9月に多く発生する大型台風。その大雨から雨漏りを防ぐには?チェックすべき項目を紹介

2023年も、異常気象が猛威を振るっている。世界的な海面水温の上昇との関連も指摘され、酷暑の一方で大型台風や線状降水帯などによる被害も生じている。9月は、大型台風が発生するリスクが高まる時期でもある。住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは、「雨漏りを防ぐために(安全確認シート)」をホームページに掲載し、注意を呼び掛けている。

【今週の住活トピック】
「雨漏りを防ぐために(安全確認シート)」を掲載/住宅リフォーム・紛争処理支援センター

頻発する線状降水帯への危機感は感じるが、対策はしないという人も

「雨漏りを防ぐために(安全確認シート)」を見る前に、一条工務店が発表した「防災に関する意識調査2023」の結果を見ていこう。地震に関する調査と水害に関する調査をまとめているが、“水害”については、どんな結果が出ているのだろうか。

まず、「線状降水帯による大雨の可能性がある場合、大雨警報などに先駆けた発表で、早期の備えを促すために、半日程度前から 6 時間前までに気象情報で発表しているのを知っていますか」と聞いたところ、49.1%、約半数が「知らない」と回答した。

気象庁のホームページには、“「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準を満たすような線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いことが予想された場合に、半日程度前から、気象情報において、「線状降水帯」というキーワードを使って呼びかけます。”とあり、呼び掛け例として以下のようなものを紹介している。

出典:気象庁「線状降水帯に関する各種情報」より転載

出典:気象庁「線状降水帯に関する各種情報」より転載

次に調査で、「お住まいの地域で線状降水帯が発生すると予報された場合、危機感を感じて何らかの対策を取りますか」と聞くと、「危機感を感じるが対策はしない」という人が38.8%、「危機感を感じない」という人が6.1%いることが分かった。

出典:一条工務店「防災に関する意識調査2023」

出典:一条工務店「防災に関する意識調査2023」

長時間の大雨が予測される場合には、まず自宅から出ないこと、一戸建ての場合は2階以上で崖や斜面から離れた部屋に移動すること、「避難指示」などの避難情報が出された場合は早めに避難所へ行くなどが求められる。

住宅には雨漏りのリスクがあるが、後から対策することが難しい

さて、長時間の大雨で自宅に留まったとして、雨漏りがするようであれば心もとない。

住宅リフォーム・紛争処理支援センターが掲載した「雨漏りを防ぐために(安全確認シート)」によると、「住宅は、屋根や壁の部材、窓(サッシ)、玄関扉など、いろいろな部材・部品が集まってできており、それぞれ素材が異なる部材・部品を組み合わせているため、継ぎ目の雨水侵入対策がしっかりしていないと雨漏りが生じる場合がある」という。特に近年は、局地的な大雨などの発生回数が増加傾向にあるため、さらに雨漏りへの注意が必要だとしている。

一方で、雨漏りが発生した場合の原因の特定が難しいことから、住宅を建築したり取得したりする段階で、雨漏りリスクを意識することが大切だと強調している。

では、雨漏りはどこで発生するのだろうか?同センターが、木造新築住宅での「瑕疵保険の事故情報※」を分析したところ、サッシまわりなどの「外壁開口部」、「外壁面」、「勾配屋根や天窓」からが多くなっている。
※瑕疵保険(かしほけん)とは、住宅の検査と保証がセットになった保険制度。保険対象となる部分に起因する事故情報のデータベースを利用

出典:住宅リフォーム・紛争処理支援センター「雨漏りを防ぐために(安全確認シート)」住宅取得者向け資料より転載

出典:住宅リフォーム・紛争処理支援センター「雨漏りを防ぐために(安全確認シート)」住宅取得者向け資料より転載

サッシや天窓の枠の部分は外壁や屋根との継ぎ目ができる部分であり、外壁自体は常に雨にさらされる部分だ。こうした部分に雨漏りリスクがあることをまずは知っておこう。

「雨漏りを防ぐために(安全確認シート)」で詳しくチェック

「雨漏りを防ぐために(安全確認シート)」の住宅取得者向け資料には、雨漏りリスクの高い6カ所について、リスク低減のアイデアを紹介している。その6カ所とは、(1)モルタルの外壁、(2)窓(サッシ)、(3)片流れ屋根の頂部、(4)屋根の側端部、(5)屋根と外壁が接する部分、(6)天窓(トップライト)。例えば、(1)のモルタルの外壁については、次のように説明している。

