間すべてで年1.00%引き下げ)
9ポイント以上の場合、さらに「11~15年目」も1ポイントごとに年0.25%ずつ引き下げる

この新しいポイント制度は、令和5年度補正予算が成立し、住宅金融支援機構が告知する適用開始日の資金受け取り分から適用される。ポイント制度についてはかなり複雑なので、住宅金融支援機構の案内などで確認してほしい。

なお、今回紹介した支援事業はすべて、国会で令和5年度補正予算が成立することが前提であり、まだ正式に決定しているわけではない。また、ここで説明したことのほかにも詳しい条件が定められているので、実際に利用したいと思う人は、告知サイト等でしっかり確かめてほしい。

●関連サイト
「子育てエコホーム支援事業」
新たな住宅の省エネ化への支援 「子育てエコホーム支援事業」の事業の内容を公開します!
「住宅省エネキャンペーン2024」
住宅の省エネ化への支援強化に関する予算案を閣議決定!~国交省・経産省・環境省が連携して取り組みます!~
「【フラット35】子育てプラス」
子育て世帯を応援する【フラット35】子育てプラス(仮称)が新登場

東京都の相談窓口には不動産取引の相談が年間約2万件も!その中でも多い契約に関するトラブルの適切な契約手順とは?

東京都では、2022年度に消費者から都に寄せられた不動産取引に関する相談と、それを受けて都が宅地建物取引業者(宅建業者)に行った行政指導などについて取りまとめ、その概要を公表した。その内容を見ると、不動産の売買や賃貸借の取引でどういったトラブルが多いのかが分かる。詳しく見ていこう。

【今週の住活トピック】
「不動産取引に関する相談及び指導等の概要(令和4年度)」を公表/東京都

不動産取引に関する消費者相談は売買・賃貸ともに契約に関する相談が多い

まず押さえておきたいことは、東京都の相談窓口では、「宅地建物取引業法(宅建業法)」の規制対象となる不動産取引の消費者相談について受け付けていること。都は宅建業者を指導監督する立場にあるからで、物件選びなどの相談は対象外となる。また、都民(個人)を対象に「不動産取引特別相談室」を設けて、宅建業者が関わる民事上の紛争などについて、弁護士などによる相談も行っている。

東京都が公表した概要によると、窓口での相談受付件数は、過去5年間は年間2万件前後で推移しているが、コロナ禍以降は面談による相談が減少し、2022年度は電話による相談が99.0%を占めたという。

その相談内容を見ると、「面談による相談」では、売買、賃貸借ともに重要事項説明や契約内容など契約に関する相談が多い。また、「電話による相談」でも、契約に関する相談が多いが、賃貸借では敷金(原状回復)についての相談が最多の3800件にのぼった。

「面談による相談」における主な相談内容

順位売買に関する相談(全86件)賃貸借に関する相談(全112件)1重要事項説明31件重要事項説明・契約内容42件2契約内容15件敷金(原状回復)25件3報酬・費用請求等/契約前相談各6件管理(設備の瑕疵等)10件

「電話による相談」における主な相談内容

順位売買に関する相談(全4,118件)賃貸借に関する相談(全15,265件)1契約前相談602件敷金(原状回復)3,800件2重要事項説明517件重要事項説明・契約内容2,729件3契約の解除407件管理(設備の瑕疵等)2,249件※特別相談室における相談及びその他の相談(不動産取引以外の相談等)を除く。
消費者からの相談内容(出典/東京都「不動産取引に関する相談及び指導等の概要(令和4年度)」)

「面談」で契約に関する相談が多いのは、不動産取引の最大の山場であり、重要事項説明書や契約書などの関係書類を実際に見せながら相談できるからだろう。特に金額が大きい売買の相談の比率が高くなっている。一方、「電話」相談は、移動などの時間的な制約を受けないことに加えて、退去するときに原状回復費用の負担について宅建業者と借主で合意できずに早急に相談したいといった、緊急性がある場合も多いからだろう。

相談内容に法令違反の疑いがあれば調査し、行政処分も行う

東京都では、相談の内容に法令違反の疑いがある場合は、宅建業者に対して調査などを行い、違反が認められれば監督処分を行うことになる。2022年度は76件で宅建業法違反の疑いがあり、調査に至っている。

その具体的な事例も公表されているので、いくつか見ていこう。

重要事項説明(宅建業法第35条)については、宅地建物取引士が説明を行わなかった事例、本来説明すべき内容について説明をしなかった事例などがあった。重要事項の不告知(宅建業法第47条)については、買主に不利になる情報を認識していたのに、故意に告げなかった事例があった。

ほかにも、おとり広告(取引できない物件を広告)を行ったり、契約書を交付しなかったりといった法令違反の事例も見られた。

調査で違反が認められれば、東京都は業務停止等の処分や指導勧告などを行うが、2022年度では72件の事例があった。ただし、この件数は年々減少している。

ルールに則った適切な不動産取引の契約とは?

ここで、不動産取引における契約に関するルールを確認しておこう。

○物件を決めて申し込む
買うあるいは借りる物件を決めたら、宅建業者を通じて正式に申し込む。この際に、申込金などの名目で内金を入れる場合があるが、一般的には契約の意志を表示するために預けたお金なので、正式に契約を結ぶ前であれば撤回でき、預けた申込金は返還される。念のために領収書ではなく、「預かり証」を受け取っておくとよい。

○契約前に重要事項説明を受ける
買う場合であれば住宅ローンの審査を経て、借りる場合であれば入居審査を経て、正式に契約することになる。宅建業法では、契約する前に、宅建業者が宅地建物取引士をもって物件や契約条件などに関する重要事項説明を行うことを義務※づけている。
※賃貸借契約の場合、宅建業者が仲介や代理ではなく、貸主として借主と直接契約する場合は、重要事項説明が義務づけられていない。

○正式に契約を結ぶ
重要事項説明を受けて納得できたら、正式に契約を結ぶ。一般的には、契約書を作成して取り交わすことになる。契約が成立したら、宅地建物取引士が記名押印した契約書を遅滞なく交付することが定められている。売買契約の場合、契約時に買主が売主に「手付金」を支払うのが一般的だが、契約後に買主が契約を解除する場合は手付金を放棄することになる(売主が解除する場合は手付金の倍返しをする)。

なお、重要事項説明や契約の際に、かつては書面を交付して押印する必要があったが、オンライン上の電子書面で取引するなど「電子契約」も可能になった。

○原状回復の取り決めについて
国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を、東京都では「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を定めている。これらによると、「経年変化や通常の使用による損耗等の復旧」は貸主が負担し、「故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等の復旧」などは借主が原状回復として負担するとしている。ただし、契約時に双方が合意して、特約によって異なる取り決めをすることは可能。

不動産取引の参考になる手引きなどもホームページに公開

さて、東京都では、不動産取引の知識や経験があまりない消費者が、ともすれば宅建業者に言われるがまま十分に確認をしないで契約を結んでしまい、トラブルが生じるケースが多いことから、ホームページにいろいろな手引書を公開している。

「不動産売買の手引」、「住宅賃貸借(借家)契約の手引」などの基本情報から、特に賃貸借で多い原状回復における貸主・借主の費用負担の基本的な考え方を示した「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(日本語・英語版)など、不動産取引で知っておきたい情報を公開しているので、見ておくとよいだろう。
注:東京都の「賃貸住宅紛争防止条例」については、東京都内の居住用の賃貸住宅のみが対象となる点に注意。

さて、生活の拠点を手に入れるために不動産取引を行う場合、トラブルになると拠点が定まらず、生活に支障をきたす場合もある。さらに、それなりの金額が動くこともあり、後悔のないようにしたいものだ。知らなかった、確認を怠ったでは済まされないので、物件を検索することと併せて、適切な手順やルールなどについても情報を収集し、チェックすべきポイントを見逃さないようにしてほしい。

●関連サイト
東京都「不動産取引に関する相談及び指導等の概要(令和4年度)」の公表について」
東京都「不動産取引に関する相談及び宅地建物取引業者指導等の概要」

新築・中古マンションの価格は平均年収の10倍以上に上昇?エリア別に詳しく解説

東京カンテイの調査結果によると、2022年のマンションの年収倍率(全国平均)は、新築マンションで9.66倍、築10年の中古マンションで7.27倍になり、いずれも前年度より0.73拡大したという。気になるのは首都圏、特に東京都だ。マンションはどこまで遠くに行くのだろう?

新築マンションで13、中古マンションで5の都道府県で年収倍率が10倍超えに

東京カンテイが算出した都道府県別の年収倍率は、“マンションの買いやすさ”を検証するためのもの。都道府県ごとに「2022年に分譲された新築マンションの平均価格(70平米換算)」と「2022年における築10年の中古マンションの平均価格(70平米換算)」が、平均年収※の何倍に相当するかを割り出したもの。
※内閣府発表の「県民経済計算」を基に平均年収を予測した数値

新築マンションの年収倍率は、全国平均で9.66倍となり、前年から0.73拡大した。最も倍率が高いのは東京都の14.81倍、次いで京都府の13.66倍、最も低いのは徳島県の7.35倍だった。東京カンテイによると、「全国的に平均年収が低下する中でも圏域を問わず高額な物件の供給が続いている」ことが、背景にあるという。

年収倍率が10倍を超えるのは、北から北海道10.98倍、青森県11.26倍、岩手県10.56倍、埼玉県12.38倍、東京都14.81倍、神奈川県12.42倍、石川県11.14倍、静岡県10.70倍、京都府13.66倍、大阪府12.45倍、奈良県10.52倍、鹿児島県10.13倍、沖縄県11.59倍の13都道府県だった。最も倍率の低い徳島県でも、新築マンションを買うには年収の7.35倍が必要という計算になり、新築マンションの価格は全国的に手が届きにくい状況にある。

一方、築10年の中古マンションの年収倍率は、全国平均で7.27倍となり、前年より0.73拡大した。これにより、2008年の集計開始以来で初の7倍台に達した。最も倍率が高いのは東京都の14.49倍、次いで京都府の11.35倍、最も低いのは富山県の4.31倍だった。東京カンテイによると、「全域的に拡大した首都圏や近畿圏がけん引する形で全国平均はさらに押し上がる結果となった」という。

築10年の中古マンションで年収倍率が10倍を超えるのは、北から埼玉県10.87倍、東京都14.49倍、神奈川県10.43倍、京都府11.35倍、大阪府10.45倍の5都府県。中古マンションといえども、都市部では手が届きにくい状況にある。ただし、年収倍率が5倍台以下になるのは、茨城県5.92倍、群馬県5.68倍、新潟県5.31倍、富山県4.31倍、福井県5.94倍、三重県5.42倍、鳥取県5.25倍、島根県5.57倍、山口県5.07倍、徳島県5.92倍、香川県5.05倍、愛媛県5.52倍、佐賀県5.20倍の13県あり、新築マンションよりも価格的に手が届きやすいことは間違いないだろう。

東京都の年収倍率は、新築マンションも中古マンションも14倍台に

新築と中古の年収倍率の開きは、前年も2022年も2.39で変わっていない。全国的に平均年収が前年より下がったのに対して、新築も中古も全国的に価格(70平米換算)が上がったという構図だ。

マンションの最大供給エリアである首都圏に絞って見てみよう。
新築マンションでは、千葉県を除いて1都2県が過去17年間で最高値を記録した。特に埼玉県と神奈川県で、前年より大きく倍率が拡大した。東京都が小幅な拡大だったのは、平均年収が上がっていることも影響している。片や中古マンションでは、首都圏1都3県ともに前年より倍率が拡大した。首都圏全域で中古マンション価格が上昇したということだろう。

特に年収倍率が、新築マンション(14.81倍)と中古マンション(14.49倍)ではほとんど差がない、東京都に注目だ。新築マンションの年収倍率は想定できたが、中古マンションの年収倍率がここまで上がるとは驚きだ。東京都や京都府などでは、マイホームとして買う層だけでなく、投資目的や海外組が買う事例が多いことも影響しているのだろう。

●首都圏の年収倍率
■新築マンション

都道府県2022年2021年年収倍率平均年収
(万円)70平米価格
(万円)年収倍率平均年収
(万円)70平米価格
(万円)埼玉県12.384505.57011.044725.213千葉県9.774814.7019.075034.563東京都14.815788.56114.695708.373神奈川県12.424725.86410.055535.555首都圏12.474956.17411.295255.926

●首都圏の年収倍率
■中古マンション

都道府県2022年2021年年収倍率平均年収
(万円)70平米価格
(万円)年収倍率平均年収
(万円)70平米価格
(万円)埼玉県10.874504.8928.124723.832千葉県8.324814.0006.045033.037東京都14.495788.37313.355707.612神奈川県10.434724.9247.755534.285首都圏11.214955.5478.945254.692出典:東京カンテイ「都道府県別 新築・中古マンション価格の年収倍率 2022」より抜粋して編集部で作成実際に買った人の年収倍率は現実的な範囲

年収倍率だけ見ると、一部の地域を除いて、新築も中古もマンション購入のハードルが高くなったという印象を受ける。上記の年収倍率は、世帯年収(2022年首都圏平均495万円)で計算している。

実際にどの程度の年収倍率でマンションを買っているかに関しては、住宅金融支援機構の「2022年度フラット35利用者調査」で見ていこう。長期間固定金利の住宅ローン【フラット35】を利用して住宅を取得した人の世帯年収や年収倍率は、次のようになっている。

●「2022年度フラット35利用者調査」の結果
■新築マンション

年収倍率世帯年収購入価額全国7.2844.2万円4848.4万円首都圏7.8821.6万円5327.7万円近畿圏7.3832.0万円4973.9万円東海圏6.4909.6万円4434.9万円その他地域6.2872.9万円4018.5万円

■中古マンション(築年限定なし)

年収倍率世帯年収購入価額全国5.9621.5万円3156.9万円首都圏6.3637.8万円3518.0万円近畿圏5.7562.0万円2775.6万円東海圏4.8578.7万円2220.7万円その他地域4.9670.8万円2546.6万円出典:住宅金融支援機構「2022年度 フラット35利用者調査」より抜粋して筆者作成

実際にマンションを買っている人で見ると、やはり年収倍率は新築マンションで6~7倍、中古マンションで5倍前後と、現実的な範囲で買っている。買った人の世帯年収はそれなりに高いので、世帯年収が500万円を切る世帯では、マンションは遠い存在になっているかもしれない。

さて、“買いやすさ”の指標である年収倍率は上昇が続いている。ここにきて、住宅ローンの長期固定金利が上昇局面に移りつつある。マンションを買おうとしている人には厳しい環境にあるが、こうした時は背伸びをしないで、自分たちの世帯年収に見合う、長期的に無理なく返済できるマンションを探すことをお勧めする。新築マンションやリノベーション済みの中古マンションの性能は、以前より高くなっているという側面もあるので、価格だけでなく、それに見合う住宅性能であるかも見てほしい。

●関連サイト
東京カンテイ「都道府県別 新築・中古マンション価格の年収倍率 2022」
住宅金融支援機構「2022年度 フラット35利用者調査」

省エネ先進県・鳥取、中古住宅の省エネ性能を資産価値として評価! 「築22年以上の住宅も価値がゼロにならない」評価法を来年4月スタート

住宅は築22年以上になると価値がゼロになる――。そんな古い慣習を日本からなくしてしまうかも知れない委員会が今、鳥取県で開かれています。その名は「鳥取県版住宅性能等評価指針策定検討委員会」。高気密・高断熱の住宅価値が高まる評価プログラムづくりを目的にしたもので、別に古い慣習を打ち破ってやろうという、血気盛んな人々の集まりではありません。鳥取県が、県民の豊かで健康な暮らしのために、設置した委員会です。

始まりは国の基準より高い高断熱・高気密の住宅促進から

同委員会を紹介する前に、まずは鳥取県がこれまでに取り組んできた住宅に関する施策について説明しておく必要があります。

令和2年(2020年)から、鳥取県は「とっとり健康省エネ住宅普及促進事業」をスタートさせました。独自に国の基準より高い、家の「断熱」と「気密」の性能基準「NE-ST」を設け、NE-STを満たす家づくりを推奨・助成するという事業です。

■関連記事:
「日本の省エネ基準では健康的に過ごせない」!? 山形と鳥取が断熱性能に力を入れる理由

ちなみに「寒い北海道や東北地方でもない鳥取県がなぜそこまで?」と思う人もいるかもしれませんが、同県のシンボルである大山(だいせん)にスキー場があるように、冬になれば雪が積もる地域です。そして2014年時点(※)では、冬季の死亡増加率割合が全国の都道府県でワースト16位だったのです。

※慶応大学の伊香賀教授が、厚生労働省の2014年人口動態統計に基づいて月平均死亡者数を比較し、冬季(12月~3月)死亡増加率を算出(出典/慶應義塾大学 伊香賀研究室提供資料)

だいせんホワイトリゾート(写真/PIXTA)

だいせんホワイトリゾート(写真/PIXTA)

死因のすべてが、冬に多いヒートショックによって引き起こされる心疾患や脳血管疾患等とはいいませんが、少なくとも家の断熱・気密性能を高めれば、こうした疾患を防ぎやすくなります。

こうして始まった新築住宅へのNE-STの認定制度。「国の基準より高い」と述べましたが、ではどれくらい高いのかというと、下記表のとおりです。

(出典/鳥取県庁公式ホームページ「とりネット」)

(出典/鳥取県庁公式ホームページ「とりネット」)

※断熱性能(UA値):建物内の熱が外部に逃げる割合を示す指標。値が小さいほど熱が逃げにくく、省エネ性能が高い
※気密性能(C値):建物の床面積当たりの隙間面積を示す指標。値が小さいほど気密性が高い
※ZEHは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略。断熱化による省エネと太陽光発電などの創エネにより、年間の一次消費エネルギー量の収支をプラスマイナス「ゼロ」にする住宅をいう

令和2年7月からNE-ST認定住宅の助成が始まりましたが、鳥取県住宅政策課企画担当の槇原章二さんによれば「初年度である令和2年(2020年)度は、新築の木造一戸建てにおけるNE-ST認定住宅の割合は約14%でした。それが令和4年度(2022年4月~2023年3月)には約31%まで伸びています」。つまり、施主の3人に1人はNE-STを建てたことになります。

またNE-STを建てるには県に登録された工務店等に依頼しなければなりませんが、「現在は県内の住宅供給者の約8割がNE-STの登録事業者です」(槇原さん)。要するに、認定されていない事業者を探すほうが難しいほどになっています。

新築だけでなく既存住宅に対しても認定&補助金制度を拡充

もちろん、住宅は新築ばかりではありません。既存住宅に対してもNE-ST同様の高断熱・高気密化のリフォームを促す「とっとり健康省エネ住宅改修支援事業補助金」制度が令和4年(2022年)7月から始まりました。

こちらは、上記「NE-ST」の「T-G1」基準同等の断熱リフォームを行った既存住宅を「Re NE-ST」認定住宅として助成するだけでなく、住宅の一部のみ「T-G1」基準同等の断熱リフォーム(ゾーン改修)を施したり、国の省エネ基準をクリアする断熱リフォーム(国省エネ基準改修)を行った場合のみでも、県が助成してくれる制度です。

工事費および補助金額の高い順に“「Re NE-ST」>ゾーン改修>国省エネ基準改修”となる(出典/鳥取県庁住宅政策課)

工事費および補助金額の高い順に“「Re NE-ST」>ゾーン改修>国省エネ基準改修”となる(出典/鳥取県庁住宅政策課)

「住宅全体をRe NE-ST基準まで引き上げるには、やはり家全体を改修すると費用がそれなりにかかります。そこで、予算やライフスタイルに応じた省エネ改修がしやすいようにしました」(槇原さん)

例えば「子育てを終えて今は夫婦2人で暮らしているので、2階はあまり使っていない」といった場合などは、老後の快適な暮らしを考えて、普段生活をする1階だけRe NE-ST基準まで改修して費用を抑える「ゾーン改修」を選ぶことができます。

さらに賃貸住宅についても、NE-STの基準を満たせば、新築・改修を問わず賃貸住宅のオーナーに対して助成が施されます。

「健康的な暮らし」の好サイクルを「古い慣習」が阻んでいた!?

確かに、こうやっていけば鳥取県民が豊かで健康的に暮らせそうです。とはいっても、新築でもリフォームでも、性能の高い家を建てようとするとそれなりに費用はかさみます。施主にとっては、この先の暮らしに“投資”することになります。

ところが現状の建物の評価方法では、木造住宅の場合、築22年で価値がゼロになってしまいます。税法上の木造住宅の減価償却年数が22年なのですが、この数字が建物の評価にも慣習的に使われるようになったためだといわれています。

つまり、せっかくお金をかけて快適な自宅を建てた(あるいはリフォームした)としても、22年たてば何もしていない住宅と価値が同じだと評価されてしまうのです。これでは費用のかかるNE-STを建てたり、Re NE-ST改修を行おうという意欲を削ぎかねません。

「従来の建物の評価方法は、築年数と床面積で評価され、性能や改修が評価されにくかったのですが、例えばアメリカでは、改修などの投資が資産価値に反映されます。」(槇原さん)

国土交通省「中古住宅市場活性化ラウンドテーブル平成25年度報告書」より。アメリカでは住宅投資額の累計(グラフの赤い折れ線グラフ)と住宅資産額(青い棒グラフ)が比例しているのに対し、日本では比例していないことが一目瞭然。アメリカと日本の差額を国土交通省は「失われた500兆円」と表現している(出典/国土交通省「中古住宅市場活性化ラウンドテーブル 平成25年度報告書(案)」)

国土交通省「中古住宅市場活性化ラウンドテーブル平成25年度報告書」より。アメリカでは住宅投資額の累計(グラフの赤い折れ線グラフ)と住宅資産額(青い棒グラフ)が比例しているのに対し、日本では比例していないことが一目瞭然。アメリカと日本の差額を国土交通省は「失われた500兆円」と表現している(出典/国土交通省「中古住宅市場活性化ラウンドテーブル 平成25年度報告書(案)」)

上記の国土交通省がまとめた報告書「中古住宅市場活性化ラウンドテーブル平成25年度報告書」の資料では、アメリカでは「大規模なリフォーム投資も住宅投資・資産額に反映」されているのに対し、日本はリフォームしてもそれが「住宅投資・資産額に織り込まれ難い」と指摘しています。

「これでは、何をやっても築22年で価値がゼロになる住宅を建てるために、多くの人が35年ローンを組んでいることになってしまいます」(槇原さん)

費用をかけただけ住宅の価値を高める「鳥取県版評価法」

NE-ST/Re NE-STを推進したい鳥取県としては、こうした現状の評価方法を何とか変えられないかと考えるのは当然の流れ。そこで集められたのが冒頭の、「鳥取県版住宅性能等評価指針策定検討委員会」というわけです。

(写真提供/鳥取県)

(写真提供/鳥取県)

委員長には、NE-ST基準の設定以来携わっている慶応義塾大学の伊香賀俊治教授が就任。また優良住宅部品(BL部品)認定事業や、住宅の部品・部材等の評価・試験などを行っているベターリビング住宅・建築評価センターの斉藤卓三氏といった面々が加わっています。

なかでも注目したいのは、鳥取県宅地建物取引業協会長の長谷川義明氏と全日本不動産協会鳥取県本部長の細砂修二氏というように、実際に住宅の売買を担う不動産業界の大手2団体からも参画を得ていることです。せっかく評価プログラムを作成しても、それを使ってもらわなければ意味がありません。その点、大手2団体が委員会として推進していく立場であることは、大きな意味を持っているといえます。

同委員会が鳥取県とともに目指すのは、下記のような独自の「鳥取県版評価法」です。

従来評価法と鳥取県版評価法の比較

鳥取県版では、従来は評価されにくかったリフォームや住宅の性能についても評価できるようにしようと考えている

上記表内にある「目標使用年数」とは、従来の減価償却年数に変わるものと捉えるとわかりやすいでしょう。例えば木造(木造軸組工法)の場合、旧耐震基準で建てられた住宅の躯体の目標使用年数を40年とし、新耐震基準なら50年、2000年耐震基準(※)なら60年、という具合に、耐震性の高い住宅は資産価値が高いことを示す「目標使用年数」を定めていくのです。

※2000年耐震基準とは、阪神・淡路大震災で多くの木造住宅が倒壊したことから、特に木造軸組工法に関して厳しい基準を設けた耐震基準のこと。現行の耐震基準とよく呼ばれている。

従来評価法と鳥取県版評価法の経年による評価の違いのイメージ

上記は、従来の評価法なら22年で価値がゼロになるが、新築時に性能の高い住宅を建てれば60年で価値がゼロになることを示す。またリフォームやインスペクション(建築士や住宅診断士などの専門家が、住宅の劣化レベルなどを診断すること)によってはさらに価値が長く残る(出典/鳥取県版住宅性能等評価指針策定検討委員会(第1回)資料)

上記は、従来の評価法なら22年で価値がゼロになるが、新築時に性能の高い住宅を建てれば60年で価値がゼロになることを示す。またリフォームやインスペクション(建築士や住宅診断士などの専門家が、住宅の劣化レベルなどを診断すること)によってはさらに価値が長く残る(出典/鳥取県版住宅性能等評価指針策定検討委員会(第1回)資料)

また上記を見れば、住宅の性能を高める投資(初期投資費用やリフォーム費用)を行うほど、資産の“延命”が図られることがわかると思います。

下記を見れば「お金をかけて性能・品質のよい家を建てると、資産価値が高まる」ことがよりイメージしやすいでしょう。

評価のイメージ(築12年の木造住宅(木造軸組工法)の場合)

上記表のように、水まわり設備や電気設備なども評価の対象だ。また台所設備に表の普及品より性能の高い高級品を備えていると、住宅の価値に反映される仕組みになっている(出典/鳥取県版住宅性能等評価指針策定検討委員会(第1回)資料)

上記表のように、水まわり設備や電気設備なども評価の対象だ。また台所設備に表の普及品より性能の高い高級品を備えていると、住宅の価値に反映される仕組みになっている(出典/鳥取県版住宅性能等評価指針策定検討委員会(第1回)資料)

上記表内の「残存年数」とは、「目標年数(目標使用年数)」から築年数を引いた数字になります。例に取り上げられているのは、2000年耐震基準で建てられた築12年の木造住宅ですから、目標使用年数60年-築年数12年=48年が「残存年数」となります。

また「グレード補正率」とは、グレードの高い装備の場合は価値が高いと評価されるようにした指標で、例えば表内では壁に普及品のビニルクロスが使用されているので、グレード補正率は100%ですが、高級な壁クロスの場合は割増しするなどして、その価値の高さが評価額に反映されるようになります。

ちなみに、実際にある住宅を鳥取県でシミュレーションしてみたところ、下記のように実勢価格と大きなズレはないものの、微妙な差がありました。

実勢価格との差額

いずれも仕様は中級品とし、リフォーム履歴はなしとしてシミュレーションした場合

この差額について槇原さんはこう話します。「実際に取引される価格は建物だけでなく、周囲環境など立地の条件や、これまでの販売実績などから建物価格が算出されるでしょから、鳥取県版評価法よりも高かったり、低かったりしているのだと思います」

別の見方をすれば、現状は築22年以上の建物の価値はゼロ、あとは立地と、ここならこれくらいで売れるだろうという、買い手と売り手の間に立つ不動産会社の“長年の経験値”から価値が決まっているということ。ですから売り手も買い手も、本当にこの金額が適正なのか、判断しようがありません。

しかし鳥取県版評価法を使うと、しっかりと建物の価値を売り手/買い手が理解した上で、立地条件を考慮して、両者も納得の、少なくとも売り手としてはわが家の価値を把握した上で売りに出すことができます。

今後の鳥取県版評価法を定める流れとしては、建築や不動産などの関係団体と鳥取県でコンソーシアムを組織し、実務者によるワーキングを開催して、そこで評価の指針や評価プログラムなどを詰めていきます。それを元に今度は先の委員会に諮り、最終的にコンソーシアムが定めていくというイメージです。

また、こうした鳥取県版評価法を実際に不動産会社に使ってもらえるよう、なるべく簡単に操作できる評価システムを用意しなければなりませんが、それは一般社団法人建物評価研究機構の「THK住宅査定システム」をベースに同機構と県及び関係団体の協働により製作します。

県民が健康に暮らすようになれば鳥取県は実入りが増える!?

こうして見てくると、鳥取県の取り組みは、国が行っても不思議ではない内容です。確かに県民のために性能の高い住宅を普及させたい、そのためには性能の高い住宅をきちんと評価できる仕組みが必要だ、というのはわかりますが、だからといって、なぜ鳥取県がここまで行うのでしょうか。

「まず1つは、NE-ST/Re NE-STが普及することで地場産業が活性化するため、県としては税収の増加につながります。リフォームでいうと、従来は100万~200万円のリフォーム費用が多いイメージでしたが、Re NE-ST認定住宅の平均工事費はだいたい2000万円くらいです。昨年から始まったばかりなので、まだ事例件数は10件ほどですが、こういった大規模なリフォームにより市場が拡大してきていることは大きいと思います」(槇原さん)

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

しかも、新築と比べてリフォームに携わる事業者は県内企業が多いので、より地場産業の活性化につながりやすいそうです。それに、高断熱・高気密の住宅で多くの県民が暮らせるようになれば、長い目でみると医療費の削減にも繋がるのではないでしょうか。

「また、空き家問題の解消にもなるのではないかと期待しています。現在は、子どもが成長して家を離れても、たいていは夫婦2人であまり使わない2階を抱えたまま、最後まで暮らします。なぜなら従来の評価方法では、たとえNE-ST認定住宅だったとしても思うような金額にならないので、移り住むことは難しいからです」(槇原さん)

しかし、鳥取県版評価法によって資産価値が高まれば、自宅の売却益を元手に老後の2人の生活に合った住宅に移り住むことができるかもしれません。

「一方の買い手としては、新築住宅はハードルが高いといった若い世代が考えられます。これから子育てなどでお金がかかるため、なるべく出費を抑えたい彼らが、NE-STの中古住宅の購入や、中古住宅を買ってRe NE-STするなら、と考えてくれるかもしれません」(槇原さん)

そんな風に、ライフステージに応じた住み替えが進んで行くのでは、と槇原さんは期待しています。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

「さらに、こうして住宅の寿命が延びることで、解体による廃棄物の抑制につながれば、SDGsでもあると思います」(槇原さん)

こうした鳥取県の取り組みに対し、既に全国の工務店などから問い合わせが多数あるそうです。「やはり性能の高い住宅をつくっている事業者は、自分たちの仕事をしっかりと評価してほしいと思っているのではないでしょうか」(槇原さん)

なかには「指針にはこんなことを盛り込んでほしい」など、メッセージを寄せる工務店もあるのだとか。これを機に各地で工務店レベルからのボトムアップが起これば、他県でも鳥取県同様の施策が行われるかもしれません。「他県で鳥取県版評価法を使いたい場合は、建物評価研究機構のシステムが使用できます」(槇原さん)。そうなれば、全国から「築22年以上だから価値はゼロになる」という古い慣習が消える日も近いのではないでしょうか。

鳥取県では来年の4月から鳥取県版評価法の運用を開始する予定。果たして古い慣習の消滅が始まるのでしょうか? 期待を込めて注目しましょう。

●取材協力
鳥取県
●関連サイト
鳥取県建築物環境総合性能評価システム「CASBEEとっとり」

中古住宅買取再販市場は2030年に22%増の5万戸へ。市場拡大の理由とは?買取再販物件の購入ポイントも解説!

矢野経済研究所が、国内の中古住宅買取再販市場の市場規模を調査し、将来展望を明らかにした。今後も市場は拡大基調で推移し、2030年には2022年比で22.0%増の5万戸になると予測している。買取再販物件が人気を博しているのはどういった理由なのだろう。

【今週の住活トピック】
「中古住宅買取再販市場に関する調査(2023年)」(2023年10月5日発表)を実施/株式会社矢野経済研究所

中古住宅買取再販市場は堅調に推移し、今後も拡大する見通し

「買取再販」とは、中古住宅を事業者が買い取って、リフォームやリノベーションを実施したうえで、事業者が売主となって再度販売するもの。株式会社矢野経済研究所が、こうした中古住宅買取再販の市場規模(成約戸数ベース)を調査した。

それによると、国内の中古住宅買取再販市場は、新築住宅価格が高止まりしていることもあり、新築と比較して相対的に割安な中古住宅の需要が増えていることから、2022年は堅調に推移しているという。2023年の中古住宅買取再販市場の規模は、前年比2.4%増の4万2000戸と予測。2030年には5万戸になると予測した。

同研究所は、市場が拡大する主な要因として、「住宅ローン金利で低金利を前提とした緩やかな上昇が見込まれること」や、「住宅取得時の税制優遇措置の継続」など、良好な住宅取得環境が継続する見通しであることを挙げた。買取再販物件への需要も堅調に増加し、中古住宅が在庫として増えていくことも拡大要因としている。

中古住宅買取再販市場規模推移と予測

中古住宅買取再販市場規模推移と予測(出典:矢野経済研究所「中古住宅買取再販市場に関する調査(2023年)」を参考に弊社でグラフ作成)

中古住宅の買取再販物件に需要が高まる理由は?

さて、新築住宅の価格が高騰して高止まりしているので、中古住宅の需要が高まるのは分かるが、中古住宅の中でも買取再販物件の需要が高まるのはなぜだろうか。

築年数の経過した「古い住宅」は、今の住宅より性能が低かったり、老朽化が進んでいたりするので、その分低価格になる。個人が買う場合は、性能を確認してどこをどうリフォームするのかすぐに判断するのが難しく、トータルでいくらかかるか分からないということがある。

一方、不動産会社などの事業者であれば、数多くの売買やリフォームの経験から、いくらで買ってどの程度のリフォームをしたうえで、いくらで売り出せば売れるか、すぐに判断することができる。また、リフォームする際には、多くの人が好むように、現在の新築住宅と同じような間取りや設備仕様で仕上げることが多い。

買う人にとっては、判断が難しい築年数の経過した中古住宅よりも、新築並みにリノベーションされた買取再販物件のほうが、手軽で費用が明確というメリットがある。自分でこだわりを持ってリフォームをしたいという人は別だが、リフォームにかかった費用もまとめて住宅ローンの対象となり、引き渡し後すぐに入居ができるなど、多くのメリットを感じる人もいるだろう。

中古住宅の買取再販物件は多様になっている

事業者側にとっても、大量発注してリフォーム工事の費用を抑えることができるので、利益を上乗せしても個人が買いやすい価格で売ることができる。とはいえ、1戸ずつ判断してリフォームしていくので、手間のかかるビジネスモデルではある。そのため、以前は、買取再販の専業事業者を中心に展開していた。

また、一戸建てはマンションに比べて、土地や住宅の形状、建て方などの個別性が高く、買取再販が難しいとされていた。例えば、「浴槽を取り外したらシロアリの食害で損傷していた」というような事例も多く、隠れた部分の損傷具合が表から見て分かりづらいという側面もあるからだ。そのため、マンションの買取再販専業事業者が多かったが、一戸建ての専業事業者も登場し、それに伴い買取再販物件も増えてきた。

最近では、デベロッパーやハウスメーカーなど新築に力を入れていた事業者が、買取再販事業に参入する事例が増えている。というのも、人口や世帯数が減少するなか新築住宅市場が縮小すると言われているうえ、既存の住宅をリノベーションすることは、建て替えて新築するよりもCO2の排出量や廃棄物を削減できるので、『脱炭素社会』や『SDGs』について寄与することができる、といった背景があるからだ。

その結果、一般的な古いマンションや一戸建てだけでなく、都心部の高額マンションや一戸建てなども買取再販の対象になり、多様な物件が市場に出る環境が整いつつある。

買取再販の中古住宅を選ぶ際の注意点

実際に住宅市場で物件を選ぶ際には、買取再販ではなく、リノベーション物件などと記載されることが多い。

一般的に「リフォーム」は新築当時の状態に改修すること、「リノベーション」は今の生活水準に応じて性能を引き上げる改修をすることといわれている。しかし、これらの違いは明確ではなく、混在して使われることも多い。

つまり、「リノベーション住宅」として販売されているものが、必ずしも性能を引き上げているとは限らず、内装だけを改修して見栄えをよくし、リノベーション済みと説明している場合もある。逆に「リフォーム済み」という記載でも、性能を引き上げた改修がされている場合もある。

特に、構造に関する部分や給排水管などの設備については、表面を見ただけでは分からないので、改修前はどういった状態で、どの部分をどのように改修したかを確認することが大切だ。隠れた部分までしっかり改修されていないと、住み始めてから想定外の不具合が生じるリスクもある。改修箇所の履歴を残し、一定期間の保証を付ける事業者なら安心だろう。

自分で改修内容まで確認することにハードルを感じるという人は、(一社)リノベーション協議会の「適合リノベーション住宅」かどうかを目安にする方法もある。建物検査をしたうえで改修工事を行い、その履歴を保管したり、改修箇所に一定の保証を付けたりしている。また、数は少ないが、国土交通省が定める「安心R住宅」かどうかをチェックする方法もある。

※安心R住宅とは、国土交通省が定めた基準を満たした住宅であり、リフォームについて情報提供が行われる(リフォーム済みかリフォーム工事提案書付き)中古住宅。

中古住宅を自分好みにリフォームするのを醍醐味に感じる人もいれば、プロのお勧めでリフォームされた住宅を買うのがよいと感じる人もいる。ある程度長く住むマイホームなのだから、自分に合った買い方をするのがよいだろう。ただ、市場における選択肢が増えることは、買い手にとっては喜ばしいことなので、多様な買取再販物件が市場に出回るとよいと思う。

●関連サイト
(株)矢野経済研究所「中古住宅買取再販市場に関する調査(2023年)」(2023年10月5日発表)

2024年4月スタートの新制度は、住宅の省エネ性能を★の数で表示。不動産ポータルサイトでも省エネ性能ラベル表示が必須に!?

不動産情報サイト事業者連絡協議会や国土交通省などによる、「省エネ性能表示制度で住宅の省エネ化は進むのか?」記者発表会が開催された。2024年4月から始まる「省エネ性能表示制度」に関する説明会ではあるが、国の制度について、アットホーム、LIFULL HOME’S、SUUMOの主要不動産ポータル事業者が深くかかわっていることに、実は意味があるのだ。

2024年4月から始まる「省エネ性能表示制度」とは?

新しい「省エネ性能表示制度」とは、「販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度」だ。

改正建築物省エネ法に基づき、省エネ性能表示制度を強化し、表示すべき事項などを定めることなどになっていたが、国土交通省では「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」を設置して、省エネ性能の表示ルールなどについて検討を重ねてきた。それを踏まえて作成されたのが、9月25日に公表したばかりの「建築物の省エネ性能表示制度のガイドライン等」だ。

このガイドラインの概要に沿って、国土交通省の住宅局参事官付課長補佐・池田亘さんから、制度に関する説明があった。そのポイントを整理しよう。

・開始時期:2024年4月 (これ以降に建築確認申請を行う新築および再販売・再賃貸される物件)
・努力義務になること:広告する際に省エネ性能ラベルを表示する
・対象:住宅や建築物を販売・賃貸する事業者 (物件の売主や貸主、サブリース事業者など)
・罰則:従わない場合は、国が勧告等を行う (既存建築物は勧告等の対象にならない)
・目的:省エネ性能を示すラベルや評価書を発行し、消費者が省エネ性能の把握や比較ができるようにする

該当する物件については、「省エネ性能ラベル」と「エネルギー消費性能の評価書」が発行されることになる。

発行される「省エネ性能ラベル」と「エネルギー消費性能の評価書」とは?

「省エネ性能ラベル」と「エネルギー消費性能の評価書」を発行するには、「自己評価」と「第三者評価」のいずれかで行う。販売・賃貸事業者側が国の指定するWEBプログラムなどを使って、評価を行うのが「自己評価」。第三者評価機関に評価を依頼するのが「第三者評価」で、その場合は、省エネルギー性能に特化した評価・表示制度である「BELS(ベルス)」を使うとされている。

では、まず「省エネ性能ラベル」について説明しよう。その特徴は3つある。

(1)エネルギー消費性能が星の数で分かる
国が定める省エネ基準より消費エネルギーが少ないほど、星の数が増える。省エネ基準に適合していれば★1つ。それより10%削減するごとに、★が1つずつ増える計算だ。ただし、エネルギーを使っても、太陽光発電などで補えばさらに削減できるので、★4つ以上は再生エネルギー設備がある場合に付けられる。そのため、★4つからは★が光るようなデザインになっているのだ。
※なお、再エネ設備の有無や削減率により、光らない★が4つのケースや3つ目以下で光る★が付くケースもある。

(2)断熱性能が数字で分かる
「建物から熱が逃げにくく、日射しなどの外からの熱が入りにくい」ほど数字が大きくなる。国が定める省エネ基準に適合していれば「4」、ZEH(ゼッチ)水準に達していれば「5」になる。
※ZEH水準とは省エネ基準適合住宅より、一次エネルギー消費量が20%以上削減(再生エネルギーを除く場合)されたもの

(3)目安光熱費が金額で分かる
その住宅の省エネ性能であれば、電気やガスなどの年間消費量がどの程度になるか計算し、エネルギー単価をかけて算出した年間光熱費が目安として表示される。ただし、家族が何人でどんな暮らし方をするかで、実際に使う光熱費は異なるため、あくまで目安としての金額だ。

なお、(3)の目安光熱費は任意項目なので、表示される場合もされない場合もある。表示されていないからといって、義務に反しているわけではない。

住宅(住戸)の省エネ性能ラベルに記載される内容(国土交通省の資料より)

住宅(住戸)の省エネ性能ラベルに記載される内容(国土交通省の資料より)

次に、「エネルギー消費性能の評価書」だが、これは省エネ性能ラベルの内容を詳しく解説した書類だ。評価書は消費者に渡されるので、必ず保管しよう。例えば、住宅を購入してその後に売却する場合に、評価書があれば(仕様を変更していないなど、省エネ性能が維持されていることが条件)、売る際の広告でもラベルが使用できる。

不動産ポータルサイトでも省エネ性能ラベルが掲載される

さて、この記者発表会を不動産情報サイト事業者連絡協議会(略称RSC)が運営しているのには理由がある。住宅を探す際に、不動産情報サイトの不動産広告を見る人が多い。国が表示方法などを決めてから対応したのでは遅くなるし、どのように消費者に届けた方が浸透するかなどの助言の機会もあったほうがよい。ということもあって、国土交通省の検討会には、SUUMO編集長・SUUMOリサーチセンター長の池本洋一さんが委員として参加している。

不動産ポータル事業者では、不動産情報サイトの信頼性を保持するために、RSCという組織で、連携をしている。現在6事業者が加盟しているが、理事会社がアットホーム、LIFULL HOME’S、SUUMOの運営会社で、池本さんはRSCの監事も務めている。

RSCでは、2019年から省エネ性能の表示はどうあるべきか検討してきたというが、幹事会社3社の不動産情報サイトで2024年4月から省エネ性能ラベルを広告表示する、共通ルールを策定しているところだ。

SUUMOにおけるインターネット広告への掲載例

SUUMOにおけるインターネット広告への掲載例

例えば、新築マンションでは、「住棟ラベル」(共同住宅の住棟全体の性能を表示するものであるなどの注釈の表記必須)を掲載し、新築一戸建てでは、販売戸数1戸なら「住戸ラベル」、多棟販売なら「代表住戸ラベル」(特定の住戸の性能を示すものであるなどの注釈表記必須)を、賃貸では「住戸ラベル」を掲載することなどを検討しているという。

実際の光熱費とズレがあっても目安光熱費を表示してほしい

省エネ性能ラベルでは、★の数で性能の高さが分かるようになっている。目安光熱費はあくまで目安なので、実際に光熱費がその金額にはならない。それでも、消費者は目安光熱費の表示を希望しているという。

リクルートの調査によると、ズレが生じることを考慮しても、「目安光熱費と星印表示どちらもあったほうが良い」が44.8%、「目安光熱費のみあれば良い」が29.3%となり、「星印表示のみあれば良い」の18.3%を大きく引き離した。

プレス説明会の資料より

プレス説明会の資料より

消費者に届くまでに関与する工程が多く、消費者まで届けることが課題

制度は2024年4月にスタートするが、課題もある。売買に詳しい松浦翼さん(アットホーム)と賃貸に詳しい加藤哲哉さん(LIFULL HOME’S)は、ラベルや証明書が発行されてから、その物件の広告としてラベルが消費者に届くまでの間に、多くの関係者が関わり、さまざまなシステムやツールを経由して情報が伝達されるため、システム改修の必要性や人為的な問題により、せっかくの情報が消費者に伝わらないリスクを指摘した。

省エネ性能表示の努力義務の対象となるのは、販売・賃貸事業、つまり売主や貸主、サブリース事業者などだが、実際に広告を出すのは不動産の仲介事業者や賃貸管理事業者になる。そのため、こうした間を取り持つ関係者がラベルなどの情報をきちんと伝達しないと、消費者にデメリットとなるだけでなく、仲介や入居者募集を依頼した売主や貸主が国から勧告を受けることにもなる。

また、広告への表示を努力義務としているが、評価書を受け取る消費者にその内容が説明されるのが望ましい。それを担うのも、直接消費者と接する仲介事業者や賃貸管理事業者になるので、関係者すべてにこの制度への理解を深めてもらう必要があるのだ。

さて、国は2050年のカーボンニュートラルに向けて、段階的に省エネ性能の基準を引き上げる予定だ。基準が変わったり新しい制度ができたりすると、省エネ性能を評価する基準も複雑になっていく。専門知識のない消費者がそれらを理解することは難しいので、住宅を選ぶ際に★の数や目安光熱費を見比べることは、性能を知るのに大いに参考になる。業界を挙げて、消費者に分かりやすく伝えることに取り組んでほしいものだ。

●関連サイト
建築物の省エネ性能表示制度のガイドライン等を公表/国土交通省
築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度(国土交通省特設サイト)

タワマン節税にメス!? 国税庁のマンション相続税評価額見直しを解説

以前から、タワーマンションを節税目的で購入する事例が多いことが指摘されていた。すでに、固定資産税については、高さ60m以上のマンションで高層階の税率を引き上げる“補正率”が採用されている。今回は、相続税の評価方法について、市場価格に近づける見直し案が公表された。

【今週の住活トピック】
マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議が見直し案を公表/国税庁

「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議」で見直しを検討

そもそも相続税では、相続した財産の価額はその財産を取得したときの時価によるとされている。いわゆる時価主義といわれるものだ。不動産の評価方法は、国税庁の「財産評価基本通達」で定められている。マンションについては、この通達の内容を見直そうと、2023年1月30日に第1回有識者会議が開かれた。

昨年末に公表された政府の「令和5年度税制改正大綱」で、マンションの相続税評価が、市場での売買価格と通達に基づく評価額が大きく乖離しているケースが見られるとして、「時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する」と記載された。これを受けて、適正化のための有識者会議が動き出したわけだ。

第3回の有識者会議で見直し案の要旨が提示され、6月30日に国税庁のホームページに有識者会議の資料が公表された。

なぜ、タワーマンションの高層階が相続税の節税になる?

現状のマンションの相続税の評価額は、どのように計算されるのか?

マンションの1つの住戸を相続した場合、建物の価額(かがく※)と敷地の価額をそれぞれ計算し、足し合わせたものが相続税評価額になる。建物の価額は「固定資産税評価額」が用いられ、敷地の価額は敷地全体の価額のうち持ち分割合で計算される。つまり、同じマンションで同じ面積の住戸を所有する場合、1階の住戸も20階の最上階住戸も同じになる計算方法だ。

※売り手が品物に対して設定するのが「価格」に対し、品物の値打ちに相当する金額が「価額」

ところが、実際に市場で売買されるときには、同じマンションの同じ面積の住戸であっても、1階と最上階では、価格にかなりの開きが出る。タワーマンションでは、住戸からの眺望がウリになるからだ。つまり、実際に売れば高く売れるものが、相続税評価額では価額を抑えることができるので、高層階ほど相続税の節税効果が大きいということになる。

また、元になる敷地全体の価額は、路線価が用いられる。路線価は地価公示の8割程度になっているので、市場価格より低くなるのが一般的だ。もともと相続財産を不動産にすれば、現金より相続税評価額が抑えられるといったこともあり、不動産は節税対策に用いられることが多い。加えて、タワマンでは高層階住戸でより大きな節税効果を生むというわけだ。

マンションと一戸建てでは、市場価格との乖離率に大きな開き

有識者会議の資料(画像1)によると、近年はマンションの市場価格は相続税評価額の2.3~2.4倍にまで開いているという。

マンションの相続税評価額と市場の乖離率の推移

【画像1】国税庁「マンションに係る財産評価基本通達に関する第3回有識者会議について(令和5年6月)」より転載

市場価格との乖離率を一戸建てと比べてみる(画像2)と、平成30(2018)年の平均で、マンションは2.34倍まで開いているが、一戸建ては1.66倍にとどまっている。0.68倍の開きがあるが、例えば市場で同じ1億円で売れるマンションと一戸建てがあった場合、相続税評価額はマンション(約4273万円)と一戸建て(約6024万円)で、約1751万円の差が生じるという計算になる。10億円というタワーマンションの最上階住戸もあるだろうから、この場合は評価額を5億円以上も大きく下げることができるという構図になっているわけだ。

(上)マンションの乖離率の分布、(下)一戸建ての乖離率の分布

【画像2】国税庁「マンションに係る財産評価基本通達に関する第3回有識者会議について(令和5年6月)」より転載

相続税の評価方法が定められた頃には、タワーマンションのような不動産は市場になかっただろう。ところが、好立地で高額のタワーマンションが数多く供給されたいま、マンションでは評価額が市場価格の半分以下になる事例が約65%もあるというのが実態のようだ。

マンションの相続税評価額はどう見直される?

有識者会議の資料を見ると、マンションの評価額が市場価格と乖離する要因として、マンションの総階数や所在階、築年数などが加味されていないうえ、タワーマンションのように立地条件が良好で地価の高い場所であっても、多くの住戸で持ち合うために敷地の持ち分が狭小になる度合いが大きいといったことを挙げている。

そこで見直し案は、この「築年数」「総階数(総階数指数)」「所在階」「敷地持分狭小度」の4つの指数に基づいて、市場価格との乖離率を予測し、評価額が市場価格理論値の60%に達しない場合は、60%になるまで価額を補正するというものになった。

60%というのは、一戸建ての乖離率にマンションを近づけようというもの。マンションの市場価格との乖離率を一戸建て並みにすることで、税負担の公平を図るという考え方だ。

この見直し案では、築浅や高層階で評価額がこれまでよりも引き上がるので、相続対策としてタワーマンションの住戸を購入し、相続後に売却するという方法での節税効果は薄れるだろう。

政府は、2024年1月から見直したいとしている。有識者の中には、「今後のマンション市況の変化には適切に対応していく必要があるので、新しい評価方法が適用された後においても、重回帰式の数値等については定期的に実態調査を行い、適切に見直しを行うべきではないか」と、継続的な見直しを求める声があった。

税金は国民が相応に負担するものなので、公平であってほしいものだ。

●関連サイト
マンションに係る財産評価基本通達に関する第3回有識者会議について(令和5年6月)

空き家所有者「3年以上放置」が6割以上! 対策がより厳しくなった「改正空家特措法」が成立し、放置空き家改善の兆し生まれるか?

空き家が社会的な問題になって久しいが、(株)AS IT ISが、空き家所有者などを対象に「空き家の実態と活用方法」について調査を行った。その結果を見ると、空き家の所有者はかなり長期間、空き家のままにしていることが分かった。政府も法改正などで、空き家対策を強化している。

【今週の住活トピック】
「空き家の実態と活用方法」の調査結果公表/(株)AS IT IS

空き家所有者の6割以上が空き家になって3年以上経過。8割が「今後も暮らす予定はない」

まず、空き家の所有者に「家が空き家となってどれくらい経つか」聞いたところ、最多は「10年以上」の22.2%、次いで「3年~5年」の21.9%、「1年~3年」の20.5%が続く結果となった。空き家になってから「3年以上経つ」という回答が合わせて63.2%に達した。

次に、「今後、空き家に自身もしくは親族が暮らす予定はあるか」と聞くと、80.9%が「ない」と回答した。では、空き家は今後どうするつもりかというと、「土地と家を売却する」が38.0%と最多だったが、次いで「特にない」が29.5%だった。

空き家になってどれくらい経ちますか?

出典:AS IT IS【空き家の実態と活用方法調査】より転載

空き家対策のための法律を改正してさらなる強化へ

調査結果では、空き家の多くが誰も住むことがないまま、長期間経過していることになる。これらの空き家の中には、適切に管理されているものもあるだろうが、管理が行き届かずに建物が老朽化したり庭の草木が生い茂ったりしているものもあるかもしれない。

適切な管理をしないで空き家が放置されると、景観を乱したり、衛生面や防災面、防犯面などの問題を起こしたりする場合がある。一方で、空き家といえども個人の所有物なので、勝手に入ったり処分したりできないので、問題がある空き家に手をこまねく形となる。

その解決策として、2015年5月に全面施行されたのが、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特措法)」だ。この法律によって、自治体が空き家に立ち入って実態を調べたり、空き家の所有者に適切な管理をするよう指導したり、空き家の跡地の活用を促進できるようになった。さらに、地域で問題となる空き家を自治体が「特定空家」に指定して、立木伐採や住宅の除却などの助言・指導・勧告・命令をしたり、行政代執行(強制執行)もできるようになった。

この空き家対策特措法は、さらに踏み込んだ形で改正され、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が2023年6月14日に国会で成立し、公布された。問題のある空き家の除却をさらに促進させること、近隣に悪影響を及ぼす前の段階で有効活用や適切な管理を強化することが目的だ。

適切に管理しないまま放置すると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる?

今回の改正で注目されているのが、「特定空家」の前段階となる「管理不全空家」という区分を設けたことだ。今回の改正により、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すれば「特定空家」に該当するおそれのある空き家を「管理不全空家」として、管理指針に即した措置を、自治体が指導・勧告できるようになる。勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の減額措置が解除される。

そもそも誰も住んでいない空き家を放置する背景に、「住宅用地の課税標準の軽減特例」の存在がある。住宅用地と認められた土地で、住宅1戸当たり200平米までの土地は「小規模宅地」として、課税標準=固定資産税評価額が1/6に軽減される。固定資産税の額を抑えたいために、住める状態でなくても家を取り壊さないでおくという事例が多いからだ。

空き家対策特措法では、すでに「特定空家」に対してはこの軽減特例を解除する形になっているが、今回の改正で「管理不全空家」に対しても同様に軽減特例を解除する形となる。解除されると、固定資産税がおおむね4倍になるといわれている。

なお、空き家対策特措法の改正は、公布から6カ月以内に施行されることになっている。早ければ年内にも施行される可能性があるので、空き家を管理せずに放置している場合は、注意が必要だ。

空き家を放置すると、近隣とトラブルになったり、法規制の対象になったりする可能性がある。住む予定がないなら、老朽化が進行する前に売却したり、更地にしたりリフォームしたりして、活用することを検討しよう。相談窓口を設けたり専門家を紹介したりする自治体も多いので、早めに相談するとよいだろう。

●関連サイト
(株)AS IT IS【空き家の実態と活用方法調査】
国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を 閣議決定
政府広報オンライン「空き家にしないためのポイントは?」

賃貸住宅の管理業者に初の立入検査、97社うち59社に是正指導。入居する時の注意点は?

国土交通省は、2023年1月~2月に全国97社の賃貸住宅管理業者などに立入検査を実施した。「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の施行後、初めての立入検査となった。検査を実施した背景やその結果などについて見ていこう。

【今週の住活トピック】
賃貸管理業者などへの初の立入検査を実施/国土交通省

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」とは?

まず、この法律が制定された背景について説明しよう。

賃貸住宅はオーナー(大家)が管理する場合もあるが、近年は管理業者に委託するケースが大半だ。管理業者は、家賃や敷金などの受け取りや賃貸借契約の更新、退去時の立ち会い、敷金の返還などの一連の業務を行うほか、建物の点検や補修、清掃なども行っている。賃貸暮らしにおいては、きわめて重要な役割を担っているのだ。さらに、サブリースと呼ばれる、管理業者がオーナーから借りて、それを管理業者がエンドユーザーに又貸しする形式も増えている。

出典/国土交通省「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」より転載

出典/国土交通省「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」より転載

一方で、宅地建物取引業者やマンション管理業者の場合は法規制があり、国土交通省の監督下にあるが、賃貸住宅管理業者には法規制がなかった。そこで、オーナー・入居者と管理業者の間のトラブル防止を目的に、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が制定され、2021年6月に施行された。

その内容は、「賃貸住宅管理業者の登録制度の創設」(管理戸数200戸未満は任意)と、主に次のようなことを義務づけたもの。
・管理受託契約を締結する際に重要事項を説明する
・受託した業務の実施内容を定期的に報告する
・家賃などの財産を自身の財産と分別して管理する
・業務管理者を配置する

賃貸住宅管理業者などへの立入検査の結果は?

