住宅購入者の関心が高いワードはやはり【フラット35】、「住宅ローン減税」!購入時に知るべき制度も解説

リクルートが「『住宅購入・建築検討者』調査(2022年)」を公表した。この調査では、住宅の購入や建築を検討するうえで、知っておきたい制度などについての理解・関心度も聞いている。その結果、理解・関心度の高いワードの多くが、住宅ローンや減税に関するものだということが分かった。

【今週の住活トピック】
「住宅購入・建築検討者」調査(2022年度)公表/リクルート

住宅購入・建築検討者は一戸建て派が多数を占める

調査は、首都圏、東海圏、関西圏の三大都市圏と政令指定都市のうち札幌市、仙台市、広島市、福岡市に住む、20歳から69歳の男女で、過去1年以内に住宅の購入・建築、リフォームについて具体的に検討した人を対象に行われた。

検討している住宅の種別(複数回答)は、「注文住宅」が過半数の56%で、「新築一戸建て」32%、「中古一戸建て」29%、「新築マンション」32%、「中古マンション」26%、「(現在住む家の)リフォーム」15%となっている。「一戸建てか、マンションか」を聞く(単一回答)と、「ぜったい」と「どちらかといえば」の合計で、「一戸建て派」が63%、「マンション派」が22%と、一戸建て派が多数を占める結果となった。

また、検討している物件に、「永住する」と考えているのは45%、「将来的に売却を検討している」のは24%、「将来的に賃借を検討している」のは5%だった。

過半数が名前も内容も知っている、【フラット35】、「リノベーション」、「住宅ローン減税」

この調査では、「税制・優遇制度などへの理解・関心」について、詳しく聞いている。聞いた税制・優遇制度は、「今後創設予定の税制・優遇制度」、「住宅購入に関する税制・優遇制度」、「住宅購入に関する金利・補助金」、「物件の構造・仕様、取引、他に関するもの」に大別され、それぞれ複数項目を聞いている。

その項目の中で、「言葉も内容も知っている」と回答した割合(以降は、「認知度」と表記)の多いものを挙げてみよう。

■認知度の高い項目(上位10項目)

順位制度名等認知度1【フラット35】75%2リノベーション63%3住宅ローン減税※56%4【フラット35 S】46%4空き家バンク46%6固定資産税の減額措置45%6スマートハウス45%8贈与税の特例42%9認定長期優良住宅41%10住宅リフォームの減税制度40%※住宅ローン減税については、さらに細かく聞いているが、順位としては省略した。
リクルート『住宅購入・建築検討者』調査(2022年度)を基に筆者が作成

認知度の上位には、住宅ローンと減税に関するものが多く入っているのが目立つ。ローンと税金は多くの人に関係するだけに、認知度が高くなっているのだろう。ちなみに、認知度が低かったのは、「BELS」(23%)や「安心R住宅」(25%)だった。

【フラット35】と「住宅ローン減税」のどこまで知っている?

この調査では、回答者に対して言葉とその内容について説明文を提示し、そのうえで、知っているかどうか聞いている。その説明について、紹介しておこう。

まず、1位の【フラット35】と4位の【フラット35 S】。

【フラット35】全期間固定金利の住宅ローンである【フラット35】において、2023年4月よりすべての住宅について、省エネ基準への適合を求める制度の見直しが行われる。【フラット35 S】一定の基準を満たした住宅を取得する場合、一般の住宅より金利を引き下げる制度。

住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する【フラット35】だが、ポイントは、2023年4月以降は省エネ基準に適合していないと利用できないことだ。金利を引き下げる優遇制度である【フラット35 S】は、すでにZEHなど省エネ性の高い住宅ほど金利が優遇される仕組みに変わっている。

2位の「住宅ローン減税」については、「返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、住宅ローン残高の0.7%を所得税等から控除」と概要を説明しており、認知度は56%になっている。実は、調査ではさらに細かく聞いている。

【住宅ローン減税×環境性能】環境性能の優れた住宅では、減税の対象となる借入限度額が上乗せになる。【住宅ローン減税×中古OK】新耐震基準適合住宅(1982年以降に建築された住宅と定義)であれば、住宅ローン減税が適用される。【住宅ローン減税×増改築OK】自宅の増改築でも基準を満たせば、住宅ローン減税が適用される。【住宅ローン減税×新築床面積】2023年末までに建築確認を受けた新築住宅であれば、床面積が40平米以上50平米未満でも適用される。(それより以前は床面積50平米以上で適用対象)【住宅ローン減税×耐震改修】新耐震基準を満たさない中古でも、取得後一定期間内に耐震改修して基準を満たせば、住宅ローンが適用される。