出典:住宅リフォーム・紛争処理支援センター「雨漏りを防ぐために(安全確認シート)」住宅取得者向け資料より抜粋転載

出典:住宅リフォーム・紛争処理支援センター「雨漏りを防ぐために(安全確認シート)」住宅取得者向け資料より抜粋転載

それぞれの箇所については専門的になるので、ぜひ直接資料を確認してほしい。自身で雨漏りのリスクと防ぐアイデアを理解することのほか、住宅の設計者や販売事業者などに、この資料の内容を見せて、きちんと設計施工されるか説明を求めるという使い方もあるだろう。

マンションなら雨漏りはしないかというと、そうでもない。筆者が住むマンションで、大雨の翌日、1階で共用廊下を見上げたら、廊下のコンクリートの下部(見上げた階からは天井部)がふくらんでいた。雨水がたまった証だ。ただし、大規模修繕工事の際に防水工事を行って修復された。

このようにマンションであれば、管理組合が建物診断や大規模修繕を行うが、一戸建ての場合は自身でチェックして補修する必要がある。建てたときに注意を払うだけではなく、雨どいが落ち葉などでつまらないように掃除をしたり、住宅の窓まわりの継ぎ目のシーリング材に破損が見られたら修復したりといった、メンテナンスを行うことも忘れないようにしたい。

●関連サイト
住宅リフォーム・紛争処理支援センター「雨漏りを防ぐために(安全確認シート)」住宅取得者向け資料
一条工務店「防災に関する意識調査2023」

水害対策で注目の「雨庭」、雨水をつかった足湯や小川など楽しい工夫も。京都や世田谷区が実践中

2015年に閣議決定された国土形成計画をきっかけに、グリーンインフラという言葉が広く知られるようになりました。グリーンインフラとは、自然環境が持つ機能を社会におけるさまざまな課題解決に活用しようとする考え方です。雨水を利用する「雨庭(あめにわ)」は、グリーンインフラの取り組みのひとつとして注目されています。近年、雨庭を設置する自治体や雨水を利用する仕組みを建物に導入する建設会社も現れてきました。多発する豪雨などによる都市型洪水が問題視されていますが、その減災の取り組みとしても注目されている雨庭。一体どのようなものなのでしょうか?

都市化や気候変動によるゲリラ豪雨で、都市型洪水が増えている

近年、気候変動に伴う異常気象が引き起こす大型台風やヒートアイランド現象等の自然現象が深刻になり、ゲリラ豪雨も問題になっています。処理できない水があふれ、マンホールを吹き飛ばすニュースの映像が印象に残っている人も多いのではないでしょうか。都市型洪水を減災する取り組みのひとつが雨庭(あめにわ)です。地上に降った雨をそのまま下水道に流れないよう受け止め、ゆっくり浸透を図る仕組みを持たせた植栽空間を指します。

近年、局地的に短時間で降る激しい豪雨、ゲリラ豪雨が多発している(イメージ写真)(PIXTA)

近年、局地的に短時間で降る激しい豪雨、ゲリラ豪雨が多発している(イメージ写真)(PIXTA)

2022年6月3日には、東京をはじめ首都圏で、1日に2度のゲリラ豪雨が発生。夕方には電車が遅延し、帰りの足に影響が出て、ツイッター上では、「ゲリラ豪雨」がトレンド1位に(イメージ写真)(PIXTA)

2022年6月3日には、東京をはじめ首都圏で、1日に2度のゲリラ豪雨が発生。夕方には電車が遅延し、帰りの足に影響が出て、ツイッター上では、「ゲリラ豪雨」がトレンド1位に(イメージ写真)(PIXTA)