登録制度への賃貸住宅管理業者の登録数は、2023年3月末時点で8943社、管理戸数は合計で約790万戸となっている。今回、法律に則り適正に事業が営まれているかどうかについて、全国97社に対して立入検査を実施した。

国土交通省は検査を実施した結果、97社のうち59社に対して是正指導などを行った。かなりの割合だが、気になる指導内容を見てみよう。

指導の対象(重複あり)について、件数が多いものには次のようなものがあった。
・28件「管理受託契約締結時の書面交付義務違反」
→ 書面に記載すべき項目に不備があるなど
・18件「書類の備え置き及び閲覧義務違反」
→ 業務状況調書を作成しない、電子保存のみで書面化していないなど
・17件「管理受託契約締結前の重要事項説明義務違反」
→ 重要事項説明書に記載すべき項目に不備があるなど

国交省「【概要版】賃貸住宅管理業者等への全国一斉立入検査結果(令和4年度)」より転載

出典/国交省「【概要版】賃貸住宅管理業者等への全国一斉立入検査結果(令和4年度)」より転載

国土交通省では、一部の賃貸住宅管理業者などに法律の内容について理解不足が見られたが、指導した結果、59 社すべてで是正がなされたことを確認している、と公表した。

賃貸住宅に入居する場合の注意点

賃貸住宅に入居する場合は、賃貸住宅の管理は誰が行うのかを確認しよう。管理を管理業者が受託している場合は、管理業者が登録制度に登録しているかどうかも確認しておきたい。登録事業者かどうかは、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」の「賃貸住宅管理業者」タブで検索できる。

また、国土交通省では、「貸主が建物の所有者ではない場合」には、次の3点を確認するように入居者に注意を促している。

■「貸主が建物の所有者ではない場合」の注意点
(1)入居する部屋はサブリース住宅かどうか
(2)賃貸借契約書に、貸主が建物のオーナーに変わった場合に住み続けられる旨の記載があるか
(3)サブリース業者から維持保全の内容や連絡先の通知を受けているか
(出典:「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」のサブリース住宅の入居者への注意喚起リーフレットより)

サブリース住宅の場合、オーナー(所有者)はサブリース業者と賃貸借契約を結び、サブリース業者は入居者に又貸しして転貸借契約を結ぶ。この場合の転貸借契約には、オーナーが誰であるかも記載するように、国土交通省では指導している。また、オーナーとサブリース業者の間の賃貸借契約が終了した後も、入居者がそのまま住み続けられることが契約書に記載されていれば、万一のときも安心だ。

また、維持保全とは、賃貸住宅の建物や設備などの清掃や点検、補修などを行うことで、入居者の生活に支障がないように適切に管理されることが望まれる。サブリース住宅の場合はサブリース業者が行うので、具体的にどんなことをするのか、不具合があった場合などにどこに連絡すればいいかが通知されていることが必要だ。

スマホを耳に当て微笑む女性

(写真/PIXTA)

さて、いまの賃貸住宅は、その多くが管理業者によって管理されている。入居者にとっては、家賃の督促や故障・修繕の対応、他の入居者への苦情対応などについて、誰に相談してどう対処してくれるかは、日々の生活に大きく影響する。賃貸住宅に入居する際には、管理についてもしっかりと確認してほしい。

●関連サイト
国土交通省「賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者59社に是正指導~全国一斉立入検査結果(令和4年度)~」
国土交通省の賃貸管理業者検索サイト
●参考サイト
国土交通省の賃貸住宅管理業法ポータルサイト
「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」のサブリース住宅の入居者への注意喚起リーフレット

住宅購入者の関心が高いワードはやはり【フラット35】、「住宅ローン減税」!購入時に知るべき制度も解説

リクルートが「『住宅購入・建築検討者』調査(2022年)」を公表した。この調査では、住宅の購入や建築を検討するうえで、知っておきたい制度などについての理解・関心度も聞いている。その結果、理解・関心度の高いワードの多くが、住宅ローンや減税に関するものだということが分かった。

【今週の住活トピック】
「住宅購入・建築検討者」調査(2022年度)公表/リクルート

住宅購入・建築検討者は一戸建て派が多数を占める

調査は、首都圏、東海圏、関西圏の三大都市圏と政令指定都市のうち札幌市、仙台市、広島市、福岡市に住む、20歳から69歳の男女で、過去1年以内に住宅の購入・建築、リフォームについて具体的に検討した人を対象に行われた。

検討している住宅の種別(複数回答)は、「注文住宅」が過半数の56%で、「新築一戸建て」32%、「中古一戸建て」29%、「新築マンション」32%、「中古マンション」26%、「(現在住む家の)リフォーム」15%となっている。「一戸建てか、マンションか」を聞く(単一回答)と、「ぜったい」と「どちらかといえば」の合計で、「一戸建て派」が63%、「マンション派」が22%と、一戸建て派が多数を占める結果となった。

また、検討している物件に、「永住する」と考えているのは45%、「将来的に売却を検討している」のは24%、「将来的に賃借を検討している」のは5%だった。

過半数が名前も内容も知っている、【フラット35】、「リノベーション」、「住宅ローン減税」

この調査では、「税制・優遇制度などへの理解・関心」について、詳しく聞いている。聞いた税制・優遇制度は、「今後創設予定の税制・優遇制度」、「住宅購入に関する税制・優遇制度」、「住宅購入に関する金利・補助金」、「物件の構造・仕様、取引、他に関するもの」に大別され、それぞれ複数項目を聞いている。

その項目の中で、「言葉も内容も知っている」と回答した割合(以降は、「認知度」と表記)の多いものを挙げてみよう。

■認知度の高い項目(上位10項目)

順位制度名等認知度1【フラット35】75%2リノベーション63%3住宅ローン減税※56%4【フラット35 S】46%4空き家バンク46%6固定資産税の減額措置45%6スマートハウス45%8贈与税の特例42%9認定長期優良住宅41%10住宅リフォームの減税制度40%※住宅ローン減税については、さらに細かく聞いているが、順位としては省略した。
リクルート『住宅購入・建築検討者』調査(2022年度)を基に筆者が作成

認知度の上位には、住宅ローンと減税に関するものが多く入っているのが目立つ。ローンと税金は多くの人に関係するだけに、認知度が高くなっているのだろう。ちなみに、認知度が低かったのは、「BELS」(23%)や「安心R住宅」(25%)だった。

【フラット35】と「住宅ローン減税」のどこまで知っている?

この調査では、回答者に対して言葉とその内容について説明文を提示し、そのうえで、知っているかどうか聞いている。その説明について、紹介しておこう。

まず、1位の【フラット35】と4位の【フラット35 S】。

【フラット35】全期間固定金利の住宅ローンである【フラット35】において、2023年4月よりすべての住宅について、省エネ基準への適合を求める制度の見直しが行われる。【フラット35 S】一定の基準を満たした住宅を取得する場合、一般の住宅より金利を引き下げる制度。

住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する【フラット35】だが、ポイントは、2023年4月以降は省エネ基準に適合していないと利用できないことだ。金利を引き下げる優遇制度である【フラット35 S】は、すでにZEHなど省エネ性の高い住宅ほど金利が優遇される仕組みに変わっている。

2位の「住宅ローン減税」については、「返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、住宅ローン残高の0.7%を所得税等から控除」と概要を説明しており、認知度は56%になっている。実は、調査ではさらに細かく聞いている。

【住宅ローン減税×環境性能】環境性能の優れた住宅では、減税の対象となる借入限度額が上乗せになる。【住宅ローン減税×中古OK】新耐震基準適合住宅(1982年以降に建築された住宅と定義)であれば、住宅ローン減税が適用される。【住宅ローン減税×増改築OK】自宅の増改築でも基準を満たせば、住宅ローン減税が適用される。【住宅ローン減税×新築床面積】2023年末までに建築確認を受けた新築住宅であれば、床面積が40平米以上50平米未満でも適用される。(それより以前は床面積50平米以上で適用対象)【住宅ローン減税×耐震改修】新耐震基準を満たさない中古でも、取得後一定期間内に耐震改修して基準を満たせば、住宅ローンが適用される。

いずれについても、認知度は46%~51%と高く、住宅ローン減税については細かい適用条件まで理解している人が多いことがわかる。

リノベーションなど認知度の高いワードを再確認

以下、上位に挙がった項目について、説明していこう。

リノベーション既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を向上させたり付加価値を与えること。空き家バンク地方自治体が、空き家の賃貸・売却を希望する所有者から提供された情報を集約し、空き家をこれから利用・活用したい方に紹介する制度。空き家対策の一つとして注目されている。固定資産税の減額措置2024年3月末までに新築住宅を取得した場合、固定資産税が3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に減額される。スマートハウス太陽光発電システムや蓄電池などのエネルギー機器、家電、住宅機器などをコントロールし、エネルギーマネジメントを行うことで、家庭内におけるエネルギー消費を最適化する住宅。贈与税の特例住宅取得等資金として、子や孫が親や祖父母から贈与を受ける場合、通常の住宅で500万円、省エネ等住宅で1000万円まで贈与税が非課税になる。認定長期優良住宅耐震、省エネ、耐久性などに優れた住宅である長期優良住宅と認定されると、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減される。(住宅ローン減税では借入限度額が上乗せされる)住宅リフォームの減税制度耐震改修、バリアフリー対応、省エネ対応、三世代同居対応、長期優良住宅化対応の工事を行うと所得税等の控除がある。リクルート『住宅購入・建築検討者』調査(2022年度)を基に筆者が作成

少し補足説明をしておこう。
「リノベーション」については明確な定義がないのだが、住宅業界では一般的に、劣化した部分を建築当時の水準に改修するだけでなく、今の生活に合うように機能を引き上げる改修を行うことをいう。そのため、大規模な改修工事になることが多い。

「空き家バンク」は、かつては自治体ごとに公開しているホームページを見に行くしかなく、使いづらいものだったが、いまは民間の不動産ポータルサイトによって統一した内容で全国の空き家が探せるようになっている。

「スマートハウス」は、一般的にHEMS (home energy management system) と呼ばれる住宅のエネルギー管理システムで、家庭の電気などのエネルギーを一元的に管理する住宅のこと。IT技術を活用した住宅としてはほかに、IoT住宅(アイオーティー住宅。インターネットで住宅設備や家電などをつなげてコントロールできる住宅)などもある。IT技術によって、今後も多くのものがホームネットワークでつながり、安心安全や健康などの住生活の向上も期待されている。

ほかは、主に減税に関する項目が上位に挙がった。いずれも期限付きの減税制度となっている。期限がくると延長されるか、縮小されるか、終了するかになるので、注意が必要だ。

知っておきたい「新築住宅の省エネ基準適合義務化」と「インスペクション」

最後に、認知度が高くはなかったが、知っておきたい項目について紹介したい。それは「2025年新築住宅の省エネ基準適合義務化」(26%)と「インスペクション(建物状況調査)」(32%)だ。

新築住宅、特に一戸建てのような小規模な建築物にも、省エネ基準への適合が義務化されることになっている。適合義務化は、2030年までにZEH水準まで引き上げる予定となっている。こうした新築住宅への義務化によって、既存の住宅と省エネ性能に開きができる点も押さえておきたい。

「インスペクション」(32%)はもっと認知度が高いと思っていたので、少し意外に思った。中古住宅の売買において、宅地建物取引業者は、建物状況調査の事業者をあっせんするかどうかや、対象の住宅が建物状況調査を行っているかどうかなどを伝えることになっている。建物の状態はしっかり把握しておきたいものなので、認知度が上がることを期待したい。

さて、説明文が簡単に記載されていたとしても、「言葉も内容も知っている」というレベルは人それぞれだろう。何となく分かっているというレベルから、適用条件や期限まで正確に把握しているレベルまでさまざまある。実際に制度を利用しようとするときには、正確に理解していることが求められるので、この機会にぜひ各制度への理解を深めてほしい。

●関連サイト
リクルート「住宅購入・建築検討者」調査(2022年度)

9割超が「省エネ住宅を選びたい」、背景に光熱費高騰。2025年省エネ基準義務化前に【フラット35】も適用要件を改定

物価高、とりわけ光熱費の高騰が家計に大きな影響を与えている。電気代が2倍以上になった家庭もあるといった調査結果もある。その影響からか、省エネ住宅への関心が高まっているという。詳しく見ていこう。

【今週の住活トピック】
「環境と住まいに関する意識調査」結果を発表/一条工務店

電気代の高騰が家計を圧迫している現状

一条工務店が、2023年2月に全国の男女750名を対象に「環境と住まいに関する意識調査」を実施した。「現在、電気代の高騰が家計を圧迫していると感じますか?」と聞いたところ、実に96.9%が「感じる(とても感じる65.6%+やや感じる31.3%)と回答した。電気代の高騰が、ほとんどの家庭の家計に影響を与えていることになる。

MILIZEとTEPCO i-フロンティアズが合同で、2023年2月に実施した「家計の管理に関する調査」(調査時期:2023年2月、調査対象:20~59歳の男女2000名)の結果を見ても、「値上がりを実感したもの」として挙がったのは、「食品」(66.6%)や「ガス」(45.0%)を抑えて、「電気代」が70.6%と1位になった。

日本トレンドリサーチとナチュラルハウスが共同で、2023年3月に実施した「電気代に関するアンケート」では、「2023年1月と昨年1月を比べて、電気代がどうなったか」を聞いている。

2人暮らしの回答結果では、最も多かったのが「昨年より1.1~1.3倍ほど高い」、次いで「昨年より1.4~1.7倍ほど高い」だった。「2倍以上」という回答も一戸建てで4.6%、マンションで2.9%おり、電気代の高騰ぶりがうかがえる結果となった。

出典:日本トレンドリサーチとナチュラルハウスの共同で実施した「電気代に関するアンケート」(調査時期:2023年3月、調査対象:一戸建てまたはマンションに住んでいる男女1341名)

出典:日本トレンドリサーチとナチュラルハウスの共同で実施した「電気代に関するアンケート」(調査時期:2023年3月、調査対象:一戸建てまたはマンションに住んでいる男女1341名)

電気代が家計を圧迫する結果、冷暖房を我慢するようなことがあると、ヒートショックなどの健康被害につながってしまう。一条工務店の調査で、「電気代が高すぎるために冷暖房を我慢する等、快適さを犠牲にすることがありますか?」と聞いた結果、79.2%がある(「よくある」30.1%+「時々ある」49.1%)と回答した。由々しき事態だ。

出典:一条工務店「環境と住まいに関する意識調査」

出典:一条工務店「環境と住まいに関する意識調査」

97.5%もの人が、省エネ住宅を選びたいと思うと回答

実は、光熱費の高騰により、省エネ住宅への関心が高まっている。一条工務店の調査で、「今後、新たに家を購入する場合、省エネ住宅(※)を選びたいと思いますか?」と聞いた結果、77.5%が「とてもそう思う」と回答しており、「ややそう思う」(20.0%)を加えた97.5%が省エネ住宅を選びたいと思っていることになる。
※調査では、省エネ住宅を「家庭の消費エネルギーを抑えるための設備の設置や施工を行った住宅」と定義

出典:一条工務店「環境と住まいに関する意識調査」

出典:一条工務店「環境と住まいに関する意識調査」

なかでも、20代と30代でその割合が高くなっている。では、省エネ住宅を選びたいと思う理由はどういったことだろう。

省エネ住宅を選びたいと回答した人に、次のグラフ図の4つの項目がそれぞれどの程度、省エネ住宅を選びたい理由として当てはまるか答えてもらったところ、「昨今、光熱費が高くなったから」が最も強い理由で、次いで「夏は暑く冬は寒いなど、住環境の面で今の家が快適に過ごせないから」となった。

出典:一条工務店「環境と住まいに関する意識調査」

出典:一条工務店「環境と住まいに関する意識調査」

2025年には、省エネ住宅が当たり前になる

さて、省エネ住宅と一口に言っても、きちんと定義がある。

住宅の省エネ基準については、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」で定められている。この基準に適合した住宅を「省エネ基準適合住宅」といい、省エネ住宅とは、原則としてこの省エネ基準適合住宅を指すことになる。

建物の天井や壁・床を断熱材でしっかりおおうことで、住宅の断熱性が上がる。この断熱性能は、法律の改正によって次第に引き上げられている。住宅の性能を統一基準で示すのが「住宅性能表示制度」で、法改正により省エネ基準が引き上げられるごとに、新築時に求められる最低限の「断熱性能等級」も2→3→4と引き上げられてきた。

一方、住宅で生活すると冷暖房設備を使ったり給湯器を使ったりして、エネルギーを消費する。エネルギーをできるだけ消費しない、効率の良い設備を使うことでも、住宅の省エネ性が高まる。そこで加わった住宅の性能が「一次エネルギー消費量等級」で、現行の省エネ基準では等級4が求められている。

どういった仕様なら等級4を達成するかは、東京と北海道のような寒冷地とでは異なる。その地域に応じた「断熱性能等級4」と「一次エネルギー消費量等級4」を満たす住宅が、省エネ基準適合住宅となる。

実は、住宅のような小規模な建築物は、今現在は省エネ基準に適合させることを推奨しているものの、義務とまではされていない。ただし、2025年には義務化される予定で、そうなると新築住宅はすべて省エネ住宅ということになる。

注意したいのが、これに先駆けて、全期間固定金利型の住宅ローンである【フラット35】の適用要件が変わることだ。2023年4月以降の設計検査申請分から【フラット35】の新築住宅の技術基準が省エネ基準適合住宅となる。つまり、省エネ基準を満たしていない新築住宅は【フラット35】が使えなくなる。そうはいっても、今の新築住宅の大半は省エネ基準を満たしているので、使えないという新築住宅はかなり限定されるはずだが、注意したい点だ。

新築住宅と中古住宅で省エネ性に差が生じる

新築住宅では、省エネ基準を満たす省エネ住宅が当たり前になる一方で、すでに建築された中古住宅は、建築当時の省エネ基準を満たせばよかったので、現行の省エネ基準を満たす住宅はあまり多くはないと言えるだろう。

省エネ基準は、実は2030年までに「ZEH(ゼッチ)基準」(断熱性能等級5と一次エネルギー消費量等級6)に引き上げられる予定だ。新築住宅を供給するデベロッパーは、すでにZEH基準への取り組みを始めているので、今後はますます新築と中古の省エネ性に差が出ることになる。

となると、先の調査のように「省エネ住宅を選びたい」と思う人は、新築住宅を選ぶか、中古住宅を省エネ改修することを選ぶか、といった選択をすることになる。省エネ性の高い住宅にするには一定のコストもかかるが、光熱費の削減や夏は涼しく冬は暖かい住環境になるというメリットが得られるので、長い目で見て考えてほしい。

●関連サイト
一条工務店「環境と住まいに関する意識調査」
MILIZE・TEPCO i-フロンティアズ「家計の管理に関する調査」
日本トレンドリサーチ・ナチュラルハウス「電気代に関するアンケート」
ナチュラルハウス 会社HP

住宅ローン「変動型」利用者が減少傾向に。金利上昇リスクを抑えるには?

住宅金融支援機構が発表した「住宅ローン利用者の実態調査結果(2022年10月調査)」によると、増加していた「変動型」の利用者が減少に転じたという。それでもなお、約7割が変動型を利用している。金利が上昇した場合、変動型を利用していても問題はないのだろうか?

【今週の住活トピック】
「住宅ローン利用者の実態調査結果(2022年10月調査)」を発表/住宅金融支援機構

「変動型」が減少し、「固定期間選択型」と「全期間固定型」が増加

まず、住宅ローンの金利タイプについておさらいしておこう。35年などの返済期間を通して金利が固定される「全期間固定型」、当初の3年や5年、10年などの選択した一定期間だけ金利が固定される「固定期間選択型」、半年ごとに金利が見直される「変動型」の3タイプがある。今のような低金利の局面において、全期間固定型は変動型よりも金利が高く設定されている。

次に、調査対象者や時期を確認しよう。調査対象は、2022年4月~9月の間に住宅ローンを借りた1500件で、調査は2022年10月~11月に実施された。金融緩和策を維持してきた日本銀行が、長期金利の変動許容幅を従来の0.25%程度から0.5%程度に広げ、実質の利上げかといわれたのが、2022年の年末のこと。これにより、いよいよ金利上昇が現実的になってきたと指摘されたのだが、これよりも前に住宅ローンを借りた人に調査を実施したことになる。

では、調査結果を見ていこう。今回の調査で注目されたのは、「変動型」が減少したこと。代わって「固定期間選択型」や「全期間固定型」が増加した。それでも、69.9%が変動型を選んでいる。やはり、変動型の低金利に魅力を感じるということだろう。

利用した金利タイプ

利用した金利タイプ(出典:住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査結果(2022年10月調査)」)

低金利のメリットを活かしたい人が多いなか、金利の上昇リスクを抑えたいと考えて、全期間固定型や固定期間選択型を選んだ人が以前より増えたのだろう。

実際に「今後1年間の住宅ローンの金利見通し」を聞いた結果は、「現状より上昇する」が41.7%になり、前回調査(2022年4月調査)の39.2%よりわずかに増えた。特に、全期間固定型を選んだ人では、上昇するという回答が、前回の45.1%から今回の52.7%に増加している。変動型より金利は高く設定されているものの、低金利のいまのうちに全期間の金利を固定してしまおうと考えた人もいたのだろう。

変動型を選んだ約7割のなかでも、金利上昇に強い人、弱い人がいる

調査時期よりも現時点のほうが、金利上昇が現実的になっている。実際に、全期間固定型の代表となる【フラット35】の最頻金利※は、2023年3月時点で、5カ月連続で上昇した。変動型はまだまだ金利が上昇する気配はないが、長期に金利を固定するものは少し上がっているのだ。
※※最頻金利とは、取扱金融機関が提供する最も多い金利のこと

つまり、これから考えるべきリスクは金利が上昇することで、利息が増え、毎月の返済額(ボーナス時加算も併用していればその返済額も)が増えてしまうことだ。返済額が増えても、家計に支障がない人もいれば、それによって返済が難しくなる人もいるだろう。

まず気になる点、その1は「融資率」だ。住宅価格(注文住宅なら建築費用)の何割を住宅ローンで充当するかで、頭金を1割入れていれば、9割が住宅ローンとなる。調査結果を見ると、変動型を選んだ人が最も多いのが「90%超100%以下」ということだ。さらに「100%超」つまり、住宅価格だけでなく諸費用分まで借りた人でも、変動型を選んだ人が多いのも気になる。

融資率

融資率(出典:住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査結果(2022年10月調査)」)

融資率90%超で変動型を選んだ理由が、低金利の変動型でなければそこまで借りられなかったという人は、要注意だ。

例えば、毎月12万円の返済(年間返済額144万円)で住宅ローンを35年返済で借りるとする。変動型(金利0.45%で試算)なら、借入可能額は4662万円だが、全期間固定型(金利1.45%で試算)なら借入可能額は3950万円に下がる。毎月12万円の返済で4500万円を借りたい場合は、変動型などの低金利のものしか選択できないということになる。

もちろん、月々の家計に余力があれば、金利上昇に伴う返済額の増加の影響は少ない。その意味では、気になる点、その2は「返済負担率」となる。返済負担率とは、年収に対して年間の住宅ローンの返済額が何%になるかを表すものだ。

一般的に住宅ローンでは、年収が高くなるほど、高い返済負担率でも借りられるようになる。例えば、先ほどの事例(毎月返済額12万円)では、年収600万円の人なら、返済負担率は24%なので問題はない。これに対して、年収400万円の人だと返済負担率が36%まで上がるので、金融機関側から借入額を減らして毎月の返済額を抑えるように求められることになる。

返済負担率

返済負担率(出典:住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査結果(2022年10月調査)」)

調査結果を見ると、多くの人が返済負担率10%超から25%以内の安全圏で借りている。が、年収400万円以下の人で返済負担率25%~30%だったり、高年収でも支出の多い家計で返済負担率が35%超だったりすると、支出の削減が難しい場合もあるので、金利上昇に伴う返済額の増加の影響が大きくなるだろう。

金利上昇リスクに対して具体策をもとう

そして最も気になる点、その3が「金利上昇リスクへの対応を考えていない」場合だ。調査結果を見ると、変動型を借りている人で、金利上昇で返済額が増加した場合の対応について「見当がつかない、わからない」という人が20.7%もいる。

金利上昇に伴う返済額増加への対応

金利上昇に伴う返済額増加への対応(出典:住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査結果(2022年10月調査)」)

資金に余力があって、返済を継続できる(31.6%)、全額完済できる(13.6%)なら問題はない。また、「一部繰り上げ返済をする」(24.5%)という人も多いのだが、元金の一部を繰り上げて返済するので、そのための資金が必要になる。「借り換え」(9.0%)も同様で、相応の諸費用がかかる。貯金に余裕がなくて融資率9割超という人には、難しい対応策かもしれない。

また、金利上昇のために変動型から借り換える場合、借り換え先の金利も上昇しているはずだし、一般的に変動型よりも先に長期間金利を固定するタイプが上がっていくので、金利上昇に気づいたときには、すでに借り換え先の金利も上がっていてリスク回避の効果がないという場合もあるだろう。

変動型は金利が上昇しても急激に返済額は増えないけれど…

急激に金利が上昇したバブル期のときに導入されたのが、変動型の5年ルールだ。急激に返済額が増加するのを抑えるために、金利が上昇して利息が増えても、返済額の設定見直しは5年おきとし、返済額を増やす場合でも1.25倍までに制限するというもの。今でもこのルールを適用する金融機関は多い。

したがって変動型で金利が上昇した場合でも、このルールによって、急激に返済額が増える事態にはならない。しかし、返済額が増えないだけで、支払うべき未払い利息は残る。元金も減らないため、トータルの利息はどんどん積み上がることになる。

住宅ローンは35年間などの長期間にわたって返済するものだ。自分や共に住宅ローンを借りたパートナー、あるいは勤務先の事業などによって、収入が想定より減ってしまうリスクもあるので、目いっぱい借りてしまうことに注意したい。さらに、金利上昇リスクが高まる状況なので、これから借りる人はぜひ、金利が上昇したときにどう対応するかを考えて、住宅ローンを選ぶようにしてほしい。

●関連リンク
「住宅ローン利用者の実態調査結果(2022年10月調査)」(住宅金融支援機構)

【フラット35】同性パートナーの申込み、今年から可能に。必要書類、住宅ローンの返済方法は?

住宅ローンの商品内容は、その時々のニーズに応じて見直される。全期間固定金利型ローンの代表格【フラット35】も例外ではない。2023年1月から同性パートナー同士で、【フラット35】が借りられるようになった。どんな仕組みなのだろうか?詳しく見ていこう。

【今週の住活トピック】
【フラット35】2023年1月から同性パートナーと連帯債務で申し込み可能に/住宅金融支援機構

同性パートナーとでも住宅ローンを利用できるようにする動きに

同性パートナーでも、単独で住宅ローンを借りて住宅を購入する場合は、あまり問題にならない。しかし、協力してお金を出し合って購入しようとすると、親子や婚姻関係のある夫婦であれば、それぞれで住宅ローンを借りる「ペアローン」や2人の収入を合算して借りる「収入合算」などの仕組みが利用できるのに、婚姻関係が結べない同性カップルの場合は、こうした仕組みを利用できないことも多い。

また、どちらかが単独で住宅ローンを借りて購入し、実際には2人の収入から返済していく場合には、問題が生じてしまう。住宅ローンを借りていない人が出した返済分が、家賃として出されたものなら「不動産所得」として、資金援助として出されたものなら「贈与」として、いずれも借りた人の課税対象になる可能性があるからだ。

こうしたことから、同性パートナーでも住宅ローンを借りられるようにしようという動きになり、ペアローンや収入合算の対象となる「配偶者」の定義に同性パートナーを含めるという形で、同性カップル向けの住宅ローンを取り扱う金融機関が増えている。

【フラット35】で同性パートナーと借りる仕組みは?

では、【フラット35】の場合を見ていこう。

【フラット35】とは、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携し、提供している住宅ローンで、35年などの長期間にわたって金利が変わらないのが特徴。提携先の民間金融機関によって、実際に借りるときに適用される金利や融資手数料は異なる。

同性パートナー同士で【フラット35】を利用するには、地方公共団体の「パートナーシップ証明書」や同性パートナーに関する合意契約に係る公正証書などの書類が必要だ。これは【フラット35】に限らず、多くの金融機関で共通する条件だ。

■主な必要書類(次の1または2いずれかの書類)
出典/住宅金融支援機構HPトピックスより転載)

出典/住宅金融支援機構HPトピックスより転載

【フラット35】を利用する場合は、同性パートナーで「収入合算」が利用でき、住宅ローンの申込者に収入を合算する人は「連帯債務者」となる。加えて、2人とも団体信用生命保険に加入できる「夫婦連生団信(デュエット)」を利用できるのが、大きな特徴だ。

2人で協力して住宅ローンを返済する方法はいくつかある

夫婦であれ、同性カップルであれ、2人で協力して住宅ローンを借りる方法はいくつかある。どういった場合に利用できるかは、金融機関によっても異なる。

近年増えている「ペアローン」は、同一物件に対して2人がそれぞれ住宅ローンを借りるものだが、【フラット35】では利用できない。

次に、民間金融機関の多くが収入合算で採っているのが「連帯保証」で、ローンを申し込んでお金を借りる人(債務者)の連帯保証人となる仕組みだ。この場合の連帯保証人は、万一のときには返済の義務を負うが、返済するのはあくまで債務者なので、住宅ローン控除や団体信用生命保険の対象にならない。

【フラット35】の場合は、収入合算で「連帯債務」とする借入方法としている。連帯債務者は、債務者と同等に返済する義務を負う。一般的に、住宅ローン控除の対象になるが、団体信用生命保険の対象にならない事例が多いのだが、同性パートナーが連帯債務者となる場合も「夫婦連生団信(デュエット)」を利用することができるようになった。どちらか一方が亡くなった場合に、残りの住宅ローンが保険金で返済されるので安心だ。ただし、デュエットを利用する場合は、金利上乗せの形で追加の保険料相当費用を支払うことになる。

このように、2人で協力してローンを借りるにはいくつか方法がある。一般的な方法を下表にまとめたので、借り方の違いを理解して、金融機関に詳しい条件を確認するのがよいだろう。

■2人で協力して住宅ローンを借りる方法

※金融機関が夫婦連生団体信用生命保険(【フラット35】では「デュエット」)を用意している場合は連帯債務者も加入できる。「2人で協力して住宅ローンを借りる方法」筆者作成

※金融機関が夫婦連生団体信用生命保険(【フラット35】では「デュエット」)を用意している場合は連帯債務者も加入できる。「2人で協力して住宅ローンを借りる方法」筆者作成

さて、共働きが当たり前になり、また、LGBTへの理解も深まっている時代だ。こうした時代の要請にこたえて、住宅ローンも変化している。選択肢は豊富にあるので、自分たちに合う住宅ローンを選んで、賢く住宅を購入してほしい。

●関連サイト
【フラット35】2023年1月から同性パートナーの方とも連帯債務でお申込みいただけます。

家賃債務保証会社の強引な「明け渡し条項」に使用差し止め判決。裁判で争われたポイントは?

ニュースメディアで数多く報道された、家賃債務保証会社の強引な明け渡し条項の使用差し止めという、最高裁判所の判決。住宅業界に身を置くものとしては気になる判決だ。どういったことが争われ、どういった判決になったのだろう。筆者なりに分析してみたい。

【今週の住活トピック】
家賃債務保証会社の「追い出し条項」は無効の判決/最高裁判所

家賃債務保証会社とは?国の登録制度とは?

最高裁まで争われることになったこの訴訟で、訴えられたのは家賃債務保証会社だ。裁判の話の前に、まず「家賃債務保証会社」とは何かを説明しておきたい。

通常、賃貸住宅を借りるときには、借主が家賃を支払わなかったり、住宅の設備機器を壊したりした場合に、代わりに家賃や修理費を負担する「連帯保証人」が求められる。多くは親などの家族が連帯保証人になるが、何らかの事情で連帯保証人を立てられない借主もいる。家賃債務保証会社(以降、保証会社)は、借主の家賃を貸主に保証する会社で、保証会社に保証を依頼することで、連帯保証人を立てなくても賃貸住宅を借りることができるようになる。

借主が保証会社を利用するには、家賃の0.5カ月~1カ月程度の保証料を払い、入居後も定期的に「更新保証料」を払うことになる。保証料を払っているからといって、滞納した家賃を払わずに済むわけではない。保証会社は貸主に対して家賃を肩代わりするが、滞納した家賃は保証会社が借主に請求することになる。

保証会社は肩代わりした家賃を回収する必要があるので、保証会社によっては、強引な取り立てをするといったトラブルが発生することもあった。そこで2017年10月に、国土交通省は保証会社の登録制度を設けた。一定の基準を設け、その基準を満たす保証会社が登録することで、適正な家賃債務保証の業務を行う事業者として情報を公開するものだ。ただし、任意の登録制度なので、登録しなくても保証会社として業務を行うことはできる。

「家賃債務保証業者登録制度」の登録業者であることを示す「登録家賃債務保証業者シンボルマーク」(出典:国土交通省のサイトより転載)

「家賃債務保証業者登録制度」の登録業者であることを示す「登録家賃債務保証業者シンボルマーク」(出典:国土交通省のサイトより転載)

また、2020年4月の民法改正では、連帯保証人が保護される改正が行われた。連帯保証の契約で連帯保証人が個人の場合は、極度額(保証する金額の上限額)を書面で合意することが求められるようになった。この改正により、貸主側が借主に、連帯保証人ではなく保証会社の利用を求めるケースが増えている。

保証会社が消費者に不利益のある契約をするのは×

では、判決の内容を見ていこう。といっても、筆者は法律の専門家ではないので、その点はご容赦いただきたい。筆者が理解したのは次のようなことだ。

まず、ポイントとなるのは、家賃債務保証会社が賃借人(借主)と交わす保証に関する契約書の中の特定の条項の使用を差し止めることを求めたもの。定型の契約書に、こうした条項があるのは消費者が不利益になるので、使ってはいけないのではないか?ということが争われたわけだ。

次に、どういった条項かというと、2つある。
ア)借主が家賃などの支払いを怠り、その額が家賃の3カ月分以上に達したときは、借主に催促することなく賃貸借契約を解除できる
イ)借主が家賃などの支払いを2カ月以上怠り、保証会社が合理的な手段を尽くしても借主と連絡が取れず、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況などから相当期間住んでいないと認められ、かつ、もうこの部屋を使う意思がないと客観的に見て取れる場合、借主が異議を述べないなら、賃貸住宅を明け渡したとみなす

最高裁はア)について、家賃滞納を理由に催促なく賃貸借契約を解除することは、あながち違法とはいえないが、貸主ではなく保証会社が、合理的な事情がある場合などの限定もなく、催告なしに解除できるのは、消費者に不利益を与えかねない。

イ)については、家賃滞納、連絡不能、利用実態なし、利用する意思が認められないといった条件で明け渡したとすることは、あながち違法とは言えないが、賃貸借契約が終了してない場合に保証会社の一存で明け渡したとみなすのは不当だし、利用の意思がないと客観的に見て取れるという要件は明確ではなく、意義を述べる機会が確保されているわけでもないので、消費者に不利益を与えかねない。

よって、消費者契約法に基づき「ア)イ)の条項がある契約書を使ってはいけない」と判断した、という判決だと筆者は理解した。

最高裁は、地裁、高裁とは異なる判断をした。いわゆる保証会社の「強引な明け渡し条項」に対して、適正な法的手続きを踏まない条項に歯止めをかける形となった。

強引な明け渡し条項は不当とされたが、家賃を滞納すると、賃貸借契約が解除されたり保証会社から家賃に遅延損害金などが加算された額を請求されたりといったことも起こりうる。家賃が払い続けられる額かどうか、しっかり見極める必要がある。

賃貸借契約時の保証会社を選ぶのは、貸主や仲介会社、賃貸管理会社などの貸主側だ。そうはいっても、保証契約は借主自身が保証会社と結ぶもの。契約解除や明け渡しに関する契約内容については、事前に確認しておくべきだ。トラブルは事前に回避したいものだ。

●関連サイト
裁判所の最高裁判所判例集

「家に欲しい設備」アンケート結果が発表! 3位・防犯カメラ、2位・宅配ボックス、1位は?

日本トレンドリサーチがロゴスホームと共同で、「家に欲しい設備」に関するアンケートをインターネットで実施し、その結果を公表した。それによると、「モニター付きインターホン」がかなり重要な設備になっていることが分かる。詳しく見ていこう。

【今週の住活トピック】
「家に欲しい設備」についてアンケートを実施/日本トレンドリサーチ

欲しい設備、家に付いている設備のナンバー1は「モニター付きインターホン」

調査対象は全国の男女で1332件の有効回答を得たもの。このうち、「持ち家」に住んでいるのは55.3%。持ち家に住んでいない44.7%に対して、「家を購入するとしたら絶対に付けたい設備は何か」を聞いたところ、次のような結果になった。

家を購入するとしたら絶対に付けたい設備(複数回答可)(出典:日本トレンドリサーチ「家に欲しい設備」アンケート結果より転載)

家を購入するとしたら絶対に付けたい設備(複数回答可)(出典:日本トレンドリサーチ「家に欲しい設備」アンケート結果より転載)

TOP3には、「モニター付きインターホン」(51.2%)、「宅配ボックス」(44.6%)、「防犯カメラ」(42.6%)が挙がり、セキュリティや不在時対策などに重きが置かれていることが分かる。

これに対して、持ち家に住んでいる55.3%に、「購入した家にはどのような設備が付いているか」を聞いた結果は次のようになった。

購入した家に付いている設備(複数回答可)(出典:日本トレンドリサーチ「家に欲しい設備」アンケート結果より転載)

購入した家に付いている設備(複数回答可)(出典:日本トレンドリサーチ「家に欲しい設備」アンケート結果より転載)

持ち家の付帯設備についても、1位は「モニター付きインターホン」(53.8%)となった。一方、「宅配ボックス」や「防犯カメラ」は、10位と11位になり、「浴室暖房乾燥機」や「カウンターキッチン」が上位に挙がった。

これは、「モニター付きインターホン」の重視度が高いことに加え、持ち家への普及が広がっていると考えられる。セキュリティを重視していても、防犯カメラまで設置されている家はまだ少ないということだろう。

ひとくちに「モニター付きインターホン」というけれど

さて、モニター付きインターホンとは、テレビモニター付きドアホンともいい、「インターホンにテレビカメラを取り付け、住まいの中から外の様子や訪問者の顔を見ることができる装置」(SUUMO住宅用語大辞典)のことだ。あらかじめ訪問者の顔を確認すれば、不用意に玄関ドアを開けてしまうことが避けられる。

防犯面で役立つ設備だが、実はさまざまなものがある。今回の調査ではマンションか一戸建てかが明らかではないが、一戸建てではシンプルに、玄関にカメラ付きインターホン(子機)を設置して、家の中のモニター(親機)で来訪者を確認する形になる。

一方マンションの場合は、オートロック機能が付いている物件では、エントランスの自動ドアもモニターで応答しながら開けることができるので、エントランスと住戸の玄関の2段階のセキュリティに対応する。また、マンションの住戸内にはモニター画面が住宅情報盤に組み込まれていて、インターホンの機能のほかに火災報知設備やガス漏れセンサー、非常時の通報機能など住まいの安全を守る多様な機能が備えられているのが一般的だ。

さらに、モニター付きインターホンはさまざまに進化して、モニターがカラーになり画質も向上したり、録画機能が付いたりしている。カメラが広角レンズになって死角がないものもあれば、スマートフォンと連携して外出先でも来訪者が確認できるものもあり、いろいろな商品が登場している。

もし、注文住宅などで自身で商品を選べるのであれば、不審者の確認を徹底したいのか、子機を活用して住宅内の会話もしたいのかなど、どういった機能を重視するのかを見極めて、商品を選ぶとよいだろう。

また、現在は設置されていない中古住宅でも、後付けで設置できる場合もある。中古一戸建てでは、玄関のインターホンが電池式で配線がなくても設置できるものがある。中古マンションでは、さすがに個人でエントランスをオートロックにすることはできないが、管理組合の承認が得られれば、玄関にモニター付きインターホンを設置できることもある。

住まいの機能として、外部からの侵入を防ぐということも求められる。モニター付きインターホンが普及してきたのは、住む人の安全に配慮した結果だろう。上手に活用したいものだ。

●関連サイト
日本トレンドリサーチ共同調査「家に欲しい設備」についてアンケート結果
ロゴスホーム

低金利のうちに検討したい住宅ローンの借り換え! 注意点は?

住宅金融支援機構が、2021年度中に借り換えをした998人に調査をした「住宅ローン借換えの実態調査結果」を公表した。住宅ローンは超低金利が長く続いているが、こうしたなか、どういった借り換えが行われていたのだろう?今回は、住宅ローンの借り換えについて考えてみたい。

【今週の住活トピック】
「2021年度 住宅ローン借換えの実態調査結果」を公表/住宅金融支援機構

借り換えによって全期間固定型が減少し、変動型が増加

住宅ローンの借り換えとは、現在返済している住宅ローンの残金を一括返済して、別の住宅ローンを契約すること。返済しているローンの金利よりも、借り換え後の金利が下がれば、借り換えることで利息を削減することができる。

住宅ローンの金利タイプには、半年ごとに金利が見直される「変動型」、返済当初一定期間の金利を固定する「固定期間選択型」、返済中金利が変わらない「全期間固定型」がある。固定期間選択型は、当初固定期間を2年、3年、5年、10年などから選ぶもの。全期間固定型は、住宅金融支援機構と民間金融機関の提携ローン【フラット35】が代表的なものだ。

今回の調査結果によると、借り換えの前と後では、利用する金利タイプのシェアが、次のように変化していた。
〇借り換え前→借り換え後
変動型 40.4%→49.2%(+8.8)
固定期間選択型 45.4%→43.9%(-1.5)
全期間固定型 14.2%→6.9%(-7.3)

変動型が増えて、全期間固定型が減っているのが大きな特徴だ。ということは、全期間固定型を借りていた人が、借り換えで変動型に移ったということだろうか? 詳しい内訳を見ると、次のようになっていた。

金利タイプ別借換えによる構成比の変化(出典/住宅金融支援機構「2021年度 住宅ローン借換えの実態調査結果」)

金利タイプ別借換えによる構成比の変化(出典/住宅金融支援機構「2021年度 住宅ローン借換えの実態調査結果」)

低金利時代には、金利を固定する期間が長いほど金利は高く設定される。したがって、借り換えで低金利なローンを狙うなら、全期間固定型から金利が変動するものに、固定期間選択型の長いものからより短いものへといった借り換えが行われるのがセオリーだ。

調査結果を見ると、借り換え前後で同じ金利タイプを選んだ人が多いが、借り入れ当時と比べて金利水準が下がっていれば、同じ金利タイプへの借り換えでも低金利のローンを利用できるからだろう。しかし、なかにはセオリー通りではない借り換えをしている人もいる。変動型から固定期間選択型や全期間固定型など、より金利を固定する期間が長いもの選んだ事例だ。

借り換え理由はなんといっても「低金利」だが、金利上昇を不安視する人も

では、借り換えの理由を見ていこう。
当然ながら、「金利が低くなるから」と「返済額が少なくなるから」という理由が圧倒的に多い。適用される金利が低くなれば、残りの返済期間が同じでも返済額を少なくできる。収入の減少や物価の上昇に伴い、毎月の返済額を抑えることが最大の理由という場合もあるだろう。

一方、「今後の金利上昇・返済額増加への不安」を挙げた人も多い。金利上昇のリスクを避けたい場合は、全期間固定型を選ぶか、固定期間選択型のなかでも固定する期間が10年など長いものを選ぶのがセオリー。低金利のうちに、長期間金利を固定できるからだ。

ほかの理由については、ローンの優遇金利の仕組みを説明したほうがわかりやすいだろう。
固定期間選択型の場合、当初の固定期間で大幅に金利を引き下げ、以降は優遇幅が小さくなる「当初優遇タイプ」とずっと一定の金利を引き下げる「通期優遇タイプ」の2種類がある。前者の場合、借り入れ当初の金利は低いが、固定期間終了後の金利が当初と同じだとしても優遇幅が小さくなることで、適用される金利は上がってしまう。

同様に、全期間固定型の場合でも、性能の高い住宅であれば当初一定期間金利を引き下げる【フラット35】Sを利用した場合も、金利引き下げ期間が終わると優遇がなくなることで、適用される金利が上がる。

こうした事情から、ローンの適用金利が上昇するタイミングで借り換えたいとか、優遇幅を通期で適用させたいから借り換えたいといった理由が挙がるわけだ。

また、固定期間選択型の場合、固定期間終了後は再度固定期間を選ぶ場合もあるが、変動型に移行する場合もある。「変動金利に移行するのが不安」というのは、こうした事情だろう。

借換え後の金利タイプ別借換え理由(出典/住宅金融支援機構「2021年度 住宅ローン借換えの実態調査結果」)

借換え後の金利タイプ別借換え理由(出典/住宅金融支援機構「2021年度 住宅ローン借換えの実態調査結果」)

なお、今回の結果は2021年度に借り換えた人の調査なので、市場の金利上昇圧力が強まっている今後であれば、金利上昇リスクを避ける借り換えをする人がもっと増えるのかもしれない。

住宅ローンの借り換えで注意したい点とは?

住宅ローンの借り換えでは、新しい住宅ローンに切り替えることで、低金利などの条件がよいローンを借りることができる。ただし注意したいのは、完済するローンと新たに借りるローンについて、それぞれ手数料などの諸費用がかかることだ。

たとえ数十万円の諸費用を払っても、借り換えによる利息削減効果のほうが大きい、というのが前提だ。借り換え前後の金利差が小さかったり、ローンの残高が少なかったり、残っている返済期間が短かったりする場合、利息削減額よりも諸費用のほうが上回ってしまう可能性もある。諸費用と利息削減効果を必ず試算して、総合的に判断する必要がある。

また、借り換えは新規に借りる場合と同様に、融資審査を受けることになる。世帯収入が減っていたり転職したばかりであったり、あるいは健康面に不安があり団体信用生命保険(以下、団信)に加入できないといった場合には、借り換えができないこともある。

こうした注意点はあるものの、いまはすべての金利タイプで低金利であることに加え、金融機関の優遇金利がかなり低くなっている。借り換えで優遇金利が適用されることで、借り換え前後の金利差が大きくなるという人が多いだろう。

また、借り換えによって、希望の金利タイプを選べたり、団信にオプションを付けたりなどの見直しができるといったメリットもある。住宅ローンのメンテナンスの一環として、低金利のいまのうちに借り換えを検討するのもよいだろう。

●関連サイト
住宅金融支援機構「2021年度 住宅ローン借換えの実態調査結果」

10月から省エネ住宅への優遇制度続々!住まいと省エネにかかわる用語と制度をまとめて解説

2022年4月に「住宅ローン減税」の大幅な見直しがあり、10月には【フラット35】SにZEHが創設されるなど、優遇制度を受けるための住宅の要件が変わっている。そのカギを握るのが、住宅の「省エネ性」だ。一方で、省エネ性に関する専門用語が増えていくと、なかなかその違いがわかりづらいといった問題も出てくる。そこで今回は、住宅の省エネ性の違いについて整理をしていきたい。

ニアリーやオリエンテッド、プラス……ZEHファミリーは大家族

いま、省エネ性の高い住宅に対して、住宅ローン減税などの優遇制度が広がっている。「住宅の省エネ性の基準」として使われているのが、「省エネ基準適合住宅」や「認定住宅」、「ZEH水準」などだ。

まず「省エネ基準適合住宅」とは、建築物省エネ法に基づく最新の省エネ基準(平成28年基準と呼ばれる)に適合している住宅のことだ。2025年度からは、すべての新築住宅に適合が義務付けられることになっており、これが今後最低水準の省エネレベルとして取り扱われる。

次に、住宅ローン減税などで使われる「認定住宅」には、主に低炭素と長期優良の2種類の住宅がある。それぞれが別の法律に基づく認定住宅であり、その認定基準に適合している住宅が低炭素認定住宅や長期優良認定住宅などと呼ばれている。

3つ目の「ZEH」についてだが、そもそもZEHとはnet Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略語で、「エネルギー収支をゼロ以下にする家」という意味だ。2022年10月から【フラット35】Sの対象に新たにZEHが加わる。【フラット35】Sの資料によると、ZEHの対象となるのは、一戸建てでは、「ZEH」(ゼッチ)や「Nearly ZEH」(ニアリーゼッチ)、「ZEH Oriented」(ゼッチオリエンテッド)、マンションでは、「ZEH-M」(ゼッチエム)や「Nearly ZEH-M」(ニアリーゼッチエム)」、「ZEH-M Ready」(ゼッチエムレディ)、「ZEH-M Oriented」(ゼッチエムオリエンテッド)となっている。

さらに、経済産業省・国土交通省・環境省の3省連携の支援制度を見ると、「ZEH+」(プラス)、「次世代ZEH+」といったものまである。ZEHファミリーというのは、実に大家族だったのだ。

ZEH+はZEHより性能が高く、一戸建てとマンションではZEHを測る考え方が違うようだということはわかるが、ニアリーとオリエンテッドはどうちがうのか? そもそもZEH水準とZEHは同じことなのか? ここまでくると筆者も混乱してしまうので、住宅の性能に詳しい専門家に話を聞くことにした。

性能の違いを見る基本の指標は「住宅性能表示」の等級

「省エネ基準適合住宅」、「認定住宅」、「ZEH水準」など省エネ住宅に関する基準は複数あるが、それぞれの基準はどう違うのだろうか?一般財団法人ベターリビングの住宅・建築評価センターで、認定・評価に関する統括部長を務める齋藤卓三さんに詳しく聞いてみた。

齋藤さんによると、まず、住宅の省エネ性能の違いを見るうえで、基本的な指標となるのが「住宅性能表示制度」だという。住宅性能表示制度は、法律で定められた、住宅の性能を評価する共通の基準(モノサシ)だからだ。

住宅性能表示制度は、住宅の様々な性能を等級などで表示するものなので、省エネ性能のほかに多くの性能を評価する仕組みになっている。その中で、省エネ性能に関するものとして、「温熱環境(断熱等性能)」と「一次エネルギー消費量」の2つの性能表示項目がある。簡単に言うと、「断熱等性能」は、住宅の外皮(天井や壁、床、窓など)をどのくらい断熱化しているかを見るもので、「一次エネルギー消費量」は、住宅で使用する様々な種類のエネルギー(電気、灯油、都市ガス等)を、同じ単位で比較できるように換算して、どのくらい消費するかを見るものと考えてほしい。

それぞれの性能表示項目で、レベルに応じて「等級」が設けられており、等級の数が大きいほどレベルが高くなるが、項目ごとに等級の数は異なっている。

実は、2022年4月にこの2つの項目の等級が増えた。4月以降は「断熱等性能」に等級5が、「一次エネルギー消費量」に等級6が新設された。この背景について齋藤さんは、新築住宅の多くが単板ガラスではなく複層ガラスを採用したり、エネルギー消費効率のよい設備機器が一般化するなど、住宅の省エネ性能が高まっていたことから、より上位の等級が必要になったという。

ちなみに、2022年10月には一戸建ての「断熱等性能」の等級がさらに増えて、等級6と7が新設される。

さて、わかりやすい共通のモノサシで省エネ性能の違いを見てみると、「省エネ基準(平成28年基準)」に適合するには、「断熱等性能で等級4」かつ「一次エネルギー消費量で等級4」の基準を満たす必要がある。「ZEH水準」に適合するには、4月に新設された「断熱等性能等級5」かつ「一次エネルギー消費量等級6」が必要となる。また、前述した認定住宅に求められる省エネ性能については、10月からは「ZEH水準」と同じになる。

(図版作成/山本久美子)

(図版作成/山本久美子)

えっ?ZEH水準とZEH住宅は違う!

注意したいのは、ZEH水準とZEH住宅といわれるものとは、同じではないということだ。齋藤さんの話を聞いて、筆者もちょっと驚いた。

ZEHとは「エネルギー収支をゼロ以下にする家」だ。どんなに住宅の省エネ化を図っても、生活するうえで冷暖房や照明、給湯などでエネルギーを消費するため、収支をゼロ以下にするには太陽光発電設備を備えるなどエネルギーを生み出す必要がある。つまり、ZEH住宅というのは、太陽光発電などの創エネが不可欠な要素となる。これに対して、「ZEH水準」は太陽光発電設備などを必須としたものではない。

出典:住宅金融支援機構「2022年10月から開始する【フラット35】S(ZEH)の技術基準・手続きをまとめた案内チラシ」より転載

出典:住宅金融支援機構「2022年10月から開始する【フラット35】S(ZEH)の技術基準・手続きをまとめた案内チラシ」より転載

次に、NearlyやOrientedなどがつくのはどういった場合なのだろう。たとえば屋根に太陽光発電設備を設置したとしても、長い冬は雪に覆われてしまう地域もあれば、相対的に屋根面積が小さい高層のマンションでは発電した電気を分け合うときに住戸数が多くて各戸に十分供給できないという場合もある。つまり太陽光発電設備による各戸への効果は、地域や建物の形状などで大きく変わってしまう。

したがって、太陽光発電設備などを搭載しない「ZEH水準」の住宅が「Oriented(指向)」。逆に搭載して一次エネルギー消費量がマイナス100%以上になるのが「ZEH」、エネルギー収支をゼロにはできないが、マイナス75%以上にはできるのが「Nearly」となる。さらにマンションの場合は、建物の階数による制約を受けるので、4・5階建て程度ならマイナス50%以上で「Ready」とするということだ。

ちなみに、先の表にあるZEHに関する「強化外皮基準」とは「断熱等性能等級5」、「対省エネ基準で一次エネルギー消費量マイナス20%以上」(BEI 0.8以下と表示される場合もある)は「一次エネルギー消費量等級6」と同じことだ。

注)BEI(Building Energy Index)とは、建築物の一次エネルギー消費量の設計値を基準値で割った値(調理や家電のエネルギー消費除く)。省エネ性能に特化した「BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System=建築物省エネルギー性能表示制度の略称)」という評価・表示制度によるもので、省エネ基準はBEI 1.0以下となる。

また、「ZEH+」は対省エネ基準で一次エネルギー消費量マイナス25%以上(再生可能エネルギーを除き)、「次世代ZEH+」はさらに蓄電システムや燃料電池などを備えるといった条件が加わる。

【フラット35】S、【フラット35】の優遇制度と住宅の省エネ性能との関係は?

省エネ基準適合住宅とZEHファミリーについてわかってきたところで、優遇制度との関係性を見ていこう。

まず【フラット35】Sと【フラット35】について説明しよう。【フラット35】Sとは、省エネルギー性、耐震性などを備えた質の高い住宅を取得する場合に、【フラット35】の金利を一定期間引き下げる制度だ。

【フラット35】Sについては、10月以降の設計検査申請分から従来の「金利Aプラン」と「金利Bプラン」(※いずれも10月以降基準の変更あり)に加えて、ZEHが新設される。その際の省エネ性能は「ZEH水準」となる。【フラット35】S(ZEH)に該当すれば、「借入当初5年間は0.5%、6年目から10年目までは0.25%の金利引き下げ」を受けられる。

さらに、2023年4月以降の設計検査申請分から【フラット35】の新築住宅の技術基準が「断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上」に引き上げられる。つまり、少なくとも「省エネ基準適合住宅」でなければ、新築住宅で【フラット35】を利用できなくなる。冒頭で説明したように、2025年度からは、すべての新築住宅で省エネ基準に適合することが義務付けられるが、【フラット35】がそれに先行する形だ。

住宅ローン減税は、住宅の省エネ性能によって控除対象額が増える

次に、「住宅ローン減税」との関係性を見ていこう。

出典:国土交通省「令和4年度住宅税制改正概要」より転載

出典:国土交通省「令和4年度住宅税制改正概要」より転載

国土交通省の上図のように、「省エネ基準適合住宅」、「ZEH水準」で控除の対象となる住宅ローンの上限額が増えていく。新築住宅で上限額がさらに増えるのが「長期優良住宅」と「低炭素住宅」だ。いずれも高い省エネ性能を求められており、2022年10月以降の省エネ性能は「ZEH水準」が求められるようになる。ただし、それぞれの目的に応じて、省エネ性能以外の項目が必須となる。

「低炭素住宅」は、住宅の省エネ性能の高さに加え、「低炭素化のための措置」が条件となる。ただし、「ZEH水準」の住宅であれば、低炭素住宅の認定条件をクリアすることはそれほど難しいことではない。一方、「長期優良住宅」は、長期にわたって安心して暮らすために必要な措置が講じられた優良な住宅のこと。住宅の劣化対策や耐震性、維持管理・更新の容易性などのさまざまな条件も求められるので、「ZEH水準」の住宅であっても、長期優良住宅に認定されるのは簡単ではない。

なお、長期優良住宅であれば、【フラット35】Sの金利Aプランと【フラット35】維持保全型の対象になるので、ZEHと同じ金利の引き下げが受けられる。
注)

このように、省エネ基準適合か、ZEH水準か、低炭素住宅、長期優良住宅かによって、それぞれ優遇される内容が変わる。さらにZEHや太陽光発電等の設置については、国や地方自治体の補助金なども多いので、どういった条件を満たせばどんな優遇が受けられるかをよく調べるとよいだろう。

(図版作成/山本久美子)

(図版作成/山本久美子)

省エネ基準の引き上げで住宅は値上がりする?気になる住宅価格への影響を聞いた?

新築住宅については、2025年度に「省エネ基準適合住宅」が義務化されるが、実はまだその先がある。遅くとも2030年までには省エネ基準を「ZEH水準」に引き上げる、というのが政府のロードマップだ。

このように省エネ基準が段階的に引き上げられると、それに適合させるようにするために建築費が上がり、住宅価格などが上がるのではないか?という疑問が湧く。齋藤さんに聞いてみると、現状の「省エネ基準」は、現在販売されている新築住宅の省エネ性能のレベルで十分適合できるので、省エネ基準への適合によって、住宅価格が高くなることは考えにくいという。

では、「ZEH水準」への適合ではどうだろう?齋藤さんは、すでにZEH水準に近いレベルの新築住宅も多いし、少し工夫するだけで適合させることも可能なので、住宅価格が急に上がるといった事態は想像しにくいという。

先述したように、今年3月まで住宅性能表示制度には「断熱等性能等級4・一次エネルギー消費量等級5」までしかなかった。だからと言って、その等級に達するぎりぎりの性能で新築していたわけではなく、実際には現行の「等級5・等級6」に該当する住宅も多く供給されていたということだ。適合義務化によって一斉に性能が引き上げられるのではなく、底上げの効果があると見るのがよいだろう。

あと2年半で東京の新築住宅の太陽光発電設置が義務化! メリット・デメリットを解説

東京都が2025年4月から新築住宅に太陽光発電の設置を義務づけるという基本方針を決めた。このニュースはかなり話題になり、都民の声は賛否両論だった。都内で新築住宅を建てたり買ったりする場合、必ず太陽光発電を設置しなければならなくなるかというと、そういうわけではない。詳しく見ていこう。

【今週の住活トピック】
「カーボンハーフ実現に向けた条例制度改正の基本方針」の策定について/東京都

東京都は、なぜ太陽光発電の設置義務化に踏み切ったのか?