いずれについても、認知度は46%~51%と高く、住宅ローン減税については細かい適用条件まで理解している人が多いことがわかる。

リノベーションなど認知度の高いワードを再確認

以下、上位に挙がった項目について、説明していこう。

リノベーション既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を向上させたり付加価値を与えること。空き家バンク地方自治体が、空き家の賃貸・売却を希望する所有者から提供された情報を集約し、空き家をこれから利用・活用したい方に紹介する制度。空き家対策の一つとして注目されている。固定資産税の減額措置2024年3月末までに新築住宅を取得した場合、固定資産税が3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に減額される。スマートハウス太陽光発電システムや蓄電池などのエネルギー機器、家電、住宅機器などをコントロールし、エネルギーマネジメントを行うことで、家庭内におけるエネルギー消費を最適化する住宅。贈与税の特例住宅取得等資金として、子や孫が親や祖父母から贈与を受ける場合、通常の住宅で500万円、省エネ等住宅で1000万円まで贈与税が非課税になる。認定長期優良住宅耐震、省エネ、耐久性などに優れた住宅である長期優良住宅と認定されると、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減される。(住宅ローン減税では借入限度額が上乗せされる)住宅リフォームの減税制度耐震改修、バリアフリー対応、省エネ対応、三世代同居対応、長期優良住宅化対応の工事を行うと所得税等の控除がある。リクルート『住宅購入・建築検討者』調査(2022年度)を基に筆者が作成

少し補足説明をしておこう。
「リノベーション」については明確な定義がないのだが、住宅業界では一般的に、劣化した部分を建築当時の水準に改修するだけでなく、今の生活に合うように機能を引き上げる改修を行うことをいう。そのため、大規模な改修工事になることが多い。

「空き家バンク」は、かつては自治体ごとに公開しているホームページを見に行くしかなく、使いづらいものだったが、いまは民間の不動産ポータルサイトによって統一した内容で全国の空き家が探せるようになっている。

「スマートハウス」は、一般的にHEMS (home energy management system) と呼ばれる住宅のエネルギー管理システムで、家庭の電気などのエネルギーを一元的に管理する住宅のこと。IT技術を活用した住宅としてはほかに、IoT住宅(アイオーティー住宅。インターネットで住宅設備や家電などをつなげてコントロールできる住宅)などもある。IT技術によって、今後も多くのものがホームネットワークでつながり、安心安全や健康などの住生活の向上も期待されている。

ほかは、主に減税に関する項目が上位に挙がった。いずれも期限付きの減税制度となっている。期限がくると延長されるか、縮小されるか、終了するかになるので、注意が必要だ。

知っておきたい「新築住宅の省エネ基準適合義務化」と「インスペクション」

最後に、認知度が高くはなかったが、知っておきたい項目について紹介したい。それは「2025年新築住宅の省エネ基準適合義務化」(26%)と「インスペクション(建物状況調査)」(32%)だ。

新築住宅、特に一戸建てのような小規模な建築物にも、省エネ基準への適合が義務化されることになっている。適合義務化は、2030年までにZEH水準まで引き上げる予定となっている。こうした新築住宅への義務化によって、既存の住宅と省エネ性能に開きができる点も押さえておきたい。

「インスペクション」(32%)はもっと認知度が高いと思っていたので、少し意外に思った。中古住宅の売買において、宅地建物取引業者は、建物状況調査の事業者をあっせんするかどうかや、対象の住宅が建物状況調査を行っているかどうかなどを伝えることになっている。建物の状態はしっかり把握しておきたいものなので、認知度が上がることを期待したい。

さて、説明文が簡単に記載されていたとしても、「言葉も内容も知っている」というレベルは人それぞれだろう。何となく分かっているというレベルから、適用条件や期限まで正確に把握しているレベルまでさまざまある。実際に制度を利用しようとするときには、正確に理解していることが求められるので、この機会にぜひ各制度への理解を深めてほしい。

●関連サイト
リクルート「住宅購入・建築検討者」調査(2022年度)

住宅ローン減税が利用できない場合があった!4割が知らないその要件とは?

家を買ったときに利用する制度として、認知度抜群の「住宅ローン減税」。実は、利用できない場合もある。リニュアル仲介が543人に調査した結果によると、約4割もが知らない要件があったという。どういった場合に利用できないのか、詳しく説明していこう。【今週の住活トピック】
「『住宅ローン減税/築後年数要件』認知度調査」を発表/リニュアル仲介中古住宅の場合は新築住宅の場合より控除額が低い

まず「住宅ローン減税」についておさらいしておこう。

住宅ローンの年末残高の1%を10年にわたって所得税などから控除する制度だ。この制度は、消費税の増税時には拡充策が取られてきた。税率が5%→8%に上がったときには、対象となる住宅ローンの限度額を2000万円から4000万円(※1)に引き上げた。税率が8%→10%に上がるときには、3年延長(※2)することが決まっている。
※1:認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)の場合は5000万円
※2:年末残高1%または建物価格の2%分を3年分割のいずれか低い額

ただし、中古住宅のように、売主となる個人から買主の個人が購入する「個人間売買」は、消費税の対象外となる。いずれの拡充策も消費税の増税に対する緩和策なので、消費税の対象外である個人間売買の中古住宅の場合は適用されない。したがって、中古住宅の場合の住宅ローンの限度額は2000万円のままで3年の延長もない。

中古住宅といっても、宅地建物取引事業者が個人から買い取ってリノベーションしたうえで販売するものは、個人間売買ではないので、消費税の対象となり、住宅ローン減税の拡充策も適用される。
誤解のないように、こうした前提をまず理解してほしい。

こんな場合は住宅ローン減税が利用できない!