九州大学大学院 環境社会部門流域システム工学研究室の田浦扶充子さんに、雨庭の成り立ちを伺いました。

「地面がアスファルトで舗装された都市では、雨水は地面に浸透せずに、雨水管や水路を経由して河川に放流されます。一時的な豪雨で、雨水が流入するスピードが、河川へ排水されるスピードを上回ると、雨水管が満管になり、水路や排水溝から水があふれる都市型洪水が起こります。都市化が進んだことによって、雨が浸透できる緑地や田畑などが減ったため、雨水管へ流れ込む雨の量が増えていることが主な原因といわれています。早くから下水道を整備した都心部などでは、雨水と家庭からの汚水を1本の下水管で流す合流式下水道という方式をとっている地域もあります。そのような地域では、豪雨の際にすべての下水(汚水と雨水)を下水処理場で処理できなくなり、河川へ未処理状態の下水が流れ出ることもあり、それによる河川水質への影響も懸念されています」

つまり、マンホールを吹き飛ばしたのは、下水道管からあふれた下水。都市型洪水を防ぐためには、雨天時に雨水管に入る雨の量を減らす必要があります。敷地内に水が浸透できる場所を増やし、降った雨水を敷地内で処理する必要があるのです。

アイデアがいっぱい! 個人宅につくった「あめにわ憩いセンター」

島谷幸宏教授(現熊本県立大学所属)が中心となり、2016年に福岡の河川工学等の研究者らや建築士などによるあまみず社会研究会を立ち上げ、流域抑制技術の研究を行ってきました。島谷教授が提唱したのは、「あまみず社会」という雨水を色々な場所で浸透させたり、利用することで、有機的に成り立つ社会。一般の人に雨水浸透や利用について興味を持ってほしいとの思いから、造園や建築の専門家と協力し、住宅の敷地内の雨水を処理するための技術開発を行ってきました。そのひとつが雨庭です。雨庭で雨水を敷地内に貯留し、ゆっくりと地面に浸透したり蒸発させたりすることで水害を予防しながら、水が循環する社会に。ヒートアイランド現象の緩和にもつながります。

透水性のないアスファルト舗装に対し、庭や畑、森など土が表出している場所は雨水が浸透する量が多い(画像提供/あまみず社会研究会)

透水性のないアスファルト舗装に対し、庭や畑、森など土が表出している場所は雨水が浸透する量が多い(画像提供/あまみず社会研究会)

もともと日本では、ずっと昔から、雨庭のような機能を意識した庭園が造られており、敷地の中で上手に雨水を貯め、植物や生物の生育環境、生活用水としても活かしてきました。アメリカでグリーンインフラ整備が進むにつれ、2010年ころには、レインガーデンが、ニューヨーク市内の歩道につくられはじめました。日本庭園の枯山水やレインガーデンを参考に、島谷教授と志を共にする京都大学の森本幸裕名誉教授により、このような仕組みを近代都市の中に取り入れようと誕生したのが、日本の雨庭です。

築50年の民家の敷地内に設けたあめにわ憩いセンターの雨庭は、一見、普通の庭と変わりません。しかし、かなりの豪雨「対象降雨(※)」の場合に敷地全体に発生する雨水の量に対して敷地外への流出を80%も抑制できるというから驚きです。
※2009年7月九州北部豪雨時に観測された、総降雨量198mm・約6時間(最大時間雨量105mm/h)の雨量。

あめにわ憩いセンターには、雨水を利用するさまざまな仕組みがある(画像提供/あまみず社会研究会)

あめにわ憩いセンターには、雨水を利用するさまざまな仕組みがある(画像提供/あまみず社会研究会)

屋根から取水した雨水を6つのかめに貯め、利用する(画像提供/あまみず社会研究会)

屋根から取水した雨水を6つのかめに貯め、利用する(画像提供/あまみず社会研究会)

「雨庭づくりでは、雨が地面に浸み込む力が弱ければ、必要であれば、砂や腐葉土を土に混ぜて浸透速度を調整します。あめにわ憩いセンターは、もともと庭に植物が多く、雨が浸みこみやすい土でした。そこで、従来、屋根から縦樋を通って雨水桝(ます)、それから公共雨水菅へつながっていた連結を途中で切り、敷地内で雨水を貯水、利用し、また土に浸透させて、できるだけ敷地外へ雨水を流出させないようにしました」(田浦さん)