東京都では、「2050年ゼロエミッション東京」の実現に向け、「2030年カーボンハーフ」を表明している。2030年までに温室効果ガス排出量を50%削減(2000年比)=「カーボンハーフ」するために、さまざまな施策を打ち出している。今回、東京都が策定した「カーボンハーフ実現に向けた条例制度改正の基本方針(案)」に盛り込まれたのが、2025年4月からの新築住宅への太陽光発電の設置義務化だ。

都内のCO2排出量の32.3%を家庭部門(住宅)が占めているが、単身世帯の増加により都内の世帯数が増えていることもあって、業務部門や運輸部門等ではエネルギー消費が減っているのに対し、家庭部門だけは増え続けている。

そこで、住宅の省エネ化を推進しようと考えられたのが、「東京ゼロエミ住宅」。東京の地域特性などを踏まえて、都が独自に定めた高い断熱性能をもった断熱材や窓を使って、省エネ性能の高い家電製品などを取り入れた住宅だ。東京ゼロエミ住宅を支援する補助金の制度なども設けてきた。

一方で、都内の建物の屋根にも着目した。都内には、住宅の敷地が狭くて屋根が小さかったり、住宅が密集して隣家の陽当たりを確保するために屋根が変則的な形になったりする場合も多い。そうなると太陽光発電設備を設置しても、十分な発電量が得られないことから、「東京ソーラー屋根台帳(ポテンシャルマップ)」を公開するなどしてきた。地図上のどの建物の屋根に太陽光発電を設置すれば、どの程度の発電量が見込めるかわかるというものだ。ただし、設置に適しているとする建物のうちの4.24%しか設置されていないのが実情だ。

そのため、太陽光発電の搭載に適した建物には極力設置しようと考えて、新築住宅への義務化に舵を切ったのだ。

設置の義務を負うのは誰?すべての新築住宅に設置しなければならない?

太陽光発電の設置義務化について、さまざまな疑問が湧くだろう。1つずつ詳しく見ていこう。

疑問1:設置する義務があるのは誰か?
注文住宅の建設事業者や建売住宅を新築分譲する事業者が対象で、都内に一定以上(年間の都内供給延床面積が合計2万平米以上)の建物を供給する50社程度が義務化の対象となる見込みだ。

疑問2:日当たりの悪い住宅や狭小な住宅でも設置しなければならない?
義務化の対象となる大手の住宅供給事業者には、供給棟数に応じた再エネ発電量の総量が求められる。各事業者は、その総量を達成するために、新たに供給するどの建物に太陽光発電を設置するかを判断していく。設置に適さない住宅(算出対象屋根面積 20 平米未満など)については、設置基準算定から除外可能としている。

疑問3:太陽光発電設備を設置するとどんなメリットがある?
東京都の資料によると、4kWの太陽光パネルを設置した場合、初期費用98万円が10年(現行の補助金を活用した場合6年)程度で回収可能。30年間の支出(※)と収入を比較すると、119万円程度(現行の補助金を利用した場合は159万円程度)の経済効果がある計算になる、という。

※専門業者による「点検」や発電した電気を家庭で使えるように変換するための「パワーコンディショナーの交換」などの費用を支出に加算。ただし、設備をリサイクルする際には、別途30万円程度の費用が発生。

住宅供給事業者が太陽光発電に適していると判断した住宅については、事業者が設置のメリットなどを丁寧に説明して、注文住宅の施主や新築分譲住宅の購入者は納得したうえで建てたり買ったりすることになるだろう。

住宅所有者のメリット・デメリットと今後の課題

さて、義務化により太陽光発電設備が設置された住宅の所有者は、原則として、その設置費用や使用する間のメンテナンス費用、最終的に廃棄(またはリサイクル)する際の費用などを負担することになる。売電収入で補う方法が先ほどの東京都の試算だ。

一方、固定価格買取制度による電力の買取価格は下がっている。逆に、さまざまな要因で電力会社の電気代は上がっている。そのため現状は、発電した電気を売るよりも自宅で使うことで節約する人の方が多い。自宅で使う場合には、発電しない夜間に電気を使えるように家庭用蓄電池も設置する必要があり、それには別途の費用もかかる。

ただし、災害などで停電になった場合でも、日中は太陽光発電により、夜間や雨天は蓄電池により、自宅で電気を使うことができる。いわゆる災害に強い住宅になるわけだ。

環境省の「太陽光発電設備の導入意向に関するアンケート調査」(2018年10月実施)の結果を見ると、太陽光発電設備を導入したい理由としては、「発電された電力を自宅で使用することで電気料金を節約するため」が最も多く、「地球環境への貢献」と「売電収入」が続き、「災害、停電時の非常用の電源とするため」の順となった。

一方、導入を希望しない理由としては、「初期投資費用が高いため」が最も多く、「投資回収年数が長い」と「設備が壊れたり修理やメンテナンスで高額な費用がかからないか不安」が続き、「買取価格が下がるなどでどれくらいの年数で投資が回収できるか不安」の順となった。

いずれにしても、投資回収期間が長くなるので、その間の電力買取の仕組みを安定させること、初期投資費用を抑えられるように支援制度を用意すること、設備の廃棄・リサイクルの仕組みを整備することなどが必要となる。初期費用を抑える方法として、補助金などのほかに、都ではリースや屋根貸しなどの手法も推し進めたい考えだ。

出典:東京都「カーボンハーフ実現に向けた条例制度改正の基本方針(案)」より転載

出典:東京都「カーボンハーフ実現に向けた条例制度改正の基本方針(案)」より転載

東京都は2022年12月の第4回都議会定例会で条例改正案を提出し、議決後2年程度の準備・周知期間を設けたうえで、2025年4月の施行を目指すとしている。支援制度などの詳細はその間に決まるだろう。

一方、政府も「2030 年において新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す」としている。太陽光発電設備などの設置を推し進める方針なので、家庭で発電した電力を安定して買い取る仕組みづくりに力を入れてほしい。

●関連サイト
東京都:「カーボンハーフ実現に向けた条例制度改正の基本方針」の策定について
東京都:カーボンハーフ実現に向けた条例制度改正の基本方針等の制度改正に関する情報
東京都:「東京ソーラー屋根台帳」(ポテンシャルマップ)

省エネリフォーム向け「グリーンリフォームローン」新設!最大500万円・融資手数料不要、実家にも利用可!

菅政権下で政府は、「2050年カーボンニュートラル」(温室効果ガス実質排出ゼロ)を宣言した。この実現に向けて、政府は今、住宅の省エネルギー性能の向上を目指している。既存の住宅については、省エネリフォームを推進しているが、住宅金融支援機構では、省エネリフォームを資金面から支援する「グリーンリフォームローン」を創設した。どういったローンなのだろうか?

【今週の住活トピック】
2022年10月から「グリーンリフォームローン」の取り扱いを開始/住宅金融支援機構

最大500万円、返済期間10年以内、融資手数料・担保・保証不要など使い勝手がよい

まず、どういったリフォームローンなのか、商品概要を広報資料で見ていこう。

出典:住宅金融支援機構の「グリーンリフォームローン」に関するプレスリリースより抜粋転載

出典:住宅金融支援機構の「グリーンリフォームローン」に関するプレスリリースより抜粋転載

対象となるのは、住んでいる持ち家の省エネリフォームだけでなく、セカンドハウスや実家などの省エネリフォームも対象となる。年齢的にローンを借りづらい親に代わって実家の省エネリフォームを行う際に、融資を受けることもできる。

融資額は工事額が上限だが、最大500万円(※1)まで。ローンの返済期間は10年以内、全期間固定金利で申し込み時点の金利が適用される。また、融資手数料も不要で、無担保・無保証、団体信用生命保険は利用可能(※2)。住宅ローンを返済中でも利用しやすいなど、条件的には使い勝手がよいローンといえそうだ。

※1:省エネリフォームと併せて行うその他のリフォームも融資対象になるが、その場合は省エネリフォームの工事費の金額までが対象。
※2:住宅金融支援機構の「高齢者向け返済特例」を利用する場合は、有担保、団体信用生命保険の加入不可。

ただし、重要なのは「一定の省エネリフォームが求められる」という点だ。定められたリフォーム工事の実施を証明するために、検査機関による現場検査なども必要になり、その手続きや検査料などの負担が発生する。

「グリーンリフォームローン」の対象となる省エネリフォームの基準とは?

「グリーンリフォームローン」の適用金利などの詳しい内容はまだ決まっていないが、省エネの性能の水準によって、「グリーンリフォームローンS」という、さらに低金利なローンも提供される予定だ。

出典:住宅金融支援機構の「グリーンリフォームローン」に関するプレスリリースより抜粋転載

出典:住宅金融支援機構の「グリーンリフォームローン」に関するプレスリリースより抜粋転載

基準について簡単にいうと、住宅の一部でも「省エネ基準を満たす断熱性能を引き上げるリフォームをする」か、「指定の省エネ設備を設置する」かすれば、「グリーンリフォームローン」の対象になり、さらに「ZEH水準を満たす断熱性能を引き上げるリフォームをする」と「グリーンリフォームローンS」の対象になる。といっても、部位や省エネ性能の基準などが細かく定められているので、対象となるかは建築士や施工会社などにきちんと確認する必要がある。

「省エネ基準」、「ZEH水準」、「断熱等性能等級」について解説

「省エネ基準」や「ZEH水準」、その基準となる「断熱等性能等級」などの専門用語が多く出てくるので、少し説明を補足しよう。

まず、省エネ基準は国が法律で定めているもので、住宅の省エネ基準は法律の改正などに応じて、段階的に引き上げられている。ここでいう「省エネ基準」は最新の省エネ基準(平成28年基準と呼ばれる)のことで、2025年度までにすべての新築住宅に適合させることが義務化されることになっている。つまり、今ある住宅について現時点では、最新の省エネ基準に適合していない住宅が多いわけだ。

省エネリフォームで課題となるのは、住宅の構造体としての断熱性能だ。夏の暑さや冬の寒さを住宅に伝えにくく、室内の冷暖房による熱を外に逃がしにくくする「断熱性能」を高めることがカギになる。断熱性能のレベルのモノサシとして用いられているのが、「住宅性能表示制度」による「断熱等性能等級」だ。

住宅性能表示制度は、住宅の性能を統一基準で評価しようとするもので、新築の場合で10分野のモノサシがあり、その1分野に省エネ性能がある。その省エネ性能は、外皮(外気に接する建物の壁や天井、床、窓など)のモノサシとなる「断熱等性能等級」と一次エネルギー消費量のモノサシとなる「一次エネルギー消費量等級」に分かれる。

この断熱性能等級は等級1から等級5まであり、最新の省エネ基準は等級4、ZEH水準は等級5に該当する。なお、今後、さらに断熱性能の高い等級6や7が新設されることになっている。

ちなみに、ZEH(ゼッチ)とは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略称で、太陽光発電などで創出したエネルギー量と住宅内で消費するエネルギー量が年間でおおむねゼロになる住宅のこと。ここでいう「ZEH水準」とは、住宅の外気に接する壁や床などの断熱性能に注目したもので、ZEH住宅かどうかを問うているわけではない。

出典:住宅金融支援機構の「グリーンリフォームローン」に関するプレスリリースより転載

出典:住宅金融支援機構の「グリーンリフォームローン」に関するプレスリリースより転載

「グリーンリフォームローン」の申し込み方法や適用金利などの詳しい内容が決まるのはこれからだが、住宅の構造体の断熱性能を引き上げるリフォームをするには、それなりに費用もかかる。それを支援するために、対象となる省エネ基準のレベルは高いものの、比較的使い勝手のよいリフォームローンを用意しようということだろう。

説明したように、政府は住宅の省エネ性能の引き上げに力を入れている。そのため、最新の省エネ基準を新築の最低レベルとして、今後求める省エネ性能のレベルをZEHやそれ以上に引き上げようとしている。省エネ性能の高い新築住宅が増えれば、省エネ性能の低い既存の住宅へのニーズが薄れる可能性もある。

住宅内の暑さ寒さに対する快適性に加え、住宅市場への流通性なども考えると、リフォームをするなら省エネ性を高めるという選択肢も検討してはいかがだろう。

●関連サイト
住宅金融支援機構/「グリーンリフォームローン」の取り扱いを開始

リフォームで使える減税制度や補助制度が分かる「ガイドブック」をチェックしよう

(一社)住宅リフォーム推進協議会では、住宅のリフォームをする際に、リフォームの種類や進め方、リフォームの支援制度などについて、消費者にわかりやすく解説したガイドブックを発行している。このたび(一社)住宅リフォーム推進協議会から発行された令和4年度版「リフォームガイドブック」を参考にして、リフォームの支援制度を中心に紹介していこう。

【今週の住活トピック】
令和4年版「住宅リフォームガイドブック」を発行/(一社)住宅リフォーム推進協議会

令和4年度(2022年度)から大きく変わった、所得税の減税制度

実は、リフォームの減税制度については、2022年度から大きな制度変更があった。以前の減税制度については知っているという人も、減税制度について全く知らないという人も、まずは基本原則を知っておこう。

まず、住宅を買ったり建てたりした場合で住宅ローン(返済期間10年以上)を利用した場合に減税となる「住宅ローン減税」(住宅借入金等特別控除)については、リフォームをした場合でも適用対象になる。リフォームの工事費用が100万円を超える、対象となるリフォーム工事を行うなどの条件はあるが、耐震や省エネなどの特定のリフォームに限定されない点が大きな特徴だ。

次に、大規模な地震や高齢化社会への備えなどを目的として、住宅の性能を向上させるリフォーム工事を対象にした減税制度がある。ここでは「リフォーム促進税制」と呼んでいるが、具体的には、「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「同居対応」「長期優良住宅化(耐震や省エネ、耐久性向上などを複合的に行うリフォーム)」の5つのリフォームが対象になる。

実はここまでの基本的な考え方は、2021年度までと大きく変わっていない。変わったのは、減税制度の種類が整理されたことだ。2021年度までは「投資型」と「ローン型」と呼ばれる複数の制度があったが、2022年度からは下表の2つの制度になっている。

(一社)住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームガイドブック(令和4年度版)」より転載

(一社)住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームガイドブック(令和4年度版)」p.36より転載

性能を向上させるリフォームを支援する「リフォーム促進税制」

先ほど挙げた5つの性能を向上させるリフォーム「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「同居対応」「長期優良住宅化」については、それぞれどういった工事が減税制度の対象になるかが、細かく定められている。所定の要件を満たす場合には、リフォーム工事をしたその年分だけ、工事費用の一定額が控除される。

具体的には、次の手順で控除額が決まる。
A:対象となる工事費用(注)の限度額 × 控除率10%
(注)対象となる工事費用は、国がリフォーム工事内容ごとに定めた「標準的な工事費用相当額」から国や地方公共団体からの補助金等を差し引いた額であり、実際にかかった費用とは異なる。

なお、対象となる工事費用の限度額は、「耐震」250万円、「バリアフリー」200万円、「省エネ」250万円(太陽光発電設備設置の場合は350万円)、「同居対応」250万円、「長期優良住宅化」250~600万円(工事内容によって異なる)となる。

加えて、定められた工事の費用が限度額を超えたり、これらの工事以外の対象となるリフォーム工事を同時に行った場合は、その分についても5%が控除される。
B:〔対象となる工事のAの限度額超過分 + (その他のリフォーム工事費用-補助金等)(注)〕 × 控除率5%
(注)Bの工事費用は、Aの対象となる工事費用と同額までで、最大限度額はAの工事費用と合計して1000万円まで。

控除額は、AとBの合計額が控除されるという仕組みになる。

対象が広い「住宅ローン減税」、リフォーム促進税制と併用できない場合も

リフォームで「住宅ローン減税」の適用を受ける場合は、控除期間10年間、控除率0.7%、控除対象のローン限度額は2000万円となり、所得税で控除しきれない場合は一部住民税からも控除される。

なお、国や地方公共団体から補助金や給付金などの交付を受けている場合は、対象となる工事費用から補助金等が差し引かれる。

上の表で○がついている「耐震」「バリアフリー」「省エネ」の条件を満たす工事については、住宅ローン減税の対象にもなる。△がついている「同居対応」「長期優良住宅化」は定められたリフォーム工事の条件を満たせば、それぞれ住宅ローン減税の対象になる。

では、どの減税制度を使えばいいのだろう?
住宅ローン減税は、耐震を除いてリフォーム促進税制とは併用できない。このように、減税制度によって併用できる場合、できない場合があるのが注意点だ。併用の有無も考えて、どの減税制度が最も効果があるかを検討するのがよいだろう。

なお、ガイドブックによると、リフォーム促進税制の最大控除額は1年で105万円(複数の対象となる工事を行った場合)、住宅ローン減税の最大控除額は10年で140万円だという。

固定資産税の減額が適用されるリフォームもある

「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「長期優良住宅化」のリフォームについては、家屋にかかる固定資産税の減額の対象にもなる。「工事完了後3カ月以内」に市区町村等に申告手続きを行う必要があるが、工事完了後の翌年度分で次のような減額を受けられる。

(一社)住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームガイドブック(令和4年度版)」より転載

(一社)住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームガイドブック(令和4年度版)」p.37より転載

なお、所得税の控除と固定資産税の減額に適用される要件は同じではないので、それぞれに細かく確認する必要がある。ガイドブックには、それぞれの主な適用要件が記載されているので、詳しく知りたい場合はガイドブックを参照されたい。

リフォームにはさまざまな補助制度もある!

このガイドブックが優れているのは、リフォームの基本的な知識だけでなく、リフォームの減税制度や補助制度などのお得な情報も得られることだ。

補助制度は、国が行うものと地方公共団体が独自に行うものなど、さまざまにある。リフォーム工事を依頼した事業者が全てを把握しているわけではないので、使える補助金があるかどうか、自分でも調べるのがよいだろう。

さて、ガイドブックでは国土交通省「省エネ」リフォームの補助制度について、どういったものがあるかチャートを掲載している。こちらを紹介しよう。

(一社)住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームガイドブック(令和4年度版)」より転載

(一社)住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームガイドブック(令和4年度版)」p.46より転載

国土交通省の省エネリフォームの補助事業だけでも、これだけあるわけだ。それぞれの補助事業については、その概要と事業の詳細情報が掲載されたHPのURLがガイドブックに掲載されているので、そちらで確認されたい。

リフォームに関する減税や補助制度などは、それぞれに、リフォーム工事の内容や費用、住宅などに細かい要件がある。使えると思っていたのに、使えなかったということもあるので、事前に十分に調べたり、リフォーム工事の施工会社に相談したりすることが重要だ。また、所得税の減税では納めた所得税額が限度になるので、計算上の額が全額控除されるとも限らない。面倒ではあるが、情報を正確に集めた者勝ちとも言えるので、こうしたガイドブックを利用するとよいだろう。

●関連サイト
(一社)住宅リフォーム推進協議会:「住宅リフォームガイドブック(令和4年度版)」

あなたのマンションは大丈夫? 国交省が長期修繕計画、修繕積立金に関するガイドラインを改定

2021年9月28日、国土交通省がマンションの長期修繕計画作成や修繕積立金に関するガイドラインの改訂版を公表した。ガイドラインの内容は来年4月からスタートするマンション管理計画認定制度の認定基準となる予定でもあり、マンション所有者も購入予定者もその概要は知っておきたい。改訂のポイントを見ていこう。

長期修繕計画、修繕積立金は適切なのか

快適なマンション居住のためには、長期修繕計画や修繕積立金が重要であることはいまさら説明する必要もないだろう。しかし、自分の住む(購入しようとする)マンションの長期修繕計画が適切なものなのか、修繕積立金が十分なのかを判断することは難しい。
仮に判断できたとしても、計画の見直しや修繕積立金額の変更には他の所有者の合意を得る必要がある。所有者の多数が賛成しないと話が前に進まない。これがマンション管理の難しい点だ。
これらの問題解決の一助とすべく、長期修繕計画の考え方や作成方法を示したものが「長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン・コメント(以下、長期修繕GL)」であり、修繕積立金額を判断するための参考資料が「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(以下、修繕積立金GL)」だ。

長期修繕計画GLと、修繕積立金GL。国土交通省HPより

長期修繕計画GLと、修繕積立金GL。国土交通省HPより

改訂点3つのポイント

これらガイドラインの活用により、長期修繕計画や修繕積立金額の設定についてマンション所有者の間で合意形成を行いやすくなり、適切な修繕工事を行うことが期待される。長期修繕GLは平成20年(2008年)に、修繕積立金GLは平成23年(2011年)に策定されたが、築古のマンションの増加や社会情勢の変化を踏まえ、今回、改訂が行われた。
改訂点は多々あるが、ここでは3つのポイントを紹介したい。自分の居住するマンションの長期修繕計画が、これらの改訂点を踏まえたものになっているのか。チェックしてみる価値はあるはずだ。

1、計画期間は30年以上となっているか
今回の改訂では、長期修繕計画の期間を「30年以上で大規模修繕工事が2回以上含まれる」期間とした。従来は「中古マンションは25年以上・新築は30年以上」となっていたため、25年で長期修繕計画を立てているマンションも少なくないはずだ。
ところで、外壁の塗装や屋上防水などを行う大規模修繕工事の周期は一般的に12~15 年程度とされる。30年以上の計画であればこれらの工事が2回含まれることになる。エレベーターの改修も検討に入ってくるだろう。計画期間が30年以上であれば、これら多額の工事費を見込んだ計画となる。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

一方、2回の大規模修繕工事が含まれていない計画では、計画期間直後に大幅な資金不足になるという事態も起こりかねない。
また長期修繕計画は一度つくったら終わりではない。状況の変化に応じて見直していく必要がある。このことは従来から指摘されていたが、今回の改訂では「5年程度」という表現が各所に追記された。見直しをお題目にすることなく、実行していくことが望まれるのだ。
居住するマンションの長期修繕計画が、「30年以上で大規模修繕工事が2回以上」含まれているのか、「5年程度」で見直すことが考慮されているのかはまず確認したいポイントだ。

2、省エネ性能の向上
改訂では、マンションの省エネ性能向上の改修工事も考慮するよう追記された。古いマンションでは省エネ性能が低い水準にとどまっているものが多い。屋上の断熱改修は比較的実績も多いが、外壁の外断熱改修はまだまだ少ない状況だ。窓サッシの改修も断熱性を高める。大規模修繕を契機に、これらの改修工事を行うことは、所有者の光熱費負担を低下させるとともに脱炭素社会の実現にも貢献することになる。築年の古いマンションであれば、この点も考慮した修繕計画となっているかも気になるところだ。

3、エレベーターの点検は?
エレベーターの点検に際し、国土交通省が平成28 年2月に策定した「昇降機の適切な維持管理に関する指針」に沿った点検の重要性も述べられている。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

この指針では、エレベーター保守点検契約に盛り込むべき事項のチェックリストや業者の選定に当たって留意すべき事項など、エレベーターの適切な維持管理に必要な事項があげられている。法定点検をないがしろにしては、修繕計画も立てられない。指針に即した法定点検を行うことは長期修繕計画作成の前提条件だ。

それぞれのマンションにあった計画を立てる

マンションの維持管理を考える際、忘れてはならないことがある。マンションは個別性が強い、ということだ。規模、形状、仕様、立地、所有者の意向などさまざまな条件により維持管理の内容も異なってくる。
長期修繕計画も建物や設備の劣化状況の調査・診断に応じたオリジナルなものが作成されるべきなのだ(現実にはそこをいい加減にして、どのマンションに対しても同じような長期修繕計画を提案している「専門家」も少なくない)。
国土交通省が示している修繕工事項目や修繕周期は一つのモデルだ。これと違う部分があるからといってダメな計画と決めつけるのは早計だ。なぜ違いがあるのか、その確認が大切なのだ。マンションの個別性を踏まえた結果、異なるのであれば問題はない。むしろ良い長期修繕計画だ、ということになる。

修繕積立金の目安は

長期修繕計画が適切なものであっても、それを実施する修繕積立金が不足しては、必要な工事を実施できないし、実施しなければならなくなった場合は多額の一時金を徴収することになる。必要な修繕積立金を考える上で参考となるのが修繕積立金GLだ。
長期修繕計画GLの改訂とともに、修繕積立金GLが示す修繕積立金額の目安も見直されており、少し高くなった。
具体的には以下の金額だ。

(図表は修繕積立金GL)

(図表は修繕積立金GL)

上記の図表は、従来の長期修繕計画GLにおおむね沿って作成された長期修繕計画の事例(366事例)を収集・分析し、計画期間全体に必要な修繕工事費の総額を、計画期間で積み立てる場合の専有面積1平米あたりの月額単価を示している。長期修繕計画GLに沿った工事を行うために費用な積立金額の目安と考えてよいだろう(マンションの個別性があるため、必要な費用に幅が出る)。
例えば、20階建て以上の高層マンションでは、「平均値」は338円/平米、「事例の3分の2が包含される幅」が240円/平米~410円/平米となっている。自分のマンションの修繕積立金がこの「3分の2が包含される幅」に入っていないのであれば、その理由を確認しておきたい(この幅の下限より安いからといって、修繕積立金が不足すると決めつけることはできないし、上限より高いからといって、安心と言い切れるわけでもない)。なお、機械式駐車場がある場合は加算が必要となる(もう少し高くなる)。

「均等積立方式」と「段階増額積立方式」

また上記の金額は、「修繕積立金会計収入の平米単価」であることに注意が必要だ。「各住戸から集める修繕積立金の平米単価」ではない。1階住戸についている庭や駐車場など、使う世帯が負担する専用使用料等を修繕積立金に繰り入れ、含めた額となっている(専用使用料等の収入がある分だけ、各住戸の負担額は少なくなる)。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

つまり「各住戸から集める修繕積立金の平米単価」がGLで示されている金額より少ないからといって、直ちに不足が懸念されるわけではない。とはいえ、東日本不動産流通機構(東日本レインズ)の調査によれば、2020年度に同機構を通して成約した首都圏中古マンションの修繕積立金の平均平米単価は169円/平米だ。長期修繕計画GL沿った計画修繕には不足する管理組合も多いと思われる。
注意すべきは積立金額だけでない。積立方法が「均等積立方式」なのか「段階増額積立方式」なのかにも注意したい。「均等積立方式」とは計画作成時に長期修繕計画の期間中の積立金の額が均等となるように設定する方式だ。これに対し、当初の積立額を抑え、段階的に増額する方式が「段階増額積み立て方式」だ。後者であれば、将来の負担が増加することになる。

専門家は今回の改訂をどうみているのか

今回のGL改訂について、マンションの大規模修繕のコンサルタントとして豊富な実務経験がある明海大学不動産学部准教授の藤木亮介(ふじき・りょうすけ)先生にお話を伺った。……というと他人行儀だが、筆者の大学の同僚だ。研究室も真向いにある。マンション学会で今回のガイドラインについて報告されるなど実務と理論の双方に通じた専門家だ。

(写真提供/中村喜久夫)

(写真提供/中村喜久夫)

「今回の長期修繕GL改訂は、マンション管理適正化法改正に伴い来年4月より施行される『管理計画認定制度』とも関連しています。『管理計画認定制度』とは、良好に管理されているマンションを認定し、価値あるストックを増やしていこうとする制度です。中古マンションの売買価格には、管理の質が反映されているとは言い難い現状がありますが、この制度が浸透すれば、良好な管理が行われているマンションが、市場で評価される時代が来ると考えます。
この認定基準の一つに『計画期間が30年以上・大規模修繕2回以上』などといった長期修繕計画標準様式に準拠する内容が含まれます。したがって、マンションをお持ちの方には、是非、ご自分の資産を守るためにもこの長期修繕GLを読んでいただき、自分のマンションの長期修繕計画と見比べてもらいたいと思っています」(藤木先生)

確かに現状では管理の質が適切に評価されているとは言い難い。今後は、修繕積立金の多寡や計画修繕の実施状況も価格形成の要因となるのだろう。藤木先生は、『マンションの成長』という視点も提示される。

「一般的な理解として、長期修繕計画はマンションを『直す(修繕)ための計画』と捉えられていますが、これからのマンションには、『良くするための計画』という視点が必要になります。築浅のマンションであっても時代遅れにならないように、長期修繕GLを参考にして、省エネ化などマンションが成長していくような改良を見込んだ計画を立てておくことが重要になります」(藤木先生)

マンションを所有する以上、管理の問題は避けられない

マンションの良好な住環境を維持保全することは、資産価値の維持だけでなく地域の住環境の向上にもつながる。その実現には、日常の維持管理とともに計画的な修繕工事の実施が不可欠だ。マンション所有者の一人ひとりが、管理に関心を持ち、長期修繕計画やそれを支える修繕積立金についてもチェックしていくことが重要となる。
さらに今回の改訂では、マンション購入予定者に対する長期修繕計画等の管理運営状況の書面開示も望まれる、としている。マンション所有者はもちろん、購入予定者もしっかり学ぶべき問題であるといってよいだろう。

●関連資料
・「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の見直しについて
・長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン・コメント
・マンションの修繕積立金に関するガイドライン
・昇降機の適切な維持管理に関する指針

「相続登記の義務化」空き家所有者の76%が知らない実態

空き家が増加している問題が指摘されている。その要因のひとつに不動産登記がされていないことが挙げられているが、カチタスが全国の空き家所有者(有効回答963人)に調査をしたところ、「相続登記の義務化」についての認知度はわずか2割程度だった。詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】
「 第1回 空き家所有者に関する全国動向調査(2021年)」結果を公表/カチタス

空き家所有者の76.8%は「相続登記の義務化」を知らない

「相続登記」とは、相続により不動産を取得したときに、不動産名義を相続人に変更すること。一見当たり前のことのようだが、これまでは義務ではなく任意だったので、すぐに活用しない場合などでは相続登記をしないということが行われてきたのだ。

カチタスが空き家所有者に、相続登記の義務化を知っているか聞いたところ、「知っている」は23.2%しかおらず、「知らない」という人が大半だった。

(出典:カチタス「第1回 空き家所有者に関する全国動向調査(2021年)」)

(出典:カチタス「第1回 空き家所有者に関する全国動向調査(2021年)」)

では、空き家の相続について家族と話しているか聞いたところ、「家族と話していない」人が66.7%だった。空き家の登記情報や相続後の使用もしくは処分方法についてあいまいなままで相続となると、残る家族に迷惑がかかることもあるので、空き家をどうするかを家族できちんと話し合っておきたいところだ。

(出典:カチタス「第1回 空き家所有者に関する全国動向調査(2021年)」)

(出典:カチタス「第1回 空き家所有者に関する全国動向調査(2021年)」)

所有者不明の土地をなくしていくための対策

ではなぜ、相続登記が義務化されるのだろう?

空き家が管理されずに放置されることで、近隣トラブルや衛生上、防犯上などさまざまな問題を引き起こす「空き家問題」が話題になった。政府は、こうした迷惑空き家に対して、2014月11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家対策特別措置法)を成立させ、私有財産である住宅に行政が関与できるような対策を取った。

一方で、放置された空き家や土地に対して管理を求めたり処分したりしようするときに、所有者が分からないという問題も浮き彫りになった。何代にもわたって相続登記がなされていないと、まずは最後の名義人からその相続人たちを探し出し、その相続人たちが他界していれば次の代に相続権が引き継がれるので、さらに次の代を探し……と、その土地の相続人の数がねずみ算式に膨れ上がる。放置された土地の所有者を探すために多大な時間と費用が掛かることに加え、土地を活用しようとした場合に相続人全員の合意を得るのは至難の業だ。

2017年に「所有者不明土地問題研究会」から最終報告が出されたが、そこには、「2016年時点の所有者不明土地の面積は約410万haで、九州本土の面積の約367万haをすでに上回る」という、衝撃的なデータが紹介された。その最終報告では、相続登記の義務化を含む、すべての土地の所有者が明らかになるための施策や、活用されない土地を手放す仕組みをつくることなどが提言された。

こうした提言を受けて、政府は対策に着手し、不動産登記法の改正、民法等の改正、相続土地国庫帰属法の新法制定などを行ったのだ。

法改正などによりどう変わる?何をしなければならない?

では、法改正などによって何が変わるのだろう?不動産の相続や登記などが、主に次のように大きく変わることになる。

(1)相続登記の義務化
不動産を取得した相続人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務づけられる。正当な理由がないのにこれを怠った場合は罰則(過料10万円以下)がある。ただし、登記手続きの手間や費用を軽減するなどの措置も取られる。
(2)住所等変更登記の義務化
登記をした名義人は、住所や氏名などの変更日から2年以内にその変更登記を行うことが義務付けられる。正当な理由がないのにこれを怠った場合は罰則(過料5万円以下)がある。
(3)土地の所有権を放棄しやすい仕組み
相続したものの土地を手放したい場合は、一定の要件(建物が立っていない、土壌汚染がない、権利関係に争いがないなど)を満たせば、国庫に返納できる。ただし、審査手数料や10年分の管理料などを負担する。

このほかにも、管理不全や所有者不明の土地・建物について、裁判所が管理人を選任して管理させたり、その土地に不明な共有者がいる場合は残りの共有者で管理できるようにしたりなど、土地の利用を図る方策も取られている。

2021年4月28日に公布されたこれらの法改正等は、原則として公布日から2年以内に施行されるが、相続登記の義務化は公布日から3年以内、住所等変更登記の義務化は公布日から5年以内に施行される予定となっている。

空き家を所有している人、今後に土地や住宅の相続が想定される人などは、相続登記の義務化などを視野に入れ、今から準備をしておくのがよいだろう。その際には家族で話し合ったり、その土地や住宅についてこれまでの経緯を知っている人から情報を集めたりすることも忘れずに。

「 第1回 空き家所有者に関する全国動向調査(2021年)」結果を公表/カチタス

60歳からでも住宅ローンが組める「リ・バース60」! ダウンサイジングや住み替えも利息のみの返済でOK

最近、「リタイアしたらコンパクトな家に住み替えたい」とか「田舎で暮らしたい」とか、同世代の友人たちから住み替えの相談を受けることが多くなった。私自身も60歳を超えて、趣味の部屋をつくりたいという夢を持っている。その時、問題になるのが資金だ。今までは60歳以上の世代にとって、住宅ローンは大きな関門であり、住み替えやリフォームの希望があっても難しいと言われていた。そんななか、【リ・バース60】というシニア向けの住宅ローンが話題だという。どんな仕組みなのか住宅金融支援機構に取材した。
60歳からの住宅ローン【リ・バース60】とは?

60歳を過ぎると仕事をリタイアしている人も多く、定期的な収入が年金のみという場合が多い。また、新たに住宅ローンを組みたくてもローン完済までの期限が限られており、毎月の返済額が大きくなる場合もある。何より限られた生活費から毎月の返済をするのは難しい。

筆者は、少し前から、自宅を担保に金融機関から融資を受けるリバースモーゲージに興味を持っていた。毎月の支払いは、存命中は利息のみで、元金は債務者が亡くなった後、自宅を売却すること等で一括返済する仕組みだ。筆者は長いフリーランス生活で年金に期待できないという状況で、今後の生活設計に利用できるかと視野に入れていたのだ。しかし、筆者の知る金融機関が提供するリバースモーゲージ商品は、資金使途が「生活資金」「医療・介護用資金」という場合が多く、新しく家を買いたいといった場合には利用が難しい。

そこで新しく満60歳以上の人向けのリバースモーゲージ型の住宅ローン【リ・バース60】が生まれたと聞いた。通常の住宅ローンでは、毎月、元金と利息を返済しなければならないが、【リ・バース60】では、債務者の存命中は、毎月の支払いは利息のみ、元金は、債務者が亡くなったときに担保不動産を売却して返済するか、相続人が現金等で一括返済するかを選ぶことができる。

返済方法のイメージ図(画像提供/独立行政法人住宅金融支援機構)

返済方法のイメージ図(画像提供/独立行政法人住宅金融支援機構)

【リ・バース60】は、住宅金融支援機構の住宅融資保険で民間金融機関の住宅ローンを支援する仕組みだ。金利等の融資条件は金融機関によって異なるので、詳細は各金融機関に問い合わせる必要がある。

あくまでも住宅ローンの一種であるため、資金の使い道は住宅の建設・購入、リフォーム、住宅ローンの借換え、セカンドハウスの建設・購入、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金など住宅関連費用に限定されている。融資額の上限は、1.8000万円、2.住宅の建設・購入、リフォーム等の所要金額の100%、3.担保評価額の50%または60%のうち、最も低い金額になっている(※1)。

※1担保とする住宅(セカンドハウスを含む)が長期優良住宅の場合で、債務者の年齢が満60歳以上のときは「担保評価額の55%または65%」となる。また、債務者の年齢が満50歳以上満60歳未満の場合は、一律「担保評価額の30%」となる。

【リ・バース60】の仕組み図(画像提供/独立行政法人住宅金融支援機構)

【リ・バース60】の仕組み図(画像提供/独立行政法人住宅金融支援機構)

相続人が困ることのないようにノンリコース型が利用できる

債務者が亡くなり、契約が終了したときに、相続人が一括返済するか、自宅の売却代金で借入金を返済するというのが【リ・バース60】の特徴だ。そこで気になるのが地価の下落等により売却代金で借入金を全額返済できなかった場合。リコース型では残金を相続人の方が返済する必要がある。ところがノンリコース型では相続人の方は残金を返済する必要はない。(※2)

2017年からは【リ・バース60】にこのノンリコース型が加わり、さらに安心できるシステムになった。今では債務者の99%がノンリコース型を選択しているようだ。ただし、金融機関によって、ノンリコース型はリコース型に比べて金利が高くなることが多いので頭に入れておこう。

また、相続人が住宅ローンの債務を引き継がないとなった場合、ローンの負債だけでなく、資産もすべて相続しない「相続放棄」を連想してしまう。しかし、ノンリコース型であれば、自宅の売却代金では全額返済できなかった場合であっても、金融機関は相続人に不足分を請求しないといった契約なので、他の相続財産とは切り離して考えることができるのもメリットだ。(※3)

※2死亡以外の理由により延滞等となった場合、売却代金で全額返済できなかったときは契約者に支払請求を行う。
※3相続に関する税金については、税務署へ要確認。

【リ・バース60】の具体的な活用方法

【リ・バース60】にはさまざまな活用例がある。下記を参考にセカンドライフのプランを考えてみてほしい。

■新居への住み替え資金を用意したい
子どもが独立した後、夫妻2人で暮らしやすいコンパクトな家への転居を検討する場合、高齢になってから住宅ローンを借りるのは難しい。しかし今後の生活のために預貯金も一部残しておきたい。
→【リ・バース60】なら、一定の頭金は必要だが、高齢の夫婦でも住み替え資金を借りることができ、毎月の返済負担も小さく済む。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

■シニア向け分譲マンションを購入したい
これから歳を重ねるにあたって1人暮らしは不安だと感じる。あるいは今の住まいのメンテナンスに手がかかり、今後、自分が病気になったときの対処も考えておきたい。
→【リ・バース60】なら、看護師の常駐や健康管理のための施設が備え付けられているなど、快適な老後を想定したシニア向けの分譲マンションへの住み替えにも利用できる。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

■老朽化した自宅をリフォームしたい
年齢に合わせて住み心地を良くしたり、健康状態によってはバリアフリー対応のリフォーム工事が必要になったりする場合もある。預貯金からリフォームでまとまったお金を使うことに不安を感じる。
→【リ・バース60】なら、毎月の支払いは利息のみで済むので、月々の負担が少なく、預貯金を残しながらのリフォームが可能。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

■住宅ローンの借換えで毎月の支払を減らしたい
定年を迎えると収入が減り、住宅ローンの債務が残っていると毎月の返済が苦しくなってくる場合がある。返済が滞ると、最悪の場合は自宅を手放すことになりかねない。
→残債額によっては、【リ・バース60】で住宅ローンの借換えを行うことができる。借換えによって毎月の支払いが利息のみとなるので、月々の負担を軽減できる。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

【リ・バース60】の資金使途別(画像提供/独立行政法人住宅金融支援機構)

【リ・バース60】の資金使途別(画像提供/独立行政法人住宅金融支援機構)

【リ・バース60】で頭に入れておきたいこと

【リ・バース60】の活用するにあたって気を付けておきたいことがいくつかある。まず融資限度額は担保評価額の50~60%となっている。そのため、住宅の建設・購入資金の借り入れの場合は物件価格の50%程度の頭金が必要になる。

また、リフォーム資金や住宅ローンの借換えのために、現在の自宅を担保として【リ・バース60】を利用する際は、住宅ローンの残債額と担保不動産の評価額によっては、希望した金額で融資を受けられない可能性がある。

【リ・バース60】は毎月の支払いが利息のみなので、月々の負担は小さくなるが、繰上返済しない限り、利息の支払いはずっと続く。つまり、長生きすればするほど利息の総支払額は増えていくので、借入期間が長期化すれば、利息の総支払額が膨大な金額になってしまう可能性もある。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

変動金利の場合は、定期的に適用金利が見直される。適用金利が変更されると、毎月の支払額も変わる場合もあるので、今後金利が上昇すれば、月々の支払額が増加し支払いが困難になってしまう可能性もある。【リ・バース60】を変動金利で利用するなら、金利上昇に備えた計画にしておく必要があるのだ。

2020年度の申請戸数は対前年の118%増、さらに2021年の1月~3月の申請戸数は対前年同期比135.6%増という【リ・バース60】。取扱金融機関も70を超え、今後ますます注目される住宅ローンと言えるだろう。本格的な超高齢社会を迎えて、60歳以降のセカンドライフを十二分に楽しむためにも、選択肢の1つとして視野に入れておきたいと思った。

●取材協力
【リ・バース60】:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)

住宅ローン金利や株価から考察、2021年の住宅市場傾向は?

足元の住宅市場は非常に好調です。2020年春の緊急事態宣言で半減した取引も、6月になると急回復。その後は新築・中古・マンション・一戸建てともに堅調といっていいでしょう。1991年のバブル崩壊や2008年のリーマン・ショック時と今回が異なるのは何より「物件価格下落がなかったこと」です。かつて起きた金融システム破綻のような状況下では、販売不振を受けた新築マンションや一戸建ての事業者が手持ちの物件を数千万単位で大幅に価格を下げて投げ売る、といった事態が相次ぎました。しかしそれでも持ちこたえることはできず、多数の事業者が破綻に追い込まれたのです。それに釣られるように中古市場も取引数の減少を伴いながら成約価格も大幅に下落しました。
コロナ渦でも、超低金利の住宅ローンのおかげで順調な住宅市場

コロナ禍を受けて、日本においては他国のようにロックダウンといった厳しい措置は講じられず、緊急事態宣言による比較的緩やかな政策がとられ、その期間も1カ月強と比較的短期間に終わったことで、閉鎖していたモデルルームも中古住宅販売も程なく再開。そこに積極的な財政出動や金融緩和、そして何より住宅ローンが超低金利であることなどが奏功し、大きな歪を生み出すことはなく市場はすっかりもとに戻ったどころか「駅前」「駅近」「大規模」「タワー」といったワードに代表されるマンションなどはむしろ順調です。

2021年2月時点の住宅ローン金利は固定で0.84%(ARUHIスーパーフラット6S)、変動で0.38%(住信SBIネット銀行)、3年固定に至っては0.58%(auじぶん銀行)などと、目を疑うような金利水準。それもこれも2012年12月の民主党から自民党への政権交代以降、アベノミクス・黒田バズーカと名付けられた財政出動や金融緩和、コロナ以降は世界的な金融緩和策で、アベノミクス以前は2.475%だった変動金利が2%以上も低下したのです。

毎月の住宅ローン支払額が15万円の場合、かつての2.475%(借入期間35年・元利均等返済)なら借入可能額は約4200万円ですが、0.38%では約5900万円と、なんと1700万円も多く借りられるのです。この低金利効果が現在の住宅市場にもたらす影響は計り知れないものがあります。さらには住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を使えば、ローン残高の1%が10年間(現在は特例で13年)還元される仕組みもあります。

またコロナ後は都市郊外の新築・中古一戸建ての取引が堅調。これは、主に現在2DKや#DKといった賃貸住宅に住んでいる方が、4LDKの住宅を求めるといった一次取得層の動きが顕著ですが、都市郊外では2000万~3000万円台で一戸建て購入が可能です。仮に3000万円を変動金利(期間35年)で借りた場合、月々の支払いは約7.6万円。住宅ローン控除を組み合わせれば実質的な支払額は5万円台に低下するため、近隣で賃貸住宅を借りているより買ったほうがお得ということになるケースが多いためです。もちろん購入には初期的な諸経費や毎年の固定資産税、経年による修繕費などがかかるものの、低金利が住宅への向き合い方を大きくシフトさせていることは明らかです。

東京都心ではもう一段の価格上昇もあり得る?

ところでこうした動きは全国的なものではなく、上述した都市部や都市郊外、地方の一部といった限定的なものといえます。国土交通省が発表した2020年の新設住宅着工戸数は、前年比9.9%減の81万5340戸と4年連続の減少。人口減少・世帯数減少といったファンダメンタルズ(基礎的要因)には変化はなく、住宅市場全体のパイは年々小さくなっているのです。この傾向は今後30年程度、2050年くらいまで続く見込みです。

東京都心3区(千代田・中央・港区)・5区(3区に加え目黒・品川区)などの中古マンション成約平米単価が日経平均株価と見事に連動していることはこれまでに何度か指摘してきましたが、3万円を超える現行の株価水準を前提とすると、もう一弾の価格上昇もあり得る情勢です。

(資料:東日本不動産流通機構 / 東京証券取引所)

(資料:東日本不動産流通機構 / 東京証券取引所)

ただしこのように見事に連動するのは、都心部や都市郊外の利便性が高いところに限定され、その波及効果は駅から離れるごとに、あるいは都心から離れるごとに薄れていきます。都心3区の中古マンション成約平米単価は、民主党から自民党への政権交代以降およそ1.9倍になりましたが、埼玉県は1.4倍程度、神奈川・千葉県は1.3倍程度にとどまります。

今後の趨勢は結局、株価動向と、前述した金利動向次第ということになりますが、日銀の姿勢に大きな変更がない限り、当面の株価は上昇基調。金利は低位安定が継続すると見込まれることから、2021年を通じた住宅市場は全体として取引は減少するものの、都心部や都市部を中心に堅調が見込まれるといったところでしょう。

(資料:東日本不動産流通機構)

(資料:東日本不動産流通機構)

壊滅的な打撃は受けなかったものの、このところ各地で地震が頻発しています。また春になると海面温度が上昇し、台風や線状降水帯などによる大雨の可能性もあります。こうした災害リスクも踏まえながら、慎重な住宅選びを行ってください。

2021年、住宅取得やリフォームの支援制度はどうなる?ポイントを解説

コロナ禍で日本の経済が落ち込んでいる。その回復のために、住宅の取得やリフォームを行う場合の、ポイント制度の創設や減税の拡充などの政策が公表されている。それを受けて、住宅生産団体連合会(住団連)では、その支援策を分かりやすくまとめたリーフレットを作成、同会のホームページから閲覧やダウンロードできるようにして普及に努めている。リーフレットで紹介されている支援策について紹介しよう。【今週の住活トピック】
リーフレット「「住まいづくりを応援する支援策」を掲載/住宅生産団体連合会グリーン住宅ポイント制度の創設

まず目玉となるのが、創設された「グリーン住宅ポイント制度」だ。新築住宅の建築や購入、中古住宅の購入、住宅のリフォーム工事などで、30万ポイント(1ポイント=1円相当)を基本に、最大の場合で100万ポイントまでもらえる制度だ。

制度の詳細は、すでに筆者の記事「コロナ禍で『グリーン住宅ポイント制度』を創設!気になる条件とポイントを解説」で説明しているので、こちらを参照してほしい。

かつての住宅エコポイントの違いは、さまざまな政策課題をカバーしようとしている点で、地方移住や災害リスクの高い地域からの移転、中古住宅購入時の性能向上リフォームなどを推進する内容なども盛り込まれている。どういった場合にポイントがもらえるかは、一度目を通しておいたほうがよいだろう。

住宅に関する減税制度も拡充される!

新しい制度ではないが、すでに用意されている消費税増税緩和策の減税制度が拡充される。その中で、リーフレットに掲載されている以下の3つの制度について紹介しよう。

○住宅ローン減税の控除期間を3年間延長
○すまい給付金
○贈与税の非課税枠の拡充

(1)住宅ローン減税の控除期間が13年間に

「住宅ローン減税」とは、住宅ローンの年末残高(上限4000万円※)の1%を10年間控除するもの。消費税が10%に増税された際に、住宅の工事費用や建物の取得費用(土地は非課税)が2%上がることの緩和策として、控除期間が10年だった住宅ローン減税の期間を3年間延長し、13年間にする制度が導入された。

3年間延長されるのは、A. 住宅ローンの年末残高(上限4000万円※)の1%、B.建物価格(上限4000万円※)の2%(3分割して1年ずつ控除)のいずれか小さい額が控除される。※ただし、認定住宅の場合は上限5000万円

住宅ローン減税の3年間延長については、新型コロナウイルスの感染拡大で商品の納品遅れや工事の遅れが発生したため、2020年4月の緊急経済対策として、マイホームを建築する場合は2020年9月末、新築・中古住宅の購入やリフォームの場合は2020年11月末までに契約をしたうえで、2021年12月末までに入居すれば適用が受けられるように延長されていた。

2021年度税制改正大綱では、これをさらに延長し、マイホームを建築する場合は2020年10月~2021年9月末、新築・中古住宅の購入やリフォームの場合は2020年12月~2021年11月末までに契約をしたうえで、2022年12月末までに入居すれば、控除期間13年間の適用が受けられることになる。

加えて、これまで住宅の床面積が50平米以上という条件を緩和し、合計所得が1000万円以下であれば床面積を40平米以上であれば適用されるように拡充する案も予定されている。

(2)すまい給付金
「すまい給付金」とは、新築住宅または中古再販住宅(売主が事業者でリフォームしたものを販売する中古住宅※)を取得する際に最大50万円が支給される制度。住宅ローン減税では恩恵を受けにくい、現金で住宅を取得した人や所得が低く所得税などの納税額が少ない人をカバーするものなので、所得の額などによって段階的に給付額が変わる制度となっている。
※個人が売主の中古住宅を購入する場合では、消費税が課税されないので対象外となる。
こちらはさらなる延長等がないので、2021年12月末までに入居する場合が対象となる。

(3)贈与税の非課税枠の拡充
父母や祖父母から子や孫に、住宅取得の資金として贈与した場合、一定の額までが非課税となる制度。消費税増税の緩和策として、非課税枠は2500万円または3000万円(良質な住宅の場合)に引き上げられ、契約した時期が2020年4月~2021年3月までは1000万円または1500万円、2021年4月~12月までは700万円または1200万円と、段階的に非課税枠が小さくなるようになっていた。

2021年度税制改正大綱では、2021年4月~12月までに契約した場合も、1000万円または1500万円に拡充される(ただし、2021年1月以降12月末までの贈与について)ことになる。

加えて、住宅の床面積の下限を50平米以上から40平米以上に引き下げる(贈与を受ける人の合計所得が1000万円以下の場合)という拡充案も予定されている。

断熱リフォームやZEH(Net Zero Energy House)補助金制度も

また、リーフレットには、経済対策として2020年度3次補正予算に盛り込まれている、「既存住宅における断熱リフォーム・ZEH化支援事業」による補助金も紹介している。ZEHとは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、簡単に言えば発電や蓄電の設備を搭載した省エネ住宅のことだ。住宅の断熱性能の向上に加え、省エネ設備で消費するエネルギーを抑え、太陽光発電システムなどを使って再生可能エネルギーを創ることで、年間エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指している。

・中古一戸建ての断熱リフォーム
 120万円/戸を上限に断熱リフォーム費用の1/3を補助
・中古マンションの断熱リフォーム
 15万円/戸を上限に断熱リフォーム費用の1/3を補助
・一戸建てのZEH化(新築・改修)
 60万円/戸を補助
※その他、別途設備等への補助あり

さらに詳しい情報はリーフレットでご確認いただきたいが、拡充案については国会で予算案や税制改正案が成立する前提となっている。

さて、こうして見ていくと、2021年はポイント制度や減税、補助金等の豊富な支援制度があることが分かる。住宅購入やリフォームを考えている人にとっては、決して購入環境が悪いわけではないことは、知っておいてほしい。

コロナ禍で「グリーン住宅ポイント制度」を創設!気になる条件とポイントを解説

令和2年度3次補正予算案が閣議決定したのを受けて、国土交通省は、新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の省エネ性能のある住宅などに対して、「グリーン住宅ポイント制度」の創設を決めた。今まさに、住宅の取得やリフォームを検討している人には、見逃せない制度になるだろう。【今週の住活トピック】
「グリーン住宅ポイント制度」を創設/国土交通省住宅の取得は30万、リフォームは上限30万が基本の「グリーン住宅ポイント制度」

コロナ禍で落ち込んだ経済の回復を目的に、かつて申し込みが殺到した「住宅エコポイント」や、消費税増税緩和策だった「次世代住宅ポイント制度」のような、ポイント制度が創設されることになった。

受け取れるポイント(1ポイント=1円相当)は、マイホームの新築、購入の場合で30万ポイント、住宅のリフォーム(貸家を含む)の場合で上限30万ポイントがベースとなり、特定の条件を満たす場合に上限が引き上げられる。

では、どんな条件を満たせばポイントが受け取れるのか?

まず、契約(売買契約または工事請負契約)の時期に関して、次のような条件がある。
○補正予算案が閣議決定した12月15日以降2021年10月31日までに契約を締結する

次に、住宅については、一定の省エネ性能を有するなどの条件がある。ただし、新築住宅か、中古住宅か、リフォームかで条件は異なる。

○新築住宅(建築または購入)
(1)省エネ基準に適合する住宅 30万ポイント
ただし、「東京圏から移住するための住宅※」「18歳未満の子ども3人以上の世帯が取得する住宅」「三世代同居仕様である住宅」「災害リスクが高い区域から移住するための住宅」のいずれかの場合は、「特例」として30万ポイント加算される(計60万ポイント)。

(2)高い省エネ基準に適合する住宅 40万ポイント
長期優良住宅や低炭素住宅などの認定住宅やZEHなどの高い省エネ性能を有する場合は、基本が40万ポイントになり、(1)に記載した4つの特例のいずれかに該当する場合は60万ポイント加算される(計100万ポイント)。

○中古住宅
(1)空き家バンク登録住宅 30万ポイント
(2)東京圏から移住するための住宅※ 30万ポイント
(3)災害リスクが高い区域から移住するための住宅 30万ポイント
(4)住宅の除却に伴い購入する中古住宅 15万ポイント
なお、(1)~(3)で住宅の除却を伴う場合は計45万ポイントになる。

※東京圏からの移住とは、一定期間、東京23区内に居住、または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県※一部地域を除く)に居住して東京23区内に通勤している人が、東京圏外に移住することをいう

○住宅のリフォーム
断熱改修かエコ設備の設置のいずれかは必須工事。これに併せて耐震改修やバリアフリー改修を行う場合はポイントの対象となり、工事部位ごとに決められたポイント(0.2~15万ポイント)が設定され、該当するごとに加算される仕組み。上限は1戸当たり30万ポイントまで。ただし、加算したポイントの合計が5万ポイント未満の場合は制度の対象外。

また、この加算ポイントは、中古住宅を購入してリフォーム(売買契約から3カ月以内にリフォーム工事請負契約を締結)をする場合は、ポイントがそれぞれ2倍でカウントされる。

なお、次の場合は、特例として上限が45万ポイントまで引き上げられる。
(特例1)若者・子育て世帯がリフォームを行う場合
(中古住宅を購入してリフォームを行う場合は、さらに60万ポイントまで引き上げ)
(特例2)若者・子育て世帯以外の世帯が、「安心R住宅」を購入してリフォームを行う場合

新築住宅と中古住宅については、自ら居住する「持ち家」に限られるが、住宅のリフォームについては「貸家」も対象になる。一方、賃貸住宅を新築する場合は、一定の条件を満たせば1戸当たり10万ポイントが与えられる。

与えられたポイントは、これから公募で選定される商品と交換できる。加えて、ワークスペースの設置工事や防音工事、菌・ウイルス拡散防止工事などの「新たな日常」に資する追加工事、防災に資する追加工事の代金に充当することもできる。

既存の住宅の性能向上や移住促進、「新たな日常」リフォームを促進する効果も?