もともと住宅ローン減税が適用されるには、一定の要件がある。
まず優遇されるのは、「マイホーム」だ。そのため、自ら居住する住宅に限定される。

次に、「所得の多い人」は対象とならない。制度を利用する年の合計所得が3000万円を超える人は利用できない。

ローンが「通常の住宅ローンではない」場合も、対象とならない。例えば、10年未満の返済期間の短いローンや親からの借入金、無利子またはそれに近いローンなどを使う場合も利用できない。

また、住宅として一定の品質を有するものを増やしたいという考えから、「取得する住宅」についても要件がある。最もよく知られているのは、家屋の登記簿面積が50平米以上ないと適用されないというもの。

単身者がマンションを買うときに、「面積が広くなる(55平米など)ので購入価格も高くなるが住宅ローン減税を受けられる」ものと「住宅ローン減税を受けられないけど面積が狭い(30~40平米台など)ので購入価格も安くなる」もののいずれを選ぶかで、迷う場合も多いと聞く。

さらに中古住宅の場合は、面積要件に加えて、一定の耐震性も求められる。そのための要件として、次のいずれかに該当する必要がある。
・家屋が建築された日から取得の日までの期間が20年以下であること。ただし、マンションなどの耐火建築物の場合は、25年以下
・新耐震基準に適合する建物であること(2年以内の耐震基準適合証明書がある、2年以内に既存住宅売買瑕疵担保(かしたんぽ)責任保険契約を締結しているなど)
・新耐震基準に適合しない建物を取得する際に、耐震改修工事を行って、耐震基準適合証明書などを得ること

約4割が建築後何年以内までといった要件を知らない!

さて、リニュアル仲介の調査では、中古住宅の場合の要件について聞いている。
まず、「築25年以上のマンションは、住宅ローン減税が利用できない」ことを知っているか聞いたところ、「知っている」は58.3%、「知らない」は41.7%となり、築後年数要件があることを知らないという人が約4割いることが分かった。

築25年以上のマンションは、住宅ローン減税が利用できないことをご存じですか?(出典/リニュアル仲介「住宅ローン減税/築後年数要件」認知度調査)

築25年以上のマンションは、住宅ローン減税が利用できないことをご存じですか?(出典/リニュアル仲介「住宅ローン減税/築後年数要件」認知度調査)

また、築後年数要件を満たさない場合でも、耐震性を満たせば住宅ローン減税の対象になることを知っているかどうか聞いたところ、「知っている」は45.6%、「知らない」は54.4%となり、知らない人はさらに増える結果となった。

「既存住宅売買瑕疵保険の付保」もしくは、「耐震基準適合証明書取得」で、住宅ローン減税が利用できるようになることをご存じでしたか?(出典/リニュアル仲介「住宅ローン減税/築後年数要件」認知度調査)

「既存住宅売買瑕疵保険の付保」もしくは、「耐震基準適合証明書取得」で、住宅ローン減税が利用できるようになることをご存じでしたか?(出典/リニュアル仲介「住宅ローン減税/築後年数要件」認知度調査)

今の住宅ローンの金利は、1%を下回るものもあるほど低くなっている。住宅ローン減税でローン残高の1%が控除されれば、当初10年間は利息がほとんどかからないという状態になるわけだ。

こうした減税制度はもれなく使いたいと思うものだが、利用できると思っていて、後になってできないと分かったら、大きなショックを受けることだろう。ここに記載したほかにも細かい要件はあるので、自分の場合は適用されるのかどうか、しっかり理解しておくことが大切だ。

住宅ローン減税、築後年数の緩和要件を「知らない」54.4%

リニュアル仲介(株)(東京都新宿区)はこのたび、住宅ローン減税の築後年数要件に関するアンケートを行った。調査は2019年5月17日~5月21日、インターネットで実施。543名より回答を得た。築25年以上のマンションは住宅ローン減税が利用できないことを知っていますか?では、「知っている」は58.3%と約6割、「知らない」は約4割の41.7%だった。

しかし、築25年以上の物件でも住宅ローン減税を受ける方法がある。その要件(築後年数の緩和要件)について「知っている」は45.6%、「知らない」は54.4%だった。

築後年数の緩和要件は、マンションの場合、その多くは1981年6月以降に建築確認が出された物件(新耐震)に限られるが、「既存住宅売買瑕疵保険を付保」もしくは「耐震基準適合証明書を取得」することで、木造の場合は築20年以上、マンションなどコンクリート造は25年以上の物件でも住宅ローン減税を受けることができるようになる。

ニュース情報元:リニュアル仲介(株)