集めた雨水を竹筒から流して庭に小川のような水場をつくる(画像提供/あまみず社会研究会)

集めた雨水を竹筒から流して庭に小川のような水場をつくる(画像提供/あまみず社会研究会)

鎖樋(くさりとい)という鎖状になった樋に雨水を伝わせて、樽に溜まる仕掛け(画像提供/あまみず社会研究会)

鎖樋(くさりとい)という鎖状になった樋に雨水を伝わせて、樽に溜まる仕掛け(画像提供/あまみず社会研究会)

屋根から水がめに貯留した雨水を沸かして足湯ができるユニークな工夫も。2020年まで一般開放され、地域の人に親しまれていました。

雨水タンクに貯めた雨水を太陽光発電で温め足湯を楽しむ(画像提供/あまみず社会研究会)

雨水タンクに貯めた雨水を太陽光発電で温め足湯を楽しむ(画像提供/あまみず社会研究会)

全国に広がる雨庭。民間企業や自治体で取り組みが進む

グリーンインフラへの関心が高まるなか、鹿島建設では、一部の建物に雨水利用システムで蓄えた雨水をトイレの洗浄水に用いるほか、災害時の非常用水として利用するシステムを開発。地面には、雨が浸み込む透水性舗装を取り入れ、都市型洪水の防止に取り組んでいます。竹中工務店は、一部のマンションに、屋上雨水を地下ピットに一次貯留し、ろ過処理した後に植栽散水やトイレの洗浄水として利用するシステムを採用。緑化した屋上に畜雨できる三井住友海上駿河台ビル(東京都千代田区)は、雨水活用の先駆けとして話題になりました。

全国の自治体でも、グリーンインフラ整備が進められ、雨庭をまちづくりに取り入れる動きが出ています。
世田谷区役所土木部豪雨対策・下水道整備課に取り組みを伺いました。

「世田谷区(東京都)では、かねてより豪雨対策の一環として、河川や下水道などに雨水が流れ込む負担を軽くする流域対策を推進しています。グリーンインフラについては、社会的な関心が高まる前から、流域対策の強化の新たな視点として、持続的で魅力あるまちづくりのために取り入れてきました」(世田谷区役所土木部豪雨対策・下水道整備課)

世田谷区立保健医療福祉総合プラザ(うめとぴあ)のレインガーデン。左は、雨水を一時的にため込む保水性竪樋(じゃかご樋)。伝わった水が花壇へ導かれる(画像提供/世田谷区役所)

世田谷区立保健医療福祉総合プラザ(うめとぴあ)のレインガーデン。左は、雨水を一時的にため込む保水性竪樋(じゃかご樋)。伝わった水が花壇へ導かれる(画像提供/世田谷区役所)

グリーンインフラの考え方を取り入れた施設である「世田谷区立保健医療福祉総合プラザ(うめとぴあ)」のほか、公園や道路などさまざまな公共施設で、グリーンインフラの考え方を取り入れた流域治水の取り組みがなされているとのことです。また公共施設だけでなく、区内の土地利用の約7割を占める民有地での取り組みを推進するため、民間施設を建築する際に、貯留、浸透施設の設置をお願いしているそうです。

また、京都府京都市でも雨庭の整備が進められています。京都市情報館建設局みどり政策推進室に伺いました。

「グリーンインフラの考え方を取り入れながら、市民の方々が身近に接することのできる歩道の植樹帯において、京都の伝統文化のひとつである庭園文化とともに触れていただけるものとして、雨庭の整備を進めています」(京都市情報館建設局みどり政策推進室)

2017年度に京都市として初めての雨庭を四条堀川交差点南東角に整備し、2021年度末までに合計8カ所の雨庭が完成しました。2022年度は、2カ所の雨庭を整備する予定です。

東山二条交差点南東角の雨庭は、背景にある妙傳寺と一体感のある空間に設えている(画像提供/京都市情報館)