さて、ポイント制度の内容を見ていくと条件がかなりバラバラという印象を受ける。これは、政府がどういった住宅を後押ししたいのかが強く影響しているからだ。

国際的に関心の高い省エネについて、住宅の省エネ化を推進したいということが第一。耐震性や断熱性の低い住宅のリフォーム、特に中古住宅を購入して入居する際のリフォームによって、性能を引き上げたいということが第二。さらに、空き家対策や地方移住などの課題に加え、甚大化する災害対策として災害リスクの高い地域からの移住も促進したい狙いだ。

加えて、コロナ禍でテレワークが普及したり在宅時間が長期化したりして、住まいに対するニーズが変化したが、そうした新しいニーズに対応する工事の代金にポイントを充当可能とすることで、促進したいと考えているわけだ。

こういった背景から、適用されるそれぞれの条件には細かいルールがある。ポイントをもらいたいのであれば、詳しいルールを確認する必要があるだろう。一方で、ポイントをもらうために、必要のないリフォームをしたり、希望条件を変更したりといったことをすべきかどうかは、よく考えた方がよいだろう。あくまで、自分が希望する条件に合致するならポイントを利用しよう、というスタンスがよいと思う。

さて、「グリーン住宅ポイント制度」は、これからの国会で予算案が成立することが前提になる。まだ正式に制度が認められる前ではあるが、今のうちから情報を収集して検討しておこう。とはいえ、国土交通省はさまざまな施策をしている。グリーン住宅ポイント制度には、「省エネ基準」「三世代同居仕様」「空き家バンク」「安心R住宅」など、一般の方には耳慣れない専門用語も多く見られる。

分からないことがあれば、住宅を分譲や仲介する不動産会社、建築やリフォームをする施工会社などに相談して、どういったことを言っているのか、具体的にどんな条件があるのか、詳しく説明を聞くのがおススメだ。逆に、こうしたことを説明できない不動産会社や施工会社であれば、信頼できるかどうかを見直す要因になるだろう。

団体信用生命保険、住宅ローン契約者の3割近くが「知らない」。どこまで保障?違いはあるの

住宅ローンを借りる際、「団体信用生命保険」という保険に加入するのが条件となっていることが多いのをご存じだろうか?住宅ローンを利用していながら、このことを知らないという人が3割近くもいるという。それで問題はないのだろうか?【今週の住活トピック】
「生命保険に対する消費者意識調査」結果を公開/MFS(モゲチェック)3割近くが住宅ローンに付帯される「団体信用生命保険」を知らない

オンライン住宅ローンサービスを運用するMFSが生命保険について調査を実施した。この「生命保険に対する消費者意識調査」の中で、住宅ローンを利用する際に加入が条件となる「団体信用生命保険」について調査した項目がある。

まず、住宅ローン利用者に対して、「住宅ローンに団体信用生命保険が付帯していることを知っているか」聞くと、知っていて当然であってほしいところだが、「知らない」が26.1%もいた。

次に、「団体信用生命保険の内容を踏まえて住宅ローンを選んだか」聞くと、「選んでいない」が38.8%だった。知らない人はもちろんのこと、知っている人の中にも団体信用生命保険の内容について無関心だった人が多いことが分かる結果だ。

住宅ローンと団体信用生命保険について(出典/MFS「生命保険に対する消費者意識調査」より転載)

住宅ローンと団体信用生命保険について(出典/MFS「生命保険に対する消費者意識調査」より転載)

団体信用生命保険にはさまざまな特約が付帯できる

「団体信用生命保険」とは、住宅ローンを借りた人に万一のことがあったときに、残りのローンの全額を保険で弁済する保障制度。略して「団信」と言われるものだ。借りた人がローンを返せない状態のときに、家族がそのままローンを抱えることのないように、金融機関に保険金が支払われる。その保険料は、一般的に住宅ローンの金利に含まれている。

なお、持病があるなど健康上の理由で団体信用生命保険に加入できない場合には、「ワイド団信」を用意している金融機関もある。一般の団信より加入条件を緩和したものなので、持病などによってはワイド団信に加入できる場合があるが、その際に適用される金利は高くなる。

さて、問題となるのは、この「万一のことがあったとき」とはどういった状況のことか、ということだ。通常の団体信用生命保険では、住宅ローンの契約者が「死亡または高度障害の状態になったとき」が対象となる。高度障害の状態とは、例えば病気やケガによって、両眼の視力を失ったり、精神や臓器に著しい障害が残ったり、両手足を失ったりなどの場合をいう。

「生命保険(死亡保険)」が同じ内容をカバーするので、住宅ローンを借りて団体信用生命保険に加入したら生命保険を見直して、団信と重複する分だけ生命保険を減額するという人は多い。

しかし、団体信用生命保険や一般の生命保険では、高度障害に至らない病気やケガまでは保障されない。特に、日本人の2人に1人がかかるといわれる「がん」の治療では、高額な費用がかかることもある。そこで、別に「がん保険」や「医療保険」に加入して、万一に備える方法がある。

がんのリスクを考慮して、住宅ローンの団体信用生命保険に「がん特約」を付帯できる住宅ローンは多い。最近では、「3大疾病特約」を付帯して、3大疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞)で所定の状態になったときにも、保障できるようにする金融機関も増えてきた。3大疾病特約の人気が高まったので、5大疾病や8大疾病、全疾病などバリエーションが増えてきたというのが、今の実態だ。これらの特約を付帯すると、保険料を支払う必要があるが、金利に一定率が上乗せされる場合と保険料を別途支払う場合がある。

団体信用生命保険の内容を知って、どこまで保障されるか確認

では、特約として多くの疾病を保障するものがよいかというと、そういうわけでもない。その病気にかかれば保障されると思いがちだが、一定期間以上所定の状態が継続したときなどの条件が付いていたり免責期間があったりなど、それぞれの細かい条件を満たす必要がある。

MFSでは、この調査結果を記者向けに発表するオンライン勉強会を実施した。その資料の中に、団体信用生命保険の全体の傾向を分かりやすく整理したものがあったので、それを使って説明しよう。

団体信用生命保険の種類と保険金の支払事由(出典/MFS「『団体信用生命保険』記者勉強会」資料より転載)

団体信用生命保険の種類と保険金の支払事由(出典/MFS「『団体信用生命保険』記者勉強会」資料より転載)

図のように、一般団信やワイド団信のほかに、さまざまな特約を付けられる保険商品がある。3大疾病のうち、脳卒中と急性心筋梗塞では、一定の症状が60日以上継続したり手術を受けたりしないと保障対象にならない。また、その他の疾病を保障するものでは、病気にかかると一年間返済が免除され、働けない状態が長く続いた場合に限ってローン残高が保険金でカバーされるといったものが多い。

ここではおおよその傾向を説明したが、実際には同じような名称でも保障の内容に違いがあることも多い。例えば、一般団信でも【フラット35】に付帯する「新機構団信」では、高度障害保障が身体障害保障に拡大され、介護保障が加わるなどの違いがある。具体的に、どういった場合にどういった保障が受けられるのか、付帯する保険商品の内容をよく調べる必要がある。

団体信用生命保険の特約は本当に必要?

また、団体信用生命保険の保険料の総額は、ローンの借入額や返済年数によって大きく変わる。特約を付帯したときの保険料は、金利に上乗せされることが多いが、例えば金利が0.3%上乗せになった場合に、保険料の総額がいくらになるかを試算しておこう。後から付帯することができないこと、金利上乗せタイプなら途中解約ができないことなども注意点だ。

一方、一般の生命保険や医療保険などは、加入する人の年齢や健康状態などによって保険料が変わり、保険商品の種類も多い。こうしたものと比較して、保障が重ならないように考慮し、支払う保険料と必要な保障のバランスを見て保険商品を選択することが大切だ。

今後の人生で、どんな病気にかかるかを予想することは難しい。だからといって、やみくもに保障の範囲を広げると、高い保険料を支払うことになる。健康状態やライフスタイル、貯蓄の有無などを考慮して、何を保険で備えるのがよいかを検討してほしい。

また、住宅ローンは長期間返済し続けるものなので、まずは、長期固定か変動するかなどの金利タイプと適用される金利を第一に考えて、そのうえで団体信用生命保険に特約を付帯するかどうか考えるのがよいだろう。

住宅ローンの返済に困った!自宅を売って住み続ける「不動産リースバック」が選択肢に

コロナ禍で、住宅ローンの返済に困る人が増えていると聞く。借り換えや金融機関の救済措置などでも住宅ローンの返済が難しい場合、不動産のリースバックという手法も考えられる。どういった仕組みなのか、説明していこう。【今週の住活トピック】
「不動産リースバック」利用者に関する総合調査2020年度の調査結果を発表/セイビー
「不動産リースバック」利用者への総合調査2020年度の結果を発表/セイビー住宅ローンの返済が難しいとき、どんな手立てがある?

コロナ禍で住宅ローンの返済が難しくなったら、どういった手立てがあるのだろう。平時であれば、手元の資金に余裕がある場合なら、低い金利の住宅ローンに借り換えたり、繰り上げ返済をしたりして、毎月の返済額を減らすという方法がある。

とはいえ、コロナ禍で収入や雇用に不安があって困っている場合なので、借りている金融機関に相談をして、救済措置の適用を検討してもらうのがよいだろう。金融機関や借りている人の条件にもよるが、返済期間を延ばして月々の返済額を減らしたり、一定期間だけ利息の返済だけにしてもらったりなどの救済措置で、この後も返済し続けられるかどうかを検討することになる。

それでも返済が難しい場合は、残念ながら自宅を手放すことも考えざるを得ないだろう。返済が滞ってから「競売」にかけられる前に、売却して返済する「任意売却」や売却して賃借人となる「不動産リースバック」などの選択肢がある。

なお、60歳以上などのシニア層であれば、死亡時に自宅を売却する条件で融資を受ける「リバースモーゲージ」という選択肢もある。
この記事では、近年注目されている「不動産リースバック」の仕組みについて説明していこう。

「住宅ローンの早期返済」での利用が多い、リースバックとは?

さて、リースバックとは、正式には“sale and leaseback”、つまり賃貸借契約付き売却のこと。
不動産のリースバックの仕組みは次のような流れになる。
(1)自宅などの所有者がその不動産を第三者(投資家や不動産会社など)に売却する
(2)元の所有者が売却先と不動産の賃貸借契約を結ぶ
(3)元の所有者が賃借人としてそのまま住み続ける

セイビーが、「不動産リースバック」利用者に関する総合調査2020年度の結果を発表したが、その結果を見ると利用者の実態がうかがえる。まず、リースバックの利用経験があるのは全体の3.0%とまだわずかだ。

利用経験のある人に、不動産リースバックの資金使途を聞くと、1番多いのは「住宅ローンの早期返済」で43.6%と半数近い割合になった。2番目に多いのは「生活費」(27.4%)、3番目に多いのは「相続対策」(27.0%)だった。自宅等を売却した資金で、住宅ローンを返済してしまうという使われ方が最も多いことが分かる。

出典:セイビー「不動産リースバック」利用者への総合調査2020年度の結果

出典:セイビー「不動産リースバック」利用者への総合調査2020年度の結果

一方、賃借人として賃料を払いながらも自宅等に住み続けたい理由を聞いたところ、1番多いのは「自宅に愛着があるから」(47.3%)で、2番目に多いのが「街に愛着があるから」(38.2%)、3番目に多いのが「引越しをしたくないから」(30.7%)だった。愛着のある自宅や街から離れたくない、という理由が多いことが分かる。

出典:セイビー「不動産リースバック」利用者への総合調査2020年度の結果

出典:セイビー「不動産リースバック」利用者への総合調査2020年度の結果

不動産リースバックを取り扱っている事業者の中には「買い戻し」ができる事業者も多く、一時的な資金調達として利用される場合もある。その結果、リースバックを利用した人の現在の状況は次のようになっている。

出典:セイビー「不動産リースバック」利用者への総合調査2020年度の結果

出典:セイビー「不動産リースバック」利用者への総合調査2020年度の結果

リースバックした自宅に「住み続ける」場合もあれば、現在または将来に「買い戻す」場合、一定期間賃借人として住み続けた後で「退去する」場合の3パターンに分散していることが分かる。

リースバックを利用する場合の注意点は?

調査結果などから、不動産のリースバックは、次のようなメリットがうかがえる。
・売却によって、住宅ローンの完済が可能(売却額がローンの残高より多い場合)
・売却後も慣れ親しんだ自宅にそのまま住み続けられる
・広く販売活動をすることがないので、売却したことを近隣に知られない
・買い戻しできる(事業者による)

だからといって、よいことばかりではない。所有者ではなく「賃借人」となるので、賃料を払い続けたり、売却先の貸主の定めたルールに従って住むことになる。当初の売却先だった貸主が、ほかの第三者に売却することもあれば、市況の変化に応じて賃貸借などの条件を変えることもあるかもしれない。

終身にわたって住み続けられることや、必ず買い戻せることが保証されているわけではない、ということを念頭に置いておこう。

また、リースバックで重要な役割を果たすのが、新たな所有者となる売却先の事業者だ。リースバックによって事業者に利益が出る仕組みでないと成立しないので、投資額に対してそれを超える賃料が入ったり、賃貸借契約終了後に転売して利益が出たりするように、契約条件を設定する。

そのため、リースバックの場合は、「普通に売るよりは売却額は低く」、「普通に借りるよりは賃料は高く」、「買い戻し額は売却額より高く」なる可能性が高い。こうした点に注意が必要だ。

コロナ禍が長期化することで、収入が大幅に減ったり雇用が不安定になったりと、日々の生活に困る人が増えている。住宅ローンの返済があれば、家を失う不安も加わるだろう。まずは金融機関に相談して、どういった選択肢があるのかを把握するのがよいだろう。自宅を手放すという選択肢の中でも、複数の方法があることを覚えておいてほしい。

ふるさと納税、新制度後も注目したい地域は?「関係人口」貢献で地域おこしに参加

自分の好きな自治体へ寄付をすることで、税制控除が受けられる「ふるさと納税」。家計の節約効果の大きさや魅力的な返礼品からすっかり世に浸透したが、今年2019年6月1日に法律が改正され、新しい制度が導入された。「ふるさと」を冠する制度にふさわしく、地方やその自治体ならではの特色を打ち出す新制度の内容とともに、地方にかかわる手段のひとつとしてのふるさと納税のケースを考えてみたい。
返礼品が地場産品限定、地方を意識する契機に

2008年に導入されたふるさと納税は、出身地や本籍地などに関係なく任意の自治体に寄付をすると、翌年の確定申告で自己負担の2000円を超えた金額が所得税と住民税から上限までの全額控除される制度。寄付をした自治体からは、その地方の農作物などお礼の品が届くことで人気となり、2016年には受入額約2844億円、受入件数約1271万件に達している。一方、その地域と直接関係のない金券などを返礼品に設定するなど、自治体による納税者の奪い合いの過熱が問題となり、新制度の下では、返礼品は地場産品、返礼割合は寄付金額の3割以下で、寄付できる自治体も総務省が指定した対象地域となった。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

都心に人が集中するなか、地方は人口が減少し、財政面でも厳しい状況が続いている日本において、人口や経済活動は都心に集中し、地方は厳しい現状におかれている。地方の経済の再生と資源を活用する地域創生は、政府が推進する大きなテーマのひとつだ。

その地域に住んでいなくても、地域や地域住民との関係を持つとして、近年、「関係人口」というキーワードが注目されている。その地方に移住した「定住人口」、または観光にきた「交流人口」でもなく、多様なかかわり方をするひとびとのことで、地域外の人材が地域づくりや変化を生み出すとして期待されている。政府は今年6月、2020年度から地方創成に向けた新たな戦略の基本方針案を示しており、「関係人口」拡大もその一つだ。

ふるさと納税は、生まれ育った地域を離れて東京や大阪など都市部に移住した人たちにとって故郷を意識する契機であり、また、国内の各地方の魅力を知ったり接点を持ったりする大きな機会にもなりうる。

ふるさと納税は、地方の「関係人口」として貢献できる

ふるさと納税を行うことは、関係人口としてその地域に貢献できるこということでもある。ふるさと納税の返礼品には、物そのものをもらうことができるものが目を引くが、「体験」を提供するものも多い。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

和歌山県田辺市の返礼品は、同市にある世界文化遺産に登録されている「紀伊山地の霊場と参詣道」の熊野古道を語り部の解説を聞きながら歩く宿泊付きのウォークプラン(額によっては和歌山の特産である梅製品をもらえるプランもある)。寄付金は、間伐や枝打ちなど森林の手入れとともに、観光地にとって共通の悩みであるトイレや多言語案内の設置などの環境整備に使用されている。

また、来年にせまった東京オリンピック・パラリンピック開催を契機にしたスポーツ振興の機運を、地方から支えることもできる。富山県氷見市は、ハンドボール振興のため「春の全国中学生ハンドボール大会」を2005年から実施しており、寄付金は大会継続のための資金として使用されている。野球やサッカーのような競技人口の多い競技と違って、そのスポーツに親しむ人数が多いとはいえないマイナー競技には、甲子園や花園といった“聖地”の設定が難しいこともある。氷見市は小中学生のチームが全国優勝するなどハンドボールが盛んな土地であり、市民の意欲を満たす一方で、各都道府県の代表チームを応援するサポーターを市内の地域ごとに設定、他県からの参加者の応援をすることで、大会自体を盛りあげている。

かつてサッカーの日韓ワールドカップで、カメルーンのキャンプ地となったことで同国との交流が話題になった大分県の小さな村・中津江村が、現在でも同国との親交が続いているように、支援された氷見市だけでなく、サポーターとなった先の都道府県との相互の関係人口となれることも、ふるさと納税がもたらす恩恵といえるだろう。寄付者には大会決勝戦のチケットが届けられるが、氷見漁港でとれた海産物による郷土料理や氷見牛など、食べてうれしい返礼品も希望することができる。

岡山県の和気町では、日本最古の庶民の学校といわれる「閑谷学校」にゆかりのある地であることから、「教育の街」を推し進めることにふるさと納税を活用している。2016年から本格的に始められた公営塾では、特に英語教育に力を入れており、当初は中学生のみだった対象生徒も、小学校高学年の児童にも拡大。塾で学ぶ子どもたちの英検合格実績が報道で取り上げられたこともあり、同年の和気町への移住者は、前年の約3倍になった。ふるさと納税から、知識に関係するだけでなく定住人口の増加につなげられた好例といえるだろう。

お得さや返礼品のラインナップについつい目を奪われてしまうが、ふるさと納税の理念に立ち返れば、本当に気にかけたいのはその使途のはず。自分の寄付したお金がどのように使われているかで選べば、その地域への愛着や興味とともに、そこを訪れたい気持ちや実際に行った際の楽しみもふえるだろう。地場産品の返礼品を眺めるとともに、その地域への貢献に、改めて思いをはせてみたい。

住宅ローン返済中の我が家を担保にお金が借りられる?

住宅ローンは、取得する不動産を担保にしてお金を借りるローンだ。今回取り上げる「不動産担保ローン」は、住宅ローンではなく、所有している自宅を担保にお金を借りるローンのことだ。実は、不動産担保ローンの中には、住宅ローンを返済中の自宅でも融資対象になるものがある。どういったローンなのか、詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】
「不動産担保ローン」利用者に関する総合調査の結果を発表/セイビー「不動産担保ローン」利用者の約4割弱が担保となる不動産のローン返済中

セイビーが、全国1万1018人から「不動産担保ローンを利用した経験がある」330人をスクリーニングし、インターネット調査を実施した。

まず、不動産担保ローン(住宅ローンを除く)の資金使途を聞いたところ、一番多いのは「生活費」(33.7%)で、以降は「事業性資金」(26.1%)、「借り換え」(23.8%)、「おまとめ(複数の債務のおまとめ)」(18.8%)、「車関連費」(16.5%)が上位に挙がった。

不動産担保ローン(住宅ローンを除く)の資金使途(出典/セイビー「『不動産担保ローン』利用者に関する総合調査」)

不動産担保ローン(住宅ローンを除く)の資金使途(出典/セイビー「『不動産担保ローン』利用者に関する総合調査」)

不動産担保ローン(住宅ローンを除く)を利用したことのある金融機関の種類については、「都市銀行」(42.6%)、「地方銀行」(24.4%)、「ネット銀行」(18.2%)が上位に。具体的な金融機関については、「みずほ銀行」(16.2%)、「楽天銀行」(15.8%)、「住信SBIネット銀行」(11.9%)がTOP3だった。ただし、具体的な金融機関名を「答えたくない」が31.7%と最も多かった。

担保にした不動産の種類を聞いたところ、一番多いのは「一戸建て」の46.2%で、次いで「区分所有マンション」(23.4%)、「土地」(12.9%)が多く、1棟アパートや1棟マンション、駐車場、事務所など事業用の不動産の場合もあった。

さて、担保にした不動産を取得したときの住宅ローンなどのローンの返済についてはどうだろう。「ローン完済済み」が47.2%で、「ローン返済中」が36.6%だったので、完済済みのほうが多いという結果だった。

みずほ銀行と楽天銀行の不動産担保ローンを比較してみた

では、「不動産担保ローン」を借りるには、どういった条件があるのだろう?
調査結果で利用者が多かった、都市銀行系の「みずほ銀行」とネット銀行系の「楽天銀行」の不動産担保ローンで見ていこう。下表で両行の商品の主な特徴を比較してみた。

金融機関の不動産担保ローンの主な特徴(両行のサイトを基に筆者が作成)

金融機関の不動産担保ローンの主な特徴(両行のサイトを基に筆者が作成)

借りたお金の使い道は原則自由となっているが、事業性資金などのリスクを伴うものなどはどちらも除外している。

ローンの額の上限では、1000万円と1億円でかなり開きがある。ただしいずれの場合も、担保価値と返済能力を加味して上限が決まるので、誰もが上限額まで借りられるというわけではない。ローンの期間については、借りる人の年齢にもよるが、どちらもかなり長く借りられるようだ。

ローンの金利タイプは変動金利と5年ごとに見直される固定金利といった違いがある。2019年7月時点で適用される金利を見ると、みずほ銀行は「短期プライムレート+1.5%」で2.975%となり、楽天銀行は2.83%~9.43%となっているので、個別の条件によって適用される金利がかなり変わるようだ。

住宅ローン返済中でも利用できるかどうかは、両者で異なる。これは、抵当権の順位による違いだ。

一般的に、住宅ローンでは担保に第一順位の抵当権の設定を求める。第一順位であれば、返済不能になったときに優先的に資金を回収できるからだ。みずほ銀行の場合は不動産担保ローンでも、原則として第一順位を求めるため、すでに住宅ローンで第一順位の抵当権が設定されていれば利用できないことになる。一方、楽天銀行は第一順位に限っていないので、住宅ローンを返済中でも利用できるという違いとなる。

不動産担保ローンのメリット・デメリットは?

このように見ていくと、不動産を担保に借りるという共通点のある住宅ローンとは、似た性格を持っていることが分かる。

つまり、不動産担保ローンのメリットとしては、マイホームのための住宅ローンほどではないが、無担保のローンと比べると、「低金利」で「多額の借入ができる」こと、「返済期間を長期に設定できる」ことなどが挙げられ、繰り上げ返済ができる点も住宅ローンと似ている。

一方、デメリットとしては、当然ながら「返済できないと不動産を失う」。また、事前に担保価値を評価したり返済能力を審査したりするので、「借りられるまでに時間がかかる」こと、事務手数料や保証料、登記などの「諸費用がかかる」ことも、住宅ローンと同様だ。

不動産担保ローンを用意している金融機関は多いので、上記の両行では対象外だった事業性資金を利用できる法人向けのローンなどもあるだろう。それだけ多様なローン商品となるので、商品の違いなどをよく調べたうえで、自分に合うものを選ぶようにしたい。借りるときの条件だけでなく、返済中の条件(遅延損害金、繰り上げ返済の有無、中途解約違約金の有無等)の確認も忘れないように。

ただし、マイホームを失うリスクが常にある、ということも忘れてはいけない。特に住宅ローンを返済中でさらに借りようとする場合は、それだけ債務が大きくなって、不動産を失うリスクも高くなる。後悔することのないように、上手にローンを活用することが重要だ。

次世代住宅ポイント制度の発行申請がスタート!ところで、どんなポイントだっけ?

国土交通省によると、2019年6月3日から「次世代住宅ポイント制度」のポイント発行申請の受付を開始したという。この制度は、消費税率10%への引き上げ後の住宅購入などを支援するためのものなのだが、まだ消費税率は上がっていない。ポイント発行申請の受付とはどういったことか、そもそもどういった制度か、詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】
次世代住宅ポイント制度のポイント発行申請を受付開始/国土交通省消費税率10%のマイホームの新築やリフォームに与えられるポイント

住宅の新築やリフォームの費用は、消費する商品の中でも高額なものだ。消費税率が8%から10%へ引き上げられる影響も大きい。住宅の購入などの需要が落ちないように、政府はさまざまな優遇策を用意している。

そのひとつが「次世代住宅ポイント制度」で、一定の性能を満たす住宅の新築やリフォームに対して、商品と交換できるポイント(1ポイント=1円相当)を与えるもの。対象となるのは、消費税率10%が適用されるマイホームの新築(注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入)とリフォームだ。

新築の場合は、一定の省エネ性、耐久性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅に対して30万ポイントが与えられ、さらに性能を引き上げるなどの条件を満たせば最大35万ポイントまで引き上げられる。

一方、リフォームの場合は、断熱改修、エコ設備の設置、耐震改修、バリアフリー改修に加え、家事負担を軽減する設備の設置やインスペクションの実施などについて、それぞれ決められたポイントが設定され、該当する工事の内容ごとに加算され、上限で1戸当たり30万ポイントまでが与えられる。さらに、若者・子育て世帯がリフォームを行う場合などの条件を満たせば、ポイントの上限が引き上げられる特例が適用され、最大で45万または60万ポイントが与えられる可能性がある。

工事完了前ポイント発行申請とポイント予約申請の受付を開始

消費税率10%が適用されるということは、予定どおり10月1日から増税されれば、新築した住宅やリフォームの工事が終わって「10月1日以降に引き渡される」ことが基本的な条件だ。したがって、6月3日時点では、まだ工事が完了していないことになる(ただし、完成済みの新築分譲住宅の購入の場合を除く)。

実は、ポイントを申請するタイミングは、「工事完了後」、「工事完了前」、「分譲予約」がある。工事が完了して引き渡しを受け、入居してから申請する「工事完了後」だけでなく、工事請負契約や売買契約の締結後に申請する「工事完了前」のタイミングでも可能だ。ただし、リフォームの場合は、工事金額が1000万円を超える工事に限り「工事完了前」の申請ができる。

また、分譲住宅の場合はまとまった戸数が対象になるので、デベロッパーなどの分譲事業者が建築事業者と工事請負契約を締結した後にポイント発行申請の予約をする「分譲予約」を行うことも可能にしている。この場合は、住宅の購入者と売買契約を締結した後に各戸のポイントの発行申請を行うことができる。

つまり、6月3日から受付を開始したのは、「工事完了前」及び「分譲予約」の場合についてだけなのだ。

省エネ家電、健康家電、キッチン家電、子ども用品などの商品と交換可能

さて、気になるのは、与えられたポイントでどんな商品と交換できるかだろう。
6月3日から、交換できる商品の検索もできるようになった。

現時点で検索してみると、パソコンやテレビなどの省エネ家電、扇風機や空気清浄機などの健康家電、家事負担を軽減するキッチン・掃除・洗濯家電、ランドセルや子ども用自転車などの子育て商品、地域の食料品、防災用品など多岐にわたる。交換対象商品は今後も追加される予定だが、参考に検索してみるのもいいだろう。

ポイント制度の詳細や交換商品の検索については、「次世代住宅ポイント事務局」のサイトを参照してほしい。
<次世代住宅ポイント事務局HP>

せっかくの住宅購入などの支援策だが、次世代住宅ポイント制度の認知度はあまり広がっていないように感じる。でも、まだ消費税率が10%に上がっていないので、イメージがしづらいということもあるのだろう。とはいえ、ポイント発行の申請などが始まっている。例えばリフォームでは、工事前後や工事中の写真を提出する必要があるなど、実際にポイントが発行されるには細かい条件もある。知らなかったのでポイントがもらえなかったということのないよう、情報だけは事前に集めておくとよいだろう。

住宅ローン減税が利用できない場合があった!4割が知らないその要件とは?

家を買ったときに利用する制度として、認知度抜群の「住宅ローン減税」。実は、利用できない場合もある。リニュアル仲介が543人に調査した結果によると、約4割もが知らない要件があったという。どういった場合に利用できないのか、詳しく説明していこう。【今週の住活トピック】
「『住宅ローン減税/築後年数要件』認知度調査」を発表/リニュアル仲介中古住宅の場合は新築住宅の場合より控除額が低い

まず「住宅ローン減税」についておさらいしておこう。

住宅ローンの年末残高の1%を10年にわたって所得税などから控除する制度だ。この制度は、消費税の増税時には拡充策が取られてきた。税率が5%→8%に上がったときには、対象となる住宅ローンの限度額を2000万円から4000万円(※1)に引き上げた。税率が8%→10%に上がるときには、3年延長(※2)することが決まっている。
※1:認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)の場合は5000万円
※2:年末残高1%または建物価格の2%分を3年分割のいずれか低い額

ただし、中古住宅のように、売主となる個人から買主の個人が購入する「個人間売買」は、消費税の対象外となる。いずれの拡充策も消費税の増税に対する緩和策なので、消費税の対象外である個人間売買の中古住宅の場合は適用されない。したがって、中古住宅の場合の住宅ローンの限度額は2000万円のままで3年の延長もない。

中古住宅といっても、宅地建物取引事業者が個人から買い取ってリノベーションしたうえで販売するものは、個人間売買ではないので、消費税の対象となり、住宅ローン減税の拡充策も適用される。
誤解のないように、こうした前提をまず理解してほしい。

こんな場合は住宅ローン減税が利用できない!

もともと住宅ローン減税が適用されるには、一定の要件がある。
まず優遇されるのは、「マイホーム」だ。そのため、自ら居住する住宅に限定される。

次に、「所得の多い人」は対象とならない。制度を利用する年の合計所得が3000万円を超える人は利用できない。

ローンが「通常の住宅ローンではない」場合も、対象とならない。例えば、10年未満の返済期間の短いローンや親からの借入金、無利子またはそれに近いローンなどを使う場合も利用できない。

また、住宅として一定の品質を有するものを増やしたいという考えから、「取得する住宅」についても要件がある。最もよく知られているのは、家屋の登記簿面積が50平米以上ないと適用されないというもの。

単身者がマンションを買うときに、「面積が広くなる(55平米など)ので購入価格も高くなるが住宅ローン減税を受けられる」ものと「住宅ローン減税を受けられないけど面積が狭い(30~40平米台など)ので購入価格も安くなる」もののいずれを選ぶかで、迷う場合も多いと聞く。

さらに中古住宅の場合は、面積要件に加えて、一定の耐震性も求められる。そのための要件として、次のいずれかに該当する必要がある。
・家屋が建築された日から取得の日までの期間が20年以下であること。ただし、マンションなどの耐火建築物の場合は、25年以下
・新耐震基準に適合する建物であること(2年以内の耐震基準適合証明書がある、2年以内に既存住宅売買瑕疵担保(かしたんぽ)責任保険契約を締結しているなど)
・新耐震基準に適合しない建物を取得する際に、耐震改修工事を行って、耐震基準適合証明書などを得ること

約4割が建築後何年以内までといった要件を知らない!

さて、リニュアル仲介の調査では、中古住宅の場合の要件について聞いている。
まず、「築25年以上のマンションは、住宅ローン減税が利用できない」ことを知っているか聞いたところ、「知っている」は58.3%、「知らない」は41.7%となり、築後年数要件があることを知らないという人が約4割いることが分かった。

築25年以上のマンションは、住宅ローン減税が利用できないことをご存じですか?(出典/リニュアル仲介「住宅ローン減税/築後年数要件」認知度調査)

築25年以上のマンションは、住宅ローン減税が利用できないことをご存じですか?(出典/リニュアル仲介「住宅ローン減税/築後年数要件」認知度調査)

また、築後年数要件を満たさない場合でも、耐震性を満たせば住宅ローン減税の対象になることを知っているかどうか聞いたところ、「知っている」は45.6%、「知らない」は54.4%となり、知らない人はさらに増える結果となった。

「既存住宅売買瑕疵保険の付保」もしくは、「耐震基準適合証明書取得」で、住宅ローン減税が利用できるようになることをご存じでしたか?(出典/リニュアル仲介「住宅ローン減税/築後年数要件」認知度調査)

「既存住宅売買瑕疵保険の付保」もしくは、「耐震基準適合証明書取得」で、住宅ローン減税が利用できるようになることをご存じでしたか?(出典/リニュアル仲介「住宅ローン減税/築後年数要件」認知度調査)

今の住宅ローンの金利は、1%を下回るものもあるほど低くなっている。住宅ローン減税でローン残高の1%が控除されれば、当初10年間は利息がほとんどかからないという状態になるわけだ。

こうした減税制度はもれなく使いたいと思うものだが、利用できると思っていて、後になってできないと分かったら、大きなショックを受けることだろう。ここに記載したほかにも細かい要件はあるので、自分の場合は適用されるのかどうか、しっかり理解しておくことが大切だ。

消費税の増税前に「駆け込み」購入、住宅はどうなる?

2019年10月から予定されている消費税の増税。消費税率が3%になったときも、5%、8%と上昇したときも、話題になったのが「駆け込み」購入だ。さて、10%に上昇する今回も、駆け込みは起こるのだろうか?そして、住宅はどうなるのか……?【今週の住活トピック】
10月の消費増税に向けて「全国1万人意識調査」を実施/電通全国1万人の7割は、増税時になんらかの駆け込み購入を検討

電通の消費増税対策ユニットが昨年の12月21日~25日に実施した、10月の消費増税に向けての「全国 1 万人意識調査」によると、10%への消費税増税を「はっきりと知っている」のは80.7%。時期が定かでないが知っている(「来年からだとは知らなかった」「何月からかは知らなかった」)15.7%と合わせると、96.4%が認識していることが分かる。

消費増税までの間に、「事前に購入する/買い置きする」などの対策を、何かしら検討している(=「ほとんどしない/全くしない」、「わからない」を除いたもの)人は67.1%で、これは8%に引き上げられた前回調査(2013 年 6 月調査)の60.2%より増加する結果となった。

今から来年(2019 年)10 月の消費税率引き上げまでの間に、「事前に購入する/買い置きする」などの対策を、あなたは検討していますか。(複数回答)(出典/株式会社電通 消費増税対策ユニット 「全国1万人意識調査」)

今から来年(2019 年)10 月の消費税率引き上げまでの間に、「事前に購入する/買い置きする」などの対策を、あなたは検討していますか。(複数回答)(出典/株式会社電通 消費増税対策ユニット 「全国1万人意識調査」)

「日用品」や「保存食品」などの買い置きの利くものは前回調査より比率が上がっているが、駆け込み購入予定者にさらに突っ込んで聞いてみたところ、「シャンプーや洗剤などの日用品」「ティッシュ、トイレットペーパー」「缶ビール」「缶チューハイ」「タバコ」といった軽減税率対象外品目で、数カ月分程度をまとめ買いをするという声が多かったという。

その一方で、「住宅や車などの高額商品」の駆け込み購入の検討は、前回調査よりも減少している。では高額な住宅についてはどうなのか、考えていこう。

住宅の駆け込み購入はむしろ前回より抑制される?

消費税率が引き上げられる前に住宅の駆け込み購入が生じると、引き上げ後に住宅が売れずに市場が冷え込むことになる。住宅市況が悪化すると、経済に与える影響が大きいので、政府は需要の平準化のために、増税後の優遇措置を用意する状態が続いている。

10%への引き上げについても、次の4つの優遇措置を設けている。
 ○住宅ローン減税の控除期間を3年延長
 ○すまい給付金の拡充
 ○次世代住宅ポイント制度
 ○贈与税の非課税枠の拡充

住宅の場合は、土地は消費税が非課税なので、建物部分の取得価格(購入費用の建物分、建築費用、リフォーム費用)に消費税が課税される。税率が8%→10%になると、2%分の負担増になる。

この建物の2%分の負担増は、住宅ローン減税の3年延長により、所得税と住民税の還付で取り戻せる仕組みになっている。

実は住宅ローン減税の3年延長では、単純に3年延長した額と建物の2%の増額分の低い方が適用されることになっている。筆者が年収に応じた住宅を、ローンを利用して取得するという前提で試算したところ、おおむね建物の2%の増額分のほうが単純延長より低い額になるケースが多い。加えて、所得税や住民税の納税額が少ない一定の年収以下の世帯には、「すまい給付金」がもらえる。すまい給付金についても拡充されたので、給付対象になればその分だけ負担が減ることになる。

このように、建物の消費増税分は基本的には取り戻せることになるが、消費税は事務手数料などの諸費用にもかかってくるので、その分の負担は多少増えることになる。

一方で、一定の住宅を取得する場合は「次世代住宅ポイント」(上限35万ポイント)がもらえる。以前の省エネ住宅ポイントとは違って、ビルトイン食器洗機やビルトイン自動調理対応コンロ、浴室乾燥機、掃除しやすいトイレなどの「家事負担軽減に資する設備を設置」する場合でも、設備の種類ごとに9000~1万8000ポイントがもらえる(ただし、最低2万ポイントから申請可能)。最近の住宅の多くで採用されている設備が対象になっているので、このポイントだけでも諸費用分の増税を取り戻せる可能性は高いだろう。

つまり「消費税率が10%になる前に何が何でも駆け込もう」とは、あまり考えなくてもよいということだ。

どんな住宅をどうやって購入/建築するかによって優遇措置は変わる

しかし、売主が個人の中古住宅を購入する場合は、もともと消費税の課税対象外なので、住宅ローン減税の延長やすまい給付金の対象にはならない。建物分の負担増がないからだが、それでも、仲介手数料などの諸費用で消費増税の影響を受ける。

この場合でも、中古住宅をリフォームして住もうと考えているなら、リフォームに対する次世代住宅ポイントがもらえる可能性がある。ポイント数はリフォームの内容によって変わるが、40歳未満の世帯や子育て中の世帯が中古住宅を購入して一定規模以上のリフォームする場合は、ポイントが加算になるので、どういったリフォームなら対象になるのか確認しておくとよいだろう。

また、住宅ローンを利用せずに住宅を取得する場合は、住宅ローン減税の効果が全くないわけだが、すまい給付金の対象(50歳以上で一定年収以下などの条件がある)になる場合がある。

親や祖父母から1200万円(質の高い住宅の場合)または700万円(それ以外の住宅)を超える額の贈与を受けて住宅を取得する場合であれば、非課税枠が拡充される消費税率10%になってからのほうがメリットは大きい。

このように、どんな住宅をどうやって取得するかによって、優遇措置の効果が変わってくるが、「増税前に買った方が得だ」といったセールストークにあわてることなく、冷静に検討してほしい。それよりも、同じ住宅は2つとないので、気に入った住宅に出会えるどうかのほうが重要だろう。一時的な損得で、住みたいと思える住宅を逃すことのないようにしてほしいものだ。

薄れる中古住宅への抵抗感! でも“認知度が低い”中古住宅キーワードとは?

全宅連・全宅保証協会では、毎年9月23日を「不動産の日」と定め、消費者向けに不動産に関する意識調査を実施している。2018年の調査結果を見ると、中古住宅への抵抗感が薄れている傾向が見られたという。その一方、中古住宅流通のカギを握るキーワードについての認知度は低かった。具体的に見ていこう。【今週の住活トピック】
「2018年『不動産の日』アンケート結果」公表/全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)・全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証協会)中古住宅に対する抵抗感が薄れている!

まず「既存住宅(中古住宅)に抵抗はあるか」を聞いた結果では、「まったく抵抗がない」と「どんな状態であろうと抵抗がある」という真逆の選択肢の回答が、同率の13.5%だった。また、最も多い回答は「きれいであれば抵抗はない」の39.8%で、次いで「売買金額と状態のバランスを見て判断する」の33.2%となった。

Q.既存住宅(中古住宅)に抵抗はあるか(出典:全宅連・全宅保証協会「2018年『不動産の日』アンケート結果」より転載)

Q.既存住宅(中古住宅)に抵抗はあるか(出典:全宅連・全宅保証協会「2018年『不動産の日』アンケート結果」より転載)

「中古住宅である」というだけで抵抗を感じる人が13.5%いる反面、「中古でもきれいであれば」「売買金額が見合えば」といった条件をクリアすれば抵抗を感じない人が7割超いることになる。加えて、「中古住宅にまったく抵抗がない」人も13.5%いるなど、筆者が思っていたよりも中古住宅への抵抗感が薄れていることが分かった。

近年、特にマンション市場では、新築の価格が上昇して一般消費者には手が届きにくい価格帯になっている。この市場を受けて、中古マンションの取引が活発になり、2016年からは売買される件数が新築と中古で同程度の規模になっている。

また、1990年後半~2000年前半までの新築マンションブームで大量供給されたものが、近年の中古マンション市場に出回ることで、「新築に近くて価格が手ごろなもの」から「築年がかなり古くて低価格のもの」まで、幅広い中古マンションから選択できるということも、抵抗感を薄める要因になっているのだろう。

「安心R住宅」「瑕疵保険(かしほけん)」「インスペクション」の認知度は低い

中古住宅への抵抗感が薄れているにもかかわらず、中古住宅の品質を見極めるカギとなる重要な仕組みについては、あまり知られていないことも分かった。

この調査では、「安心R住宅」「瑕疵保険」「インスペクション」を知っているか聞いているが、それぞれの認知度(=「知っている」)は「安心R住宅」6.4%、「瑕疵保険」16.3%、「インスペクション」7.7%とかなり低かった。

「安心R住宅」「瑕疵保険」「インスペクション」の認知度(出典:全宅連・全宅保証協会「2018年『不動産の日』アンケート結果」より転載)

「安心R住宅」「瑕疵保険」「インスペクション」の認知度(出典:全宅連・全宅保証協会「2018年『不動産の日』アンケート結果」より転載)

この中でも特に、「インスペクション」の認知度が低いことに驚いた。
インスペクションとは、建築士などの専門家が住宅の劣化や不具合の状況について調査を行い、報告をするもので、「建物検査」や「建物状況調査」などとも呼ばれている。

2009年にNPO法人日本ホームインスペクターズ協会が誕生し、ホームインスペクションの普及やインスペクターの育成に努めてきた。政府も宅地建物取引業法(宅建業法)を改正して、2018年4月からは中古住宅の売買の際にその住宅のインスペクション(「建物状況調査」という名称を使っている)を行うかなどの確認をするように仕組みを整えている。

具体的には、住宅を仲介する不動産会社に中古住宅の売買を依頼するときに「媒介契約」を結ぶ際には、契約書にインスペクション事業者のあっせんを望むかどうか確認して記載したり、中古住宅を購入する際に「重要事項説明」として、インスペクションの実施の有無などを書面に記載し、実施している場合は報告結果の概要を説明するといったことだ。

「瑕疵保険」は、この中では最も認知度が高い。
中古住宅の瑕疵保険は、正しくは「既存住宅売買瑕疵保険」といい、個人が保険に加入するには、検査機関に対して「住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分など」の検査と保証を依頼するもので、これら重要な構造部分の欠陥が見つかった場合には補修費用などについて保険金が支払われる仕組みだ。

また、「安心R住宅」は、国が定めた品質基準を満たす中古住宅について、物件を広告するときに「安心R住宅」のマークを表示できる制度だ。安心R住宅の基準を満たすためには、インスペクションを実施した結果、構造上の不具合や雨漏りが認められず、「既存住宅売買瑕疵保険」に加入できる用意がなされているなどの条件がある。

ただし、不動産会社を束ねる事業者団体がそれぞれで「安心R住宅」のマークを使用する際のルールなどを決めて徹底させる必要があり、この団体の登録に時間がかかっているという状況もあって、実際にマークを目にする機会はまだそれほど多くはない。

とはいえ、いずれも中古住宅の品質を専門家が客観的に調査をして、その結果を明らかにしたり、保証をしたりするものだ。一般消費者にはわかりにくい品質のチェックのためには、積極的に活用してほしい仕組みなだけに、もっと認知度を高めてほしいところだ。

もっともこの調査の対象は、住宅を探している人に限定しておらず、7割近くがすでに持ち家に住んでいるということから考えると、現実的に住まいを探している人ではもっと認知度が高いのだろうと期待している。

中古住宅への抵抗感が薄れていることは喜ばしいことだ。新築ばかりが本当に住む人にとって最適な住宅とは限らない。ただし、中古住宅は玉石混交の市場なので、品質の高いものを選んだり、購入後にリフォームをしたりすることが欠かせない。どういった仕組みがあるのか、しっかりと把握してほしいものだ。

●関連サイト
「2018年『不動産の日』アンケート結果」詳細

首都圏の2018年の中古マンション動向、件数は横ばい、価格は上昇。新築と比較すると…

東日本不動産流通機構(東日本レインズ)が2018年の「首都圏不動産流通市場の動向」を公表した。これによると、首都圏の中古マンションの成約件数は3万7000件強とほぼ横ばい、価格は6年連続で上昇したことが分かった。2018年のマンション市況について振り返ってみよう。【今週の住活トピック】
「首都圏不動産流通市場の動向(2018年)」を公表/(公財)東日本不動産流通機構(東日本レインズ)中古マンションの成約件数は前年から微減ながら横ばい、価格は6年連続で上昇

東日本レインズの2018年のデータによると、首都圏で売買が成立した中古マンションの成約件数は、3万7217件で4年ぶりに前年をわずかに下回った(0.3%減)ものの、3年連続で3万7千件台前半の高水準を維持している。

一方、成約物件の1平米当たり単価は首都圏平均で51.61万円(前年比3.2%上昇)で、6年連続で上昇した。成約物件の首都圏平均価格は3333万円(前年比4.3%上昇)で、こちらも6年連続で上昇した。平均面積は64.6平米、平均築年数は21.0年だった。

中古マンションの成約件状況(出典:東日本レインズ「首都圏不動産流通市場の動向(2018年)」より抜粋転載)

中古マンションの成約件状況(出典:東日本レインズ「首都圏不動産流通市場の動向(2018年)」より抜粋転載)

価格についてさらに詳しく見ていこう。
中古マンションの価格帯別成約件数の推移を見ると、3000万円以下の成約件数や成約シェアが減っているのに対して、3000万円を超える価格帯では、5000万円以下、7000万円以下、1億以下、1億超のいずれもが成約件数、シェアともに増えている。

中古マンションの価格帯別成約件数(出典:東日本レインズ「首都圏不動産流通市場の動向(2018年)」より転載)

中古マンションの価格帯別成約件数(出典:東日本レインズ「首都圏不動産流通市場の動向(2018年)」より転載)

中古マンションの平均単価の上昇については、中古市場の活況を受けて、市場に出回るマンションの値付けを上げているという見方もできるが、同時に、価格の高い(条件のよい)中古マンションの成約が増えているという見方もできそうだ。

首都圏の中古マンション市況は、新築マンションと比べてどうだった?

<本文※必須>(400文字程度)※120文字目安で段落設定
では、同じ首都圏の2018年について、新築マンションの市況はどうだったのだろうか?
調査方法も調査対象も大きく異なるのだが、不動産経済研究所が公表した「首都圏マンション市場動向2018年(年間のまとめ)」を見てみよう。

このデータによると、2018年の供給戸数は前年より3.4%増の3万7132戸。首都圏では、中古マンションと同じ程度の供給があったことになる。
一方、1平米当たりの単価は86.9万円(1.2%増)、平均価格は5871万円(0.6%減)。中古マンションの価格が上昇トレンドだったことと比べると、新築は横ばいだったことが分かる。

価格については増減の状況だけを見ると、首都圏では、中古マンションが上昇、新築マンションが横ばいということなるが、果たしてそう単純に見てよいのだろうか?

首都圏のマンション市況の「平米単価」の推移を比べてみよう。
○首都圏の中古マンションと新築マンションの平米単価(万円)の推移
中古(※1)新築(※2)
・2014年 42.50 71.1
・2015年 45.25 77.9
・2016年 47.92 79.3
・2017年 50.00 85.9
・2018年 51.61 86.9
※1:東日本レインズ「首都圏不動産流通市場の動向(2018年)」
※2:不動産経済研究所「首都圏マンション市場動向2018年(年間のまとめ)」

2014年から2018年の5年間の上昇率を見ると、中古マンションで21%、新築マンションで22%と同じような上昇率を示している。半面、平均平米単価の差を見ると、2014年では28.6万円だったものが、2018年では35.3万円と差が開き、中古マンションの価格は上昇しているものの、新築との比較で割安な感じを受ける市況だったと言えるだろう。

調査手法が異なるので、このように単純に比較するのは適切ではないのだが、新築マンションの価格は高止まりの状態に入り、一般的なサラリーマンが購入するには手が届きにくい価格帯にある。そのため、4000万円台以上などの予算の高い層が、立地や広さなどの条件を考慮して、中古マンションを購入したという状況だったと見てよいだろう。

さて、2019年については、新築マンションの供給量や価格などの市況は、2018年とあまり変わらないと見られている。一方で、10月に消費税率10%への引き上げが予定されている。政府は、消費税の増税の影響を緩和する住宅ローン減税の拡充や次世代住宅ポイント制度の創設など、住宅購入に関する優遇策を打ち出している。

一方、宅建業者がリフォームした上で販売する中古マンションを除き、個人が売り主となる中古マンションは消費税の課税対象外なので、こうした優遇策は受けられない(性能を引き上げるリフォームをする場合は適用される場合がある)。

こうした違いもあるので、増税の前後でマンション購入層がどう動くかによって、市況も大きく変わってくるだろう。目が離せない一年になりそうだ。

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消費増税の負担を軽減する4つの支援策。どんな場合にどのくらい効果がある?

消費増税の負担を軽減する4つの支援策。どんな場合にどのくらい効果がある?

2019年10月から予定されている消費増税。住宅に関しては増税の影響が大きいだけに、影響を緩和するための支援策が出そろった。住宅生産団体連合会(住団連)では、その支援策を分かりやすくまとめたリーフレットを作成し、普及に努めている。その内容を確認しながら、どういった場合に支援されるのかを見ていこう。【今週の住活トピック】
リーフレット「消費税率引上げに伴う住宅取得・リフォーム支援策」を掲載/住宅生産団体連合会消費税率引き上げで上昇する住宅取得費用に対する支援策が出そろった

住宅に関する消費税では、土地の取得は非課税なので、住宅の建物部分の取得費用や住宅を建築したりリフォームしたりする工事費用に消費税が課される。8%から10%に税率が引き上げられると、その費用の2%分、支払額が上昇することになる。

8%のうちに、と駆け込みが発生すると需要の先取りになって、増税後の住宅市場が冷え込むことになる。そこで駆け込みが生じないように、増税後の支援策を充実させるというわけだ。具体的な支援策は次の4つ。

 ○住宅ローン減税の控除期間を3年延長
 ○すまい給付金の拡充
 ○次世代住宅ポイント制度
 ○贈与税の非課税枠の拡充

この支援策を広めようということで、住団連ではホームページに制度を紹介したリーフレットを掲載している。

どんな場合にどの程度の恩恵が受けられる制度?

どういった場合にどの程度の支援がされるのか、もう少し具体的に見ていこう。

(1)住宅ローン減税の控除期間を3年延長
「住宅ローン減税」は、住宅ローンの年末残高(上限4000万円※)の1%を10年間控除するもの。これを3年間延長して、A. 住宅ローンの年末残高(上限4000万円※)の1%、B.建物価格(上限4000万円※)の2%(3分割して1年ずつ控除)のいずれか小さい額が控除されるようになる。
※ただし、認定住宅の場合は上限5000万円

理論的には、消費税率10%が適用されて負担が増える建物価格の2%分を控除する(現行の住宅ローン減税を3年延長するほうが額が小さければ、単純に延長される)ことになる。ただし、住宅ローンの借入額によって控除される金額が変わり、納めている所得税などが上限となる点に注意が必要だ。

(2)すまい給付金の拡充
住宅ローンを利用しなかったり、所得が低くて所得税の額が少なかったりする人は、住宅ローン減税の効果が小さくなる。そこで、そうした人を対象に支援するのが「すまい給付金」だ。

税率8%では、年収の目安として510万円以下(実際には、住民税の所得割額が9.38万円以下)が給付対象で、年収が低いほど給付額が増えて最大給付額は30万円となる。これが、税率10%になると、給付対象の年収の目安が775万円以下(実際には、住民税の所得割額が17.26万円以下)に拡充され、最大給付額は50万円に引き上げられる。

ただし、あくまで住宅ローン減税の効果が小さい人向けの、補完的な位置づけである点に留意したい。

(3)次世代住宅ポイント制度
住宅における消費増税分の緩和策は、(1)と(2)がメインであるが、増税による消費減退ムードに弾みをつけようというのが「次世代住宅ポイント制度」だ。エコ住宅などの良質な住宅に対して、購入や新築の場合で最大35万円相当、リフォームの場合で最大30万円相当※のポイントがもらえる。
※一定の条件を満たせばポイントが加算される

ただし、条件が細かく設定されているので、条件を満たすかどうかを販売や施工する会社に確認する必要がある。

(4)贈与税の非課税枠の拡充
父母や祖父母から子や孫に、住宅取得の資金として贈与した場合、一定の額までが非課税となる制度。現行の非課税枠は700万円または1200万円(良質な住宅の場合)で2021年まで段階的に非課税枠が小さくなる。
税率10%が適用された場合では、非課税枠は2500万円または3000万円(良質な住宅の場合)に引き上げられ、2021年まで段階的に非課税枠が小さくなる。

つまり、親などから多額の贈与を受ける人にとっては、大きな恩恵を受けられる拡充策となる。

なお、それぞれの制度については、SUUMOジャーナルの以下の記事も参考にしてほしい。
・2019年度与党税制改正大綱まとまる 消費増税時に住宅ローン控除を3年延長
・住宅購入時の増税緩和策「すまい給付金」ってなんだ?
・「次世代住宅ポイント制度」創設! 消費増税の前と後、どちらで買うべき?

消費税率10%でどの程度効果があるかは人それぞれ

消費税率10%が適用されたからといって、すべての事例で支援が受けられるわけではない。制度ごとに住宅の広さや性能、年収などの細かい条件があるので、対象となるかをそれぞれ確認する必要がある。

たとえ支援策を受けられる場合でも、その人の住宅ローンの額や贈与の額、納めている所得税の額などによって、効果の大きさが変わってくる。そのため、8%の場合と10%の場合で、増税による負担の増加と支援策による軽減のどちらが大きくなるかは、それぞれの場合で試算するなどして見極める必要があるだろう。

国土交通省の「すまい給付金」サイトには、すまい給付金と住宅ローン減税の額が試算できる「すまい給付金シミュレーション」が用意されているので、試算してみるとよいだろう。

また、そもそも個人が売り主の中古住宅のような個人間売買については、消費税が課税されないために支援策の対象外(宅地建物取引業者が売り主のリフォーム済み住宅などは対象)だ。

住宅に関する消費税については、引き渡しが2019年10月1日以降で税率が10%となる場合でも、2019年3月末日までに契約をすれば8%が適用される「経過措置」がある。今のうちから、支援策のそれぞれの制度についてしっかり情報を入手して、後悔しないように検討をしてほしい。

「次世代住宅ポイント制度」創設! 消費増税の前と後、どちらで買うべき?

平成31年度予算案が閣議決定したことを受けて、国土交通省は消費税率引き上げを踏まえた住宅取得対策の目玉となる「次世代住宅ポイント制度」の概要を公表した。今まさに、住宅の建築や購入を検討している人には見逃せない制度になるだろう。詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】
「次世代住宅ポイント制度を創設」を公表/国土交通省最大で新築は35万、リフォームは30万ポイント

新しく住宅のポイント制度が創設されるのは、消費税率引き上げによる駆け込みの緩和が目的だ。

かつて申し込みが殺到した「住宅エコポイント」のような制度を検討していると報道されていたが、エコ住宅に限らずに、対象となる範囲を広げた「次世代住宅ポイント制度」を創設することになった。

受け取れるポイント(1ポイント=1円相当)は、マイホームの新築、購入の場合で最大35万ポイント、住宅のリフォーム(貸家を含む)の場合で最大30万ポイントになる。

では、次世代住宅とはどういった住宅か?どんな条件を満たせばポイントが受け取れるのか?