東山二条交差点南東角の雨庭は、背景にある妙傳寺と一体感のある空間に設えている(画像提供/京都市情報館)

四条堀川交差点北西角(南側)に2019年に整備された雨庭。京都の造園技術を活かし、貴船石をはじめとする地元を代表する銘石を織り交ぜた庭園風(画像提供/京都市情報館)

四条堀川交差点北西角(南側)に2019年に整備された雨庭。京都の造園技術を活かし、貴船石をはじめとする地元を代表する銘石を織り交ぜた庭園風(画像提供/京都市情報館)

道路の縁石の一部を穴あきのブロックに据え替えて、車道上に降った雨水も雨庭の中に集水し、州浜(すはま)で一時的に貯留し、ゆっくり地中に浸透させる(画像提供/京都市情報館)

道路の縁石の一部を穴あきのブロックに据え替えて、車道上に降った雨水も雨庭の中に集水し、州浜(すはま)で一時的に貯留し、ゆっくり地中に浸透させる(画像提供/京都市情報館)

講習会で雨庭を体験。「自分でつくってみたい!」という声も

あまみず社会研究会や東京都世田谷区、京都市のそれぞれが、一般の市民へ雨庭普及のための講習会やワークショップなどを行っています。

あまみず社会研究会の代表でもある島谷教授が熊本県立大学に就任し、プロジェクトリーダーを務める流域治水を核とした復興を起点とする持続社会 地域共創拠点を創設しました。雨庭の認知拡大に取り組んでいる研究員の所谷茜さんは、「体感してもらうことが大切」と言います。

「高校でワークショップをしたとき、『思ったより、水が土に浸透するスピードは速いんだ!』と驚きの声が生徒からあがりました。実感していただき、雨庭への理解を深めてもらいたいですね」(所谷さん)

民家に雨庭をつくっている様子。建物から1.5m離して窪地をつくり、この事例では腐葉土等を入れ微生物の動きを活発にすることで浸透性を高めた。1時間100ミリの雨を想定し、17平米の屋根に対し、2平米の雨庭をつくり、雨水が敷地外に流出する量を約40%カット。費用は2万円ほど(画像提供/緑の治水流域研究室)

民家に雨庭をつくっている様子。建物から1.5m離して窪地をつくり、この事例では腐葉土等を入れ微生物の動きを活発にすることで浸透性を高めた。1時間100ミリの雨を想定し、17平米の屋根に対し、2平米の雨庭をつくり、雨水が敷地外に流出する量を約40%カット。費用は2万円ほど(画像提供/緑の治水流域研究室)

世田谷では、“環境共生・地域共生のまちの実現”を目指し、市民主体による良好な環境の形成及び参加・連携・協働のまちづくりを推進する(一財)世田谷トラストまちづくりによって、個人宅でもできる雨庭づくりの普及を進めています。2020年に、NPO法人雨水まちづくりサポートの協力を得ながら、区内の産官民学連携で、区立次大夫堀公園内里山農園前に雨庭を手づくり施工。この取り組みをきっかけに、住宅都市世田谷で市民の小さな実践をつなげて人口92万人が取り組むグリーンインフラとして「自分でもできる雨庭づくり」の3つの視点(1. 個人宅でも実践しやすい 2. 目に見える楽しさや魅力がある 3. 生物多様性の向上につながる)を整理しました。

個人宅での雨庭における雨の流れイメージ図。竪樋(たてどい)から塩化ビニル管に流れて来た雨水を、建物基礎から離して雨庭に放流。オーバーフローした水は、導水路から雨水は雨水排水桝へ(画像提供/NPO法人雨水まちづくりサポート理事長神谷博さん)

個人宅での雨庭における雨の流れイメージ図。竪樋(たてどい)から塩化ビニル管に流れて来た雨水を、建物基礎から離して雨庭に放流。オーバーフローした水は、導水路から雨水は雨水排水桝へ(画像提供/NPO法人雨水まちづくりサポート理事長神谷博さん)

区立次大夫堀公園内里山農園前に雨庭を手づくり中。雨が降った日を観察し、その雨水の流れに沿って、園路沿いに土を掘り、窪地をつくる(画像提供/世田谷トラストまちづくり)