基本的には、「環境」や「安全安心」、「高齢者対応」、「子育て支援」などについて性能の高い住宅ということになるのだが、新築や購入の場合とリフォームでは大きく異なる。

●マイホームの新築・購入の場合
基本的な条件は、⼀定の省エネ性、耐久性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅であること。目安になるのは、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携する【フラット35】で、当初一定期間金利を引き下げる【フラット35S】が適用される住宅と考えればよいだろう。この条件を満たせば30万ポイントが受け取れる。

さらに性能を引き上げたり、家事負担を軽減する設備を設置したり、耐震性のない住宅を建て替えたりした場合はポイントが加算されるが、上限は1戸当たり35万ポイントまでとなる。

●住宅のリフォームの場合
断熱改修、エコ設備の設置、耐震改修、バリアフリー改修に加え、家事負担を軽減する設備の設置やインスペクションの実施などについて、それぞれ決められたポイント(0.2~15万ポイント)が設定され、該当するごとに加算される。上限は1戸当たり30万ポイントまでだ。

ただし、若者・子育て世帯がリフォームを行う場合などの条件を満たせば、ポイントの上限が引き上げられる特例がある。特例が適用されると最大で上限が60万ポイントになる。

もちろん消費税増税の影響を緩和するための対策なので、税率10%が適用される「2019年10月1日以降に引き渡される住宅」が前提条件だ。ただし、住宅の場合は「経過措置」が設けられている。半年前の2019年3月31日までに建築請負契約を結んだ場合は、引き渡しが2019年10月1日以降でも旧税率の8%が適用されることになっている。

したがって、新築やリフォームの場合は、経過措置の対象外となる「2019年4月1日以降に請負契約をする」といった条件が加わる。かつ、期限付きの措置なので、2020年3月31日までに建築請負や売買の契約を締結するという条件もある。

消費増税の影響を緩和する4つの支援策

さて、新制度の創設により、消費税率10%引き上げの際に、その影響を緩和する支援策が出そろった。

「住宅の建物の取得価格」や「リフォーム工事」で2%上乗せされる消費税の増税分を、以下の4つの制度を組み合わせることで、どれだけお得になるかを判断して、増税対策を考えるとよいだろう。

今回の制度のポイントを、改めて簡単におさらいしておこう。

 ○住宅ローン減税の控除期間を3年延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)
 ○すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引き上げ
 ○次世代住宅ポイント制度:新築は最大35万円、リフォームは最大30万円相当のポイントを付与
 ○贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1200万円から最大3000万円に引き上げ
 
どの制度が適用されるかは、取得する人や住宅の条件によって異なる。例えば、取得する人の年収や住宅ローンの有無とその額、親からの贈与の有無、取得する住宅の性能のレベルなどだ。

なお、「次世代住宅ポイント制度」は、これからの国会で、予算案が成立することが前提になる。まだ正式に制度が認められる前ではあるが、経過措置の対象となる期限が3月末までと迫っているので、支援策のそれぞれの制度についてしっかり情報を入手して、今のうちから検討しておくべきだ。

2018年不動産市場を5つのキーワードで総括 注目は「消費増税」「不動産放棄制度」検討始まる

2018年もあと数日で終わりを迎えます。今年、不動産界隈では、どんな出来事が起こったのか。毎年恒例、5つのキーワードを元に2018年の不動産市場を振り返ってみましょう。今年は以下の5つのキーワードをピックアップしました。

【今年の注目5大キーワード】
キーワード1:免震・制振データ偽装
キーワード2:不動産放棄制度の検討
キーワード3:北海道胆振東部地震
キーワード4:消費増税
キーワード5:不動産テック協会設立

詳しくみていきましょう。

キーワード1:免震・制振データ偽装

タワーマンションなどに多く採用される免震・制振装置のデータが偽装・改ざんされ、市場に衝撃が走りました。仮に物件名が公表されていたら、風評被害によってこうした装置を採用する中古マンションが売れなくなるのではないかといった懸念もありましたが、数年前の免震ゴムデータ偽装事件と同様、マンション名の公表はなく、市場に影響は見られませんでした。データが改ざんされた装置に関しては、2年程度をめどに交換することが約束されていますが、折からの人手不足などから工期が長引いたり、個別物件名が出回ったりすると、その限りではないでしょう。マンション購入時にこうした詳細なデータを確認することは一般的ではありませんし、仮に確認できたとしても偽装を見抜くのは困難です。今後こうした不祥事のないことを祈るばかりです。

キーワード2:不動産放棄制度の検討

「都心」「駅前・駅近」「大規模」「タワー」といったキーワードで想起されるマンションなどは、2012年の民主党から自民党への政権交代以降、価格は上昇の一途をたどってきました。その一方で、空き家や所有者不明の土地などは増大し続けています。

こうした中、不要な土地のみを放棄できる制度(不動産放棄制度)を政府が検討し始め、「骨太の方針」にも盛り込まれました。現在はもし不要な不動産の相続放棄をしたくても、不動産だけを単独で放棄はできません。民法の規定では「所有者のない不動産は国庫に帰属する」といった規定はあるものの、具体的な手続きを定めたルールもありませんでした。これが具体的に法制化されると、その制度の利用者はかなりの数に上ることが予想されます。具体的な制度の詳細は不明ですが、来夏に公表される「空き家調査」(住宅・土地統計調査/総務省)では、全国の空家は1000万戸を超え、空家率は17パーセント程度にのぼると見込まれる中、不要な不動産の処理がある程度進む可能性があります。

キーワード3:北海道胆振東部地震

2018年9月には「北海道胆振東部地震」が発生。最大震度7、規模はマグニチュード6.7と大規模なものでした。ここ数年、大規模な地震や土砂崩れ、水害などが続き、日本はまさに災害列島であると思い起こされると同時に、その対策が模索される1年でした。個人が注意すべきこととしては、まず「建物の耐震性」と、さらには「地盤のゆれやすさ」、そして「土砂災害や浸水可能性」などの検討です。建物の耐震については診断や改修によって対応できますが、そもそもその建物がどのような土地にあるのかということを、強く意識する必要があるでしょう。同時に、こうした災害が起きた際に被害を最小限に食い止めることができるような都市計画の検討と実行が望まれます。

キーワード4:消費増税

2019年10月には8パーセントから10パーセントへの消費増税が予定されています。かつての増税時のように駆け込み需要やその後の大きな落ち込みがないよう、住宅には「住宅ローン減税期間の延長」や「住宅エコポイント」「すまい給付金」の付与などが検討されており、制度詳細いかんでは、増税前後に大きな影響はなさそうです。ただし建築費は高止まりを続けており、建設業などの人手不足は今後さらに加速することから、建築コストが下がる余地は今のところなさそうです。

キーワード5:不動産テック協会設立

IoTやブロックチェーン、AI・VRなどの新技術が注目される中、こうした技術を活用して不動産業界や市場に変革をもたらすべく「不動産テック協会」が11月に設立されました。同協会にはテックベンチャーのほか、大手不動産会社も加わり期待が集まっています。不動産とこうした技術との相性は非常に良く、不動産の未来は明るく楽しいものになるといいですね。

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18年はこの他にも「金融機関による融資データ改ざん」「地面師事件」「欠陥アパート問題」「都心部での児童相談所建設反対運動」など不動産関連の話題に事欠かない1年でした。さらには「EUの金融緩和縮小」「米の利上げ継続」といった方針が打ち出される中、基本的には国際的な協調が望まれる金融政策の中で、日本の金融緩和や低金利政策をいつまで継続できるのかといった大きな課題や、株価の変調も見られます。こうした中で19年の不動産市場がどうなるのか。次回のコラムでお届けします。

s-長嶋修_正方形.jpg長嶋 修  さくら事務所創業者・会長
業界初の個人向け不動産コンサルティング・ホームインスペクション(住宅診断)を行う「さくら事務所」を創業、現会長。不動産購入ノウハウの他、業界・政策提言や社会問題全般にも言及。著書・マスコミ掲載やテレビ出演、セミナー・講演等実績多数。【株式会社さくら事務所】

2019年度与党税制改正大綱まとまる 消費増税時に住宅ローン控除を3年延長

2019年度の与党税制改正大綱がまとまった。消費増税に伴う住宅取得支援策としては、住宅ローン控除の3年延長が盛り込まれた。

2019年10月1日に消費税が10%に引き上げられると、建物価格に消費税がかかる新築住宅などはその分負担が重くなる。そこで住宅ローン控除を延長して負担を軽減することで、増税後の住宅需要の落ち込みを防ごうという狙いだ。
建物価格の2%が3年分の所得税などから控除される

住宅ローン控除は年末の住宅ローン残高の1%を所得税や住民税から10年間にわたり控除する制度。対象となるローン残高の上限は4000万円(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は5000万円)なので、年間で最大40万円(同50万円)、10年間では最大400万円(同500万円)が減税される。

大綱で示された内容は、この控除期間を3年延長して13年にするというもの。ただし延長されるのは2019年10月1日~2020年12月31日に入居した場合で、建物の消費税が10%となるケース。2019年3月31日までに契約して消費税が8%となるケースや、そもそも建物に消費税がかからない中古住宅などは現行の控除期間のままだ。

11年目から3年間の各年の控除額は、以下のいずれか小さい額となる。
(1)住宅ローン残高×1%
(2)建物購入価格(4000万円を限度)×2%÷3

(2)の控除額は、建物価格の2%を3年間かけて控除するというもの。つまり消費税アップによる負担増を住宅ローン控除で取り戻せる仕立てだ。ただし住宅ローン残高の1%の額が小さかったり、所得税や住民税の納税額が少なかったりすると、戻ってくる控除額も少なくなる。

すまい給付金と合わせると増税後にトクするケースが多い

そこで所得税や住民税が少ない人向けとして、消費税率が8%に引き上げられた際に導入されたのが「すまい給付金」だ。これは住宅購入時に収入に応じて現金がもらえる制度だが、税率10%への増税に伴い給付額の上限が30万円から50万円にアップし、対象者の収入要件も拡大される。これは前回の増税時にすでに決められていた内容だ。

国土交通省の試算によると、年収600万円の人が住宅を購入する場合に住宅ローン控除の延長とすまい給付金の拡充でメリットが出る、つまり消費税増税後のほうがトクする金額は以下のようになるという。

【年収600万円(住宅購入時点)の人が住宅を購入するケース】

ケース(1)所有している土地に家を建てるケース(土地購入なし)
建物購入価格(税抜き)/3200万円、借入額/2800万円
A:消費増税分(建物価格の2%)/64万円
B:住宅ローン控除延長分/57万円+すまい給付金拡充分/30万円=計87万円
C:トクする金額(B-A)/23万円

ケース(2)土地を取得して住宅を購入するケース(借り入れ分に土地代あり)
建物購入価格(税抜き)/2600万円、借入額/3700万円
A:消費増税分(建物価格の2%)/52万円
B:住宅ローン控除延長分/52万円+すまい給付金拡充分/30万円=計82万円
C:トクする金額(B-A)/30万円

※返済期間30年、金利1.34%、住宅購入時点で35歳、夫婦子2人世帯で試算。11年目(45歳)には住宅購入時点より一定程度収入が増え、所得税額等も増えていると想定

ケース(1)は建物価格より借入額が小さいので、住宅ローン控除の延長だけでは消費増税分をカバーできないが、すまい給付金が30万円もらえるので増税後のほうがトクになる。またケース(2)は借入額が大きいので住宅ローン控除の延長で消費増税分が取り戻せるうえ、すまい給付金でもらえる30万円がまるまるトクになる計算だ。

贈与税の非課税枠拡大や住宅ポイント制度の導入も実施

なお、今回の税制改正大綱には盛り込まれていないが、親などから住宅資金の贈与を受けたときの贈与税の非課税枠も、現行の700万円(一定の省エネ、耐震、バリアフリー性能を満たす住宅は1200万円)から、消費増税後1年間は2500万円(同3000万円)に拡大されることが決まっている。

また一定の省エネ、耐震、バリアフリー性能を満たす住宅や、家事負担が軽減される住宅の新築やリフォームに対し、商品と交換できるポイントがもらえる「住宅ポイント」制度も導入される予定となっており、年末にまとまる政府予算案に盛り込まれる見込みだ。

住宅ローン控除の延長や住宅ポイント制度の導入は今後の国会で予算案や関連税制法案が成立することが前提だが、消費増税後の住宅取得に対する支援策は手厚い内容となっており、増税前に慌てて買わなくてもおトクな状況が続きそうだ。

わが家にあった予算・ローン[3] 教育重視! 子育て世帯にあった住宅ローンの組み方・返し方は?

子どもの教育費は住宅ローンと並ぶ、子育て世帯の大きな支出項目です。私立と公立で学費は大きく変わってきますし、塾やそのほかの習い事で多額の費用がかかることもあります。そこで教育熱心な家庭はどんな住宅ローンを利用すべきなのか、住宅ローンをどのように組むべきかについて「ホームローンドクター」の淡河範明(おごう・のりあき)先生にうかがいます。

今回のご相談者はKさん夫婦。夫のTさん、妻のAさんともに35歳の会社員です。
5歳の子どもがおり、現在は東京都文京区に家賃20万円のマンションを借りて住んでいますが、子ども部屋の必要性などを考え、同じ文京区内で新築マンションの購入を検討しています。
子どもの教育費を捻出しながら住宅ローンを返済していくには、家計も含めて、どのように設計すべきなのでしょうか?

【連載】教えて、ローンドクター! わが家にあった予算と、借り方・返し方
住宅購入に悩みはつきませんが、「予算」は最も大切なポイント。年収の何倍までとか、頭金はこれくらい必要などいろいろな情報があふれていますが、人によって、物件によって、タイミングによって変わるため、実際にはみんなに通用するセオリーはありません。いったい「わたし」「わがや」にとってはいくらの物件を買えばいいのか? ローンはどう組めばいいのか? そんな疑問に「ホームローンドクター」である淡河範明(おごう・のりあき)先生がビシッとお答えいたします。

今回の登場人物と住宅購入予定
【Kさん夫婦の場合】

(イラスト/岩間敦美)

(イラスト/岩間敦美)

7000万円のマンションを文京区に購入したい夫婦の家計を分析!

淡河範明先生(以下、先生):今日は、文京区内にマンションを購入したいというご相談ですね。7000万円のマンションを購入されるご予定だとか。

夫:はい、子どもの教育を考えると、気になる小・中学校が多くある文京区に住み続けたいと思っていまして。

妻:ゆくゆくは子どもの留学や大学院への進学、また6年制の大学の入学も視野に入れて塾や習い事に通わせています。

先生:まず現在の家計の状況を教えていただけますか?

夫:収入は2人合わせた手取りが70万円ほどです。支出は家賃が20万円で、食費、水道光熱費等の生活費が17万円、小遣いが8万円、各種の保険が5万円など。子どもの教育費は幼稚園や習い事代で毎月10万円ほど掛かっています。毎月10万円程度とボーナスを住宅購入費用などの貯蓄に回しています。

(イラスト/岩間敦美)

(イラスト/岩間敦美)

先生:現時点で教育費に毎月10万円が掛かっているんですね。仮にお子さんが小学校~大学まですべて私立に通うことになると、一般的に学費だけで2000万円ほど掛かると言われています。さらに習い事や塾、一人暮らしやホームステイ、大学院や6年制の大学に通わせるとなると別途2000万円くらいは用意しておく必要があるかもしれません。
つまり4000万円が必要と考えると、お子さんの教育費に毎月20万円は確保しておく必要があります。

夫:そうですよね……。さしあたり家を買ったら、現在、住宅購入費用として貯蓄している分を教育費に充てようと考えています。

先生:基本的には、お二人がずっと正社員として働いて現在の収入を維持できるのであれば問題はないと思います。あとは老後の備えについても考えておきたいですね。

(イラスト/岩間敦美)

(イラスト/岩間敦美)

老後への備えも大切! どれくらいあれば余裕をもって老後を過ごせる?

先生:現在、毎月10万円を住宅購入費用として貯蓄されているとのことですが、住宅購入後にそれをお子さんの教育費に充てるとしたら、その他の用途に使える分は残らなくなってしまいますね。

お二人とも現在35歳ですから65歳に定年すると考えても、まだ30年間は働けます。第2回の記事で、老後資金の貯蓄額として3つのプランを挙げたのですが、お二人の現在の生活水準を考えると、65歳の定年退職時に3000万円は貯めておきたいところです。ボーナスを老後資金に充てるという方法もありますが、ボーナスは会社の業績や景気に左右されますから臨時収入と考え、突発的な出費に備えるお金、というくらいに考えておいたほうが良いでしょう。できれば他の生活費を見直すなどして、毎月8万円程度を貯蓄できるように検討してみてください。

妻:子どもの教育と家を買うことで頭がいっぱいで、老後のことはあまり考えていませんでした……。

先生:お子さんの将来を第一に考えるのであれば、定年退職後もお子さんに経済的に頼らずに済むように計画的に貯蓄しておきましょう。

(イラスト/岩間敦美)

(イラスト/岩間敦美)

教育費を確保しながら、住宅ローンを返済していくにはどう組めばいい?

先生:では、住宅ローンの組み方や返し方について考えていきましょう。Kさん夫婦の収入であれば、7000万円のマンションを買うことは可能です。頭金のご用意や返済計画についてはどのように考えていますか?

夫:頭金は親からの援助も受けて1000万円ほど用意できます。できるだけ早めに、遅くとも定年退職時にはローンを完済していたいので、6000万円の融資を30年で返していこうと思っています。

先生:では6000万円を借り入れ、返済期間はご希望の30年で住宅ローンを組んだ場合のシミュレーションを見てみましょう。お二人とも会社員で安定収入があるためペアローンを組むこともできますが、今回は返済期間による比較がしやすいよう夫のTさんが単独で住宅ローンを組んだ場合の試算をしました。下表を見てください。

※元利均等返済。ボーナス時加算なしで試算。金利は2018年10月1日現在のもの。金利やキャンペーン内容は金融機関や時期によって異なります

※元利均等返済。ボーナス時加算なしで試算。金利は2018年10月1日現在のもの。金利やキャンペーン内容は金融機関や時期によって異なります

今回はA信託銀行の【フラット35】Sを利用した場合と、金利キャンペーンを利用した場合を比較する形で試算しています。【フラット35】には、省エネやバリアフリーなど、一定の住宅性能を満たす場合に10年間、金利の優遇を受けられる【フラット35】Sがあります。そのため、当初10年間はA信託銀行のキャンペーン金利より、金利が低く抑えられます。購入を検討しているマンションが対象になるか、確認しておくといいでしょう。

11年目以降はA信託銀行のキャンペーン金利のほうが低くなりますので、総返済額としてはA信託銀行のキャンペーンのほうが50万円強、低くなります。今回比較している金利キャンペーンのように期間限定で展開しているもののほか、各金融機関ではさまざまな商品・プランを用意しています。それぞれで総返済額がどのように変わるかを試算して、比較検討することをおすすめします。

(イラスト/岩間敦美)

(イラスト/岩間敦美)

固定金利と変動金利、どちらで融資を受けるのが良い?

先生:現在の家賃は20万円とのことですが、住宅を購入すると固定資産税や管理費・修繕積立金などが発生するので、住宅ローン返済額とは別に通常、月に3万~4万円ほどかかります。先程のプランを見ると、30年での返済だと住宅費が重くなってしまいますね。先に話したように、教育費や老後資金の貯蓄のためにも、月々の支出は抑えたいところです。

そこで私からの提案ですが、次の表、返済期間を35年にしてはどうでしょう? そうすれば、毎月の住居費は管理費・修繕積立金を合わせても約20万~22万円となり、現在の家賃に数千円~2万円ほどを追加する形で済みます。

※A信託銀行の金利は、金利引き下げキャンペーン適用が終了する31年目以降、その時点の金利を適用した固定金利または変動金利が選べます。現時点で31年目時点の金利は予測できないため、表内の試算は2018年10月1日現在の金利で行っています。将来の金利については変動する可能性があります

※A信託銀行の金利は、金利引き下げキャンペーン適用が終了する31年目以降、その時点の金利を適用した固定金利または変動金利が選べます。現時点で31年目時点の金利は予測できないため、表内の試算は2018年10月1日現在の金利で行っています。将来の金利については変動する可能性があります

定年退職時に約1000万円の残債があることになりますが、今は低金利。ローンの残債よりも手元にある現金の額が多くなるようにしっかり残しておいて、定年退職後一括して返済するか、またはゆっくりローンを返済していけばいいのです。どうしても定年退職時までに返済したいということであれば、当初20年間、お子さんの教育費として捻出していた分や以降のボーナスを返済期間の残りの15年間で繰り上げ返済に回せば、定年退職時までかからずに完済できるでしょう。

夫:このシミュレーションは固定金利ですよね? 変動金利のほうが当面の金利が低いので、そちらも検討してみようと思っていたのですが、固定金利が良い理由はありますか?

先生:現在は低金利時代ですから、確かに変動金利を魅力的に感じる人も多いでしょう。ただ、固定金利は30年、35年間の出費を確定できるメリットがあります。借入金額の多い方はわずかな金利アップでも、毎月の返済額が一気に数万円単位で増える可能性もあります。繰り返しになりますが、教育費や老後資金を確保するためには、リスクよりも安心を取ることができる固定金利をおすすめします。

(イラスト/岩間敦美)

(イラスト/岩間敦美)

子どもの教育費を十分捻出しながらも、6000万円の融資を受けて返済したいというKさん夫妻。教育費は進路によっても変わってくるので、確実に貯蓄をするのであれば他の出費額を固定し、計画的に貯められるようにするのがいいようです。住宅費を計算するときは、修繕費や税金のことも含めて出費を把握する必要があります。

また、将来子どもに負担をかけないためには、同時に老後の生活費も準備しておかなければいけません。しっかりと毎月の家計項目と出費を把握し、定年退職時までに住宅ローンを完済するのか、毎月余裕をもって返済し、繰り上げ返済を随時行うことで完済を目指すのかも、夫婦で相談して決めていきましょう。

s-淡河 範明淡河 範明 ホームローンドクター
日本興業銀行、エル・ピー・エル日本証券を経て、住宅ローン専業コンサルティング会社であるホームローンドクター株式会社を設立。利用者の立場にたち、住宅購入時の資金計画、住宅ローンの選び方を新しい方法で提案している。著書に『住宅ローンを賢く借りて無理なく返す32の方法』『住宅ローン借り換えマジック』などがある。

住宅ローンの借り換えはより低金利が原則! でも15.2%は毎月返済額が増える?

住宅金融支援機構が2017年度中に借り換えをした945人に調査をした「民間住宅ローン借換の実態調査」が公表された。住宅ローンは超低金利が長く続いているが、こうしたなか、どういった借り換えが行われているのだろう?今回は、住宅ローンの借り換えについて考えてみたい【今週の住活トピック】
「2017年度 民間住宅ローン借換の実態調査」/住宅金融支援機構/東京都住宅ローンの借り換えは、より低金利なローンに切り替えるのが原則

住宅ローンの借り換えとは、今借りている住宅ローンの残高分を、新しい住宅ローンで借りて完済することだ。新しい住宅ローンに切り替えることで、低金利などの条件がよいローンを借りることができるが、完済するローンと新たに借りるローンについて、それぞれ手数料などがかかるので、数十万円の諸費用がかかる。

借り換えの目的は、一般的には、より低金利ローンに切り替えて利息を減らすことにより、
・毎月返済額を少なくする(借り換え前のローンの返済期間のままで)
・毎月返済額は維持しつつ、返済期間を短くする
といった効果にある。
ちなみに、総返済額の利息削減効果は、期間短期化の方が大きいと言われている。

ところで、まとまった諸費用を払ってまで借り換えをするには、利息削減効果が大きいという前提が必要だ。ある程度のローン残高や返済期間が残っていて、借り換え前後で適用される金利差が大きいことが条件となる。

しかし、超低金利がこれだけ長く続いている今、どういった借り換えが行われているのだろう?

10年の固定期間選択型が借り換え後の受け皿に

住宅ローンの金利タイプには、半年ごとに金利が見直される「変動型」、返済当初一定期間の金利を固定する「固定期間選択型」、返済中金利が変わらない「全期間固定型」がある。固定期間選択型は、当初固定期間を2年、3年、5年、10年などから選ぶもの。全期間固定型は、住宅金融支援機構と民間金融機関の提携ローン【フラット35】が代表的なものだ。

今回の調査結果によると、借り換え前後では、利用する金利タイプのシェアが、次のように変化していた。
〇借り換え前→借り換え後
変動型 36.2%→42.0%
固定期間選択型 43.9%→46.3%
全期間固定型 19.9%→11.6%

低金利時代には、金利を固定する期間が長いほど金利は高く設定される。したがって、借り換えでより低金利なローンを狙うなら、全期間固定型から金利が変動するものに、固定期間選択型の長いものからより短いものへといった借り換えが行われるのがセオリーだ。

とはいえ、借り換え前後で選んだ金利タイプの変化を見ると、同じ金利タイプを選んだ人(変動型→変動型25.7%、固定期間選択型→固定期間選択型31.3%、全期間固定型→全期間固定型7.6%)がそれぞれで最も多いことが分かる。

金利タイプによって、将来金利が上昇したときに適用される金利が上昇し、返済額も増えるものがある。同じ金利タイプを選ぶ人が多いということは、返済中に金利が上がったり、返済額が増えたりすることへの基本的な姿勢が変わらないということだろう。

借り換えによる金利タイプの変化(全体に占める割合)(出典/住宅金融支援機構「2017年度民間住宅ローン借換の実態調査」)

借り換えによる金利タイプの変化(全体に占める割合)(出典/住宅金融支援機構「2017年度民間住宅ローン借換の実態調査」)

さらに、「固定期間選択型」の内訳を見ていくと、「固定期間が10年」のローンを選んだ人の割合が高い。
○借り換え後に固定期間選択型を選んだ人の10年固定の割合
・変動型→固定期間選択型(8.4%)のうち3.4%が10年
・固定期間選択型→固定期間選択型(31.3%)のうち13.2%が10年
・全期間固定型→固定期間選択型(6.7%)のうち3.6%が10年

低金利を狙って全期間固定型から固定期間選択型を選ぶ場合でも、「金利をできるだけ長く固定したい」と考えて10年固定を選ぶ人が多い一方で、低金利ではなく「金利上昇に備えて」、変動型などから10年固定や全期間固定型などに借り換えて「金利をできるだけ長く固定したい」と考える人がいることが推測される。

毎月返済額が上昇した人が15.2%もいる!? 金利上昇リスクも視野に

では、借り換えによってどんな効果を得たのだろうか?調査結果を見ていこう。

○借り換えによる変化
・金利が低下した人の割合は88.1%、金利が上昇した人の割合は6.3%
・返済期間が短期化した人の割合は72.1%、長期化した人の割合は6.3%
・毎月返済額が減少した人の割合は64.7%、増加した人の割合は15.2%

注目したいのは、毎月返済額が増加した人が15.2%と意外に多いことだ。おそらく、毎月返済額を増やして「返済期間を短くする」借り方を選んだり、金利が高く(返済額は増える)なっても「金利を長期間固定する」ローンを選んだ結果だろう。

日銀の政策の副作用が指摘され、低金利政策を緩和する動きも一部に見られるが、将来的な金利上昇リスクに備えて、低金利なうちに「全期間固定型」や「固定期間選択型」の中で10年など、金利を長期間固定するものに借り換えるという動きが生じるのもうなずけるものだ。

なお、多くの金融機関では、借り換えによるローンの返済期間は、前の住宅ローンで残っている返済期間と同じとするケースがほとんど。借り換えで返済期間を長くしようというのは、実際には難しいことを覚えておいてほしい。

さて、金利差が生じやすいという点で、今借り換えを検討してもよいのは、固定期間選択型の10年固定を借りている人や【フラット35】S(優良な住宅について当初5年または10年金利を引き下げるもの)を借りている人で、10年目を迎えて適用される金利が変わる人だ。住宅ローンの残高の1%の税金が10年間戻る「住宅ローン減税」も終わるタイミングなので、一度検討してみるとよいだろう。

とはいえ、住宅ローンの借り換えでは、新たに住宅ローンを借りる際に、返済能力を見られたり団体信用生命保険への加入の可否を判断されたりするので、借り換えができない場合もある。借り換えで適用される金利も、住宅購入などで新規に借りるローンと異なる場合も多い。希望通りの借り換えができるとは限らない点に留意してほしい。

わが家に合った予算・ローン[2] 共働き夫婦、住宅ローンは夫のみ? 夫婦でペアローン?

女性の社会参画が進み、共働き世帯が6割を超える昨今。住宅ローンを組むときにも、夫だけではなく妻も融資を受け、住宅ローンの金額を増やしたい、と考える方もいるでしょう。
そこで今回は、夫婦でペアローンを組むことにどのようなメリットがあり、どのようなリスクがあるのかを「ホームローンドクター」の淡河範明(おごう・のりあき)先生に教えていただきます。

ご相談者はSさん夫婦。33歳の夫と31歳の妻の2人暮らしです。
埼玉県のさいたま市内にマンションを購入したいと検討しており、住宅ローンの融資を夫のみで受けるのか、それとも妻も融資を受けるのかで迷っています。夫婦ともに収入がある場合は、夫婦ペアローンを利用したほうがいいのでしょうか?【連載】教えて、ローンドクター! わが家に合った予算と、借り方・返し方
住宅購入に悩みはつきませんが、「予算」は最も大切なポイント。年収の何倍までとか、頭金はこれくらい必要などいろいろな情報があふれていますが、人によって、物件によって、タイミングによって変わるため、実際にはみんなに通用するセオリーはありません。いったい「わたし」「わが家」にとってはいくらの物件を買えばいいのか? ローンはどう組めばいいのか? そんな疑問に「ホームローンドクター」である淡河範明(おごう・のりあき)先生がビシッとお答えいたします。(イラスト/松元まり子)

(イラスト/松元まり子)

夫婦のペアローンは融資額を増やし、節税効果も発揮してくれる!

淡河範明先生(以下、先生):今日は住宅ローンの融資を受けるに当たり、ペアローンを利用するべきかどうかというご質問ですね。

夫:はい、私の年収が530万円なのですが、今購入を検討しているマンションを買おうと思ったら、4000万円必要で。なんとか融資は受けられそうなのですが、私の年収から考えるとかなりギリギリの金額かなと……。

妻:私も派遣で一定の収入があるので、住宅ローンの一部を負担できないかと思っています。

夫:もう一つ、できれば早めに完済して、老後は住宅ローンの心配をせずにのんびり暮らしたいんです。20年くらいで住宅ローンを組みたいんですが、私と妻の年収でも完済できますか?

先生:お一人だと借りられる金融機関が限定されますが、夫婦でペアローンを組めば、借りられる金融機関を増やすことができるだけでなく、コスト面でもメリットが出せます。ペアローンのメリットは、互いが住宅ローン控除を利用できることですから、単独でローンを組むよりも手元に残るお金は多くなるでしょう。
一方、20年で完済するという考えは危険かもしれません。

夫:なぜですか? 金利という無駄な出費が減ると思うのですが。

先生:4000万円を20年で完済しようとすると、金利1.5%で融資を受けても毎月20万円弱を返済しなくてはいけません。手取りの月収は夫婦合わせてどれくらいでしょうか?

妻:えーっと……ボーナスを別に考えると夫婦で45万円ぐらいですね。

先生:つまり45万円の収入のうち、20万円も住宅費に充てなくてはいけない。これでは手元にお金が残らないギリギリの生活になってしまいますし、もし将来お子さんを欲しいと考えているのであれば、教育費などの貯金もままならないでしょう。
また、マンションは管理費や修繕費もあります。
今は低金利ですから、できるだけ多くのお金を借りて手元に残せるお金を増やすほうが得策です。

夫:そうなのでしょうか……? 住宅ローンが退職後にも残ると不安になってしまいます。

先生:夫のKさんは65歳の定年退職まで32年もあります。それに妻のYさんがお子さんを出産し、産休等で働けなくなると、Yさんのローンは育児休業給付金と貯金から返済することになりますから、毎月の返済分は抑えて余裕分は貯蓄に回しておくべきです。

妻:たしかに! 子どもも欲しいですし。

(イラスト/松元まり子)

(イラスト/松元まり子)

先生:そこで20年間の固定当初金利優遇ローンを利用しましょう。三井住友信託銀行でしたら当初20年間の金利が1.15%、21年目以降は変動金利となり全期間1.075%になった前提です(2018年7月31日時点)。住宅ローンの融資を単独で受けた場合と、ペアローンで融資を受けたときの夫婦の負担比率を変えて数パターン、シミュレーションをしました。

ホームローンドクター淡河先生が作成したSさん夫婦の住宅ローン返済シミュレーション。4パターンの夫婦の住宅ローン負担比率に対し、実質負担額がどう変化するかを試算

ホームローンドクター淡河先生が作成したSさん夫婦の住宅ローン返済シミュレーション。4パターンの夫婦の住宅ローン負担比率に対し、実質負担額がどう変化するかを試算

Sさん夫婦:わぁ! 総支払額が数十万単位で変わってくるんですね!

先生:そうなんです。単独で融資を受けるより、ペアローンを利用すれば、諸費用は多少かかりますが、それを補って余りある住宅ローン控除が受けられます。

(イラスト/松元まり子)

(イラスト/松元まり子)

ペアローンを組むときは、持分設定と離婚リスクに要注意!

先生:ただ、ペアローンで注意点がないわけではありません。上の表でも「住宅ローン負担比率」という数字がありますが、夫婦それぞれが住宅の購入に支払う金額(住宅ローン負担比率)と、登記上の持分設定を実状に沿ったものにしておかないと、贈与税が発生する可能性があります。

妻:住宅ローンの負担比率にかかわらず、夫婦で一緒に購入するから所有権は半々にする、という形ではダメですか?

先生:離婚時の財産分与は別ですが、所有権は費用を負担している割合と同等にしてください。例えば4000万円の住宅購入に際し、妻が800万円の支払いだと夫と妻の負担は3200万と800万で4:1です。
ところが、登記時に所有権の持分設定を1:1にしてしまうと、2000万円ずつを負担して住宅を買ったことになります。この差額の1200万円を夫から妻に贈与した、と見なされるリスクがあるのです。

(イラスト/松元まり子)

(イラスト/松元まり子)

夫:それは問題ですね。

先生:まずは、支払っている税額と借入金額の関係を確認しましょう。もし、借入金額の1%以上の税金を払っているなら、所有権の持ち分比率をできる限り費用負担と同等の設定にすることで、控除の額が少なくなるのを避けられます。ただし、持ち分以上のローンがあっても、超過分の借入金については住宅ローン減税は受けられないので注意が必要です。

また、ペアローンの最も大きなリスクは「離婚」だということも覚えておきましょう。住宅を購入するときは夫婦ともに仲が良く、離婚など考えていない方が多いです。だからこそ、万一離婚したときにその後の所有や住宅ローンの返済をどうするか、先に決めておいてほしいのです。

Sさん夫婦:分かりました。あとで2人で話し合ってみます。

「退職時にいくらの資産を用意できるか」を考えて人生設計をしよう

先生:あとは無理のない返済で、手元にフリーキャッシュフローを残すことを意識してください。末永く、毎日の生活を楽しみながら暮らしていくには「何歳までに」「純資産(※)をどの程度つくれるか」を決めて行動することが重要です。

定年退職時の年齢が65歳、平均寿命の85歳くらいまで生きるとして、その間の20年間「年金と手持ちの資産で不自由のない生活を送れること」を目標としましょう。65歳時点で貯蓄がいくらあったら、安心して老後を送れると思いますか?

※純資産:会計用語で「会社の資産総額から負債総額を差し引いた金額」のこと。ここではそれを家計に当てはめ、保有している金融資産からローンなどの借金等を引いた自分の資産を指す

妻:えっと……1000万円とか2000万円とかでしょうか?

先生:ズバリ、私が65歳時点の参考貯蓄額として提唱するのは、以下の3つのプランです。

●1500万円:シンプル生活 →必要最小限の貯蓄で最低限必要な出費をまかなえるプラン
●3000万円:ピンピンコロリ →老後の生活を楽しみながら健康に過ごし、医療費があまりかからなかった場合のプラン
●6000万円:ゆうゆう生活 →海外旅行や趣味を楽しみながら、余裕のある老後を過ごすための金額

退職時にローンを完済していても、手持ちに現金がないのでは意味がありません。デフレの今は、繰上返済にこだわるより貯金を確保しておくほうが、ずっと生活が豊かになるのです。また、ゆっくりローンを返して、手元にある程度の現金を残しておくことは、急な出費が必要になったときのリスク対策にもなります。

(イラスト/松元まり子)

(イラスト/松元まり子)

妻:私たちは30代だから、1年間で100万貯金できれば、ピンピンコロリプランには到達できそう、ってことですね。

先生:長い人生において、さまざまな経済的リスクを回避する一番の対策はまず「収入を増やすこと」、次に「手元にある程度の現金をしっかり残しておくこと」です。今回のプランでは現状の収入でも無理のない範囲で計画を立てていますが、収入を増やすための努力もぜひ忘れないようにしてください。

夫婦:はい!

夫婦ペアローンは融資額を増やすことにも役立ちますし、住宅ローン控除の効果でキャッシュフローが増えるというメリットがあります。生活の豊さを考えれば、無理に早く返済するだけではなく、手元にお金を残せるように返済していくことも大切だということが分かりました。

ただし、夫婦持分の数字にはよく注意しておかないと贈与税が発生しかねませんし、離婚というリスクが伴うことも。まずは夫婦でしっかり話し合い、何歳までにいくら貯めておきたいのか、どのように返済していくのかを決めておきたいものですね。

s-淡河 範明淡河 範明 ホームローンドクター
日本興業銀行、エル・ピー・エル日本証券を経て、住宅ローン専業コンサルティング会社であるホームローンドクター株式会社を設立。利用者の立場にたち、住宅購入時の資金計画、住宅ローンの選び方を新しい方法で提案している。著書に『住宅ローンを賢く借りて無理なく返す32の方法』『住宅ローン借り換えマジック』などがある。

最近よく耳にする「リースバック」って、どんな仕組み?どんなメリットがある?

住んでいる家を活用して現金を得る手段として、最近よく耳にするのが「リースバック」だ。「ハウス・リースバック」というサービスを展開している(株)ハウスドゥでは、9000件を超えるほど年間の問い合わせが増加したという。いったいどんな仕組みなのだろうか?【今週の住活トピック】
「ハウス・リースバック 年間問い合わせ件数9,000件突破!」 /(株)ハウスドゥリースバックってどんなもの?

一般的に「リースバック」とは、正式には“sale and leaseback”、つまり賃貸借契約付き売却のことをいう。
ここでいうリースバックとは、自宅などの所有不動産を第三者(投資家や不動産会社など)に売却し、売却先と賃貸借契約を結んで、元の所有者がそのまま住み続けるという仕組みだ。

この仕組みが実現する前提となるのは、購入した新たな所有者となる売却先と、元の所有者がお互いを信頼したうえで契約を交わすことだ。そうでないと、新たな所有者が立ち退きを求めたために住み続けられないとか、新たな所有者が別の第三者に転売してしまうということも起こり得るからだ。

こうしたリースバックサービスを(株)ハウスドゥでは2013年10月から開始しているが、リースバックへの年間(いずれも前年7月~6月の一年間)問い合わせ件数は、2016年の3384件、2017年の6907件と増加し続け、2018年には9000件を超えたという。

同社のサービスは、同社自身が不動産を購入して、大家となってあらかじめ決めた期間で元の所有者に賃貸(リース)するという仕組みだ。後から元の所有者が再度購入することも可能にしていて、契約の際にも再購入時の買い取り額をあらかじめ明示しているという。

「ハウス・リースバック」の仕組み(株ハウスドゥ提供)

「ハウス・リースバック」の仕組み(株ハウスドゥ提供)

リースバックのメリット・デメリットは?

一般的な「リースバック」のメリットとデメリットについて考えてみよう。
〇メリット
・売却によって、まとまった現金を手にできる。
・売却後も慣れ親しんだ自宅にそのまま住み続けられる。
・広く販売活動をすることがないので、売却したことを近隣に知られない。
〇デメリット
・所有ではなく賃貸となるので、賃料を払うなどルールを守る必要がある。
・終身住み続けたり、必ず買い戻せることが保証されているわけではない。

もちろん、契約で合意した期間中ずっと賃料を払い続けられる安定した収入があること、住宅ローンが残っている場合は金融機関の抵当権がはずせるように売却代金がローンの残高を上回ることなど、利用するには一定の条件が求められる。

また、リースバックで重要な役割を果たすのが、新たな所有者だ。当然ながら新たな所有者に利益が生じないと、この仕組みは成立しない。投資額(購入額)に対して、それを超える賃料が入ったり、賃貸借契約終了後に転売して利益が出たりすることが求められる。

そのため、リースバックの場合は、「普通に売るよりは売却額は低い」とか、「普通に借りるよりは賃料は高い」とか、「買い戻し額は売却額より高い」といった可能性もある。

したがって、「だれもが簡単に住みながら現金を手にできる」方法とは思わないほうがよいだろう。

リバースモーゲージとはどう違う?どんな人に向いている?

住みながらまとまった現金を手にできる方法として「リバースモーゲージ」という手法もある。

リバースモーゲージについては筆者も何度か記事にしているが、こちらは自宅を担保にお金を借りることで現金を手にする仕組みだ。したがって、「所有権を持ち続ける」、「借りたお金を返済していく」という点が根本的に異なる。

→リバースモーゲージについては筆者の記事「住みながら自宅を現金にする方法がある!?“リバースモーゲージ”の利用件数が増加」「住み続けながら家を現金化できる“リバースモーゲージ”。老後の資産活用の選択肢になる?」を参照

またリバースモーゲージは、死亡などによって契約が終了した時に相続人が売却するなどでローンを一括返済する仕組みなので、60歳以上などシニア層に限定して自宅を現金化するために利用されることが多い。

一方、リースバックのほうは、売却してしまうので自分のものではなくなるが、再度購入することで買い戻せる可能性はある。年齢制限なども特にないことから、例えば、次のような人に向いていると考えられる。

・学区の関係など一定期間自宅に住み続ける理由はあるが、今まとまった現金が必要な人(定めた期間を過ぎたら住み替える)
・一定期間後に確実にまとまった現金が手に入るが、今は必要な現金が手元にない人(まとまった現金が入った段階で買い戻す)

覚えておいてほしいことは、住み続けられると言っても「定期借家」による賃貸借契約になるので、定めた期間が来たら賃貸借契約は終了するのが原則だ。契約終了時に定期借家を再契約することは可能なので、希望する期間だけ再契約を繰り返すことで住み続けられる場合もあるが、どこかの段階で転居する計画でいたほうがよいだろう。

自宅に住み続けながら、「売却によって現金化」するリースバックも、「担保にしてお金を借りて現金化」するリバースモーゲージも、取り扱う機関もまだ少ない。サービスの内容もそれぞれで異なるため、利用する際には契約条件などを細かく調べる必要がある。

自宅を活用して現金化する必要がある場合には、その方法を幅広く検討してほしいが、選択肢の一つとしてこうしたサービスがあることも覚えておくとよいだろう。

〇SUUMOジャーナル関連サイト
住みながら自宅を現金にする方法がある!? 「リバースモーゲージ」の利用件数が増加
住み続けながら家を現金化できる“リバースモーゲージ”。老後の資産活用の選択肢になる?

わが家にあった予算・ローン[1] 両親と住む二世帯住宅を建てたいが、一度融資を断られ…

住宅の購入は多くの人にとって一生で最も高額な買い物になります。できるだけ借金はしたくないと思っても、住宅ローンを利用せずに購入できる人は、そう多くないでしょう。特に初めて住宅購入を検討している人は、自分たちで本当に何千万円も返済ができるのか、無理のない返済計画はどのように立てたら良いのか、不安になってしまうかもしれません。そこで、それぞれのご家庭の収入の状況を見ながら「身の丈に合った」借入金額や返済プラン、さらには金利を下げられる制度の活用などを「ホームローンドクター」の淡河範明(おごう・のりあき)先生に教えてもらいます。
淡河先生は銀行や証券会社などに勤務した後、住宅ローン専業コンサルティング会社であるホームローンドクター株式会社を設立しました。住宅ローンを検討中の人に対し、理想の住まい、そして住宅ローンの負担を減らすための提案を行っています。

今回のご相談は横浜市にお住まいの夫婦、そして妻の両親の4人です。
Aさんファミリーとご両親が住むための二世帯住宅を建てようと、夫のAさんが住宅ローンを申し込んだところ、一度審査に落ちてしまいました。お子さんも2人いるAさんたちは、果たして住宅ローンを借りられるのでしょうか? どんな考え方でローンを組めば、その後の生活を乗り切っていけるのでしょうか?

【連載】教えて、ホームローンドクター! わが家にあった予算と、借り方・返し方
住宅購入に悩みはつきませんが、「予算」は最も大切なポイント。年収の何倍までとか、頭金はこれくらい必要などいろいろな情報があふれていますが、人によって、物件によって、タイミングによって変わるため、実際にはみんなに通用するセオリーはありません。いったい「わたし」「わが家」にとってはいくらの物件を買えばいいのか? ローンはどう組めばいいのか? そんな疑問に「ホームローンドクター」である淡河範明(おごう・のりあき)先生がビシッとお答えいたします。(イラスト/松元まり子)

(イラスト/松元まり子)

二世帯住宅を建てたいがローン審査に落ちた! そのときの対策は

淡河範明先生(以下、先生):本日は二世帯住宅用のローンが組めなかったので、なんとかする方法はないかとのご相談ですね。ご両親の土地に二世帯住宅を建てるとか。

妻:はい、私の両親が横浜市内に土地を持っているので、せっかくだからそこに家を建てて親子で住もうという話になりまして。

夫:見積もりをとったら建築費が4000万円だといわれてびっくり! 私の収入だけではローンが組めなかったので、妻の両親が頭金として500万円を出してくれることになったのですが、それでも3500万円必要なんですよね……。

先生:ご両親からの贈与は一定金額まで非課税ですから、うれしいお話ですね。ただ、諸経費まで考えると家の建築費総額は、新築でも5%は余分に必要です。つまり住宅資金として4200万円は必要ですよ。

(イラスト/松元まり子)

(イラスト/松元まり子)

夫:ええ、それを後から知ってショックでしたが、貯金からねん出するしかないなと。

父:そこまで彼と話し合って、二世代ローンを組めないかという話になりました。私も再雇用ですが定収入がありますし。

妻:父が退職するころには子どもも二人とも小学生になっているので、万一のときには私が働く時間を増やして父の分まで頑張るつもりです。

先生:いいですね。二世代ローンは資金提供の方法としても有効ですし、相続においても有利に働きますから。

先生:ではAさん夫婦の今の家賃、住居費はどの程度でしょうか?

夫:家賃は12.5万円ですね。

先生:駐車場などは借りていませんか?

妻:駐車場付きの物件なので、家賃に含まれています。

先生:後はなにかこれから先に大きな出費の予定はありませんか? 例えば教育費などはどうされていますか?

夫:できればなんですけど、子どもは中学から私立に行かせたいな……と。

先生:そうなると教育資金も貯めておかなければいけませんね。

妻:はい、そのために私の収入の大半は、子どもたちの将来の学費として貯めています。

先生:ではその点も考慮して検討していきましょう。

長期優良住宅を建てるつもりのAさんには【フラット35】

先生:まずどの住宅ローンにするかですが【フラット35】を借りましょう。【フラット35】は、信用情報よりも住宅の質が重視されます。Aさんは「長期優良住宅(※)」を建てるとのことなので金利の優遇も受けられますからね。

※長期優良住宅:長期にわたって良好な状態で使用するための方策が取られた優良な住宅のこと。建築や維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請して認定を受けることで、税金の控除などが受けられる

【フラット35】は融資額が購入金額の90%を上回ってしまうと金利がアップするため、借入金額は4200万円の90%以内、つまり3780万円以内にしておきます。

【フラット35】取扱金融機関が提供する金利の範囲と最も多い金利

【フラット35】取扱金融機関が提供する金利の範囲と最も多い金利

先生:では次に毎月の返済額を見てみましょう。【フラット35】の金利ですが、2018年6月時点の金利が1.37%です。

父:金融機関の変動金利の住宅ローンだともっと金利が安いようなので、そちらのほうがいいのではないですか?

先生:変動金利には金利上昇リスクがあります。お子さんを私立の学校に入れるのであれば、安定して支出計画が立てられる方がいいでしょう。【フラット35】には一定期間金利が安くなる優遇があるので、これをできるだけ活用しましょう。

夫:どのくらい優遇されるんですか?

先生:【フラット35】では省エネ住宅(太陽光発電が可能など、エネルギー消費が少ない住宅)やバリアフリー対応住宅、長期優良住宅を建てる人のために【フラット35】Sという制度があります。これを利用すれば10年間金利が-0.25%になります。

妻:わー! お得ですね。

先生:まだ終わりではありません。さらに横浜市は「【フラット35】 子育て支援型・地域活性化型」制度(※)を利用できるので、ローン返済の当初5年間は金利がさらに-0.25%され、-0.5%の0.87%になります。(2018年6月30日時点で住宅が完成している場合の金利)

※【フラット35】 子育て支援型・地域活性化型:子育て支援や地域活性化について積極的な取り組みを行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度

【フラット35】Sと自治体の優遇制度を利用した場合の金利

【フラット35】Sと自治体の優遇制度を利用した場合の金利

夫:お~! そんなに変わるんですね。

先生:住宅ローンの金利は残高に比例するので、残高が多い時期の金利が低ければ負担も減ります。11年目から金利がアップしますが、そのころには子育ての負担が減ってより働けるようになっているのでは? そうすると収入も今よりも上がっているかもしれません。

毎月の返済額は以下のようになりますね。

※元利均等方式とは、毎回の返済額が返済中一定額から変動しない方式のこと Aさんファミリーの返済額月額試算

※元利均等方式とは、毎回の返済額が返済中一定額から変動しない方式のこと
Aさんファミリーの返済額月額試算

妻:今の家賃よりも全然安い! これなら貯金ももっとできるし、家計も楽になるかも。

先生:住宅を購入してしまえば、実は家計における住宅費の支出は下げられます。ただ、私の提案はこれで終わりではないのです。

4人:えっ?

住宅ローン控除を最大限活用するなら、自己資金はとっておく!

先生:住宅ローン控除を利用します。住宅ローン控除は10年間、住宅ローンの残高の1%が所得税から還元される制度で、最大で10年間、毎年40万円が所得税から還ってくるのです。さらに長期優良住宅なら10年間で最大500万円まで控除が受けられます。住宅ローン控除をフルに活用するなら、住宅ローンはギリギリまで借りてもいいのです。もちろんそもそも所得税を40万円以上払っていないと戻るものもないですけど。

夫:いやあ、そうは言っても借りるお金は少ないほうがいいでしょう?

先生:住宅ローン控除は住宅ローンの残高で還元額が決まります。住宅ローンで3500万円の融資を受ければ35万円が還ってきますが、3700万円の融資なら、37万円が還ってくるんですよ。これが10年間積み重なれば20万円近い差になります。

夫:でもその分融資の金額が多くなるので、毎月の返済やそれに伴う金利も増えますよね?

先生:確かにその考え方も間違いではありません。しかし3700万円の融資を受ければ、頭金の200万円は手元には残るはずです。その200万円を繰り上げ返済で有効活用するのです。

妻:どういうことですか?

先生:はい、今回のプランだと11年目から金利が1.37%になり、住宅ローン控除が受けられなくなるので、大幅に住居費の負担が増えます。そこで11年目に入る前に貯めていた200万円を使って繰り上げ返済を行えば、11年目からの負担を軽減できます。

借り入れた金額を示したシミュレーション表をご覧ください。

ホームローンドクター淡河先生が作成したAさんファミリーの住宅ローン返済シミュレーション。4パターンの借入金ごとに、金利総支払額がどう変化するかを試算

ホームローンドクター淡河先生が作成したAさんファミリーの住宅ローン返済シミュレーション。4パターンの借入金ごとに、金利総支払額がどう変化するかを試算

夫:えっ?3700万円を借りたほうが金利の支払額は少なくなるんですか?

先生:はい、頭金を多く用意するよりも、借入金を増やして住宅ローン減税を活用するほうが、最終的な支払い額は少なくなるという逆転現象がここでは発生しています。借入金を増やすことをリスクと考える方は多いのですが、実は逆に頭金を多く支払うほうが出費が増えることもあるのです。
今回のシミュレーションでは、金利支払額にそれほど大きな差は出ていませんが、住宅ローン減税の効果は所得によっても異なります。そのため、いくら借りればいいのかを検討するうえでは、数パターンのシミュレーションを行って、具体的な金額を出してみることが大切です。

妻父:なるほど。ただ、それまで200万円に手を付けないでおくのが大変そうだ。できるか? 二人とも。

夫:そこはもう信じてください! やります!

先生:この返済方針のポイントは繰り上げ返済ですから、いかに貯蓄しておくかがポイントです。もし使ってしまう可能性があるなら、定期預金などにして簡単に引き出せない形にしておくのもいいでしょう。

(イラスト/松元まり子)

(イラスト/松元まり子)

「自由に使えるお金(フリーキャッシュフロー)」を収入の5%確保しよう

夫:これでなんとか家も建てられそうです。ありがとうございました!

先生:いえ、実はまだ重要なことが残っています。そもそも、今回の借入額で、月々の返済額で大丈夫なのか? それを考えるうえで「フリーキャッシュフロー」が大事になってくるので、最後にお伝えします。

妻:フリーキャッシュフローって、なんですか?

先生:生活の質を高めるために自由に使えるお金のことです。現在の家計の中の「自由に使えるお金」は、いくらぐらいでしょうか?

妻:月によって多少変わりますけど、だいたい3万円ぐらいですかね……。

先生:フリーキャッシュフローは最低でも年収の5%は欲しいです。Aさん夫妻の場合は年収620万円だから、5%は31万円、1カ月当たり2.58万円。現在の3万円はそれを上回っているのでOKですね。教育費はどの程度貯まっていますか?

妻:子ども2人、それぞれに300万円ずつ貯めています。

先生:それは素晴らしいですね。でも中学から私立に行くつもりがあるなら、引き続き頑張らないといけませんね。
それでは、今の情報をもとに家を購入した後のフリーキャッシュフローの計算をしてみましょう。

(イラスト/松元まり子)

(イラスト/松元まり子)

先生:毎月の余剰資金の3万円と家賃の12.5万円、そして積み立てている教育費から住宅ローンの返済額と固定資産税、家の修繕費、さらに今後の教育積立金を引いてください。

夫:えっと……固定資産税や修繕費ってどれくらいになるんですかね?

先生:固定資産税は横浜市に新築を建てるのであれば毎月1万円ほど、積立修繕費も後々の外壁や屋根の塗装、その他設備の交換を考えれば1万5000円ほど必要ですね。

夫:え!けっこう必要なんですね。家賃よりローンの返済額の方が安くなると思っていましたが、あまり余裕ないな……。教育費としては毎月3万円貯めていますね。今後も同じペースです。

先生:
3万円(余剰資金)+12.5万円(家賃)+3万円(教育費)-10万円(住宅ローン)-1万円(固定資産税)-1.5万円(積立修繕費)-3万円(教育費)=3万円ですね。

フリーキャッシュフロー
3万円×12カ月=36万円÷年収620万円×100=約5.8%。

年収の5%以上をフリーキャッシュフローとして貯蓄できているのであれば、最低限必要な貯蓄額には達していると思います。

夫:よかったー!

先生:将来的には10%以上の額になるようにしていただければと思います。フリーキャッシュフローは生活の余裕として充てられるお金でもありますし、また老後の生活資金としての備えにもなります。

夫・妻:はい、なんとかローンが借りられて、将来の見通しも立ちそうです。今日はありがとうございました!

夫1人で融資がおりなければ、妻の父と二世代でローンを組む、【フラット35】の優遇制度を最大限活用する、そして住宅ローン控除を活用するために、あえて融資額を増やすことで総合的な返済が減るということなど、知っているのと知らないのでは大きな出費の違いになります。また、そもそも自分たちが組む予算はこれでいいのか? 借りた後余裕がなくなって生活に困るということにならないのか? そんなことをチェックするためにも、「月々の自由に使えるお金」を確保したうえで、住宅ローンを組むことが大切になってきます。

s-淡河 範明淡河 範明 ホームローンドクター
日本興業銀行、エル・ピー・エル日本証券を経て、住宅ローン専業コンサルティング会社であるホームローンドクター株式会社を設立。利用者の立場にたち、住宅購入時の資金計画、住宅ローンの選び方を新しい方法で提案している。著書に『住宅ローンを賢く借りて無理なく返す32の方法』『住宅ローン借り換えマジック』などがある。

進む空き家対策―「自分が空き家を相続」「近所に空き家が…」そんなときどうすればいい?

「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」が施行されて3年。国土交通省は市区町村の取り組み状況について調査した結果を公表した。徐々にではあるが、進展している空き家対策。自分が空き家の所有者になったら、近所に問題となりそうな空き家があったら、どうしたらいいのか考えてみよう。【今週の住活トピック】
「空き家対策に取り組む市区町村の状況について」を公表/国土交通省徐々に進む地方自治体の空き家対策への取り組み

まず、「空家法」についておさらいしておこう。
近隣トラブルになるほどの空き家が増え始め、所有者が分からないなどの問題も表面化したため、個人の資産である住宅について、行政が踏み込んだ対応を取れるように法整備をしたものだ。

まず、自治体が「空き家であることを確認」したり「所有者を特定」したりしやすくしたうえで、所有者に適切な管理をするように求めるためのルールを定めている。また、すでに地域で問題となっている空き家を「特定空家」に指定したうえで、立木伐採や住宅の除却などの助言・指導・勧告・命令をしたり、行政代執行(強制執行)できるようにした。

具体的には、各自治体で「空家等対策計画」を策定して、自治体独自のやり方で空き家を減らしていくことが求められている。その対策計画の策定状況を見ると、2017年3月末時点では全市区町村の約21%だったものが、2018年3月末時点では約45%となり、2019年3月末時点には6割超に達する予定だ。

この計画に基づいて2018年3月末までに、自治体が空き家に対して「助言」・「指導」を行ったのは1万676件。助言・指導に従わない場合は、より強い「勧告」(552件)や「命令」(70件)に至り、それでも従わない場合は行政が立木の伐採や空き家の解体・撤去を行う、「代執行」(23件)の措置を取る場合もある。また、所有者不明による「略式代執行」は75件あった。

近所に迷惑な空き家があったら、自治体に連絡

立木が道路にはみ出していたり、ブロック塀が壊れかかっていたり、建物が崩れ落ちそうだったり、ゴミの放置場所になっていたりなど、明らかに迷惑な空き家と思われるものが近所にあった場合、どうしたらよいのだろう?

空き家の所有者を知っている場合は、直接所有者に対処を求めたり、自治会などに相談する方法がある。だが、所有者とトラブルになる可能性があったり、所有者が分からないといった場合などは、空き家のある自治体に連絡しよう。その自治体が、空家等対策計画を策定している場合は、その手順に従った対応が取られるので、スピーディーに進むことが期待できる。策定されていなくても、空家法の指針に沿って対応方法を検討してくれるだろう。

ただし、自治体が空き家の状況を改善するわけではなく、所有者を探して適切に維持管理をするように求めるのが原則だ。所有者に関する情報があれば、併せて提供するとよいだろう。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

まずは登記、そのうえで適切な処分や維持管理を

一方、これから空き家を相続するなどで所有者になる場合は、どうしたらよいのだろう。

相続後に空き家の売却や建て替えなどの活用を考えている場合、権利関係を明確にしておくことが大切だ。まずは不動産登記の内容を確認しておこう。

登記しないまま相続を繰り返すなどで、権利関係があいまいになっている場合、きちんと登記するために法定相続人をさかのぼって探すといった事態にもなりかねない。きちんと登記しないと相続の手続きや空き家の売却などの妨げになる。

また、隣地との境界があいまいな場合、境界を確定させる必要があり、登記手続きに時間がかかるといったこともある。祖父母や親が亡くなった後に、相続や隣地関係などの経緯を調べるのは大変なので、存命中に話を聞いておくのも手だろう。

そのうえで、将来は空き家に誰かが住むのか、売却するのか、などの利用方法を検討しておきたい。誰も住み手がいないし、売ってもわずかな額でしか売れないといった場合でも、空き家の活用を促進している地方自治体は増えているので、放置しないで自治体に相談してほしい。

空き家は今後もさらに増加すると予測されている。住宅は人が住まなくなると急速に老朽化が進むので、とりあえず放置しているうちに老朽化が進み、利活用の選択肢が狭まるということも起こり得る。空き家を管理するサービスも増えているし、空き家の活用を提案するコーディネーターや起業家なども登場している。「空き家を所有したら放置しない」という心構えで、いろいろな窓口に相談しよう。

東京都では、平成30年度から「起業家による空き家活用モデル事業」を開始した。起業家が具体的に空き家を利活用する事業プランを提案し、優れた事業プランには補助金(起業家に最大300万円、空き家所有者に固定資産税等の額)を出して支援するという事業だ。

また政府は、空き家問題の原因にもなっている「所有者不明の土地」対策として、現在は任意となっている相続登記を義務づける法改正などを検討している。

空き家対策については今後もいろいろな手が打たれていくので、不動産を“負動産”にしないためにきちんと対応したいものだ。

「民泊新法」が6月15日に施行、これからの民泊はどう変わる?

2018年6月15日に住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)が施行され、住宅宿泊事業者は届け出をすれば、民泊を行えるようになった。民泊新法が施行されて、民泊は今後どうなるのだろう?【今週の住活トピック】
「住宅宿泊事業届出住宅のための外国人観光旅客向け多言語文例集」を作成/東京都民泊新法で義務付けた「多言語による利用者向けの説明」の手引きに

民泊新法では、施設の利用案内や生活環境を守るためのルールを外国語で適切に案内することを義務付けていることから、東京都では、民泊利用の外国人観光客向けの文例集を作成して、後押しをしている。東京都が作成した、多言語文例集の内容を見てみよう。

●多言語文例集の一部
多言語文例集の一部(出典:東京都「住宅宿泊事業届出住宅のための外国人観光旅客向け多言語文例集」より)

多言語文例集の一部(出典:東京都「住宅宿泊事業届出住宅のための外国人観光旅客向け多言語文例集」より)

このように具体的な文例が日本語、英語、中国語、韓国語で紹介されている。なお、「繁体字」は台湾、香港、マカオで、「簡体字」は中国やシンガポール、マレーシアで使われている言語のようだ。

文例の内容は多岐にわたり、次のような事項に分けて文例が紹介されている。
•届出住宅の設備の使用方法に関する案内
•最寄り駅等の利便施設への経路と利用可能な交通機関に関する情報
•騒音の防止のために配慮すべき事項
•ごみの処理に関し配慮すべき事項
•火災防止のために配慮すべき事項
•避難経路
•火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内

民泊新法のルールは?どんな規制がある?

2020年の東京五輪で観光客の宿泊施設不足の対策として、国や東京都では民泊を促進したいと考えている。

政府は以前から民泊促進のために、旅館業法の規制緩和や国家戦略特区の活用などを行ってきた。しかし、旅館業法(簡易宿所)では住宅地での営業ができない、特区民泊では原則1室25平方メートル以上が必要などのほか、衛生面や安全確保面での厳しい条件などもあり、ハードルが高いとして違法な民泊運営が後を絶たなかった。

違法民泊が騒音やゴミ出しなどの近隣トラブルにつながるとして、健全な民泊を促進するために施行されたのが民泊新法だ。民泊新法の特徴は、民泊に関わる3つの事業者(「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊仲介業者」「住宅宿泊管理業者」)に対してそれぞれ届け出や登録を義務付けて、監督できるようにしていることだ。特にトラブルの多い「家主不在型」の住宅宿泊事業者には、住宅の管理を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付けることで、仲介業者と管理業者の双方からもチェックできるようにしている。

民泊新法の対象となる事業者(出典:国土交通省「民泊制度ポータルサイト」より転載)

民泊新法の対象となる事業者(出典:国土交通省「民泊制度ポータルサイト」より転載)

民泊新法では、旅館業法(簡易宿所)や特区民泊に比べると条件が緩くなっていて、特に宿泊室の面積が小さい「家主同居型」の場合は、過度な条件を付けないようにしている。それでも、住宅宿泊事業(民泊)の届け出を行っていることがわかる標識を掲げること、本人確認や宿泊者名簿を管理すること、周辺住民からの苦情などに常時対応すること、2カ月ごとに届け出先に定期報告をすることなどの必要がある。

写真/PIXTA

写真/PIXTA

一方で、旅館業界や賃貸住宅業界では事業を圧迫するとして、民泊新法には一定の規制を求めてきた。その結果、民泊として提供できる日数を180日以内とするなどのルールも設けられた。ただし、地方自治体が独自の条例を制定することで、ルールを変えることができるとしている。

地方自治体のほうでは、地域トラブルを避けるために、規制緩和ではなく規制強化に乗り出す動きが目立った。複数の自治体では住宅地での民泊営業を禁止したり、180日以内の制限をさらに短縮したりなどの条例を制定した。また、分譲マンションの場合は、それぞれの管理規約に民泊禁止を盛り込む動きも加速している。

民泊の普及にはまだ時間がかかる?

民泊新法の施行に合わせて、次のような民泊に関する調査も実施されている。

リビン・テクノロジーズの調査によると、民泊の制度には63.0%が賛成するも、57.8%は「民泊を利用したいと思っていない」という結果だった。

クレアスライフの調査によると、不動産投資オーナーで「所有物件を民泊にしたいとは思わない」人は77%だった。

楽天コミュニケーションズの調査によると、民泊運営事業者に「今後も運営物件を増やしたいか」について聞いたところ、大幅に増やすが11.3%、増やすが36.0%、現状維持が35.7%、減らすが7.0%、大幅に減らすが3.0%、やめるが7.0%だった。

民泊自体は一定の評価を得ているものの、民泊に消極的な人の理由を見ると、総じて近隣や他の居住者などとのトラブルや住宅の劣化が進むことなどを懸念していることがうかがえる。また、賃貸経営をする不動産投資オーナーと民泊運営事業者では、民泊に対する考え方が大きく異なる点も注目したい。

すでに民泊を運営したり利用したりする一定の層については民泊に積極的であるが、すそ野が広がるにはまだ時間がかかると考えてよいのだろう。

民泊新法の施行で、健全な民泊は増える?

さて、民泊新法による届け出は順調に進んでいるのだろうか?
2018年3月15日から届け出の受付が始まったが、届け出は伸び悩んでいる。6月になって駆け込みの届け出もあったようだが、さまざまな規制にハードルの高さを感じたり、煩雑な届け出の手続きを嫌って、届け出を断念した民泊オーナーも多いようだ。

他方で、観光庁は民泊物件をインターネットなどに掲載する仲介業者に対して、無許可民泊物件を掲載しないように求めている。民泊仲介大手のエアビーアンドビーが、無許可や届け出予定のない民泊物件の掲載をやめたために掲載数が大幅に減少したり、6月15日以降の予約のキャンセルを直前で行ったことで利用者が混乱したりといった報道が話題にもなった。

このように、施行直後の現状は、民泊新法による民泊の届け出が低調なうえ、民泊仲介サイトの掲載物件も減少している。健全な民泊の促進が目的だから規制が厳しいということだろうが、健全な民泊として運営しやすい工夫やサポートを充実させていくことも求められる。

とはいえ、民泊に注目した新たなサービスも増加している。民泊事業者向けのセキュリティサービスや保険の提供がも始まった。さらに、チェックインや鍵の受け渡しの負担軽減のために、ホテルのフロントで代行したり、コンビニに専用機器を設置したりといったサービスも始まった。

健全な民泊の普及には、個人が運営事業者となる場合の負担軽減のサポートや、ホテルや賃貸住宅とは異なる付加価値の提供なども必要で、まだ課題も多いようだ。民泊はまだ新しい宿泊サービスなので、ルールの見直しやバックアップ体制の強化などを図りつつ、日本らしい成熟したサービスへと育ってほしい。

●参考:民泊に関する情報提供サイト
・国土交通省「民泊制度ポータルサイト」
・東京都産業労働局「住宅宿泊事業(民泊)」サイト

「結局、住宅ローンは年収の何倍まで組めますか?」 住まいのホンネQ&A(6)

住宅購入には必ずついてまわる住宅ローン。住宅ローンはいったい年収の何倍まで組めるのか? 頭金は? 住宅は生涯で最も大きな買い物、といっても過言ではありませんから、悩みは尽きませんよね。

いったい、どんな考え方をしたらよいのでしょうか。さっそく、今回も回答を見ていくことにしましょう。
ノウハウ本の基準はアテにならない

住宅購入をするときには、ほとんどの人が住宅ローンを利用しますが、多くの方に共通するお悩みは「どれくらいのローン借入額が適切なのか?」ということ。これにはいくつかの説があり、そのほとんどは「住宅ローンは物件価格の何倍まで」とか「返済比率は○○%が目安」といったもの。住宅購入ノウハウ本を読むとかならずこうした目安が書かれていますが、こうした基準は、一言でいうとあまりにも大ざっぱすぎて、まったくあてにも参考にもなりません。

例えば「物件価格は年収の何倍まで」といった話。一般的にこの「年収倍率」は、7倍程度が目安とされることが多いのですが、住宅金融支援機構の「2016年度フラット35利用者調査」によれば、建売住宅融資利用者(平均年齢38.9歳)の年収倍率は6.5倍、マンション融資利用者(平均年齢42.0歳)で6.8倍。しかしこれらはあくまで平均値であり、実際にはかなりのばらつきがあるのです。3倍程度の人もいれば、10倍近い人もいます。

さらにこの話には「金利水準がどの程度か」といった視点が欠けています。例えば年収500万円の人が年収倍率7倍のマンションを買うとき、頭金が500万円(諸費用別途)あれば住宅ローンの額は3000万円ですが、金利1%と4%とでは、両者の支払額には天地の差が出ます。3000万円のローンを期間35年で組むとき、金利1パーセントなら月々の支払いは8万4686円ですが、4%だと13万2832円と、4万8146円も増加。総返済額に至ってはなんと約2022万もの差がつきます。

次に「返済比率」について。返済比率とは「年収に対する年間ローン支払い額」を指し「年間支払額÷税込み年収×100」で計算します。例えば年収500万円の人で返済比率25%なら年間ローン支払い額は125万円。ボーナスなしで毎月均等にならせば10万417円です。一般的な金融機関における返済比率の審査基準は、住宅ローンの種類や借入者の年収によって異なるものの、おおむね30~35%程度が目安となっています。住宅購入ノウハウ本を見ると「返済比率は25%が目安」などと書かれていることが多いのではないでしょうか。

しかし、こうした目安を各家計にあてはめるのはいかにも乱暴です。やはり住宅金融支援機構の「2016年度フラット35利用者調査」によれば、建売住宅融資利用者(平均年齢38.9歳)の世帯収入に対する返済比率は21.4%、マンション融資利用者(平均年齢42.0歳)で21.1%。

総返済負担率(世帯月収に占める1カ月当たりの予定返済額割合)の内訳をより詳しくみてみると、住宅ローンの返済額が家計に占める割合の15%未満の人が19.4%、30%以上の人が7.6%いるなど、やはりかなりのばらつきがあります。

マンションの場合は「管理費」や「修繕積立金」も

また例えばマンションの場合、ローン返済のほかに「管理費」や「修繕積立金」を毎月の支出として勘案する必要があります。しかも修繕積立金は多くのケースで、実際にかかる修繕費より低めに見積もられていることがあります。なぜなら新築時の積立金は、極力低めにして、買いやすくしていることがほとんどだからです。「長期修繕計画」を見れば、10年目・20年目などに積立金がアップする計画になっていることも少なくありません。そうであればもちろんそのことも踏まえておく必要がありますよね。

一般的なマンションの場合、目安として、専有面積平米当たり月200円程度は必要で、70平米のマンションなら1万4000円です。50戸以下の小規模マンションや、機械式駐車場などの設備があるマンションはもっと必要です。さらにこの修繕積立金は、屋根や外壁、廊下、エレベータといった共用部分のためのもの。室内(共用部)の修繕費用は別途でねん出する必要があります。

一戸建ての場合には管理費や修繕積立金の徴収はありませんが、屋根や外壁、内装や設備など、建物が経年劣化すればやはり修繕費はかかり、目安として年に建物代金の1%程度は確保しておく必要があります。1500万円の建物なら年間15万円、毎月にならせば1万2500円です。

さらに見逃せないのが固定資産税。新築の際は固定資産税が据え置かれやすくなっていますが、一戸建てなら3年、マンションは5年たつと優遇措置がなくなり、固定資産税額は2倍近くに跳ね上がることも踏まえておく必要があるでしょう。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

「貸してくれる額」と返せる額は別物

こうしたコストも踏まえたうえで、住宅ローンの「返済可能額」を割り出しましょう。そのためには「家計の棚卸し」が必要です。

まずは税込み年収から、所得税・住民税、さらに社会保険料等を引いた手取り額を見てください。さらにそこから食費・光熱費・教育費・衣服費・遊行費などを引いていきます。一定の貯蓄も必要でしょう。こうして最後に残ったお金が、あなたがローン返済に充てられる金額です。変動金利なら金利上昇、転勤や転職といった将来可能性も踏まえておく必要があります。お子さんがいるなら教育費も。大学まで行かせるのか、私立か公立かによって費用も大きく変わります。こうした機会に、家族で、将来にわたってどんな暮らしをしたいのかといったことをお互いに話し合うのも有用ですね。

ところでこうした「家計の棚卸し」をすると、多くの家計で、何に使ったか分からない「使途不明金」が出てくるものです。これはたいていの場合、持ち歩いていた現金を使い、領収証やレシートがないときに発生します。

金融機関が「貸してくれる額」と、実際に「返せる額」は別物です。自身に合った無理のないマネープランを立てましょう。

最後に。住宅探しをしていると、どうしても予算をアップしたくなるもの。予算よりちょっと高い住宅は当然条件もいいのですが、物件情報を見ているうちに、当初決めていた予算を超えて背伸びしたくなる衝動に駆られるものです。これも無理のない範囲ならいいのですが、度を越すと当初のマネープランが無意味になってしまいますので注意してください。

s-長嶋修_正方形.jpg長嶋 修  さくら事務所創業者・会長
業界初の個人向け不動産コンサルティング・ホームインスペクション(住宅診断)を行う「さくら事務所」を創業、現会長。不動産購入ノウハウの他、業界・政策提言や社会問題全般にも言及。著書・マスコミ掲載やテレビ出演、セミナー・講演等実績多数。【株式会社さくら事務所】

「結局、住宅ローンは年収の何倍まで組めますか?」 住まいのホンネQ&A(6)

住宅購入には必ずついてまわる住宅ローン。住宅ローンはいったい年収の何倍まで組めるのか? 頭金は? 住宅は生涯で最も大きな買い物、といっても過言ではありませんから、悩みは尽きませんよね。

いったい、どんな考え方をしたらよいのでしょうか。さっそく、今回も回答を見ていくことにしましょう。
ノウハウ本の基準はアテにならない

住宅購入をするときには、ほとんどの人が住宅ローンを利用しますが、多くの方に共通するお悩みは「どれくらいのローン借入額が適切なのか?」ということ。これにはいくつかの説があり、そのほとんどは「住宅ローンは物件価格の何倍まで」とか「返済比率は○○%が目安」といったもの。住宅購入ノウハウ本を読むとかならずこうした目安が書かれていますが、こうした基準は、一言でいうとあまりにも大ざっぱすぎて、まったくあてにも参考にもなりません。

例えば「物件価格は年収の何倍まで」といった話。一般的にこの「年収倍率」は、7倍程度が目安とされることが多いのですが、住宅金融支援機構の「2016年度フラット35利用者調査」によれば、建売住宅融資利用者(平均年齢38.9歳)の年収倍率は6.5倍、マンション融資利用者(平均年齢42.0歳)で6.8倍。しかしこれらはあくまで平均値であり、実際にはかなりのばらつきがあるのです。3倍程度の人もいれば、10倍近い人もいます。

さらにこの話には「金利水準がどの程度か」といった視点が欠けています。例えば年収500万円の人が年収倍率7倍のマンションを買うとき、頭金が500万円(諸費用別途)あれば住宅ローンの額は3000万円ですが、金利1%と4%とでは、両者の支払額には天地の差が出ます。3000万円のローンを期間35年で組むとき、金利1パーセントなら月々の支払いは8万4686円ですが、4%だと13万2832円と、4万8146円も増加。総返済額に至ってはなんと約2022万もの差がつきます。

次に「返済比率」について。返済比率とは「年収に対する年間ローン支払い額」を指し「年間支払額÷税込み年収×100」で計算します。例えば年収500万円の人で返済比率25%なら年間ローン支払い額は125万円。ボーナスなしで毎月均等にならせば10万417円です。一般的な金融機関における返済比率の審査基準は、住宅ローンの種類や借入者の年収によって異なるものの、おおむね30~35%程度が目安となっています。住宅購入ノウハウ本を見ると「返済比率は25%が目安」などと書かれていることが多いのではないでしょうか。

しかし、こうした目安を各家計にあてはめるのはいかにも乱暴です。やはり住宅金融支援機構の「2016年度フラット35利用者調査」によれば、建売住宅融資利用者(平均年齢38.9歳)の世帯収入に対する返済比率は21.4%、マンション融資利用者(平均年齢42.0歳)で21.1%。

総返済負担率(世帯月収に占める1カ月当たりの予定返済額割合)の内訳をより詳しくみてみると、住宅ローンの返済額が家計に占める割合の15%未満の人が19.4%、30%以上の人が7.6%いるなど、やはりかなりのばらつきがあります。

マンションの場合は「管理費」や「修繕積立金」も

また例えばマンションの場合、ローン返済のほかに「管理費」や「修繕積立金」を毎月の支出として勘案する必要があります。しかも修繕積立金は多くのケースで、実際にかかる修繕費より低めに見積もられていることがあります。なぜなら新築時の積立金は、極力低めにして、買いやすくしていることがほとんどだからです。「長期修繕計画」を見れば、10年目・20年目などに積立金がアップする計画になっていることも少なくありません。そうであればもちろんそのことも踏まえておく必要がありますよね。

一般的なマンションの場合、目安として、専有面積平米当たり月200円程度は必要で、70平米のマンションなら1万4000円です。50戸以下の小規模マンションや、機械式駐車場などの設備があるマンションはもっと必要です。さらにこの修繕積立金は、屋根や外壁、廊下、エレベータといった共用部分のためのもの。室内(共用部)の修繕費用は別途でねん出する必要があります。

一戸建ての場合には管理費や修繕積立金の徴収はありませんが、屋根や外壁、内装や設備など、建物が経年劣化すればやはり修繕費はかかり、目安として年に建物代金の1%程度は確保しておく必要があります。1500万円の建物なら年間15万円、毎月にならせば1万2500円です。

さらに見逃せないのが固定資産税。新築の際は固定資産税が据え置かれやすくなっていますが、一戸建てなら3年、マンションは5年たつと優遇措置がなくなり、固定資産税額は2倍近くに跳ね上がることも踏まえておく必要があるでしょう。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

「貸してくれる額」と返せる額は別物

こうしたコストも踏まえたうえで、住宅ローンの「返済可能額」を割り出しましょう。そのためには「家計の棚卸し」が必要です。

まずは税込み年収から、所得税・住民税、さらに社会保険料等を引いた手取り額を見てください。さらにそこから食費・光熱費・教育費・衣服費・遊行費などを引いていきます。一定の貯蓄も必要でしょう。こうして最後に残ったお金が、あなたがローン返済に充てられる金額です。変動金利なら金利上昇、転勤や転職といった将来可能性も踏まえておく必要があります。お子さんがいるなら教育費も。大学まで行かせるのか、私立か公立かによって費用も大きく変わります。こうした機会に、家族で、将来にわたってどんな暮らしをしたいのかといったことをお互いに話し合うのも有用ですね。

ところでこうした「家計の棚卸し」をすると、多くの家計で、何に使ったか分からない「使途不明金」が出てくるものです。これはたいていの場合、持ち歩いていた現金を使い、領収証やレシートがないときに発生します。

金融機関が「貸してくれる額」と、実際に「返せる額」は別物です。自身に合った無理のないマネープランを立てましょう。

最後に。住宅探しをしていると、どうしても予算をアップしたくなるもの。予算よりちょっと高い住宅は当然条件もいいのですが、物件情報を見ているうちに、当初決めていた予算を超えて背伸びしたくなる衝動に駆られるものです。これも無理のない範囲ならいいのですが、度を越すと当初のマネープランが無意味になってしまいますので注意してください。

s-長嶋修_正方形.jpg長嶋 修  さくら事務所創業者・会長
業界初の個人向け不動産コンサルティング・ホームインスペクション(住宅診断)を行う「さくら事務所」を創業、現会長。不動産購入ノウハウの他、業界・政策提言や社会問題全般にも言及。著書・マスコミ掲載やテレビ出演、セミナー・講演等実績多数。【株式会社さくら事務所】

住みながら自宅を現金にする方法がある!? 「リバースモーゲージ」の利用件数が増加

「リバースモーゲージ」というワード、「聞いたことはあるけど、詳しいことはよく分からない」という人も多いのではないか。持ち家を担保にしてローンを借り、死亡時に清算する方法で、高齢者の持ち家活用に効果的と言われている。
このたび、住宅金融支援機構の住宅融資保険を活用したリバースモーゲージである、【リ・バース60】の利用実績が公表された。どういう制度で、誰がどういった目的で利用しているのだろうか?【今週の住活トピック】
「【リ・バース60】の利用実績等の公表について」/住宅金融支援機構リバースモーゲージってどんなもの?どんなメリットがある?

リバースモーゲージを直訳すると、「逆抵当融資」となる。持ち家を担保にお金を借り、長期間にわたって元金と利息を返し続けて完済に至るのが、一般の住宅ローンだ。これに対し、持ち家を担保にお金を借りる点は同じだが、お金を一括して受け取って利息だけを返し続けたり、お金を年金のように分割して受け取ったりして(利息は元本に加算)、最終的には死亡時に持ち家を売却して完済するのが、リバースモーゲージだ。

リバースモーゲージを取り扱っている金融機関はまだ少ないが、商品設計、つまり担保の条件や借りたお金の受け取り方、返し方などはそれぞれで異なる。融資限度額は、おおむね土地の評価額の50%~70%程度とする事例が多く、利用するには相続人の同意なども必要となる。

リバースモーゲージの最大のメリットは、持ち家を所有し続けることができる点だ。年金暮らしで収入は限られるが、貯蓄を使ってしまうのは不安なので、持ち家を活用したいと考える人も多い。持ち家を相続で残すことはできないが、住み続けながらまとまった現金を手にできるというメリットがある。

【リ・バース60】とは、どんなリバースモーゲージ?

【リ・バース60】は、60歳以上を対象として、住宅金融支援機構の住宅融資保険を活用したリバースモーゲージで、提携している一部の金融機関で取り扱っているもの。毎月の返済は利息のみで、元金は死亡時に住宅や土地の売却代金などで一括返済する。

【リ・バース60】と一般的な住宅ローンの違い(出典/住宅金融支援機構のホームページより転載)

【リ・バース60】と一般的な住宅ローンの違い(出典/住宅金融支援機構のホームページより転載)

【リ・バース60】の仕組み(出典/住宅金融支援機構のホームページより転載)

【リ・バース60】の仕組み(出典/住宅金融支援機構のホームページより転載)

特徴は、住宅のリフォーム費用や本人または子ども世帯が居住する住宅の購入資金、住宅ローンの借り換え資金、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金など、住宅に関する融資に限定されていること。融資限度額は、担保評価額の50%または60%までで、購入資金や建設資金の場合は5000万円、リフォーム資金や入居一時金の場合は1500万円などとなっている。

【リ・バース60】はどんな利用をされている?

さて、住宅金融支援機構が公表した【リ・バース60】の平成29年度の利用実績だが、金融機関から住宅金融支援機構に住宅融資保険を付保するために申請があったのは174戸、付保されて融資が実行されたのは68戸で、いずれも対前年度で400%を超える伸びを見せている。取扱金融機関は38機関で、実行された融資額は8.5億円にのぼる。

利用申込者の属性を見ると、平均年齢は72歳、平均年収は330万円、60%が年金受給者で、神奈川県(16%)・千葉県(12%)・東京都(8%)が上位を占めるなど首都圏での利用が圧倒的に多い。

筆者が注目している「資金の使い道」を見ると、想定していたのは、長く住むための建て替えやリフォームだったのだが、結果は次のようなものだった。
・新築マンション購入(40%)
・新築一戸建て建設(31%)
・一戸建てリフォーム(13%)
・借り換え(8%)
・その他(8%)

「新築マンション」を自分が住むために購入したものなのか、子ども世帯の購入を支援したものなのかは不明だが、利便性のよい新築のマンションを買って一戸建てから住み替えるという人は多いのだろう。その場合、担保となる持ち家の方は貸すのだろうか、なども気になるところだ。

「一戸建ての建設」は、建て替えが多いと見てよいだろう。老朽化してきた一戸建てを建て替えたり、リフォームをしたりという使い方をした人も、やはり相当数いたようだ。

購入や建設などに必要な額は3391万円、借りた額は1691万円、毎月返済額は3.5万円というのが、利用者の平均像だった。

また、【リ・バース60】のもう一つの特徴が、「ノンリコース型」を用意していることだ。

リバースモーゲージのリスクとして、「金利上昇」や「不動産価格の下落」のほか、「長生き」のリスクがある。これらによって、死亡時に売却した代金よりローンの残債のほうが多くなる可能性が生じる。この場合に、相続人が残債を一括返済する「リコース型」と、売却代金で清算されて相続人に請求が生じない「ノンリコース型」がある。

【リ・バース60】では、住宅金融支援機構の住宅融資保険を利用することで、金融機関が残債を回収できない事態を回避することができるために、「ノンリコース型」の用意ができるようになる。利用実績では、ノンリコース型が61%、リコース型が39%となっていた。

高齢化が進み、親世帯が老後資金を十分に用意する必要がある一方で、相続時にはすでに子ども世帯がマイホームを構えていることが多くなる。そうだとしたら、持ち家は自分のために利用すると割り切って、リバースモーゲージの活用を検討してもよいだろう。

最近では「リースバック」と呼ばれる商品も登場している。リースバックとは、持ち家を売却して買主とリース契約を結び、買主に賃料を払いながら自宅に住み続ける方法だ。

いずれの場合も持ち家に住みながら現金を手にできる方法だが、どんな家でも利用できるわけではない。取り扱い先が限られるうえ、思っているよりも条件は厳しいと考えたほうがよいだろう。人生100歳の時代を迎える今こそ、持ち家の価値を見直して、老後の資産設計を考えてほしいと思う。

住みながら自宅を現金にする方法がある!? 「リバースモーゲージ」の利用件数が増加

「リバースモーゲージ」というワード、「聞いたことはあるけど、詳しいことはよく分からない」という人も多いのではないか。持ち家を担保にしてローンを借り、死亡時に清算する方法で、高齢者の持ち家活用に効果的と言われている。
このたび、住宅金融支援機構の住宅融資保険を活用したリバースモーゲージである、【リ・バース60】の利用実績が公表された。どういう制度で、誰がどういった目的で利用しているのだろうか?【今週の住活トピック】
「【リ・バース60】の利用実績等の公表について」/住宅金融支援機構リバースモーゲージってどんなもの?どんなメリットがある?

リバースモーゲージを直訳すると、「逆抵当融資」となる。持ち家を担保にお金を借り、長期間にわたって元金と利息を返し続けて完済に至るのが、一般の住宅ローンだ。これに対し、持ち家を担保にお金を借りる点は同じだが、お金を一括して受け取って利息だけを返し続けたり、お金を年金のように分割して受け取ったりして(利息は元本に加算)、最終的には死亡時に持ち家を売却して完済するのが、リバースモーゲージだ。

リバースモーゲージを取り扱っている金融機関はまだ少ないが、商品設計、つまり担保の条件や借りたお金の受け取り方、返し方などはそれぞれで異なる。融資限度額は、おおむね土地の評価額の50%~70%程度とする事例が多く、利用するには相続人の同意なども必要となる。

リバースモーゲージの最大のメリットは、持ち家を所有し続けることができる点だ。年金暮らしで収入は限られるが、貯蓄を使ってしまうのは不安なので、持ち家を活用したいと考える人も多い。持ち家を相続で残すことはできないが、住み続けながらまとまった現金を手にできるというメリットがある。

【リ・バース60】とは、どんなリバースモーゲージ?

【リ・バース60】は、60歳以上を対象として、住宅金融支援機構の住宅融資保険を活用したリバースモーゲージで、提携している一部の金融機関で取り扱っているもの。毎月の返済は利息のみで、元金は死亡時に住宅や土地の売却代金などで一括返済する。

【リ・バース60】と一般的な住宅ローンの違い(出典/住宅金融支援機構のホームページより転載)

【リ・バース60】と一般的な住宅ローンの違い(出典/住宅金融支援機構のホームページより転載)

【リ・バース60】の仕組み(出典/住宅金融支援機構のホームページより転載)

【リ・バース60】の仕組み(出典/住宅金融支援機構のホームページより転載)

特徴は、住宅のリフォーム費用や本人または子ども世帯が居住する住宅の購入資金、住宅ローンの借り換え資金、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金など、住宅に関する融資に限定されていること。融資限度額は、担保評価額の50%または60%までで、購入資金や建設資金の場合は5000万円、リフォーム資金や入居一時金の場合は1500万円などとなっている。

【リ・バース60】はどんな利用をされている?

さて、住宅金融支援機構が公表した【リ・バース60】の平成29年度の利用実績だが、金融機関から住宅金融支援機構に住宅融資保険を付保するために申請があったのは174戸、付保されて融資が実行されたのは68戸で、いずれも対前年度で400%を超える伸びを見せている。取扱金融機関は38機関で、実行された融資額は8.5億円にのぼる。

利用申込者の属性を見ると、平均年齢は72歳、平均年収は330万円、60%が年金受給者で、神奈川県(16%)・千葉県(12%)・東京都(8%)が上位を占めるなど首都圏での利用が圧倒的に多い。

筆者が注目している「資金の使い道」を見ると、想定していたのは、長く住むための建て替えやリフォームだったのだが、結果は次のようなものだった。
・新築マンション購入(40%)
・新築一戸建て建設(31%)
・一戸建てリフォーム(13%)
・借り換え(8%)
・その他(8%)

「新築マンション」を自分が住むために購入したものなのか、子ども世帯の購入を支援したものなのかは不明だが、利便性のよい新築のマンションを買って一戸建てから住み替えるという人は多いのだろう。その場合、担保となる持ち家の方は貸すのだろうか、なども気になるところだ。

「一戸建ての建設」は、建て替えが多いと見てよいだろう。老朽化してきた一戸建てを建て替えたり、リフォームをしたりという使い方をした人も、やはり相当数いたようだ。

購入や建設などに必要な額は3391万円、借りた額は1691万円、毎月返済額は3.5万円というのが、利用者の平均像だった。

また、【リ・バース60】のもう一つの特徴が、「ノンリコース型」を用意していることだ。

リバースモーゲージのリスクとして、「金利上昇」や「不動産価格の下落」のほか、「長生き」のリスクがある。これらによって、死亡時に売却した代金よりローンの残債のほうが多くなる可能性が生じる。この場合に、相続人が残債を一括返済する「リコース型」と、売却代金で清算されて相続人に請求が生じない「ノンリコース型」がある。

【リ・バース60】では、住宅金融支援機構の住宅融資保険を利用することで、金融機関が残債を回収できない事態を回避することができるために、「ノンリコース型」の用意ができるようになる。利用実績では、ノンリコース型が61%、リコース型が39%となっていた。

高齢化が進み、親世帯が老後資金を十分に用意する必要がある一方で、相続時にはすでに子ども世帯がマイホームを構えていることが多くなる。そうだとしたら、持ち家は自分のために利用すると割り切って、リバースモーゲージの活用を検討してもよいだろう。

最近では「リースバック」と呼ばれる商品も登場している。リースバックとは、持ち家を売却して買主とリース契約を結び、買主に賃料を払いながら自宅に住み続ける方法だ。

いずれの場合も持ち家に住みながら現金を手にできる方法だが、どんな家でも利用できるわけではない。取り扱い先が限られるうえ、思っているよりも条件は厳しいと考えたほうがよいだろう。人生100歳の時代を迎える今こそ、持ち家の価値を見直して、老後の資産設計を考えてほしいと思う。

住宅購入で親子の距離が縮まる!?「親の面倒をみたい」が過去最高に

リクルート住まいカンパニーが「『住宅購入・建築検討者』調査(2017年度)」の結果を発表した。住宅の購入・建築やリフォームを検討している人(1239人)を対象にした調査なのだが、住宅購入をきっかけに親子の距離感が縮まっていることを表す結果が多く見られた。詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】
「『住宅購入・建築検討者』調査(2017年度)」を発表/リクルート住まいカンパニー「親の面倒をみたい」が過去最高、同居や近居の意向は?

この調査では、住宅への意識を聞くほかに、親子関係にかかわる質問もしている。

・「20~40代」には、「親(自分の親または配偶者の親)が年をとったら、親(自分の親または配偶者の親)の面倒をみてあげたい」かどうか
・「50~60代」には、「自分が年をとったら、子どもに面倒をみてもらいたい」かどうか

その結果は、「親の面倒をみたい」が83.1%で、前回より5.3ポイント増の過去最高に、「子どもに面倒をみてもらいたい」が38.8%で、前回より0.6ポイント増の過去最高になった。

そこで、「同居・近居」の意向を聞いたところ、「同居意向あり」が16.0%、「近居意向あり」が45.2%と極めて高いことが分かった。

親との同居・近居意向(出典/リクルート住まいカンパニー「『住宅購入・建築検討者』調査(2017年度)」)

親との同居・近居意向(出典/リクルート住まいカンパニー「『住宅購入・建築検討者』調査(2017年度)」)

これには男女差も見られ、「同居」意向は男性(夫)が21.5%と女性(妻)の10.1%より高く、「近居」意向は女性(妻)が51.8%と男性(夫)の39.1%より高い結果となった。キッチンなどを共有する可能性があるので、女性(妻)のほうが同居よりも近居を望むということだろう。

「親からの援助」を期待する意向は調査開始以来最高に高い44.8%

住み替えにあたって「親や親族からの援助」について、それを「期待する」か、「援助してもらえる」かを聞いているが、いずれも調査開始以来最高価になった。

内訳は以下の通り。
「援助してもらいたいし、援助してもらえると思う」25.9%
「援助してもらいたいが、援助してもらえないと思う」18.9%
「援助してもらうつもりはないが、援助してもらえると思う」17.0%
「援助してもらうつもりはないし、援助してもらえないと思う」38.2%

親や親族からの援助に対して(出典/リクルート住まいカンパニー(出典/リクルート住まいカンパニー「『住宅購入・建築検討者』調査(2017年度)」)

親や親族からの援助に対して(出典/リクルート住まいカンパニー(出典/リクルート住まいカンパニー「『住宅購入・建築検討者』調査(2017年度)」)


※「援助期待・計」は「援助してもらいたいし、援助してもらえると思う」+「援助してもらいたいが、援助してもらえないと思う」
※「援助実現見込・計」は「援助してもらいたいし、援助してもらえると思う」+「援助してもらうつもりはないが、援助してもらえると思う」

「援助してもらいたいし、援助してもらえると思う」の割合が伸びたことが、「援助期待」(44.8%)も「援助実現見込み」(42.9%)も引き上げる要因となっている。

また、20代、30代の若年層ほど「援助期待」や「援助実現見込み」が高く、20代では半数以上が期待もして、実現見込みも高いと考えていることが分かる。

一方、いくら援助をしてほしいかの「援助希望額」を聞くと、「1000万円以上~1500万円未満」が28.2%で最多で、次いで「500万円以上~750万円未満」の24.7%となった。「500万円以上」の援助を希望する人は68.8%を占め、こちらも過去最高値になった。

ただし、20代、30代の若年層ほど、希望額は下がる傾向にある点に、注目したい。

親や親族からの援助を期待している人の援助希望額(出典/リクルート住まいカンパニー(出典/リクルート住まいカンパニー「『住宅購入・建築検討者』調査(2017年度)」)

親や親族からの援助を期待している人の援助希望額(出典/リクルート住まいカンパニー(出典/リクルート住まいカンパニー「『住宅購入・建築検討者』調査(2017年度)」)

住宅取得に関わる贈与は最大1200万円まで非課税。消費税率が10%になるとさらに拡大

さて、親からの援助については、筆者は「できるものなら援助してもらうのがよい」と考えている。
というのは、今なら「直系尊属」つまり親や祖父母が子や孫に、「住宅取得などの資金」について贈与した場合は最大1200万円の「非課税枠」があるからだ。

ちなみに非課税枠は、消費税率が10%になった場合は最大3000万円(2020年3月末までの贈与で、一定基準を満たす住宅を取得する場合の非課税枠)に拡大される。

親からまとまった額の贈与を受けることができれば、その分だけ住宅ローンの借入額を減らすことができるし、相続税に対する節税対策になるなどの効果を生む可能性もある。反面、特定の子だけに贈与が行われる場合は、兄弟姉妹間でトラブルとなる可能性もある。トラブルなく贈与できるのであれば、メリットの多い制度なので、期限内に活用するとよいだろう。

さて今回の調査結果からは、多額の支出となる住宅の購入・建築などをきっかけに、親と子の世帯間の距離が縮まる傾向が見えてきた。親子の距離は、住まいはもちろん、家計や介護などさまざまな領域に影響を与える。住宅の購入・建築を考える際には、それをきっかけに親子の関係を見直してみてはいかがだろう。

「一生賃貸?35年ローンで住宅購入?どちらも不安です…」 住まいのホンネQ&A(5)

家族を持ったら家を買う。住宅は一生で一番高い買い物。昨今はそんな常識が変わりつつあり、一生賃貸で過ごす人も増えているといいます。しかし、どちらを選ぶにしても不安はつきもの。高齢になっても賃貸を借りられるのか。はたまた、35年ローンを組んで購入しても、70歳近くまで返済しきれるものなのか……。
住まいに関するさまざまな質問について、ホンネでお答えする本連載。第5回の質問は「一生賃貸?35年ローンで住宅購入?どちらも不安です…」です。誰もが知りたいこの悩み、果たして専門家の回答は如何に。

賃貸でも、購入でも、心配は杞憂に終わるかもしれない

確かに、日本社会の不確実性は高まる一方です。「年功序列」「終身雇用」といった旧来の働き方が崩壊しつつあり、さらに政府主導の「働き方改革」が進むなかで、人間の仕事の多くがAIやロボットに代替される可能性がある――。長期の住宅ローンを組んでマイホームを購入するのは「リスク」だと考えるのは、当然とも言えるでしょう。最長35年もの期間、ずっとローンを払っていけるのか、保証はどこにもありませんからね。

では一生賃貸でいいのかといえば、それはそれで心配になるでしょう。住宅ローンはいつか終わりますが、高齢になっても生きている限り、家賃の支払いはずっと続くわけですから。さくら事務所には「歳をとったら賃貸住宅を借りられなくなるから」といった購入動機をお持ちの方が多く来訪されます。ここで、「だからこそ低金利の今のうちに、終の棲家を確保しておこう」という流れがおこるわけです。

では、はたして現在の住宅購入層である30代が高齢者になったときにも、「歳をとったら賃貸住宅を借りられなくなる」という現在の常識が、はたして本当に成立するのでしょうか。結論を言えば、このような心配は杞憂に終わるでしょう。

高齢者に好まれなければ、賃貸経営者として失格に!?

かつては確かに、「高齢者は賃貸を借りにくい」いう風潮がありましたし、今後も完全になくなることはないかもしれません。しかし遠くない将来、状況が一変することになるはずです。なぜなら、日本はこれから、「少子化」「高齢化」を伴った本格的な「人口・世帯数減少時代」を迎えます。国立社会保障・人口問題研究所の平成29年版の推計によれば、2036年には3人に1人が高齢者になるとされています。

こういった世の中で、もし高齢者に対して積極的に賃貸住宅を貸そうとしなければ、賃貸住宅経営などとうてい成り立たなくなるでしょう。むしろ、高齢者に対して積極的にアプローチする物件、高齢者に好まれる物件でなければ、賃貸経営者として失格という世の中がやってくるはずです。

賃貸住宅だけではありません。日本の資本主義経済における高齢者とは、非常に大きなマーケット。街も高齢者向けにアレンジされ、市場で提供される商品やサービスも高齢者向けのものが現在より格段に多くなるのではないでしょうか。

3人に1人が高齢者の世の中では、電車やバスの優先席などは、全席の33%確保しなければならない計算です。もっとも、平均寿命は年々伸びていることや医療の発達などから、そのころの高齢者はおそらくとても元気で、趣味志向もおそらくかつての高齢者層とは大きく異なった「新世代高齢者」とでもいえるような状況になっていることが、想像に難くありません。“高齢者”という言葉からイメージする像は、現在をベースには考えられなくなることでしょう。

数十年先の住宅事情は大きく様変わりしている

未来の住宅事情も大きく様変わりするはず。新築は土地などの関係からもうあまりつくられず、中古住宅と賃貸住宅が、現在では想像もできないほど充実しているはずです。そうなると一生賃貸暮らしという選択も全く珍しくなくなっているでしょう。また賃貸であれ購入であれ、ライフスタイルやライフサイクルの変化に合わせて、住宅をリズミカルに住み替えることができる市場が出来上がっていることでしょう。すでに日本以外の先進国ではこうした市場が出来上がっており、住み替え頻度も日本よりかなり頻繁です。

つまり将来の日本の住宅事情は、より多様化し、どの世代にとっても楽しく面白く、より安全で安心感のあるものになっているはずです。すでに国は、中古住宅市場やリフォーム市場の活性化策や空き家活用による賃貸住宅増加策など住宅市場の多様化へ政策の舵を方向転換しているのです。未来に対して漠然とした不安を根拠に何かを決断するのではなく、その数十年先には日本の住宅事情が大きく様変わりしているということを踏まえておく必要があります。

まずは、住まいに関する現在の常識ははずしてしまいましょう。そしてそのうえで、自身や家族のライフスタイルやライフサイクルを考え、自由な住まい選びを楽しみましょう。賃貸でも購入でも、新築でも中古でも、世の中の常識や既成概念に自分をあてはめず、自由に発想して決めることができれば、それがあなたにとってのベストな選択になるのです。

買いたいときが“買い時”

ではそのうえで、マイホーム購入が肯定できるのはどんなときでしょうか。

「マイホーム、いつが買い時?」みたいな話は、私も不動産コンサルタントとして、聞かれればアレコレと理屈をこねくり回して答えるものの、現実には多くの人が「金利」や「価格水準」などの市場動向、つまり「外部要因」に合わせて生活しているわけではありません。子どもの学校とか家族のライフイベント、つまりは「内部要因」に合わせて動くケースがほとんどなのです。

つまりは、購入可否判断のための物差しを持つために、市場や金利の動向、税金などについて一定の知識を習得した上で
・売ったり貸したりと、将来の流動性が確保できそう
・支払いに無理がなさそう
かつ
・その物件を気に入っている
ならば、思い切って購入してしまえばよいのではないでしょうか。

ちなみに将来の流動性を確保しやすい物件については、第4回の「資産価値が落ちない家ってどんな家?」の内容を参考にしてください。資産価値が落ちにくい物件=流動性を確保しやすい物件です。無理のない支払い条件については、次回のコラムで触れますのでお楽しみに。

そうはいっても、マイホームを購入したあとに、例えば転勤やリストラ、長期にわたる疾病などに備えるにはどうしたらよいだろうかといった懸念は残ります。これを担保するにも、なるべく「価値が落ちない、落ちにくい住宅」を選べばいいでしょう。

仮に3000万円で買ったマンションが10年後に2000万になってしまった場合を考えてみましょう。よほど頭金を入れていないと、売却価格をローン残債が上回り、その分を現金で補填しないと売ることもできません。一方、10年後も3000万円で売れるなら、これはもう家賃はドブに捨てるようなものだといい切っていいでしょう。低金利の今なら10年間の支払い金利よりも賃料のほうがはるかに大きいはずです。

いつか住宅ローンを組むなら、それは一日でも早いほうがいいのです。理由はかんたんで「その分、支払いも早く終わるから」。35年の住宅ローンを組む場合、30歳なら65歳でローンが終わりますが、40歳だと75歳まで支払いは続きます。

株式売買とは異なり、不動産は一対一の相対取引で、契約条件もそれぞれ異なります。2012年の民主党から自民党への政権交代以降、不動産価格はほぼ一貫して上昇を続け、当時から見ればずいぶんと高くなりました。しかしこの期間中の価格上昇の多くの部分は「金利低下」で説明できる事が多いですし、そもそも安い時に買っている人もその多くは「たまたま」買えたというだけだったりするのです。

市場動向や金利やらの「外部要因」は「思い立ったときにたまたま条件良かったらうれしいよね」という程度に捉えておけば、後悔しないのではないでしょうか。

プロ(FP)の6割が平成30年度は買い時と回答 その理由とは?

「今は買い時か」を問う調査結果は複数あるが、一般消費者だけでなく、ファイナンシャルプランナーや住宅事業者も調査対象としているのが、住宅金融支援機構の「平成30年度における住宅市場動向について」の調査(2018年2月~3月実施)だ。ファイナンシャルプランナーの買い時感を中心に、詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】
「平成30年度における住宅市場動向について」を公表/住宅金融支援機構ファイナンシャルプランナーの「買い時」は64.5%で、一般消費者の50.6%を上回る

まず、マネーのプロである「ファイナンシャルプランナー(セミナー等の同機構業務協力者62名)」の買い時感を見てみよう。

「平成30年度は29年度と比べて買い時か」を聞くと、「買い時」(64.5%)、「どちらとも言えない」(27.4%)、「買い時ではない」(8.1%)になり、買い時との回答が最多となった。住宅取得を検討中の消費者に「これから1年(平成30年4月~平成31年3月)は買い時と思うか」を聞いており、「買い時」の回答は50.6%だったので、これを上回る結果となった。

前年同時期の調査と比べると、「どちらとも言えない」が増加(20.7%→27.4%)しているが、「買い時」(67.2%→64.5%)と「買い時ではない」(12.1%→8.1%)はともに減少している。特に「買い時ではない」という回答は実数では5人だけという結果だった。

【画像1】平成30年度の住宅市場(出典/「平成30年度における住宅市場動向について」住宅金融支援機構)

【画像1】平成30年度の住宅市場(出典/「平成30年度における住宅市場動向について」住宅金融支援機構)

買い時の要因は、第1に住宅ローンの低金利、第2に消費税率引き上げの駆け込み

では、「買い時」と思う要因について見ていこう。

ファイナンシャルプランナーが「買い時」と思う要因として第1に挙げたのは、超がつくほどの「住宅ローンの低金利」(85.0%)だ。次いで平成31年10月に予定されている「消費税率引き上げ」(62.5%)だ。この2つの要因は、前年の前回調査より大幅に増加している。

【画像2】ファイナンシャルプランナーの「買い時」と思う要因(出典/「平成30年度における住宅市場動向について」住宅金融支援機構)

【画像2】ファイナンシャルプランナーの「買い時」と思う要因(出典/「平成30年度における住宅市場動向について」住宅金融支援機構)

減少はしたものの、3番目に多い「金利先高感」(45.0%)の要因も見逃せない。景気は不透明であるが、先々の金利上昇懸念があるので、今の超低金利を活用できる平成30年度は買い時と考えるファイナンシャルプランナーが多いということだろう。

なお、大半の住宅ローンでは適用される金利は「融資実行時」だ。つまり、契約した後、融資を受けて住宅の代金をすべて支払う時点の金利が適用される。契約時と融資実行時では月をまたいだり、新築住宅の場合に数カ月や数年先になったりする場合もある。したがって、融資実行時の金利が、購入を思い立ったときの金利より高くなっている可能性もあるという背景があるわけだ。

また、引き上げ延期を繰り返した消費税率10%についても、駆け込み効果があると見ている。

消費税が課税されるのは、住宅の「引き渡し時」だ。住宅については、半年前の前日(平成31年3月31日)までに契約したものについては、引き渡しが10月1日以降になったとしても、8%の税率が適用されるという経過措置がある。つまり、平成31年3月末までに契約をしようという動きが起きるのが「駆け込み」だ。

過去に消費税率が引き上げられたときにも、一定の駆け込み行為が見られたので、今回も駆け込み効果があると見ているのだろう。

ちなみにこの調査では、住宅事業者(【フラット35】の利用があった733事業者)に、「平成30年度の受注・販売等の見込みは29年度と比べて増えるか?」を聞いている。「増加する見込み」という回答は59.4%だったが、増加する要因として第1に挙がったのは「消費税率引き上げ前の駆け込み効果」(64.3%)だった。

住宅事業者は、消費税増税の駆け込み需要に期待する傾向もうかがえるが、筆者としては、ファイナンシャルプランナーが買い時要因として、消費税より低金利を多く挙げた点に注目したい。

金利は35年などの長期間にわたって多額の元金にかかってくるので、影響が非常に大きい。一方、消費税は住宅価格全体に課税されるのではなく、建物価格のみにかかる(土地は非課税)。また、「個人」が売主の中古住宅の売買には、消費税は課税されない。引き上げられる2%の影響が具体的にどの程度になるのか、試算するなどしてきちんと把握し、安易に「駆け込む」ことのないようにしてほしいと思う。

全期間固定金利型ローン【フラット35】、2018年4月から何が変わった?

全期間固定金利型ローンの代表格【フラット35】。実は、年度ごとに、制度の見直しなどを行っている。これまでと同じと思っていると条件が変わっていて、自分にとってプラスになったりマイナスになったりする場合もある。2018年度からの変更点を見ていこう。【今週の住活トピック】
「【フラット35】2018年4月の主な制度変更事項のお知らせ」を発表/住宅金融支援機構【フラット35】の借入対象となる費用が拡充される

まず、【フラット35】の基本的な特徴をおさらいしておこう。

住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して、ユーザーに提供している住宅ローンで、35年などの長期間にわたって金利が変わらないのが特徴だ。提携先の民間金融機関によって、実際に借りるときに適用される金利や融資手数料が異なる点が注意点だ。また、【フラット35】の技術基準に適合している住宅でないと、借りることはできない。ただし、保証人が不要なので、保証会社に支払う保証料がかからない。2017年10月以降に申し込む場合は、団体信用生命保険が付帯される(団体信用生命保険の加入の有無や加入する種類によって金利は異なる)。

これが【フラット35】の基本的な特徴だが、実は意外に種類が多い。融資対象や返済期間などによって、金利が異なるので、ベースとなる種類を見ていこう。

返済期間が21年以上35年以下で利用できるのが【フラット35】だ。金利は、融資率(借入額/住宅の建設費・購入価額)で異なり、2018年4月時点の金利で見ると次のようになる。提携先の金融機関によって金利や融資手数料が異なるので、適用される金利に幅ができる。

【フラット35】 借入期間:21年以上35年以下

【フラット35】 借入期間:21年以上35年以下

年齢が高い、借入額が少ないなどの理由で返済期間を短くする場合は、さらに金利が下がる。これを【フラット20】と呼び、金利は次のようになる。

【フラット20】 借入期間:15年以上20年以下

【フラット20】 借入期間:15年以上20年以下

「長期優良住宅」などの品質が優れた住宅の場合であれば、35年を超えた返済期間(最長50年)を設定できる。ただし、金利は高くなる。これを【フラット50】と呼び、金利は次のようになる。

【フラット50】 借入期間:36年以上50年以下

【フラット50】 借入期間:36年以上50年以下

中古住宅を購入してリフォームしてから居住するという場合には、リフォーム費用も借りられる【フラット35(リフォーム一体型)】も利用できる。リフォーム前の住宅が【フラット35】の技術基準を満たさない場合でも、リフォームすることで【フラット35】の技術基準を満たせば利用できるようになる。金利は【フラット35】(返済期間が20年以下の場合は【フラット20】)と同じだ。

ただし、【フラット50】や【フラット35(リフォーム一体型)】は、取り扱っていない金融機関もあるので、注意が必要だ。

以上が基本的な【フラット35】の種類だ。適用される金利は、毎月見直される。
で、2018年4月以降の変更点は、借入対象費用が拡充されることだ。

具体的には、印紙代や仲介手数料、火災保険料、ホームインスペクション(住宅診断)にかかる費用、登記に関する司法書士報酬・土地家屋調査士報酬、融資手数料などが融資対象となる。頭金を1割入れて融資率9割以下にしたいが、もう少し借りたいという場合には朗報だろう。ただし、住宅価額も諸費用も借りられるだけ借りようとすることは、借り過ぎで返済が困難になる危険性もあるので、あまりお勧めできない。

金利引き下げタイプの【フラット35】の変更点は?

【フラット35】は、その技術基準を満たさない住宅やワンルームマンションのような狭い住宅には利用できない。一方で、性能の高い住宅には、金利の引き下げなどの優遇措置を設けて、良質な住宅を増やそうとしている。

【フラット35】Sは、省エネ性や耐震性の高い新築住宅や中古住宅を取得する場合に、当初一定期間金利を引き下げる制度。2018年度(3月31日までの申込受付分)も継続され、【フラット35】、【フラット20】、【フラット50】、【フラット35(リフォーム一体型)】の適用金利から一定期間0.25%金利が引き下げられる。

【フラット35】S  ※金利Aプランは、長期優良住宅などのより高い性能を実現した場合に適用されるもので、金利引き下げ期間が10年間になる。

【フラット35】S ※金利Aプランは、長期優良住宅などのより高い性能を実現した場合に適用されるもので、金利引き下げ期間が10年間になる。

同様に、【フラット35】リノベと【フラット35】子育て支援型・地域活性化型も継続されるが、いくつか変更点がある。

【フラット35】リノベは、中古住宅を購入して一定の性能向上リフォームを行う場合(住宅事業者が性能向上リフォームを行った中古住宅を購入する場合も対象)に、当初一定期間金利を引き下げる制度。2018年4月1日~2019年3月31日申込受付分については、金利引き下げ幅が「▲0.5%」に縮小された。一方で、金利Bプランの省エネ基準に「開口部の断熱改修」などが加わり、利用対象が広がった。

【フラット35】子育て支援型・地域活性化型は、地方公共団体と住宅金融支援機構が連携して実施する住宅ローンで、地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の金利を引き下げる制度。2018年度は、金利引き下げ幅はこれまでと同じ「▲0.25%」で、【フラット35】Sとの併用が可能。ただし、【フラット35】地域活性化型で「空き家活用」が加わった。いずれにせよ、対象となる地方公共団体が限られるので、「【フラット35】子育て支援型・地域活性化型を連携している地方公共団体」で、あらかじめ確認する必要がある。

金利引き下げタイプの【フラット35】は、それぞれに予算金額があるので早期に達する見込みとなった場合は受付が終了する可能性がある。また、【フラット35】リノベは取り扱っていない金融機関もある。などが注意点だ。

こうして見ていくと、【フラット35】を借りるにはいろいろな条件があって面倒、と思う人もいるかもしれない。でも、「今後支出が増える可能性があるので、金利を固定=毎月返済額を固定したい人」や「金利の上昇を気にせずにいたい人」などには、全期間固定金利型のメリットは大きい。

また、住宅の技術基準を確認する検査が入るので、住宅の品質を重視する人には安心材料になるし、借りる人の条件がオープンになっているので、勤務年数や形態、年収などに不安がある人にも借りやすい側面がある。詳しいことは不動産会社や金融機関に相談するとよいだろう。

「かぼちゃの馬車」が経営破綻!国が改定したサブリース契約の標準契約書の中身は?

世間を騒がせた、シェアハウス「かぼちゃの馬車」トラブル。ついに運営会社の民事再生法申請に至った。シェアハウス運営事業のカギを握るのは「サブリース」の賃貸借契約にある。これまでもサブリースには問題点が指摘されてきたが、国土交通省が「賃貸借標準契約書」を改定した。改定ポイントは何か、見ていこう。【今週の住活トピック】
「賃貸住宅標準契約書」等を改定/国土交通省不動産のサブリースとは転貸借のこと。手軽な半面リスクもある

女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」を運営するスマートデイズの経営破綻。この事業の仕組みには、「サブリース」という賃貸借契約が利用されている。

サブリースとは、不動産会社が入居者に転貸することを目的に、物件オーナーから建物を借り上げる賃貸借契約(一般的に「サブリース原契約」と呼ばれる)のこと。つまり、物件オーナーが、実質的には不動産会社に入居者の募集(仲介)と管理を一括して任せ、賃料を得る仕組みとなっている。

不動産経営では「空室リスク」が大きな課題となるが、サブリースでは空室期間も不動産会社から安定した賃料を得ることができる。つまり、専門的な知識がなくても、手間をかけずに不動産経営ができるというメリットがある。

一方で、不動産会社との契約期間中に、契約賃料の減額や中途解約を求められる可能性があったり、不動産会社が倒産したりする危険性もある。もちろん契約賃料は、不動産会社が入居者の募集や管理にかかるコストや空室率を見込んで設定するので、オーナーが自ら不動産経営するよりも低くなる。

「かぼちゃの馬車」は、サブリースでなぜトラブルになった?

とはいえ、サブリースが、常に危険性が高いというわけではない。健全にサブリース事業を行っている不動産会社も、数多く存在する。

今回のトラブルの経緯を見ていこう。
2012年に創業したスマートデイズは、首都圏を中心に女性専用のシェアハウスを運営し、事業を急拡大させた。しかし、2017年10月ころからシェアハウスを所有するオーナーに賃料の大幅な減額を通告しはじめ、2018年1月ごろからはオーナーに保証した賃借料の支払いが停止するようになった。

すると、数多くのオーナーがローンを返済できなくなり、各所への相談が急増して、トラブルが大きく報じられるようになった。ついに運営会社は、4月9日に民事再生法の適用を東京地裁に申請し受理されたと発表するに至った。

トラブルの原因は、空室リスクへの対応が不十分なのに高い賃料を保証するなど、健全なサブリース事業を行っていなかったことにある。ビジネスモデルも、資金力が豊富とは言えない会社員などに高額のローンを借りさせて、シェアハウスを高い価格で取得させ、その差額を賃料の支払いに充てるといったゆがんだ構造だった。加えて、金融機関のローン審査についても問題が指摘されている。

国土交通省が「賃貸住宅標準契約書」を改定した理由は?その内容は?

国土交通省が「賃貸住宅標準契約書」を改定した理由は2つある。

1つ目の理由は、2020年4月に施行予定の「民法改正」だ。
賃貸借契約では、以下のような点が改正される。
・退去時の敷金返還や原状回復に関して明文化する
・連帯保証人を保護するために、あらかじめ保証する限度額の合意を必要とする

限度額を記載した連帯保証にはなじみがないこと、連帯保証人を依頼しづらいために保証会社による保証を希望する人が増えていることなども背景にあり、新たに「賃貸住宅標準契約書(家賃債務保証業者型)」を作成し、「賃貸住宅標準契約書(連帯保証人型)」に極度額の記載欄を設けるなどの改定が行われた。

もう1つの理由が、サブリースに関するトラブル対応だ。
これは以前から、「長期間にわたり一括借り上げて家賃保証をするので、安定した賃料が手に入る」と賃貸アパートを建てることを勧誘されて新築したものの、一定期間経過後に賃料相場の下落を理由に賃料の減額を求められ、これに応じないと中途解約されるといったトラブルが生じていたからだ。

特に、2015年からの相続税増税の影響で、節税対策として賃貸アパートの建設に拍車がかかり、トラブルは増加していた。2018年3月27日には、国土交通省が消費者庁と連携し、「サブリース契約に関するトラブル」への注意を呼び掛けたほどだ。

では、具体的に「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」で改定された点を見ていこう。
次に示したように、「賃料の改定時期の明確化」や「サブリース業者から契約を解約できない期間の設定」が追加されている。

マーカー部分が追加項目※マーキングは筆者による(出典/国土交通省「サブリース住宅原賃貸借標準契約書(平成30年3月版)」より抜粋転載)

マーカー部分が追加項目※マーキングは筆者による(出典/国土交通省「サブリース住宅原賃貸借標準契約書(平成30年3月版)」より抜粋転載)

つまり、運営会社が勝手に減額を通告したり、短期間で中途解約をしたりできない契約内容になる。ただし、※以降にあるように、周辺の賃貸市場の変化や建物の不具合などに応じて、協議のうえで賃料を改定することは可能だ。

ほかにも、転貸の条件項目への「民泊の可否に関する事項」を追加したり、「個人情報保護法等の遵守」を盛り込んだりといった、最近の変化に応じた改定も行っている。

賃貸借契約書の国土交通省のひな型が変わったからといって、不動産経営を安易に考えるのは禁物だ。不動産会社任せにすることなく、提示された賃料が妥当なものなのか、周辺の賃貸市場に需要はあるのかといった基本的なことを、自分自身でも見極める必要があるだろう。

「住宅ローン・教育費・老後資金」家計の3大プロジェクト、どう成功させる? 賢い住まいのマネー術(8)

子育て中の家庭であれば、「住宅ローン・教育費・老後資金」といった家計における3大プロジェクトを同時に走らせなければならないことがあります。

住宅ローンを返済しながら、子どもの教育費や老後資金などの貯金をすることは可能なのでしょうか? その場合、何を優先してどういう順番でお金を準備すれば良いのでしょうか。基本的な考え方をお伝えしたいと思います。

【連載】賢い住まいのマネー術
住まいに関する支出は、家庭の大きな割合を占めるもの。保活から住宅ローン控除まで、住まいに関する家計管理や節約術に定評のあるファイナンシャルプランナー(FP)の花輪陽子さんが解説します。基本は住宅ローン返済を優先しよう

             
まず、教育費や老後資金といった「貯金」よりも、優先すべきは住宅ローンの返済です。ただしその前提として、住宅ローンを抱えている人でも、最低でも200万円程度の預貯金は確保しておきましょう。これは教育費・老後資金とは別に、突然の病気や失業といった人生の不測の事態に備えるためです。

最低限の貯金をつくった後は、さらなる貯金増額よりも、住宅ローンの返済を優先しましょう。返済を進めることで利息の負担を減らすことができるからです。ただし例外として、住宅ローン控除を受けている期間は、ゆっくり返済することも選択肢の一つです。現在は住宅ローン金利が非常に低いために、無理をしてまで返済を進める必要はありません。

住宅ローン控除のキホンをおさらい

住宅ローン控除の仕組みについても、簡単におさらいしておきましょう。

住宅ローン控除とは、購入1年目から10年目までの年末のローン残高の1%が所得税や住民税から控除され、確定申告で戻ってくる制度です(控除限度額あり)。繰り上げ返済を進めると、年末時点のローン残高を減らすことになります。そのため、この期間はあえて繰り上げ返済をせずに貯金をして、住宅ローンの控除期間終了後に、積極的に繰り上げ返済をする方法もある、ということです。

ただし、繰り上げ返済が有利になるか否かについてはケースバイケース。詳しくは税理士などの専門家に相談をすることをお勧めします。

住宅ローンの次は教育費 大学費用はこう貯める!

                                               
住宅ローンの次に優先したいのが、教育費です。月々の住宅ローン返済に加えて、教育費と老後資金の準備を行っている人はどのようにそれぞれを進めれば良いのでしょうか。

教育費のうち、もっとも費用がかかるのは大学の学費。
大学の入学、在学費用に関しては、日本政策金融公庫の「教育費負担の実態調査結果」(平成29年度)によると、国公立大学の場合で合計約503万円、私立大学文系の場合で約738万円、私立大学理系の場合で、平均約807万円がかかっていることが分かります(いずれも端数切り捨て)。

こうした大学資金に関しては、児童手当を全額貯めるのと同時に、子どもが生まれたら子ども1人につき月1万円ずつ貯めましょう。

児童手当を使わずに頑張って全部貯めると、子ども1人当たり約200万円(3歳未満=月額1万5000円、3歳以上小学校修了前=第1子・第2子は月額1万円、第3子以降は月額1万5000円、中学生=月額1万円 所得制限あり)になります。子ども1人当たり月1万円を貯めれば18年間で216万円貯まります。児童手当と合わせれば子ども1人当たり400万円以上になるので大学資金の備えになります。

退職金は老後資金に

住宅ローンを返しながらでも、児童手当と月々の1万円貯金(子ども2人なら月2万円)で大学進学費用はなんとかできるかもしれません。しかし、老後資金はいつ貯めれば良いのでしょうか。出産・育児スタート時の夫と妻の年齢によっては、子どもの独立が退職時期に差し掛かる場合もあります。

まず退職金があれば、それを老後の費用に充当できるとよいでしょう。

総務省の家計調査(2017年)によると、年金世帯の月間の平均支出は、約26万円(年間312万円程度)です。25年間で7800万円程度が必要という計算になります。

一方、年金世帯の平均収入は月額約21万円(年間約252万円)、25年間で約6300万円です。必要総額に対して、年金などの収入だけだと、約1500万円の赤字になってしまいますね。娯楽費や急病時の備えなど、予備費として1000万円程度は欲しいと考えると、夫婦で約2500万円程度の老後資金があると安心です。退職金を確認し、足りない部分は確定拠出年金などを活用しましょう。

そのためにも、住宅ローンは遅くとも退職前には完済をしましょう。教育費も、退職金をあてにせずとも貯め終わっていることが望ましいですね。専業主婦の妻であれば、子どもに手がかからなくなった後は働きに出て、その収入の何割かを老後資金のための貯金に回したいところです。

また、最近は就業規則も以前に比べると緩やかになってきました。社内規定を確認する必要はありますが、会社員として就業されている方がサイドビジネスを検討し、そのぶんを貯蓄に回すのも選択肢の一つです。

仮想通貨や株式…不確実な投資はおすすめできない

最後に、「投資で増やす」という考え方もありますが、不確実な投資はあまりお勧めできません。株式や仮想通貨などへの投資は、大きく儲かる可能性もありますが、多額の損失が出る可能性もあります。投資をする余裕があるならば、まず住宅ローンの繰り上げ返済優先で、確実に利息を減らすところから取り組んでいきましょう。
            
同時に3つのプロジェクトを達成させるのは至難の技ですが、緊急度に応じて優先順位を決めて、一つずつ攻略をしていくしかありません。特に子育て(進学)や住宅購入の時期が遅くなったカップルは、退職前後にローンの完済や子どもの大学資金問題が出てきます。家計の管理には、くれぐれも要注意です。

失敗すると、人生を左右しかねないお金の問題。迷ったときはファイナンシャルプランナーなどのプロに相談をするのも一つの手段ですので、ぜひ頭に入れておいてくださいね。    

花輪陽子phpto2花輪 陽子(ファイナンシャルプランナー)
CFP認定者、1級FP技能士。外資系投資銀行を経てFPに。「夫婦で貯める1億円!」「貯金ゼロ 借金200万円!ダメダメOLが資産1500万円を作るまで」などの著書やテレビ出演、雑誌監修など多数。

        

賃貸住宅でトラブルを避けたい人必見!東京都の資料が「使える」理由

東京都では、都の条例や法律の改正を受けて、賃貸住宅のトラブル防止ガイドラインを改訂した。あわせて、ガイドラインの概要を記載したリーフレットの改訂版も作成したのだが、このリーフレットがけっこう優れものなのだ。賃貸住宅でトラブルに遭わないようにするためにどうしたらよいか、具体的な情報が掲載されている。どんな内容なのか見ていこう。【今週の住活トピック】
『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』第3版を作成/東京都東京都の賃貸住宅紛争防止条例やトラブル防止ガイドラインとは?

東京都は「賃貸住宅紛争防止条例」を制定している。条例とは、国の法令の下で地方公共団体が独自に制定する法のこと。「賃貸住宅紛争防止条例」の施行にあわせて『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』を作成し、都民や不動産関係者への普及啓発にも努めている。

2017年10月にこの条例を改正したことや、国が宅地建物取引業法や民法※を改正したことを受けて、ガイドラインの第3版を作成した。これに応じて、東京都がリーフレットの『賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』の改訂版も作成した。
※民法の改正は、2020年4月に施行予定

では、賃貸住宅紛争防止条例とはどういうものだろうか?

賃貸住宅で多いトラブルは、貸主と借主の間でどちらが費用を負担するのか、というトラブルだ。特に、借主が退去するときの「原状回復」費用を、借主負担として敷金が返ってこないとか、追加の費用を請求されたといったトラブルが多い。

そこで、裁判の判例などを基に、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成したり、東京都がガイドラインを作成したりして、どちらが負担すべきか明示した。年月の経過とともに自然に発生する「経年劣化」と日常生活で生じる「通常損耗(そんもう=使って減ること)」については「貸主の負担」というのが、これらのガイドラインの線引きだ。

東京都のガイドラインでは、さらに「入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが原則」と明示している。つまり、居住中に故意や過失、あるいは通常とは異なる使用をして、損耗したり補修が必要な状態にしたりした場合だけ、「借主の負担」ということだ。ただし、契約時に「特約」を付けて、一部を借主負担とすることも可能だ。

東京都の条例では、これらの原状回復や入居中の修繕について、仲介や代理を行う不動産会社が賃貸借契約前に重要事項として説明することなどを義務付けている。

また、入居中に共用部分や専用部分の設備などで不具合が生じて修繕が必要となった場合、すぐに連絡できるようにしておくことが大切なため、それぞれの連絡先をあらかじめ説明することを求めている。
不動産会社自らが所有物件を賃貸して管理する場合、重要事項説明の義務がないのだが、東京都の条例ではこのケースにおいても説明の必要があるとしている。

東京都のリーフレットの優れどころ(1)どちらの費用負担か図解で説明

東京都が普及啓発のために作成したリーフレットでは、最初に都の条例について説明しているが、その大半は、
退去時の原状回復と入居中の修繕に関するガイドラインの説明となっている。費用負担の考え方だけでなく、過去の相談事例や具体的にどの部位をどちらが負担するのかなど、図解入りで分かりやすく説明している。

例えば、原状回復における壁(クロス)の補修については、日差しによる変色や電気ヤケといわれる冷蔵庫の後部にできる黒ズミ、画びょうの穴など通常の使用によるものは「貸主負担」だが、タバコのヤニによる変色や臭いの付着、落書きや大きなネジ穴などは「借主負担」とすることなど、具体的に図や表で整理をしているので、とても分かりやすくなっている。

また、ネジ穴などによる一定箇所のクロスの張り替えを借主が負担する場合でも、色合わせのために他の古いクロスの張り替え費用すべてを負担する必要はないといったことも整理されている。

●「賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」の目次より「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」に関して抜粋
○賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
1 退去時の復旧
(1)建物価値の減少の考え方
(2)「原状回復」とは
(3)善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)とは
(4)経過年数の考え方
(5)借主の負担割合
(6)特約
2 入居中の修繕
(1)貸主の義務と借主の費用負担
(2)小規模な修繕の特約
(3)修繕等の連絡東京都のリーフレットの優れどころ(2)入居前から退去時までの注意点も紹介

このリーフレットの優れどころは、さらに「賃貸住宅の契約と住まい方の注意事項」にまで及んでいることだ。

例えば、契約前にしっかり説明を聞いて、納得してから契約すること。原状回復の費用負担でトラブルにならないように、入居時にキズや汚れがないか、設備機器などに不具合はないかをきちんとチェックしておくこと(その際に「物件状況確認書」などを作成しておくとよい)。入居中に修繕が必要となった場合にすぐに連絡すること。などが分かりやすくまとめられている。

●「賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」の目次より「賃貸住宅の契約と住まい方の注意事項」に関して抜粋
1 契約から入居前
(1)事前説明はわかるまで確認を
(2)特約には注意を
(3)入居時の物件確認はしっかりと
2 入居中
(1)修繕等の連絡はこまめに
(2)入居中のマナーを守り快適に
3 退去時
(1)退去予告は何日前?契約書で確認を
(2)明渡しはきれいに!大家さんに迷惑をかけないで
(3)退去時の物件確認もしっかりと
(4)納得できない点は話し合いを

ほかに、トラブルになってしまった場合の相談窓口なども紹介しており、賃貸住宅を借りる人には、ぜひ目を通しておいてほしい、役立つ資料となっている。

賃貸借契約は、貸主と借主の合意によって契約が成立するものだ。そのため、これまで説明してきた一般的なルールを前提としながらも、個別のルールを「特約」として付けることが可能だ。

例えば、防犯上の理由から入居ごとに鍵を交換するので「鍵交換費用は借主負担とする」といった特約を付けることもある。特約の必要性があって暴利的でないなどの場合、双方で合意すれば特約は有効とされる。

ガイドラインはあくまで一般的な事例なので、契約書の内容をよく理解して納得した上で、それぞれ契約を結ぶようにしてほしい。

●参考:東京都の「賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」
改訂版リーフレットをダウンロードできる東京都都市整備局のサイト

変動金利で借り過ぎた!?住宅ローン“低金利時代”の注意点 賢い住まいのマネー術(7)

住宅ローンの変動金利が0.5%を切る時代。目先の金利の低さに飛びついて契約しがちですが、ちょっと待って。変動金利はその名の通り、市場金利の変化によって変動するもの。半年ごとに金利の見直しがあるのが一般的なのです。つまり、いまはたまたま低金利でも、それをずっと保証するものではありません。変動金利の落とし穴にも注意して、賢く住宅ローンを選べるようになりましょう。【連載】賢い住まいのマネー術
住まいに関する支出は、家庭の大きな割合を占めるもの。保活から住宅ローン控除まで、住まいに関する家計管理や節約術に定評のあるファイナンシャルプランナー(FP)の花輪陽子さんが解説します。住宅ローンの基本の3タイプの特徴を押さえよう!

では、いったいどうやって住宅ローンの金利タイプを選んだらよいのでしょうか。

まず、住宅ローンの基本の3種類の特徴を押さえましょう。それぞれメリット・デメリットがあります。金利落下局面では変動金利型が有利になりますが、これから金利が上昇するかもしれないというときには固定金利型のほうが有利になります。

【変動金利型】
特徴:市場金利の変化によって住宅ローン金利も変動する。半年ごとに金利の見直しがあるのが一般的
メリット:固定金利型より金利が低い
デメリット:住宅ローン返済額の見直しは通常5年ごとのため、金利上昇局面では金利の変化に気付きにくい

【全期間固定金利型】
特徴:借りている間ずっと金利が一定
メリット:あらかじめ金利が決まっているために将来の資金繰りを見通しやすい。金利上昇局面では金利上昇リスクを防ぐ効果がある
デメリット:金利は変動金利型よりやや高め

【固定金利選択型】
特徴:一定期間(3年、5年、7年、10年、15年など)は固定金利で、固定期間終了後は変動金利にするか固定金利にするか選択できるのが一般的
メリット:住宅ローンを借り入れた当初の残債が多いときに、一定期間金利を固定にすることができる
デメリット: 3年や5年など期間が短い固定金利選択型を選択する場合、残債が思うように減らないこともある

変動で借りて、金利が上がってきたら固定に切り替えればいいのではという意見もよく聞きます。ですが、景気動向が金利に反映されるのは固定金利のほうが早いのです。金利が上がってきたのでは?と思ってから切り替えても、すでに固定金利が上がっている可能性もあるので注意が必要です。金利が低い時期に、最初から10年以上の長期の固定金利選択型にしておけば安心です。

変動金利の場合、金利上昇リスクを考えて

2007年末から2009年ごろにアメリカでサブプライム住宅ローン危機が起こりました。この危機は金利が上昇し、住宅価格が下落を始めたことが発端でした。金利が上昇した結果、負担が大きくなり、返済が滞る家庭が増えました。

住宅価格が下落した際に、多額のローンが残っているとローンの借り換えも厳しくなります。サブプライム住宅ローン危機は今や一昔前のことなので、知らない人や忘れてしまった人もいるかもしれませんが、他人事ではありません。歴史からしっかりと学ぶようにしたいですね。

全期間固定金利型に抵抗がある場合は、10年固定金利などにするのも一つの手です。借入額の大きい10年間、固定金利にしておけば仮に市場金利が上がってしまった場合でもその期間は返済額が変わらないからです。10年の間に一生懸命返して住宅ローンを小さくしてしまえば、借り換えのときにたとえ金利が上がったとしてもそれほど怖くはなくなります。

低金利ゆえの“借り過ぎ”に要注意!

一番よくないのは低金利だからと、返済できるギリギリまで借り過ぎることです。住宅ローンの返済額は手取り月収の30%程度までに留めましょう。そうしなければ、教育費や老後資金を貯めながら他の支出のやりくりをするのが難しくなるからです。一定額の貯金があり、いざというときには繰上げ返済ができる人を除いては全額を変動金利で借りないことをお勧めします。なぜなら、将来的に金利が上昇したら、返済額が増える可能性もあるからです。変動金利だけではなく、3年などの短期間の固定金利選択型も同じことが言えます。

現在は金利が低いので住宅ローンのハードルが低いように錯覚してしまい、大きな額を借りがちです。しかし、金利が上がった場合、返済が厳しくなるので借り過ぎない。リスクヘッジのためには、変動金利型と固定金利選択型を組み合わせる技も身に付けることが大切です。住宅ローンを選ぶ際には、目先の金利の低さだけではなく、「低い金利が何年続くのか」が大切。長期的な視点をもちましょう。

花輪陽子phpto2花輪 陽子(ファイナンシャルプランナー)
CFP認定者、1級FP技能士。外資系投資銀行を経てFPに。「夫婦で貯める1億円!」「貯金ゼロ 借金200万円!ダメダメOLが資産1500万円を作るまで」などの著書やテレビ出演、雑誌監修など多数。

「空き家購入、メリットとデメリットを知りたいです」 住まいのホンネQ&A(3)

誰もが知りたい住宅に関するさまざまな疑問について、さくら事務所創業者・会長の長嶋修氏にホンネで回答いただく本連載。第3回の質問は「空き家購入、メリットとデメリットを知りたいです」です。
新築マンション価格が高騰している一方、国内の空き家は増加の一途をたどり、社会問題になりつつあります。最近は、空き家のマッチングサイトなどがよくメディアに取り上げられるようになり、一般消費者が購入可能な手段も増えてきました。新築マンションが高騰しているいま、安く空き家を買えたら言うことなしのようにも思えますが、果たしてどんなメリットやデメリットがあるのか……? 注意すべき点や税制控除などについてもお話しいただきました。
社会問題化する「空き家」、高騰する新築マンション

総務省によれば日本の空き家は2013年時点でおよそ820万戸。2018年の現時点ではおそらく1000万戸を超える空き家があります。さらに日本はこれから本格的な人口減少と少子化・高齢化に見舞われるため、2033年には空き家が2000万戸、空き家率は30%を超えるとのシンクタンク試算もあります。エリアによっては「お隣りは空き家」といった時代が到来しそうです。

一方で新築マンションを中心とした住宅価格は高止まり。不動産経済研究所によれば、2018年2月の首都圏新築マンション価格平均は6128万円。東京都区部に至っては平均7223万円と、普通のサラリーマンが買える水準をはるかに超えている状態です。

こうしたなか「空き家をうまく活用しよう」といった動きも出始めています。全国の自治体が管理する空き家・空き地情報を集約した『LIFULL HOME’S 空き家バンク』(運営:株式会社LIFULL )や、空き家の売り手と買い手が直接交渉でき、物件価格0円の空き家なども紹介されている『家いちば』(運営:株式会社エアリーフロー)など。とはいえ、こうした取り組みもまだ端緒についたばかり。『家いちば』は2015年の開設から成約は20件程度と、まだまだ認知度も低くユーザーも少ないのが実情です。

空き家活用が進まない3つの理由

空き家活用がなかなか進まない理由にはさまざまなことが考えられますが、第一に「立地」の問題があります。自分がほしい場所にたまたま空き家があり、売りに出ていれば検討の余地がありますが、エリアをある程度限定すると、売りに出ている空き家はまだまだ少数です。「売ることも貸すこともせず、ただ放置されている空き家がたくさんある」というのが昨今の空き家問題の特徴なのです。

第二に「建物のコンディション」。家というものは、人が住まなくなってから時間が経過するほど傷んでいきます。その理由には大きく2つあり、一つは「換気」が行われないことで通風性が失われ、カビや結露を発生させてしまうこと。次に「雨漏り」や「水漏れ」など建物の不具合が発生しても、誰も気づかず放置され事態が悪化してしまうことです。

また空き家の多くには、庭や室内に、前居住者の「残置物」が残っていたりします。残置物とは、庭の物置きや植栽、室内の家具や生活道具一式などです。こうしたものは原則として買い手か売り手のどちらかの負担で処分するしかありませんが、それにも当然コストがかかります。

このように空き家活用は一般に、普通に新築や中古を買うより少しリスクが高く、手間がかかり面倒なのです。それでも、よりリーズナブルに家を手に入れたいという人にとっては、いい買い物になる可能性もあります。割安感のある空き家を買って、自分の思いどおりにリフォーム・リノベーションして暮らすことができればいいですね。

住宅ローン控除やフラット35の適用にはコストがかかる!?

では次に、購入者する側に立った際に使える控除などについて見ていきましょう。

まず住宅ローンを組む場合、新築から築20年以内の建物(マンションは25年以内)であれば「住宅ローン控除」が使えます。住宅ローン控除とは、ローン残高(年末時点)の1%分の所得税が10年間、戻ってくるものです。

空き家の場合、これよりも築年数が古いことが往々にしてあるでしょう。その場合に住宅ローン控除を利用する方法は2つあり、一つは「既存住宅売買瑕疵保険」に加入すること。保険期間は1年ないしは5年、支払い限度額は500万円ないしは1,000万円というのが一般的ですが、保険加入のためには一定の建物補修が必要など、コストがかかる要件があります。

もう一つは「耐震基準適合証明書」を取得する方法。こちらも、耐震診断やその結果に応じた耐震改修をする必要があるので一定のコストがかかります。

留意したいのが、中古住宅で『フラット35』や不動産取得税の減税制度などを利用したい場合です。フラット35については、『フラット35の適合証明書』が必要で、1981年5月31日以前に建築確認を取得した旧耐震の物件で制度を利用するには、『耐震基準適合証明書』の取得が必須。それに伴って、やはり耐震診断や改修コストは必要です。築20年以上の一戸建て・25年以上のマンションで不動産取得税の減免を受けるには先述の『耐震基準適合証明書』が必要です。

リフォームやリノベーションには補助金がもらえることも

一方でリフォームやリノベーションを行う場合には、国や自治体からさまざまな補助金が出ることもあります。例えば東京都豊島区では修繕工事に10万円、リフォーム工事に20万円を限度として補助金がもらえます(※適用にはいくつかの要件あり)。使えるものはうまく使っておきたいところ。こうした税制や補助金等に詳しいリフォーム・リノベーション事業者とお付き合いすることがお得に空き家を活用するコツとも言えるかもしれません。

いずれにせよ、購入前に建物のコンディションはよく調べておきたいもの。2018年4月からは住宅売買時に「インスペクション説明義務化」がスタートします。これは簡単に言うと、住宅の売主・買主に、建物の状況を調べるインスペクション事業者のあっせんの有無やその内容について説明するという制度です。

中古住宅取引時に、欧米では当たり前のように行われているホームインスペクション(住宅診断)を日本でも常識化し、中古住宅流通を促進させたいといった国の意志の表れですが、未来の日本では、中古住宅や空き家をうまく活用するというのは当たり前のことになっているでしょう。とはいえ日本ではまだこうした施策はまだ始まったばかり。制度をよく知った上で、インスペクションを依頼するホームインスペクターやリフォーム事業者をうまく見極めつつ、空き家活用にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

s-長嶋修_正方形.jpg長嶋 修  さくら事務所創業者・会長
業界初の個人向け不動産コンサルティング・ホームインスペクション(住宅診断)を行う「さくら事務所」を創業、現会長。不動産購入ノウハウの他、業界・政策提言や社会問題全般にも言及。著書・マスコミ掲載やテレビ出演、セミナー・講演等実績多数。【株式会社さくら事務所】

増税されてもされなくても!「いま買うべき物、買わなくてもよい物」 賢い住まいのマネー術(6)

森友学園問題で揺れる自民党政権ですが、いまのところ2019年10月には、消費税率が10%に引き上げられる予定です。2%の差は大きいので、大きな買い物はなるべく早くから準備して、安いうちに買っておきたいと思っている人もいるでしょう。
でも、ちょっと待って。8%に上がるときも起こった駆け込み消費ですが、増税後にセールになる品物もありましたよね。「早まった!」もしくは「買っておけばよかった」といった後悔をしないためにも、何をいつ買うべきなのか。もし増税がされなかった場合にも参考になる、基本的な考え方をご紹介します。

【連載】賢い住まいのマネー術
住まいに関する支出は、家庭の大きな割合を占めるもの。保活から住宅ローン控除まで、住まいに関する家計管理や節約術に定評のあるファイナンシャルプランナー(FP)の花輪陽子さんが解説します。家電や家具などは買っておくほうがよい?

まず、すべての買い物に共通する基本的な考え方としては、「購入予定があって値崩れしにくい商品は『現在(税率8%)』のうちに買っておくとよい」ということです。必要のないものまで買ってしまえば支出は増えますし、値崩れする商品を先に買っても消費税の増税分より値段が下がってしまう可能性もあるからです。

家電に関しては、一般に値段が安定している白物家電(洗濯機や冷蔵庫、電子レンジなど日常生活に使う家電)は「買い」で、値動きしやすい黒物家電(音楽機器やゲーム機など、趣味や娯楽用途の家電)は「待ち」です。白物家電は生活をする上で欠かせませんし、値段が大きく崩れることも少ないからです。

では、白物家電はそれぞれいつ買えばよいのでしょうか。新居やリフォーム後のお部屋ができたタイミングですべてを新しくしたいと思うかもしれませんが、市場の値段が安くなるのと、自分が欲しいタイミングがずれる場合もしばしば。場合によっては今まで使っていた家具・家電をひとまず新居に持って行き、落ち着いたら探し始めるというのも一つです。一度に買うのに比べると、予算面からも融通を利かせやすいでしょう。

冷蔵庫は秋に新商品が出る場合が多く、発売からしばらくした年末ごろから値段が下がり始めるのが一般的なパターンです。さらに、ひとつ古い型の商品をアウトレット店やインターネットで探せば、安価な金額で手に入れることができます。

家電の値段変動サイクルは商品によって異なり、エアコンの場合は年明けごろに新商品が投入されることが多いです。エアコンの需要が減る4~5月になると値段が安くなります。家電の価格の推移は「価格.com」などでも検索が可能です。自分が欲しい家電で検索し、人気商品の値動きを2~3点調べてみることをおすすめします。

例えば、そろそろ冷蔵庫の買い替えを考えている方なら、2018年の年末ごろにアウトレット店などに冷蔵庫を探しにいくというイメージです。エアコンの場合は2019年の4月ごろから探し始めるとよいでしょう。増税は2019年10月なので、まだ先のように感じますが、増税前でもお得なタイミングで購入したいとなると、意外にも早くから準備をしたほうがよいことが分かります。

大手量販店では、古い家電を処分し、新しい商品に買い替える人向けのキャンペーンを行う場合もあるので、そうしたキャンペーンを活用したり、配送のタイミングなども相談するとよいでしょう。原則、引き渡し日の税率になることが多いため、増税直前に駆け込む場合は要注意です。

家具に関しては、ブランド家具などで値崩れしにくい物は増税前に探し始めてもよいでしょう。ただし、催事場などで行われる家具セールや中古品を活用する方法もあるので、必ずしも駆け込み購入しなくてもよいと思います。

自動車は増税前に買うべき? その他、住まいまわりで検討したい物は?

また、購入のタイミングを考えておきたいのは自動車です。車を購入する際に適用される税率が決まるのは、「登録時」になっていますが、ナンバープレートの登録には時間がかかります。増税直前の2019年9月に選んでいるとギリギリになってしまうので、買う予定があるならゆとりのあるスケジュールを組むべきでしょう。

できれば早い時期から準備して、3月や9月などの決算期前にディーラーと交渉して有利な条件で購入したいものです。決算期の1カ月半前くらいから動き出し、複数の見積もりを取るとよいでしょう。2019年2月ごろから動き始めて、3月決算を狙って購入するのも手です。

増税されるとなれば、直前の2019年9月決算は、同じように駆け込み購入しようとする人が多くなることが予想されます。となるとあまり値下げされないことも考えられますね。もし出遅れたら、需要が低迷するであろう増税後に、オプションなどで値引き・サービスを受けられないか交渉してみるのもよいと思います。

その他、リフォームも値段が下がりにくいので、リフォームをする予定がある人は増税前に検討をしてもよいでしょう。「床暖房にリフォームしたい」など小さなリフォームも含めて検討してみてもよいかもしれません。

浄水器のカートリッジや空気清浄機のフィルターなど、既に本体を購入している商品の「交換品」は値引きしなくても売れるので、値崩れしにくい商品です。消費増税前に購入準備しておいてもよいでしょう。

値崩れしにくい物などは消費増税前、いますぐに購入してもよいのです。その反面、値崩れが予想される物は駆け込む必要はありません。慌てて買わないで、必要性に応じて吟味できる目を養いましょう。

花輪陽子phpto2花輪 陽子(ファイナンシャルプランナー)
CFP認定者、1級FP技能士。外資系投資銀行を経てFPに。「夫婦で貯める1億円!」「貯金ゼロ 借金200万円!ダメダメOLが資産1500万円を作るまで」などの著書やテレビ出演、雑誌監修など多数。

車、家電、家具…増税されてもされなくても「いま買ってよいもの」は? 賢い住まいのマネー術(6)

森友学園問題で揺れる自民党政権ですが、いまのところ2019年10月には、消費税率が10%に引き上げられる予定です。2%の差は大きいので、大きな買い物はなるべく早くから準備して、安いうちに買っておきたいと思っている人もいるでしょう。
でも、ちょっと待って。8%に上がるときも起こった駆け込み消費ですが、増税後にセールになる品物もありましたよね。「早まった!」もしくは「買っておけばよかった」といった後悔をしないためにも、何をいつ買うべきなのか。もし増税がされなかった場合にも参考になる、基本的な考え方をご紹介します。

【連載】賢い住まいのマネー術
住まいに関する支出は、家庭の大きな割合を占めるもの。保活から住宅ローン控除まで、住まいに関する家計管理や節約術に定評のあるファイナンシャルプランナー(FP)の花輪陽子さんが解説します。家電や家具などは買っておくほうがよい?

まず、すべての買い物に共通する基本的な考え方としては、「購入予定があって値崩れしにくい商品は『現在(税率8%)』のうちに買っておくとよい」ということです。必要のないものまで買ってしまえば支出は増えますし、値崩れする商品を先に買っても消費税の増税分より値段が下がってしまう可能性もあるからです。

家電に関しては、一般に値段が安定している白物家電(洗濯機や冷蔵庫、電子レンジなど日常生活に使う家電)は「買い」で、値動きしやすい黒物家電(音楽機器やゲーム機など、趣味や娯楽用途の家電)は「待ち」です。白物家電は生活をする上で欠かせませんし、値段が大きく崩れることも少ないからです。

では、白物家電はそれぞれいつ買えばよいのでしょうか。新居やリフォーム後のお部屋ができたタイミングですべてを新しくしたいと思うかもしれませんが、市場の値段が安くなるのと、自分が欲しいタイミングがずれる場合もしばしば。場合によっては今まで使っていた家具・家電をひとまず新居に持って行き、落ち着いたら探し始めるというのも一つです。一度に買うのに比べると、予算面からも融通を利かせやすいでしょう。

冷蔵庫は秋に新商品が出る場合が多く、発売からしばらくした年末ごろから値段が下がり始めるのが一般的なパターンです。さらに、ひとつ古い型の商品をアウトレット店やインターネットで探せば、安価な金額で手に入れることができます。

家電の値段変動サイクルは商品によって異なり、エアコンの場合は年明けごろに新商品が投入されることが多いです。エアコンの需要が減る4~5月になると値段が安くなります。家電の価格の推移は「価格.com」などでも検索が可能です。自分が欲しい家電で検索し、人気商品の値動きを2~3点調べてみることをおすすめします。

例えば、そろそろ冷蔵庫の買い替えを考えている方なら、2018年の年末ごろにアウトレット店などに冷蔵庫を探しにいくというイメージです。エアコンの場合は2019年の4月ごろから探し始めるとよいでしょう。増税は2019年10月なので、まだ先のように感じますが、増税前でもお得なタイミングで購入したいとなると、意外にも早くから準備をしたほうがよいことが分かります。

大手量販店では、古い家電を処分し、新しい商品に買い替える人向けのキャンペーンを行う場合もあるので、そうしたキャンペーンを活用したり、配送のタイミングなども相談するとよいでしょう。原則、引き渡し日の税率になることが多いため、増税直前に駆け込む場合は要注意です。

家具に関しては、ブランド家具などで値崩れしにくい物は増税前に探し始めてもよいでしょう。ただし、催事場などで行われる家具セールや中古品を活用する方法もあるので、必ずしも駆け込み購入しなくてもよいと思います。

自動車は増税前に買うべき? その他、住まいまわりで検討したい物は?

また、購入のタイミングを考えておきたいのは自動車です。車を購入する際に適用される税率が決まるのは、「登録時」になっていますが、ナンバープレートの登録には時間がかかります。増税直前の2019年9月に選んでいるとギリギリになってしまうので、買う予定があるならゆとりのあるスケジュールを組むべきでしょう。

できれば早い時期から準備して、3月や9月などの決算期前にディーラーと交渉して有利な条件で購入したいものです。決算期の1カ月半前くらいから動き出し、複数の見積もりを取るとよいでしょう。2019年2月ごろから動き始めて、3月決算を狙って購入するのも手です。

増税されるとなれば、直前の2019年9月決算は、同じように駆け込み購入しようとする人が多くなることが予想されます。となるとあまり値下げされないことも考えられますね。もし出遅れたら、需要が低迷するであろう増税後に、オプションなどで値引き・サービスを受けられないか交渉してみるのもよいと思います。

その他、リフォームも値段が下がりにくいので、リフォームをする予定がある人は増税前に検討をしてもよいでしょう。「床暖房にリフォームしたい」など小さなリフォームも含めて検討してみてもよいかもしれません。

浄水器のカートリッジや空気清浄機のフィルターなど、既に本体を購入している商品の「交換品」は値引きしなくても売れるので、値崩れしにくい商品です。消費増税前に購入準備しておいてもよいでしょう。

値崩れしにくい物などは消費増税前、いますぐに購入してもよいのです。その反面、値崩れが予想される物は駆け込む必要はありません。慌てて買わないで、必要性に応じて吟味できる目を養いましょう。

花輪陽子phpto2花輪 陽子(ファイナンシャルプランナー)
CFP認定者、1級FP技能士。外資系投資銀行を経てFPに。「夫婦で貯める1億円!」「貯金ゼロ 借金200万円!ダメダメOLが資産1500万円を作るまで」などの著書やテレビ出演、雑誌監修など多数。

家賃はやっぱり月収の3割に抑えるべき? 新社会人の家計相談

家賃は月収の3割。そうよく耳にしますが、新卒社会人の家計でも同じ法則が成立するのでしょうか。家計の見直し相談を数多く請け負ってきたファイナンシャル・プランナー藤川太(ふじかわ・ふとし)さんに率直な質問をぶつけてみました。
額面収入に対して貯蓄10%・家賃3割を推奨

――率直に伺いますが、「家賃は月収の3割」という指標は、新社会人の初任給にも当てはまるのでしょうか?

藤川さん 子どもがいない世帯なら、額面収入に対して住居費は3割を目安と考えて問題ないでしょう。これは新社会人であっても変わりません。そもそも額面収入の約2割は社会保険料や税金で引かれるので、手取り収入は8割ほど。さらに新社会人に対しては、収入の1割の貯蓄を目標として勧めています。光熱費や食費だけでも大きな支出となるので、生活費は4割を確保したいと考えると、必然的に住居費は3割となります。

――厚生労働省の「平成28年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」によると大学卒業者の平均初任給は20万3400円、住居費(家賃に管理費などを加えた固定費)3割で約6万円、生活費4割で8万円。東京で暮らそうと思うと、どちらも心もとない気がします。

藤川さん 仮に額面収入を20万円として、住居費に3割の6万円、さらに1割の2万円を貯蓄しようと思うと、生活費は8万円。決して楽ではないですよね。ということは住居費を4割にしたら、当然もっと苦しくなります。流石に6万円で「やれ水道・光熱費だ、食費だ、お小遣いだ」というと立ち行かなくなりますから、結局は貯金ができなくなるんです。

出典/総務省統計局「家計調査年報(2016)」、厚生労働省「平成28年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」をもとに独自に算出 ※月収に対する割合は小数点第1位を四捨五入

出典/総務省統計局「家計調査年報(2016)」、厚生労働省「平成28年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」をもとに独自に算出 ※月収に対する割合は小数点第1位を四捨五入

――セキュリティや通勤の利便性を考慮すると家賃は高くなりがちです。食費や光熱費を節約して住居費の予算を増やすより、住居費を抑えることを優先すべきでしょうか?

藤川さん 生活費を削れればいいですが、削れなかった場合、先に述べたように貯蓄がなくなります。物を持たないとか、食事を食パン1枚で済ませるとか、飲みにも外食にも行かないという人も世の中にはいますが、それで体を壊しては元も子もないじゃないですか。

私も若いころお金を貯めようと思って、月の食費を1万円に抑えた経験があります、1食100円程度しか使えないので、ほぼ毎日ペペロンチーノでしたね。給料の約半分を貯金できたのでお金は貯まりましたが、さすがに苦しかったですよ。今は安くて美味しい冷凍食品も多くて、あのころより食費の節約はしやすいものの、家賃のために生活を無理やり切り詰めるというのはおすすめできないですね。

――やはり貯金は必要ですか?

藤川さん 貯金は心に余裕を生むための、一種の防波堤なんです。例えば会社で嫌なことがあっても、貯金があれば、いざとなれば辞めてしまっても暫く食べていけると思えるかもしれないですよね。しかしお金がないなら稼ぐしかないので、お酒に逃げたり、無理を押して仕事を続けたりせざるを得なくなります。そうなるとだんだんプレッシャーに押し潰されていき、心身を病んでしまうというケースは少なくありません。

若い人たちがこれからリスクを取って、さまざまなチャレンジをしていくうえで、貯蓄というのは原資になるわけです。今の稼ぎというのはずっと保障されているものではなく、病気になったり、職を失えば収入がなくなるかもしれない。そんな不透明な将来に対する不安を払拭しようと思うならば、何かあってもチャレンジできるようにお金を貯めておくことは考えなければいけないと思いますね。

質素な暮らしも後の糧になる?

――貯金を考えるうえで、生活費ではなく住居費を抑えることをすすめられているように思うのですが、家計の見直しをされるなかでも、住居費というのは削りやすい項目なのでしょうか?

藤川さん そうではなく、単純に住居費が一番大きい支出額となるからです。住居費というのは家計の中の固定費になるので、最初に高い家賃で契約してしまうと、その後ずっと高額な家賃の支払いが続いてしまうんです。住居費を下げるには家賃の安い家に住み替えるしかありませんが、お金がなければ引越しもできませんよね。

あと気を付けなければいけないのは、特に新社会人の方が住居を選ぶときに、最初に素敵な部屋を選んでしまうと、その部屋よりも質素な家に住むということに抵抗が出てきてしまうんです。なので一度でいいから、せめて最初くらいは質素なところに住むという経験をしておいたほうが良いと思いますね。

――大卒者の平均初任給に照らし合わせて都内で管理費込みの家賃6万円で部屋を探すと、都心やターミナル駅からは離れたエリアや、古いアパートの狭いワンルームなどが多く見られます。多少なりとも窮屈な暮らしを強いられそうですが、「若い内は苦労を買ってでもせよ」の言葉どおり、将来の糧として苦労を買うということですね。

藤川さん 例えばある漫画家のお客さんは、売れる前は4畳半ひと間の畳部屋で暮らしていたそうです。今でこそテレビにも出演するくらい有名な方ですが、「何かあったとしたら、あのころの生活に戻ればいいんでしょ。あのころが不幸せだったと思ってないし、いつでも戻れます」とおっしゃっていたんですよ。

確かに窮屈かもしれないし、もっといい部屋に住みたいと思うかもしれないですが、それでも部屋が狭いということが、すなわち不幸ではないですし、それで生きていけないわけでもないですよね。そうやって生きてる人はたくさんいるんですから。人生何が起こるか分からないですから、一度くらい苦労を経験しておくと人間は強くなりますよ。

「神田川」という歌にあるように、昔は狭いひと間の家で暮らしはじめて、徐々に収入が増え、物が増え、家族が増えるにつれて家もステップアップしていくのが当たり前でした。ところが今は物があふれる時代ですから、初めから良い部屋でいきなり大型テレビを置いて、家電製品もそろっていてという人も多いですよね。そうなるとどこまで行けば成功か分からなくなった挙句、目標や幸福を見失いやすくなるんじゃないかなと思います。

――生活水準のハードルを下げることで、貯金と同様、将来おこりうる不測の事態に対して予防線を張っておこうということですね。これから独り立ちする新社会人が、一から生計を立てる上で失敗しないためにはどうすればいいでしょうか。

藤川さん 家計って現状をベースにすると、いくら見直してもなかなか支出は減らないんですよ。本当に建て直そうと思ったら一度すべての契約を解約して、一からつくり直す必要があるんです。私はゼロリセットと呼んでいるのですが、そういう意味では、これからひとりで生活を始める新社会人はリセットしなくてもまっさらな状態ですよね。一からきちんと予算を配分し、資金計画に沿った生活を習慣づけるチャンスなんです。

そもそもお金に苦労したり、失敗した経験があるから、お金について勉強してFPになった人も多いので、質素な生活も将来に向けた貯蓄も実感を込めて勧めています。私もその一人です。元々勤めていた会社と折り合いがつかずに仕事を辞めたのですが、いざ辞めるとなると収入がなくなるわけです。

当時すでに結婚もしていたので、これは家計を何とかしなければいかんと思っていたとき、たまたま妻が買ってきていた雑誌のテーマが家計特集だったんですよ。そこでFPという資格があることを知り、いろいろ調べていざ講座を受けたいとなったとき、20万円超の受講料が必要と言われたわけです。

ところが先述した1食100円生活をしてまで貯めたお金は結婚資金として使い果たし、それ以上の貯金もしていなかったので妻にFPの資格を取るための講座を受けたいと相談したんです。そしたら丁度受講料と同じくらいの金額を、妻が私名義で積み立ててくれていたんですよ。毎月1万円でも妻がコツコツ積み立ててくれたから今、FPとしての私があるわけです。

人生の岐路に立たされたとき、あるいは転機が訪れたとき、お金がないと選択肢を狭めてしまいます。また一度しみついた生活スタイルは、よほどのきっかけがないと変えるのが難しいものです。価値観は人それぞれ、正解もひとつではありません。その上で、これから独り立ちする新社会人の皆さんには、しっかりとしたライフプランを組み立てる訓練と割り切って、住居費3割・貯蓄1割を目標にトライすることをおすすめします。

家計の見直し相談センター代表の藤川太さん(写真撮影/宮崎林太郎)

家計の見直し相談センター代表の藤川太さん(写真撮影/宮崎林太郎)

あくまで価値観は人それぞれと前置きしたうえで、自身の経験も踏まえて「家賃は月収の3割」という指標を改めて提示してくれた藤川さん。就職を機にひとり暮らしを始める方は、「家賃3割・貯蓄1割」を参考に予算を決めて、部屋探しをしてみてはいかがでしょうか。

●取材協力
・家計の見直し相談センター

朝晩ちょっと寒い……そんな季節に床暖房! 後付できる?選び方のヒントを教えます

朝晩は肌寒い、かといってエアコンやストーブをつけるには暑すぎるこの時期に、ぴったりな設備が床暖房。エアコンやファンヒーターなどと違い、空気を攪拌(かくはん)しないのでホコリが舞いにくく、じわっと足元から温めてくれるので、頭は熱くても足元が冷えてしまうということもありません。新築マンションや一戸建てには設置されていることが多いのですが、実はリフォームでも取り付けられるんです。でも、リフォーム時の注意点は? 電気、温水式はじめ、意外と種類が多く、選び方も難しそう……。そこで特徴やコストパフォーマンス、使い方やトレンドなどを紹介します。
タイプは大きく分けて電気式と温水式の2つ。コスパは使い方次第

「床暖房は冬場はもちろん、朝晩限定などを含めれば、大体10月から3月下旬くらいまでと意外と長く使う設備です。ガスや灯油を燃料としないので、小さい子どもやお年寄りがいても安心して使えるという魅力もありますね」と話すのは、新築、リフォームなど多彩な住宅の設計を手掛けるアキ設計の矢島理紗さん。

その床暖房は大きく分けて「温水式」と「電気式」の2タイプがあるとのこと。

「熱源がガスの場合やヒートポンプという空気を集めてエネルギーをつくるタイプ、温水を電気で温めるなどさまざまあるので、どのタイプが良いのか選ぶのが難しいかもしれませんが、基本的にこの2タイプに分かれます」。
違いはどういう点でしょうか。
「どちらも床下に専用のパネルを敷き詰めて床を温めるものです。簡単に言うと、電気式は電気をエネルギーとして温める方式で、温水式は熱源機で温めたお湯をパイプに循環させる方式です」

コストや設置条件に関してはリフォームする家の構造や設備状況から、使用する商品、床素材、ニーズによってさまざまで「一概には言えないです」とのこと。

「温水式は熱源機の新設やパイプの配管工事、リモコンの電気配線工事など、多業種に渡る工事が必要です。そのため設備費用自体は抑えられても、人件費などの経費を考えると工事費は高くなりがちです。しかし、広い面積に床暖を入れる場合や、床暖房のほかに、例えば浴室などのリフォームなど給湯配管に関わる工事と合わせて行う場合は、まとめて配管工事ができます。また、温水式はスイッチを切っても温水が冷めるまでゆっくりと温度が下がるため保温力も高いので、長時間家で過ごす方がいるお宅に向いているでしょう。

「電気式は設備としては電気工事だけなので、温水パイプの配管が難しい場合や、個室一部屋だけなどの小規模な床暖リフォームに向いています。また電気式は立ち上がりの温まりが早いのが特徴なので、日中外出しがちで、朝や夜だけなど短時間使用のお宅におすすめです。ただ、電気式はある程度の電気容量が必要です。住宅によってはアンペアの容量増設や、電気料金の契約内容の見直しが必要になることもあります」

あくまで目安のひとつ。「施工面積や素材、商品で違いがあるのと、施工する物件の構造や断熱性能でも効率がだいぶ変わりますので、施工会社や建築士などの専門家に相談してみましょう」(矢島さん)とのこと(画像作成/SUUMOジャーナル編集部)

あくまで目安のひとつ。「施工面積や素材、商品で違いがあるのと、施工する物件の構造や断熱性能でも効率がだいぶ変わりますので、施工会社や建築士などの専門家に相談してみましょう」(矢島さん)とのこと(画像作成/SUUMOジャーナル編集部)

どんな住宅でも取り付けできる?

床を工事するだけに、床暖房の後付(リフォーム)と聞くと、なんだか大変そうと思いがちですが、基本的に木造の戸建て、鉄筋コンクリートのマンションなど住宅の種類はもちろん、1階か2階かに関わらず床暖房リフォームは可能といいます。ただ気を付けたいのは「前述した温水式を取り入れる場合、例えばオール電化のマンションだと、当たり前ですがガスの熱源機を導入できません。

また熱源機からの配管を屋内に取り込む際に、外壁に新たに穴をあける工事が必要になることがありますが、マンションの場合はコンクリート造なので壁に穴をあけることができません。お住まいがどんな住まいで、何が追加で必要なのか、どの方式が最適なのかを専門業者に見てもらい、判断したほうがいいと思います」(矢島さん)

とはいえ、さらに最近では電気式、温水式にもさまざまな種類の床暖房システムが登場しているので、きっと最適な床暖房があるはず、といいます。特に今回見せてもらって驚いたのが電気式床暖房で使うパネル。コンパクトのため、施工箇所を例えばキッチンだけ、寝室だけなど部分的にも導入しやすく、極薄なので床のかさ上げも最小限で済みます。

また、部屋の印象の大部分を左右する床。それだけに床材もこだわりたいところですが、一昔前は経年や湿度などで変化する自然素材の床は使いにくいといわれていました。当時は泣く泣く気に入らないデザインを選ぶことになった人もいましたが、今は床暖房対応の仕様が多種多彩。

「足触りのいい無垢材仕様の床はもちろん、竹や畳、カーペット、コルクなどさまざまな床材が選べます。温かさだけでなく、見た目や足触りも暮らしの重大要素。選べる範囲が広がっているのはいいことですよね」。

アキ設計で使われた床暖房パネルのひとつを拝見。極薄で紙のようなこのパネルで床を温める。軽量で施工がしやすいタイプも増えている(写真撮影/山口俊介(BREEZE))

アキ設計で使われた床暖房パネルのひとつを拝見。極薄で紙のようなこのパネルで床を温める。軽量で施工がしやすいタイプも増えている(写真撮影/山口俊介(BREEZE))

アキ設計で使われた床暖房対応の「無垢チーク材」の床。自然素材は足触りがよく、経年変化も楽しめるのが特徴。アレルギーやシックハウスなどが気になる人にとっても朗報だ(写真提供/アキ設計)

アキ設計で使われた床暖房対応の「無垢チーク材」の床。自然素材は足触りがよく、経年変化も楽しめるのが特徴。アレルギーやシックハウスなどが気になる人にとっても朗報だ(写真提供/アキ設計)

リフォーム時の注意点やかかる日数は?

もうひとつ気になるのが、床となると「大規模すぎて工事に時間がかかるんじゃないの?」という懸念です。特に床だけに仮住まいを1カ月くらい借りなくちゃいけない?施工中は狭い洋室で長期間過ごすの?なんて考える人もいるかもしれませんが……。

「施工面積によりますが、リビングの床を床暖房にするのには、最短で電気式であれば1日から2日、温水式でも2日から3日ほどで工事することができます」といいます。

「もちろん前述のとおり、周辺機器の工事が必要の場合はその分日数はかかりますが、床暖房だけなら1週間くらいでリフォームできると思っていただければ大丈夫です」

案外手軽にできるようです。

しかし、どんなタイプの床暖房であれ共通する注意点があるそうです。
「それは家自体の断熱性です。せっかく床暖房を導入しても、温かさが逃げていくばかりでは光熱費がかさんでしまいます。ですので、できれば床暖房リフォームをきっかけに、床下や外壁、サッシなどの断熱性をチェックし、家全体の断熱性=快適性に目を向けてもらえれば、長く快適に暮らせる住まいになると思います」(矢島さん)

「床を温めるだけでなく、家全体が温かくなるような、快適な住まいを見直すきっかけにしてほしいですね」と床暖房リフォームについて語ってくれたアキ設計の矢島さん(写真撮影/山口俊介(BREEZE))

「床を温めるだけでなく、家全体が温かくなるような、快適な住まいを見直すきっかけにしてほしいですね」と床暖房リフォームについて語ってくれたアキ設計の矢島さん(写真撮影/山口俊介(BREEZE))

床暖房は足元から住む人を温めてくれるもの。最近は電力会社やガス会社などから光熱費について各種割引プランが多く出ているので、懐も温めつつ導入しやすくなっています。施工期間も短期間で済むので、来年に向けて一度検討してみてはいかがでしょう。

●取材協力
・一級建築士事務所 アキ設計

不妊治療と住宅購入、同時に実現させるには? 賢い住まいのマネー術(5)

不妊治療と住宅購入、どちらも非常にお金がかかるライフイベントです。二つの大きなライフイベントを同時に実現させることは可能なのでしょうか。その場合どのようなマネープランが必要なのか、基本から一緒に考えていきましょう。【連載】賢い住まいのマネー術
住まいに関する支出は、家庭の大きな割合を占めるもの。保活から住宅ローン控除まで、住まいに関する家計管理や節約術に定評のあるファイナンシャルプランナー(FP)の花輪陽子さんが解説します。不妊治療にかかるお金と助成を知ろう 

      

不妊治療にはいくらかかるのでしょうか。タイミング指導で授かることができる場合、数万円で済むこともありますが、人工授精の場合は1回当たり数万円、体外受精の場合は1回当たり数十万円と、1人の子どもを授かるための費用は100万円以上かかることもよくあります。また、治療が長期に及ぶ場合も多いものです。

莫大なお金がかかるのに対して国や自治体からの補助はどれくらい受けることができるのでしょうか? 国の特定治療支援事業では、体外受精や顕微授精に対して、1回当たり最高15万円の給付があります。所得制限があり、夫婦合算の所得額が730万円未満(給与所得控除等を引いた額)に限られます。

独自の助成制度を設けている市区町村もあります。例えば、東京・港区の場合、所得制限なしで年30万円を限度に特定不妊治療費助成を受けることができ、東京都からの受給額では足りない部分をカバーすることができます。

品川区の場合は「一般不妊治療費助成事業」があり、国の助成制度では対象外となっているタイミング法・薬物療法・人工授精など一般不妊治療の医療費を最大で50万円助成します(年10万円まで、通算5年度、所得制限なし、年齢制限あり)。
※いずれも記事掲載時点。品川区の「一般不妊治療費助成事業」は制度変更を予定しており、上記は平成30年3月31日までの助成内容です。詳細については品川区のHPでご確認下さい。

すべての行政で独自の助成があるわけではありませんので、お住まいの市区町村のホームページや広報誌などで確認をしてみましょう。また、多くの場合、助成対象となる年齢に制限が設けられています。不妊治療は早期に始めるほうが、助成を受けるという面でも有利でしょう。

住宅選びで注意すべきは「予算」と「間取り」

では次に、不妊治療中にマイホームを購入する場合の注意点について考えてみましょう。まず一番大きなところは予算です。

住居費は手取り収入の3割以内に収めることが望ましいと言われていますが、不妊治療中もその原則は変わりません。

マイホームを購入し、不妊治療を続けた場合の家計簿はどうなるでしょうか。例えば、世帯の手取り月収40万円のA家庭の場合を見てみましょう。私の考える理想的な配分は以下のとおりです。

世帯の手取り 40万円
住居費 12万円(手取り月収の3割まで)
光熱・水道費 1万5000円
交通・通信費 2万円
保険・医療費 1万円
食費 6万円
生活用品費 5000円
被服・美容費 2万円
教養・娯楽費 2万円
交際費 1万円
夫婦小遣い 4万円
ライフイベント費(不妊治療にかかるお金) 6万円
※治療初期のケースを想定
貯金 2万円

不妊治療にかかるお金は医療費ではなくライフイベント費に含めています。治療の方法と受けられる助成額にもよって負担額は異なりますが、毎月の大きな支出になることは間違いありません。そのために、固定費となる住居費(住宅ローン返済額)は手取り月収の1/3以内に留められるように工夫をしましょう。

住宅購入の中でもマンションを購入する場合は、住宅ローンの返済以外に、管理費や修繕積立金、駐車場代など毎月住宅に固定費がかかります。すべて合わせて、現在の家賃と比べて無理がないかは必ずチェックをしておくとよいでしょう。

間取りに融通が利く物件にするなどの工夫も必要です。家族構成が決まらないうちに住宅を購入することになるからです。妊活に優しい自治体、子育てに優しい自治体もあるので、自治体情報も確認をしながら住むエリアを考えることも重要です。

夫婦共働きの期間は人生の貯め時であり、手取り月収の25%程度貯めたいところですが、ライフイベント費にお金もかかるので貯金が難しくなるかもしれません。治療が終了したら貯める、という意識を持つようにしましょう。

頭金は入れすぎない 少なくとも200万円の現預金を残そう

    
治療の方法によっては貯金を切り崩す必要が出てくる場合もあります。そのことも想定して、マイホーム購入の際に頭金を入れ過ぎない(手元にある程度の現金・預金を確保しておく)ほうがよいでしょう。

具体的には、少なくとも手元に200万円程度の現金・預金を残しておきたいものです。なぜならば不妊治療をしていない家計であっても、出産前は妊婦健診や出産費用、休職中の収入減に備えて、最低100万円は余裕が欲しいです。不妊治療をしている場合はそれに加えて、医療費やサプリメントの購入など様々なお金がかかるからです。

頭金と住宅ローンのバランスを考える必要があるので、場合によってはファイナンシャル・プランナーなど専門家にライフプランの相談をするのも一つです。

治療中は体調が不安定になることがあります。筆者の知る限り、妻側が休職するケースもあるようです。そのリスクに備えて、住宅ローンを夫一人でも返済可能な額に留めたり、勤め先に不妊治療休暇がないかを確認したりもしておきましょう。
                                                    
人生ではお金がかかるライフイベントがいくつもありますが、ライフイベントが二つ同時に重なるケースもあるものです。その場合、より慎重なプランニングが必要になります。

花輪 陽子花輪 陽子(ファイナンシャルプランナー)
CFP認定者、1級FP技能士。外資系投資銀行を経てFPに。「夫婦で貯める1億円!」「貯金ゼロ 借金200万円!ダメダメOLが資産1500万円を作るまで」などの著書やテレビ出演、雑誌監修など多数。

知っておきたい「一生賃貸」にひそむリスク。あなたに向いているのは持ち家?賃貸?

家を買うというリスクを冒したくない、住みたいところに住み替えしやすい、などの理由から、『一生賃貸』でいいと思っている人もいるでしょう。でも「買わないリスク」というのもあります。どんなリスクがあるのでしょう。また、『一生賃貸』に向いている人とはどんな人なのでしょう。不動産を通じたライフプランに詳しいファイナンシャルプランナーの永田さんに聞いてみました。
一家の稼ぎ手に万一の事態があったときにリスク大

持ち家:住宅ローンの支払いは「団体信用生命保険」で残債が「ゼロ」に
賃貸:家賃が払えず「引越しを余儀なくされる」ことも

「よく比較される賃貸と購入ですが、お金の面では住居費の総額は条件次第で変わるため、一概にどちらがトクかは断言できません」という永田さん。では『一生賃貸』のリスクはというと、まずは「万が一のときの保証」が挙げられると言います。

「借り続けることへの対抗軸に上がるのが、住宅ローンを組んで購入すること。この住宅ローンを組む際には多くの場合、団体信用生命保険に加入します。万一、ローンを組んだ人が亡くなった際、残債がゼロになる保険です。その結果、残された家族には住み続けられる場所と資産を残すことができます。賃貸の場合は世帯主が亡くなっても家賃を支払い続けなければなりません。家賃を抑えるため、引越しを余儀なくされることもあるでしょう。そのため『一生賃貸』を選択する場合は、生命保険の加入や、日ごろからの貯蓄などでリスクを軽減するための備えが必要となるでしょう」(永田さん)

住宅ローンが払えないvs家賃が払えない。どちらが大変?

持ち家:返済が滞り事故情報が登録されると信用も毀損
賃貸:事故情報が登録されなければ再スタートを切りやすい

「どちらも大変なことですが、住宅ローンのほうが厄介なことになることが多いです」(永田さん)。実は住宅ローン(住宅購入)を原因として破産した人は近年増えており、10年間で約1.5倍になったという統計があります(※1)。低金利もあって頭金を入れずに無理な住宅ローンを組み、支払いができなくなったり、共働きを前提にして購入した場合、離婚や病気などで片方が働けない状態になってしまい、支払えなくなったりするケースが増えています。住宅ローンの場合、支払いの滞納を続けると、借入先の銀行等の金融機関は一括返済を求め、任意売却などをしない場合は、競売に向けて裁判所から現況調査が入るなど大変なことに。また、「ローンの事故情報が登録されると、しばらくの間、住宅ローンやカードローンあるいはクレジットカードの利用が難しくなるなど、その後の生活に支障が発生することも考えられます」(永田さん)

一方、賃貸の場合も、滞納が続くと督促のうえ、保証人、保証会社も巻き込むことになりますが、「事故情報が登録されることがなければ、支払い完了後に家賃の安い部屋に引越して住居費を抑えるなどで、再スタートを切りやすいかもしれません」(永田さん)。住宅ローンのように巨額のお金を一括で返済ということがない分、支払い滞納時のリスクは少ないと言えるかもしれません。

※1:2014年破産事件及び個人再生事件記録調査(日本弁護士連合会)

年金を当てにする試算は持ち家前提。DINKSはリスク軽減策を

持ち家:住宅ローンがなくなり生活費だけの負担に
賃貸:年金ベースの試算では家賃+生活費の支払いは難しい

「『一生賃貸』のリスクは、年金生活になるリタイア後も家賃の支払いが続くことでしょう。生活費と住居費を年金でまかなうのが難しくなるので、退職までに貯蓄しておく必要があります」(永田さん)。必要な貯蓄額は家賃によって変動しますが、例えば総務省が発表している家計調査(平成28年)では、2人以上無職・世帯主65歳以上世帯の支出は住居費を除き、生活費は25万3152円。一方、年金などの収入は20万5682円で、毎月4万7470円は貯蓄からまかなう必要があります。65歳から90歳までの計算で1424万円になります。これに住居費が加わるのですが、例えば家賃10万円の場合、25年計算だとすると合計3000万円。つまり約4400万円が必要になります。

特にDINKSはリスク回避を考えておく必要があるといいます。「共働きで現役バリバリの方々は収入や体力があり、子どもがいないと教育費負担を考えなくて済む分、財布のひもが緩みがち。多少家賃が高くても余裕があるので、希望の暮らしを優先して貯蓄がおろそかになりやすいです」(永田さん)

ちなみに住宅・土地統計調査(総務省・平成25年)によると、ほとんどの年金生活者は持ち家で、約1.5万円が住居費として算出されています。持ち家は住宅ローン支払いが終わる分住居費が少なくなるので、その分貯蓄は少なく済みやすいのです。「また持ち家の場合は売却、賃貸運用という選択肢もあります」(永田さん)

さらに「『一生賃貸』の最も大きなリスクは、高齢になって自分が弱ったとき」と永田さん。「家賃が苦しいとなれば、安い賃料の物件に引越してコストを下げればいいのですが、老齢になるにつれ借りられる物件の選択肢が減っていくことは事実です。現在、サービス付き高齢者向け住宅が充実してきたり、空き家利用の促進などから、一昔前に比べて借りやすい環境は整いつつあります。しかし、今もって大家さんは支払い遅延リスクや、何かあった際のことを考えて高齢者を敬遠しがちです。結果、いいなと思った物件が借りられないこともあります。また、認知、判断機能が衰えると、契約行為そのものができなくなることもあります。子どもがいる場合は成人した子どもが代わりに契約するという手段もとれますが、単身の場合はそれも難しい。さらに、施設への入居が必要となったときに、持ち家は売却して入居資金をねん出する方法が考えられますが、賃貸では貯蓄を切り崩さなければなりません。これも老後が長い時代のリスクのひとつといえるでしょう」(永田さん)

こうした上で人生設計を考える一つの目安が年齢であると永田さんはいいます。
「私は賃貸派も購入派も50歳台がひとつの節目だと考えています。現役のときとリタイア後では、賃貸に対して受け入れられるリスクや探す物件も変わってきます。リタイア後の生活が想像できるようになる50歳台、60歳台こそ、今後の「住まい」について、あらためて持ち家にするか賃貸にするか、じっくり検討することができるタイミングなのではないでしょうか。もちろん、その時点でどちらでも選択できるように、若いうちから老後資金の備えをしっかり準備しておくことが大切なことは言うまでもないでしょう」

【画像1】老後に突入する前に「住まい」について持ち家にするか賃貸にするかじっくり検討すべきだと語る永田さん(写真撮影/山口俊介(BREEZE))

【画像1】老後に突入する前に「住まい」について持ち家にするか賃貸にするかじっくり検討すべきだと語る永田さん(写真撮影/山口俊介(BREEZE))

気軽に引越しやすく、住みたいところにも住みやすい、住居費だって抑えようと思えば抑えられる。そんな賃貸のメリットも『一生賃貸』となるとリスクがあるようです。特に高齢になった際のことを考えた、長い人生設計をすることが大切のようです。

●取材協力
・(株)フリーダムリンク

女性は特にご用心!? ”見栄っ張り”住宅ローンの落とし穴 賢い住まいのマネー術(4)

住宅ローンが低金利なので収入に対して多額の住宅ローンが組んでしまいがちな時代です。この際だからと、ワンランク上のエリアや物件などを選んでしまう人もいるかもしれませんね。しかし、返済のことをしっかりと考えた上で毎月の収入から無理なく返済できる金額を考えることが大切です。【連載】賢い住まいのマネー術
住まいに関する支出は、家庭の大きな割合を占めるもの。保活から住宅ローン控除まで、住まいに関する家計管理や節約術に定評のあるファイナンシャルプランナー(FP)の花輪陽子さんが解説します。「せっかくだから」とよいものを選ぶと、トータルですごい金額に

「せっかくだし、ウッドデッキを付けたい」「おうちを買うなら港区か渋谷区がよい」など、“一生に一度だから”とマイホームにこだわりを持ち過ぎる人は予算をオーバーしがちです。女性は特にご用心。「壁紙は変えたい」「カーテンとソファーカバーは統一したい」など「友達が来た時に自慢をしたい」という見栄っ張り支出は、一つ一つは何とかなる金額でも積み重なると総額で大きな金額になるからです。このオプションを付けるといくら追加支出がかかるのかをメモをして総額を計算するようにしましょう。

 そもそもマイホーム探しの前に予算を決めるべきです。予算とは自己資金と無理なく返済できる住宅ローンの金額の合計額です。住宅ローンは毎月の収入のなかから無理なく返済でき、かつ定年退職までに返済できる金額に留めるようにしましょう。

借入額によって毎月返済額はこんなに変わる

例えば、借入金額3000万円、金利1.5%、35年返済(元利均等返済)の場合、毎月の返済額は約9万2000円です。他の条件は同じで借入額を4000万円にした場合の毎月返済額は約12万2000円になります。毎月の返済額が3万円も変わるのでその差は大きいですね。

 「ローン返済額は家賃相当額」とも言われますが、その他にもかかる固定資産税など維持費にも注目しましょう。また、マンションの場合、管理組合や、管理人常駐のための管理費、将来のメンテナンスのための修繕積立金が必要になります。どちらも5年毎に見直しがあるケースが多く、修繕積立金に関しては途中から上昇する場合も多いです。ローン返済額に維持費も加えて、以前に借りていた家賃と同等額であれば家計を無理なく回しやすいでしょう。

 また、変動金利で借りる場合は毎月の返済額が途中で変わる可能性もあるので注意しましょう。変動金利で借りる場合、市場金利の変化によって住宅ローン金利も変動します。半年ごとに金利の見直しがあるのが一般的です。10年以上の固定金利を組むとその期間は返済額が一定のために将来の返済額を見通しやすくなります。

ローンを返済しながら老後資金を作れますか?

住宅ローンを組めるだけ組んではいけないもう一つの理由にローンを返済しながら老後資金を貯めなければならないということが挙げられます。60歳以上の単身無職世帯の平均的な収入は約12万円ですが、支出は約15万6000と毎月約3万6000円の赤字になっています(総務省統計局「家計調査報告2016」より)。年間で約43万円の貯金を取り崩している計算になるのです。

 例えば、65歳までは働くというA子さんの場合。65歳から90歳までの25年間は年金と貯金の取り崩しでの生活になります。平均的な支出と同じように年43万円取り崩すのであれば、生活費だけでも25年間で1075万円になります。介護などの予備費も加えると約1500万円の老後資金を作る必要があることが分かるでしょう。老後資金は退職金、確定拠出年金、積立型の生命保険などで準備をしてももちろん大丈夫です。

老後とのバランスも考えて、マイホームの予算を再度調整しましょう

老後資金が恐ろしいと感じた人も多いかもしれません。ですが、ローンを完済済みのマイホームがあるということは一つの老後への備えになります。実は先ほどの家計調査の平均的な支出額のうち、住居費は月約1万3000円程度。ローン完済後の持ち家で維持費だけを支払っている金額を前提として計算されています。つまり一生賃貸の場合、あるいは退職後もローンを完済できていないという場合は更に多くの貯金を準備する必要があるのです。

 無理のない範囲のローンに留め、退職までに完済をして、その住宅に住み続けるということが原則にはなりますが、老後を迎えるにあたって持ち家ということは一つの安心材料にはなりそうです。

住宅購入は一生で一番というくらい大きなライフプランになります。金融広報中央委員会の「知るぽると」というサイトでも資金プランシミュレーションができます。借入額の条件を入れて毎月の返済額を試算する「借入返済額シミュレーション」を事前にすることもおすすめです。借入額によって毎月の返済額が、さらには老後のゆとりが大きく変わるために、じっくり考えて決断をすることをおすすめします。

花輪陽子phpto2花輪 陽子(ファイナンシャルプランナー)
CFP認定者、1級FP技能士。外資系投資銀行を経てFPに。「夫婦で貯める1億円!」「貯金ゼロ 借金200万円!ダメダメOLが資産1500万円を作るまで」などの著書やテレビ出演、雑誌監修など多数。

来年には消費税10%、マイホームはいつ買うのがお得? 賢い住まいのマネー術(3)

いよいよ来年、2019年10月に消費税率が10%に引き上げられる予定です。多くの人にとって人生で最も大きな買い物になるマイホーム購入やリフォーム、いったいいつ行えばよいのでしょうか。駆け込み購入が得かと思いきや、10%になっても受けられる優遇措置もあります。比較検討してみましょう。【連載】賢い住まいのマネー術
住まいに関する支出は、家庭の大きな割合を占めるもの。保活から住宅ローン控除まで、住まいに関する家計管理や節約術に定評のあるファイナンシャルプランナー(FP)の花輪陽子さんが解説します。消費税8%と10%、マイホーム購入価格はどれくらい変わる?

消費税が2%変わるとマイホームなどの大きな買い物をするときに値段が大きく変わりそうですね。どんな場合に消費税がかかるのかみていきましょう。まず、住宅価格のうち土地代は非課税になります。課税されるのは新築マンションや一戸建ての「建物分の価格」です。土地に関しては「資本の移転」であるとされ、消費税はかかりません。

例えば、価格が4000万円の物件のうち、建物分の価格が2000万円なら消費税額は「2000万円×8%=160万円」、税込価格は4160万円となります。10%になると消費税額は200万円で税込み価格は4200万円になり、40万円負担が増えることになります。

個人が売主の中古住宅を購入する場合には消費税はかかりませんが、不動産会社がリフォームして販売する中古住宅などの場合には課税されます。リフォームの場合も同じように消費税が課税されます。

購入時にかかる諸費用で消費税がかかるのは、仲介手数料、住宅ローン事務手数料、登記費用のうち司法書士報酬など。各種保険料、マンションの管理費などは課税されません。消費税がかかる費用、かからない費用と整理をすることでおおよその負担増が見えてきます。

いつまで8%で買える? 経過措置とは?

そもそも、消費税率はマイホーム購入のどの時点の税率が適用されるかご存じでしょうか。工事完了(引渡し)時点の税率となります。ただし、税率が引き上げられる半年前にあたる2019年3月31日までに契約したものには経過措置が適用され、引渡しが同年10月以降になっても「8%」で課税されます(新築の場合もリフォームの場合も同じ)。

基準日直前にリフォーム工事を実施する場合、工事の集中や天候等により工事が遅れ、工事完了(引渡し)時期が10月以降となり、「10%」が適用される可能性があります。そのため、増税前にリフォームを検討している人は早めに計画を立てておくとよいでしょう。もちろん新築の場合も余裕を持った計画を立てる必要があります。

10%になっても負担を軽減させる政策がある

それでは消費税が上がったら、増税分の負担がそのまま増えるのみなのでしょうか。2014年4月に消費税が8%へと引き上げられた際、その負担増を軽減するために「すまい給付金」制度が新設されました。これは、一定の収入以下(年収510万円以下が目安)の人が住宅ローンを借りて家を買う場合、収入に応じて最高30万円の給付が受けられる制度です(購入年齢が50歳以上の場合は、住宅ローンを借りない場合でも受けられる場合がある)。これが、消費税10%になると、給付額は最大50万円に引き上げられ、収入の上限(年収775万円以下が目安)も引き上げられます。

この他、家の購入や新築のために、親や祖父母から資金贈与を受ける場合の「贈与税の非課税枠」も変わります。消費税8%の現在は、「最大1200万円」ですが、消費税10%となると、「最大3000万円」まで贈与税がゼロになります(非課税となるためには、贈与の翌年の3月15日までに住宅の引き渡しを受け、遅滞なく居住しなくてはならないなど各種要件あり)。

結局いつ買えばよいの?

いつ買うのがオトクなのかは、それぞれのケースで異なります。増税で増える負担と、負担を緩和する制度から受ける恩恵を天秤にかけ、8%で買うのか10%で買うのかどちらが自分にとって有利なのかを検討してみましょう。そのためには個々人でシミュレーションをしてみることが有効です。負担のほうが大きくなるようならば前倒しを検討するのも手かもしれません。マイホームは大きな買い物でその後のキャッシュフローも変わるので、場合によってはFPなどの専門家に相談をするのも手です。

増税で具体的にいくら負担額が増えるのか、シミュレーションをしてみると、思ったより少ない金額だった、という方もいるかもしれません。例えば、親や祖父母から援助をたくさん受ける人の場合、消費税が10%になってから拡大する「贈与税の非課税枠」を利用するのも一つです。「すまい給付金」の対象になりそうな方もウェブサイトでシミュレーションができるのでいくらもらえそうか確認をするとよいでしょう。

いかがでしょうか。人によっては必ずしも8%で駆け込んだほうがよいというわけでもないことが分かると思います。消費増税の負担と負担を軽減させる政策を理解し、自分はいつ買うのがよいのかを家族で話し合えるとよいでしょう。

花輪陽子phpto2花輪 陽子(ファイナンシャルプランナー)
CFP認定者、1級FP技能士。外資系投資銀行を経てFPに。「夫婦で貯める1億円!」「貯金ゼロ 借金200万円!ダメダメOLが資産1500万円を作るまで」などの著書やテレビ出演、雑誌監修など多数。

2018年、住宅ローン控除を受けるために必要な書類は? はじめての確定申告ガイド

昨年、住宅ローンを借りて住宅を購入した人は、条件が合えば住宅ローン控除(住宅ローン減税)が適用になる。ただし、住宅ローン控除(住宅ローン減税)を受けるためには確定申告が必要だ。会社員にはあまり縁のない確定申告だけれど、所得税や住民税の節税対策になるので忘れずに手続きをしたい。ここでは制度を利用するための条件や手続きの方法について詳しく紹介していく。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)の基本をおさらい。戻ってくるのはいくら?

住宅ローン控除(住宅ローン減税、住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンの年末残高の1%相当額が10年間、所得税から控除される制度。確定申告をすることで、控除をうけることができる。

確定申告は、1年間の所得を税務署に申告して所得税額を「申告納税」する、または納めすぎた所得税額を「還付申告」すること。会社員の場合、毎月の給与からその年の所得税の概算額が天引きされているため、住宅ローン控除(住宅ローン減税)で、確定申告(還付申告)をすることで、このすでに納めてある所得税から、控除される金額が戻ってくることになる。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の最大控除額は下の表のとおり。一般住宅の場合、10年間で400万円(1年で40万円)ととても大きな金額だ。ただし、実際に所得税から戻ってくる金額は納めている税額が上限。所得税から年間40万円を控除されるには、年末時に住宅ローン残高が4000万円以上あること、所得税を40万円以上納めていることが条件になるため、実際の控除額は年収や借入額によってケースバイケース。なお、所得税から控除し切れなかった分は、一定の限度で住民税からも控除される。

【画像1】住宅ローン控除(住宅ローン減税)の最大控除額(筆者作成)

【画像1】住宅ローン控除(住宅ローン減税)の最大控除額(筆者作成)

【画像2】住民税からの控除の最大控除額(筆者作成)

【画像2】住民税からの控除の最大控除額(筆者作成)

利用できるのはどんな住宅ローン?どんな人?どんな家?

住宅ローン控除(住宅ローン減税)を利用するには、住宅ローン、人、家それぞれに要件がある。下にまとめた要件をチェックして、自分がクリアしていれば確定申告の準備を始めよう。

<住宅ローンの要件>
・返済期間10年以上
・借入金は住宅の建物の取得のために借り入れたもの。または住宅の建物と敷地にかかる借入金を一体として借り入れたもの
・銀行や信用金庫、農業協同組合、住宅金融支援機構、社内融資などからの借入金(親族や、役員をしている会社などからの借入は対象外)
・勤務先からの融資の場合は、無利子又は0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)に満たない利率による借入金を除く

<人と家の要件>
・新築住宅の場合
・新築または取得の日から6カ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
・住宅ローン控除(住宅ローン減税)を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
・新築または取得した住宅の登記簿上の床面積が50m2以上。店舗併用住宅等の場合は床面積の2分の1以上が居住用であること
・居住した年とその前後2年間(通算5年間)、居住用の財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除等の特例を受けていないこと

・中古住宅の場合
上記の「新築住宅の場合」の要件を満たしたうえで
・建築後使用されたものであること
・次のいずれかに該当すること
 ○マンション等の耐火建築物の場合は、建築後から取得までの経過年数が25年以内
 ○木造など非耐火建築物の場合、建築後から取得までの経過年数が20年以内
 ○新耐震基準に適合する建物であること(既存住宅売買瑕疵保険に加入して2年以内の中古住宅も、新耐震基準に適合するものとされる)
 ○贈与や、生計を一にする親族等からの購入ではないこと

確定申告はいつからいつまで? 手続きはどうすればいい?

2017年分の確定申告書の受け付けは2018年2月16日(金)から3月15日(木)まで。ただし、住宅ローン控除(住宅ローン減税)は確定申告のなかの「還付申告」に当たり、入居した年の翌年1月1日から申告ができる。つまり、昨年家を買って入居した人の場合、2月16日を待たなくても、すでに申告することができるのだ。確定申告期間中は税務署が混雑するので、準備が整っているなら早めに申告してしまうといいだろう。また、還付金は指定の金融機関口座に振り込まれるが、手続きが早いほうが振り込まれる時期も早くなる傾向にある。

ではここで、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の手続きに必要な書類とどこで入手するのかを確認しておこう。

【画像3】住宅ローン控除(住宅ローン減税)に手続きに必要な書類と入手先(筆者作成)

【画像3】住宅ローン控除(住宅ローン減税)に手続きに必要な書類と入手先(筆者作成)

上表の書類がそろったら、必要事項を確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書に記入して税務署に持参してもいいし、郵送してもいい。また、国税庁のサイト上で確定申告書を作成してインターネット(e-Tax)で送信する方法もある。

確定申告は生まれてはじめてという場合、「書類の記入の仕方がよく分からない」「間違えないか不安」「ふるさと納税や医療費控除も重なっていて混乱してしまう」など、不安に感じる人もいるだろう。

その場合は、最寄りの税務署に相談を。確定申告期間中、税務署に設けられる確定申告会場では税務署員がマンツーマンで相談にのってくれる。また、税務署によっては確定申告の期間中は日曜日にも会場を開けているところもある。居住地を管轄している税務署の予定を事前にチェックしておこう(なお、一部地域では確定申告会場が税務署以外の場所に設けられるところもあるので注意)。

確定申告は毎年しなくてもOK。2年目以降は年末調整の対象に

会社員など給与所得者の場合、一度確定申告をしてしまえば、2年目以降の住宅ローン控除(住宅ローン減税)の手続きは勤務先の年末調整で済む。1年目の確定申告後、税務署から残り9年分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」が送られてくるので保管しておき、毎年、金融機関からの住宅ローンの「残高証明書」といっしょに勤務先に提出すればOKだ。

つまり、住宅ローンを使って家を買ったら、その翌年に1度だけ確定申告をすれば、あとは自力での申告をしなくても最長10年間の節税ができるのだ(自営業者、個人事業主等の場合は、毎年申告が必要)。

なお、還付申告の場合は入居の翌年1月1日から5年間申告書を提出することができる、つまり、申告をし忘れたり、3月15日を過ぎたりしても過去5年分までさかのぼって申告し、税金の控除を受けることができるのだ。

年度末が近づいてきて何かと忙しい時期だが、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の申告手続きをしなければせっかくの節税チャンスを逃しかねない。これから10年間の節税のために、早めに準備をして申告しよう。

●関連記事
・確定申告で税金が戻ってくる、住宅ローン控除ってどんな制度?
・住宅ローン控除って、実際いくら戻ってくるの?

住宅ローン、変動金利型を選ぶ人が減っている!? 自分に合った金利タイプの選び方とは

住宅ローンには主に、変動金利型や固定期間選択型、全期間固定型の3タイプがある。2016年度に最も多く貸し出されたのは変動金利型なのだが、実は前年度より大幅に減少したという。その背景と金利タイプによる違いについて説明していこう。【今週の住活トピック】
2017年度「民間住宅ローンの貸出動向調査」の結果公表/住宅金融支援機構金利タイプは3つ。変動金利型が半数を占めるが大幅に減少

住宅ローンの金利タイプには、半年ごとに金利が見直される「変動金利型」、当初一定期間の金利を固定する「固定期間選択型」、返済中金利が変わらない「全期間固定型」があり、「固定期間選択型」で当初金利が固定される期間は、2年、3年、5年、10年などがある。

住宅金融支援機構が2017年7~9月に実施した「民間住宅ローンの貸出動向調査」によると、金融機関が2016年度に新たに貸し出した(借り換え含む)民間住宅ローンの額の構成比は、「変動金利型」が49.9%と半数を占めたが、2015年度の61.8%に比べて大幅に減少した。

一方、「固定期間選択型」は増加し、特に当初10年金利を固定する「10年固定」は2015年度の18.2%から28.8%と大幅に増加する結果となった。

【画像1】金利タイプ別の貸出実績(出典/住宅金融支援機構「民間住宅ローンの貸出動向調査(2017年度)」)

【画像1】金利タイプ別の貸出実績(出典/住宅金融支援機構「民間住宅ローンの貸出動向調査(2017年度)」)

住宅ローンを利用した人を対象とした調査結果のなかには、変動金利型が増えたという結果が出たものもあるが、全国の金融機関311件の貸出額の調査結果なので、全体の傾向を表していると見てよいだろう。

ただし、この調査には民間金融機関と住宅金融支援機構が提携する全期間固定型ローンの【フラット35】は含まれていない。そのため実際には、【フラット35】の貸出額が加わることで、「全期間固定型」は調査結果より多くなると考えられる。

今後の金利動向にも注意!金利タイプはどう選ぶ?

さて、住宅ローンを借りる際に、どう考えて金利タイプを選んでいるのだろう?

どの金利タイプを選ぶか決めるには、適用される金利や予定している返済期間、今後の金利変動をどう予測するか、金利上昇による利息増加への対応力などによって変わる。

金利は低いほど利息が少なくて済むが、長期的に返済を続ける住宅ローンの場合、金利が変動するリスクを読み込んでおく必要がある。ローンを借りる際に金利を固定した期間は、市場の金利が変動しても固定される。

一般的に、今のような市場が低金利のときには、「変動金利型」のほうが適用される金利が低く、長く金利が固定される「全期間固定型」のほうが金利は高くなる傾向にある。

もし「今後は市場の金利が上がる」と予測するなら、適用される金利が変動金利型より少し高くても、今の低金利を長く固定できる「全期間固定型」などを選ぶほうがよいとされる。逆に「市場の金利はまだ下がる」と予測するなら、「変動金利型」を選ぶほうがよいとされる。

また、「今後も市場の金利が変わらない」と予測するなら、適用金利が低い「変動金利型」や変わらないと思う期間の「固定期間選択型」(2年くらいは変わらないと思うなら2年固定を選ぶなど)を選ぶとよいだろう。

調査結果で変動金利型が減少しているのは、すでに最低水準の低金利になっているのでもう大きく下がることはないという予測が増えているという見方もできる。さらに、10年固定が増加しているのは、そうはいっても10年程度は今の低金利が続くという予測が多いとも考えられる。

返済期間や金利上昇への備えによっても選択肢は変わる

ただし、返済期間によって考え方は変わる。借り換えで返済期間が短くなっている場合などはなおさらだ。

最長の35年返済では、35年間にわたって金利が上乗せされるが、例えば10年返済なら金利は10年間にかかるだけだ。5年後に市場の金利が上昇を始めたとすると、残りの30年間も金利上昇の影響を受ける場合と残りの5年間しか影響を受けない場合では大違いだ。

金利は借入額の元金にかかる点も見逃せない。同じ額を借りた場合でも返済期間が短いほど、毎月の返済額は増えるが借入額の元金の減り方も早い。元金の減り方が早いほど、金利上昇による利息増加の影響を小さくできるというわけだ。

ほかにも、めいっぱいローンを借りて家計に余裕がない場合は、金利が上昇して毎月の返済額が増えると家計を圧迫するが、余裕が十分ある場合なら毎月返済額の上昇への対応策もいろいろ考えられる。

今後は金利が上昇すると予測した場合でも、返済期間が短い場合、金利上昇への備えがある場合などでは、適用される金利が低い金利タイプを選ぶという選択肢もある。

どの金利タイプを選ぶかは、こうしたことを総合的に考えて判断するのがベストだ。

そうはいっても、目先の適用金利の低いものを選ぶ人が多いのが現実だろう。長く返済する不安から、毎月の返済額を減らしたい気持ちも分からないではない。
でも、長く返し続けるからこそ、借入額や返済期間、金利タイプは慎重に判断したいもの。多くの人が選ぶ金利タイプではなく、自分の家計や将来プランに合った金利タイプを選ぶようにしてほしいものだ。

「勝ち組・負け組」はっきりと? 2018年の不動産市場を5つのキーワードで予測

明けましておめでとうございます。2017年の不動産市場を振り返ると、一時、新築マンションの発売戸数や契約率が伸び悩んだものの、「供給調整」「価格調整」によって適温状態にまで回復した感があります。

こうした流れを受けて2018年の不動産市場はどうなるでしょうか? 注目すべき5つのキーワードを元に予測してみましょう。

キーワード1「金利動向」:不動産価格を左右も大きくは動かない?写真/PIXTA

写真/PIXTA

まず気になるのは「金利動向」。金利が上がれば不動産価格は下がり、金利が下がれば不動産価格は下がります。例えば月々10万円の住宅ローン支払いで金利1.5パーセントなら3270万円借りられますが、仮に3パーセントに上昇すると、借入額は2600万円と、670万円も減ってしまい、それだけ不動産取得能力が減退してしまうためです。

黒田日銀総裁の任期が18年4月8日に満了するのに伴い「後継は誰か」「再任はあるか」などが話題になっていますが、いずれにしても2017年衆議院選挙で信任を得た安倍政権の路線を、大きく転換するような事態にはならず、このことで金利が大きく動く可能性は考えにくいでしょう。

景気動向を見れば、世界景気の同時回復にも支えられ、上場企業の業績は拡大しており、18年3月期の純利益は前期に続いて過去最高を更新する見通し。18年には世界経済もやや鈍化する可能性があるものの、アメリカは段階的な金利上げ、EUも金融緩和引き締め方向へ動くと見られ、緩和を継続する日本との金利差が拡大すれば円安になり、輸出企業を中心に株価は上がります。

日経平均株価はかつてより随分上昇した感がありますが、それでもPER(株価収益率)は15倍程度と、欧米の20倍程度に比して相対的な割安感があり、現行水準の2万2000~2万3000円のラインを超えるようだと不動産市場には思い切り追い風。一定の株式売却益が不動産市場に流れる可能性があります。

ただ、気になるのは「地政学リスク」。北朝鮮が今後どのような動きに出るか。複数のシナリオのうち、政権維持を条件として北朝鮮が核を手放すことになれば安心感が増しプラスの影響、米軍が先制攻撃を行った場合、多少の動揺はあるものの短期で収束すれば大きな影響はなく、国内の米軍基地が攻撃にさらされるようだと株価にも景気にも大マイナスで先が見通しにくくなる、といったところでしょう。

キーワード2「三極化」:価値が上がり続ける物件も写真/PIXTA

写真/PIXTA

いずれにせよ長期的な不動産市場は「三極化」に向かいます。国内の多くの不動産価格は下がり続け、価値ゼロないしはマイナス価値に向かう物件が出てくる中で、一部の不動産は価格維持、ないしは上昇の余地が残されています。

 その内訳はざっと、
「価値維持あるいは上昇する 10~15%」
「徐々に価値を下げ続ける 70%」
「無価値あるいはマイナス価値に向かう 15~20%」
 といった具合です。

このことは、どのタイミングで、どんな場所に、どのような不動産を買うかで、天地ほどの格差が生まれることを意味します。資産化する「富動産」からマイナス資産となる「負動産」まで、「勝ち組不動産」と「負け組不動産」がはっきりする時代が到来したのです。「不動産は、1にも2にも3にも「立地」です。その地域の人口動態が不動産価値にどのような影響を与えそうか、よく見極めましょう。

キーワード3「立地適正化計画」:「活かす街」と「そうでない街」が決まる写真/PIXTA

写真/PIXTA

不動産価格の「価値維持ないしは上昇」といえば、都心の一等立地をイメージしがちですが、都市郊外や地方にもこうした立地は存在します。

本格的な人口減少社会の到来を踏まえ「活かす街」と「そうでない街」を決める「立地適正化計画」の取り組みが全国357の自治体で行われていますが(2017年7月末時点)、昨年に引き続き、2018年も多くの自治体で続々とこの計画が公表されます。今後、誘導区域の内側か外側かで地価水準が大きく分かれ、地価維持できるのは区域内だけになりそう。不動産業者や金融機関が資産価値を維持しやすい区域への投資を優先するためです。

埼玉県毛呂山町は作成中の立地適正化計画のなかで「20年後に公示地価を10%以上、上昇させる」といった目標を掲げています。町の人口は同期間に18%程度減る見通しですが、居住区域に住宅を誘導して人口密度を保ち、投資を呼び込むことで地価上昇につなげるとしています。こうした自治体の姿勢が長期的には、暮らしやすさはもちろん、不動産価値にも大きな影響を与えるのは必至ですので、自治体のHPなどで確認しましょう。

キーワード4「中古市場活性化策」:インスペクション説明義務化、経験不足のインスペクターに注意

国は2025年までに「中古住宅市場」「リフォーム市場」を倍増させる方策を掲げており、2018年は具体的な活性化策が目白押し。

まずは「インスペクション説明義務化」。もう少し詳しくいえば「媒介契約」「重要事項説明」「売買契約」の各段階で、ホームインスペクション(住宅診断)の存在やその内容について、宅建業者に説明を義務付けるものです。住宅診断そのものが義務付けられたわけではないことにご注意ください。いずれにせよこれで、中古住宅の「よくわからないから不安」といった懸念が一定程度解消され、日本でも爆発的にインスペクション(住宅診断)が普及するものとみられます。

ただし懸念もあります。国は、インスペクションを行う「既存住宅状況調査技術者」を養成し、年度末には2万4600人になる見込みですが、半日程度の講習を受けるだけの比較的簡単なものであるため、経験不足のインスペクターが市場に多数出ることになります。そうなると必然的にトラブルが予想され、ユーザーがインスペクターの「実績」や「経験」、また「不動産業者と癒着がないか」などのフィルターを持つことが重要となるでしょう。

キーワード5「テック元年」:AIやVR、IoTでワクワクの未来写真/PIXTA

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昨年あたりから萌芽が見え始めた各種の新技術。AI(人工知能)で物件情報の提供などを行う不動産会社が今後も増加。現在はごく簡単な対応しかできませんが、データの蓄積とディープラーニング(情報の蓄積)によって大きく機能向上を果たすでしょう。「AIに提案されたマンションを買った」という事例も増えるかもしれません。

VR(バーチャルリアリティー)は、ゴーグルなどをかけると内外装のリフォーム後の映像、インテリアコーディネートの例などが見られるというもの。ゴーグル不要の技術などもで始めており、中古活性化には大きく寄与しそうです。

IoT(Internet of Things)は住宅とインテリア・家電などをつなげ、生活を一変させるかもしれません。朝起きれば自動でカーテンが開き、冷暖房は自動調整、コーヒーも勝手に沸かしてくれ、カギの開け閉めはスマホでなんてことはあたりまえに。冷蔵庫の在庫確認やお年寄りの見守り、空き家のセキュリティー対策なども容易になるでしょう。

更なる先に「自動運転」が可能になれば、やはり街のあり方や暮らしは激変。「ブロックチェーン」といった技術は不動産取引を根本的に変える可能性を秘めています。やや専門的になりますが、米国内の複数の州はすでに、不動産取引において仮想通貨の使用を認める法整備を進めています。例えばバーモント州は、ブロックチェーン技術による取引記録が、証拠の観点から許容されるとの前提を認めた法律を制定しました。こうなると不動産業者を介さずとも、より安全に不動産取引を行うことが理論的には可能です。

技術の進展が変える不動産の世界。なんだかワクワクしますね。

s-長嶋修_正方形.jpg長嶋 修  さくら事務所創業者・会長
業界初の個人向け不動産コンサルティング・ホームインスペクション(住宅診断)を行う「さくら事務所」を創業、現会長。不動産購入ノウハウの他、業界・政策提言や社会問題全般にも言及。著書・マスコミ掲載やテレビ出演、セミナー・講演等実績多数。【株式会社さくら事務所】

配偶者控除大改正、何が変わる? 賢い住まいのマネー術(2)

働く女性の就労促進を促す効果を狙って、2018年1月から配偶者控除が大きく改正されます。配偶者控除が改正されることによって、共働き世帯の働き方はどのように変わるのでしょうか。控除額を超えたとしても、住宅ローン控除と合わせ技で節税する方法もあります。どういうことなのか、解説していきましょう。【連載】賢い住まいのマネー術
住まいに関する支出は、家庭の大きな割合を占めるもの。保活から住宅ローン控除まで、住まいに関する家計管理や節約術に定評のあるファイナンシャルプランナー(FP)の花輪陽子さんが解説します。配偶者控除大改正、何が変わる?

そもそも配偶者控除とは、妻(夫)の年収が「103万円以下」なら、パートナーの給与所得から38万円が控除されるという仕組み。103万円を越えると控除額が段階的に減っていき、141万円でゼロになるために「103万円の壁」と言われてきました。

今回の改正で、38万円の控除が受けられる妻(夫)の年収の範囲が「150万円以下」に変わります。150万円を超えると控除額が減っていき、201万円を越えるとゼロになります。政府は控除を受けることができる範囲を広げることにより、より働きやすい社会を目指していくとしています。

もう一つのポイントとして、配偶者控除が適用される夫に年収制限が付くようになることが挙げられます。夫の年収が「1120万円を超える」と控除額が次第に減り、年収「1220万円を超える」とゼロになるのです。従来は配偶者特別控除にのみ年収制限が付いていましたが、今後はたとえ妻に収入がなくても、高額納税者である夫は配偶者控除を適用されなくなります。

配偶者控除を越える働き方もあり? それぞれが住宅ローンを借りられる! 【画像1】(写真/PIXTA)

【画像1】(写真/PIXTA)

とはいえ、子育てが落ち着いて再就職を考える際に、配偶者控除の上限を少しだけ越えてしまうという場合も出てくるでしょう。頑張って働いて年収が250万円という場合、受けられる控除がなくなってしまい、損になってしまうのでしょうか。

たしかに、配偶者控除は受けることができなくなります。しかし、妻が安定した収入を得ることによって受けることができる有利な制度もあります。

その代表例として「住宅ローン控除」があります。住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度ですが、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請をし、世帯単位ではないのがポイントです。つまり、夫婦でしっかりと収入がある場合はそれぞれがローンを借り、それぞれが住宅ローン控除を受けることができるのです。住宅ローン控除は税額から直接差し引く税額控除のために、非常に有利な制度になります。

具体的には、毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されるのです。

どれくらい節税できる?ケーススタディで考えてみよう!

「子育てが落ち着いて再就職をしたい」「家族計画も固まってきたのでおうちも買いたい」そんな風に考えているA家庭の場合。妻が働いて収入をしっかりつけてから、夫婦で住宅ローン控除を受けるという方法も考えられます。

例えば、夫収入600万円、妻収入250万円、5000万円の住宅ローンを組む予定で、夫が4000万円、妻が1000万円の借り入れをし、住宅ローン控除を受ける場合。軽減される所得税・住民税は最大で夫が約40万円、妻が約10万円になります。年末のローン残高が減ることによって受けられる税額控除は少しずつ軽減されますが、10年間控除を受けることができます。

具体的な控除の仕組みを知りたい場合はこちら
住宅ローン控除って、実際いくら戻ってくるの? 

次に共働きをしていた時にそれぞれ住宅ローンを組んでいたB家庭のケース。出産後に妻が働いていない期間があり、その期間は所得がないため、当然住宅ローン減税を受けられなかった期間がありました。しかし、子育てを終えて再び働くことで、また夫婦で住宅ローン控除を受けることができるようになります。

このように、妻が安定をした収入をつけることで住宅ローンを組むことができ、住宅ローン控除のような有利な税金のメリットを享受することができる場合もあるのです。

「103万円の壁」など扶養の範囲で働くということに目が行きがちですが、収入を付けることで社会的な信用を得ることができ、お金を借りるということも可能になります。住宅ローン控除のように、夫婦それぞれ個人単位で受けることができる税制の優遇と、”合わせ技”で考えていきたいものですね。

花輪 陽子花輪 陽子(ファイナンシャルプランナー)
CFP認定者、1級FP技能士。外資系投資銀行を経てFPに。「夫婦で貯める1億円!」「貯金ゼロ 借金200万円!ダメダメOLが資産1500万円を作るまで」などの著書やテレビ出演、雑誌監修など多数。

配偶者控除大改正、何が変わる? 賢い住まいのマネー術(2)

働く女性の就労促進を促す効果を狙って、2018年1月から配偶者控除が大きく改正されます。配偶者控除が改正されることによって、共働き世帯の働き方はどのように変わるのでしょうか。控除額を超えたとしても、住宅ローン控除と合わせ技で節税する方法もあります。どういうことなのか、解説していきましょう。【連載】賢い住まいのマネー術
住まいに関する支出は、家庭の大きな割合を占めるもの。保活から住宅ローン控除まで、住まいに関する家計管理や節約術に定評のあるファイナンシャルプランナー(FP)の花輪陽子さんが解説します。配偶者控除大改正、何が変わる?

そもそも配偶者控除とは、妻(夫)の年収が「103万円以下」なら、パートナーの給与所得から38万円が控除されるという仕組み。103万円を越えると控除額が段階的に減っていき、141万円でゼロになるために「103万円の壁」と言われてきました。

今回の改正で、38万円の控除が受けられる妻(夫)の年収の範囲が「150万円以下」に変わります。150万円を超えると控除額が減っていき、201万円を越えるとゼロになります。政府は控除を受けることができる範囲を広げることにより、より働きやすい社会を目指していくとしています。

もう一つのポイントとして、配偶者控除が適用される夫に年収制限が付くようになることが挙げられます。夫の年収が「1120万円を超える」と控除額が次第に減り、年収「1220万円を超える」とゼロになるのです。従来は配偶者特別控除にのみ年収制限が付いていましたが、今後はたとえ妻に収入がなくても、高額納税者である夫は配偶者控除を適用されなくなります。

配偶者控除を越える働き方もあり? それぞれが住宅ローンを借りられる! 【画像1】(写真/PIXTA)

【画像1】(写真/PIXTA)

とはいえ、子育てが落ち着いて再就職を考える際に、配偶者控除の上限を少しだけ越えてしまうという場合も出てくるでしょう。頑張って働いて年収が250万円という場合、受けられる控除がなくなってしまい、損になってしまうのでしょうか。

たしかに、配偶者控除は受けることができなくなります。しかし、妻が安定した収入を得ることによって受けることができる有利な制度もあります。

その代表例として「住宅ローン控除」があります。住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度ですが、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請をし、世帯単位ではないのがポイントです。つまり、夫婦でしっかりと収入がある場合はそれぞれがローンを借り、それぞれが住宅ローン控除を受けることができるのです。住宅ローン控除は税額から直接差し引く税額控除のために、非常に有利な制度になります。

具体的には、毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されるのです。

どれくらい節税できる?ケーススタディで考えてみよう!

「子育てが落ち着いて再就職をしたい」「家族計画も固まってきたのでおうちも買いたい」そんな風に考えているA家庭の場合。妻が働いて収入をしっかりつけてから、夫婦で住宅ローン控除を受けるという方法も考えられます。

例えば、夫収入600万円、妻収入250万円、5000万円の住宅ローンを組む予定で、夫が4000万円、妻が1000万円の借り入れをし、住宅ローン控除を受ける場合。軽減される所得税・住民税は最大で夫が約40万円、妻が約10万円になります。年末のローン残高が減ることによって受けられる税額控除は少しずつ軽減されますが、10年間控除を受けることができます。

具体的な控除の仕組みを知りたい場合はこちら
住宅ローン控除って、実際いくら戻ってくるの? 

次に共働きをしていた時にそれぞれ住宅ローンを組んでいたB家庭のケース。出産後に妻が働いていない期間があり、その期間は所得がないため、当然住宅ローン減税を受けられなかった期間がありました。しかし、子育てを終えて再び働くことで、また夫婦で住宅ローン控除を受けることができるようになります。

このように、妻が安定をした収入をつけることで住宅ローンを組むことができ、住宅ローン控除のような有利な税金のメリットを享受することができる場合もあるのです。

「103万円の壁」など扶養の範囲で働くということに目が行きがちですが、収入を付けることで社会的な信用を得ることができ、お金を借りるということも可能になります。住宅ローン控除のように、夫婦それぞれ個人単位で受けることができる税制の優遇と、”合わせ技”で考えていきたいものですね。

花輪 陽子花輪 陽子(ファイナンシャルプランナー)
CFP認定者、1級FP技能士。外資系投資銀行を経てFPに。「夫婦で貯める1億円!」「貯金ゼロ 借金200万円!ダメダメOLが資産1500万円を作るまで」などの著書やテレビ出演、雑誌監修など多数。

2018年度の税制改正、ポイントを解説 住宅購入に関わる減税措置や特例の延長など

自民・公明両党が2018年度の税制改正大綱を決定した。目玉となった所得税改革では、基礎控除の引き上げと給与所得控除の減額により、2020年から年収850万円を超える会社員が増税となる。そのほか、住宅購入などに関係する改正も含まれているので見ていこう。
新築住宅の固定資産税の減額措置を2年間延長

今回の大綱に盛り込まれた住宅関連の税制改正は、既存の特例などの期限延長がほとんどだ。

まず新築住宅向けの固定資産税の減額措置は2年間延長される。この措置は新築住宅の建物分の固定資産税を、一戸建ては3年間、マンションは5年間、2分の1に減額するというもの。国土交通省の試算によると、2000万円の一戸建てを新築した場合の固定資産税が、減額措置によって3年間で約26万円軽減されるという。措置の期限が2018年3月31日までとなっているが、これを2020年3月31日まで延長する。

長期優良住宅に対する特例措置も2年間延長される。長期優良住宅とは、良質な住宅を長期にわたって良好な状態で住み続けるために、耐久性や耐震性、維持管理のしやすさなどの基準を満たす住宅を認定する制度。認定された住宅は購入時の登録免許税や不動産取得税、新築時から一定期間(一戸建ては5年間、マンションは7年間)の固定資産税が軽減される。この特例措置の期限を2020年3月31日まで延長するという内容だ。

土地を購入する場合の不動産取得税については、税額を計算する際の評価額を2分の1にしたり、税率を本則の4%から3%に軽減する特例措置がとられている。この特例の期限を3年間延長し、2021年3月31日までとする。

不動産会社が中古住宅を買い取ってリフォームをした上で販売する「買取再販」について、耐震や省エネ、バリアフリーなど一定のリフォームを行った住宅を買うと建物分の登録免許税が通常の3分の1に軽減される特例措置がある。この特例の期限も、2020年3月31日まで2年間延長される。

マイホームの買い替えなどに関する特例を2年間延長

不動産を売って売却益(譲渡所得)が出た場合、所得税や住民税がかかるが、自宅を買い替えた場合は各種特例が受けられる。売却益がなかったものとして次に買い替えるまで課税を繰り延べられる「買換え特例」や、売却損が出た場合に最長4年間の所得から繰り越して相殺できる「譲渡損失の繰越控除」だ。これらの特例の期限を2019年12月31日まで2年間延長する。

一定の性能向上リフォームを行った場合の固定資産税の特例措置も2年間延長となる。この特例は耐震改修の場合は2分の1が、バリアフリー改修や省エネ改修の場合は3分の1が、長期優良住宅化改修の場合は3分の2が、それぞれ工事の翌年度の固定資産税から減額されるというもの。改正により特例の期限が2020年3月31日まで延長される。

不動産を買うときの売買契約書や、住宅を建てるときの工事請負契約書に貼る印紙税は、特例措置により軽減されている。例えば契約金額が1000万円超5000万円以下の場合の印紙税は本則では2万円だが、現行では1万円だ。この特例の期限を2年間延長し、2020年3月31日までとする。

税制改正大綱はあくまで与党による税制改正“案”だが、ほぼ大綱の内容どおりに改正されるのが通例となっている。今後は2018年1月からの通常国会に関連法案が提出され、3月末までに確定する見通しだ。

●参考
・平成30年度税制改正大綱

保活で高額な「認可外」に 退職するしかない? 賢い住まいのマネー術(1)

今年も本格化してきた「保活戦争」。しかし同じ東京都でも、住むエリアによって認可保育園の保育料が大きく変わることをご存じでしょうか。今回は住む場所によって家計やライフプランが大きく変わることを解説すると共に、もし保育料が高額な認可外保育園しか入れなかったとしても、働き続けたほうがよい理由をお伝えします。【連載】賢い住まいのマネー術
住まいに関する支出は、家庭の大きな割合を占めるもの。保活から住宅ローン控除まで、住まいに関する家計管理や節約術に定評のあるファイナンシャルプランナー(FP)の花輪陽子さんが解説します。認可保育園の保育料、自治体によって年30万円の差!?

同じ東京23区内であれば、認可保育園の保育料は大差ない……そう思っていませんか? 実は自治体によっては、月額2倍以上の差が出ることもあるんです。

具体的なケースを見てみましょう。

「保育園を考える親の会」作成の「100都市保育力充実度チェック(2017年度版)」で認可保育園の保育料(※中間額)が安い街をみると、1位の渋谷区では7490円、23位の江戸川区では3万1500円と、同じモデルケースでも月額2万4000円もの差があります。

■3歳未満児の認可保育園 月額保育料が「安い」自治体TOP3(東京23区・中間額)
1位:渋谷区 7490円
2位:中央区 1万3100円
3位:練馬区 2万600円
※100都市保育力充実度チェック(2017年度版)より■3歳未満児の認可保育園 月額保育料が「高い」自治体TOP3(東京23区・中間額)
1位:江戸川区 3万1500円
2位:江東区 2万9800円
3位:墨田区 2万8500円
※100都市保育力充実度チェック(2017年度版)より

年間の差額は30万円近くになりますので、決して小さな額ではありません。住まい探しの前にぜひとも下調べしておきたいですね。
※中間額:所得控除前の年収が夫496万2396円・妻78万7584円、夫の社会保険料額を69万4735円、子供1人とした第1子保育料

とはいえ、現在東京23区内にお住まいであれば、希望の認可保育園にすんなり入れるケースは珍しいかもしれません。認証保育園や認可外保育園を選択せざるをえない場合でも、注意すべき点があります。

家賃が高いエリアでも、認可外助成がある区のほうがオトクなことも

料金が変わるのは認可保育園の保育料だけではありません。東京都の基準を満たしている認可外施設に通わせている家庭に対し、認可保育所を利用した場合との差額を助成する自治体もあります。しかし、助成のない自治体も多く、助成額が多い自治体と比べると大きく家計が変わってしまいます。

例えば、港区の場合、通っている認可外保育園の保育料または助成基準額(3歳未満児は10万円、3歳以上児は9万7000円)のいずれか低い金額と、認可保育園等保育料との差額を助成します。

また、世田谷区でも平成28年から、3歳児以下について、認証保育園以外の認可外保育施設でも認証と同じ5000円~4万円を補助する制度を創設しました。これは待機児童が多いことを受けた緊急対策との位置付けで、平成31年度までの期間限定で運用されるといいます。

家計はどうなるのか、具体的なモデルケースで考えてみましょう。

港区に住むA家庭は、認可保育園に通う場合、家庭の収入から月額保育料は3万1000円ですが、認可外保育園に通う場合、保育料は月額11万円と高額です。しかし、助成基準額の10万円と認可保育料の3万1000円の差額である6万9000円を助成してもらえ、保護者負担は10万円を超過した1万円と認可保育園料の合計となる4万1000円になります。月額11万円だったはずの保育料の多くを、自治体からの助成で賄うことができるのです。

■計算式
1歳児の認可外保育園の保育料:月額11万円
・港区の場合:11万円(認可外保育料)― 6万9000円(助成額)=4万1000円(自己負担額)
・補助額0円の区の場合:11万円(自己負担額)
●月間保育料の差額:6万9000円
●年間保育料の差額:82万8000円

同じ東京都内であっても、認可外保育園に対する助成がゼロの区に住んでいれば、月額の保育料の負担は11万円になります。港区に住んだケースと比べると、年額で82万8000円も差が出ます。家賃が少し上がっても、助成のある区に住んだほうが支出を抑えることができる場合もあるのです。

出産で退職すると、2億5000万円を失うイラスト/PIXTA

イラスト/PIXTA

とはいっても、すでに認可保育園に入りにくく助成額も少ない自治体に住んでいる場合、そう簡単に引っ越しできるものではありませんよね。

時短勤務などを取得していれば、認可外保育園の保育料と、月々のお給料がトントンになってしまうケースもあるかもしれません。そんな時は「いっそ退職しようか……」といった考えが頭をよぎるのも無理はないかもしれませんが、出産で仕事をやめると、約2億5000万円もの生涯賃金を失うことをご存じでしょうか。

「国民生活白書」によれば、大卒女性が仕事を中断することなく、38年間働き続けた場合の生涯賃金は退職金込みで約2億7700万円です。育児休業を2年間取得して36年間働く場合、失うお金は約1900万円と比較的少なく済み、生涯賃金は約2億5800万円となります。(平成17年版、第3章「子育てにかかる費用と時間」より)

一方、出産後退職をして8年間のブランクを経て再就職する場合、正社員として復帰するケースの生涯賃金は約1億7700万円、パートとして復帰するケースの生涯賃金は約4900万円になります。

結婚後は専業主婦という場合の生涯賃金は約2200万円と、ずっと働き続ける場合と比べると2億5000万円ものお金を失うことになります。(「国民生活白書」平成17年版。28歳で第1子出産、31歳で第2子出産と仮定)

生涯賃金という視点から考えると、できる限りキャリアにブランクを空けず、正社員として復帰をすることが大切だということが分かります。妊娠中に体調が優れずにやむを得ずに退職をすることになったという場合も、できるだけ早期に正社員として復帰するほうが、当然生涯賃金は多くなります。

高い保育料は期間限定 長期的な視野で保活を

認可外保育園の保育料は月額10万円を越える場合もありますが、それは長いライフプランの中の限られた期間に限定されます。子育ては計画が立てやすいものです。

0~2歳時は期間限定と割り切り、高い保育料を支払ったとしても、3歳児以降になれば延長保育のある幼稚園も含めて選択肢が広がります。仕事をキープしたほうが、生涯賃金を考えると逸失金額が少なく済む場合が多いでしょう。どのエリアに住むかによって受けられるベネフィットが大きく違いますから、これからを住まい探す場合は、希望エリアの行政サービスをよく調べておきたいものです。

もし高額な保育料を払うことになったとしても、「保育料以上に稼げないから働くのをあきらめる」という短期的な目線だけではなく、3歳以上になると保育の選択肢が広がること、働き方によって生涯賃金が大きく変わるということを頭に入れ、長期的に試算した上で保活を考えることが大切です。

人気のエリア、子育てがしやすそうというイメージだけではなく、数字でしっかりと把握してから住まいを選ぶほうが賢明ですね。

花輪 陽子花輪 陽子(ファイナンシャルプランナー)
CFP認定者、1級FP技能士。外資系投資銀行を経てFPに。「夫婦で貯める1億円!」「貯金ゼロ 借金200万円!ダメダメOLが資産1500万円を作るまで」などの著書やテレビ出演、雑誌監修など多数。