区立次大夫堀公園内里山農園前に雨庭を手づくり中。雨が降った日を観察し、その雨水の流れに沿って、園路沿いに土を掘り、窪地をつくる(画像提供/世田谷トラストまちづくり)

窪地に砂利等を敷き詰め、植栽を配し雨庭が完成した(画像提供/世田谷トラストまちづくり)

窪地に砂利等を敷き詰め、植栽を配し雨庭が完成した(画像提供/世田谷トラストまちづくり)

世田谷トラストまちづくりでは、2021年度より「世田谷グリーンインフラ学校~自分でもできる雨庭づくり」の企画運営を区より委託を受け実施。グリーンインフラや雨庭等を体系的に学び、演習フィールドにおいて手づくりで施工する市民向けの講座です。定員15名のところ、区内外から60名もの応募がありました。「水の循環を知りたい」「暮らし、地域に取り入れたい」「ガーデニングに取り入れたい」との声が寄せられたそうです。グリーンインフラの取り組みをはじめて3年目になり、「雨庭をつくりたい。どうしたらいいか」と区民からの問合せも増えています。

グリーンインフラ学校の風景。グリーンインフラや雨水、植物などを体系的に学びながら、グループにわかれてディスカッション。最終的に雨庭を手づくり施工する(画像提供/世田谷トラストまちづくり)

グリーンインフラ学校の風景。グリーンインフラや雨水、植物などを体系的に学びながら、グループにわかれてディスカッション。最終的に雨庭を手づくり施工する(画像提供/世田谷トラストまちづくり)

京都市でも、市民から緑を増やしたい場所として多くの声が寄せられている道路に雨庭の整備を進め、管理に参加してもらうボランティアを募集するなど雨庭の普及に努めています。

都市での暮らしでは、ふだん、水の流れは見えず、洪水が起こってから「水は怖い」と感じてしまいます。「昔は、雨が土に浸みこんで地下水となり、または蒸発して再び雨になるという実感がありました。雨水を楽しく使いながら水の循環を知ってもらいたいです」と田浦さん。身近に広がる雨庭は、グリーンインフラを整えるだけでなく、緑や水場のある景観を生み出し、心の豊かさにもつながりそうです。

●取材協力
・あまみず社会研究会
・世田谷区役所
・一般財団法人世田谷トラストまちづくり
・京都市情報館

台風被害からみえてきた、災害に備えた家づくり

台風15号や19号は、全国各地に大きな被害をもたらしました。神奈川県の一部や千葉県では、建物の屋根が飛び浸水するなどの事例が多数確認されています。
屋根が飛んでも一部損壊? 困難を極める罹災証明の発行作業

筆者は台風15号の後、被害の大きかった千葉県館山市に赴き、家屋の被害状況を調査し被害状況に応じて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」等を認定・証明する「罹災証明」を発行する自治体職員に同行しましたが、その作業は困難を極めるものでした。現地に赴く役所の職員は必ずしも建物の専門家ではない中、各部位について5段階で評価を行うのですが、評価は担当者によってばらつきがありそうです。また、ただ屋根が飛んだだけでは「一部損壊」ですが、現実には屋根がなければ生活はできないため、政府が要件を緩和し、屋根が吹き飛んだといったケースでも「半壊」とみなすこととしたのは幸いでした。

1995年の阪神・淡路大震災を受け、2001年に業界団体連合会が発行した「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠した建物であったかどうかが今回、屋根が吹き飛ぶといった被害の分かれ目だったことが、全日本瓦工事業連盟・全国陶器瓦工業組合連合会 合同調査チームの被害視察で分かっています。

そしていくつかの被災現地では、高額な、あるいは不要な修繕費用を請求されたり、建物が十分に乾かないまま修繕を行うことでカビが発生するなどの2次的被害も起きているようです。

タワーマンションでも発生した思わぬ被害

河川が決壊する、処理しきれない雨水で浸水するといった被害は全国各地で発生。タワーマンションの建設などで発展著しかった武蔵小杉のタワーマンション10数棟のうち2棟は、排水管からの逆流などで地下階にある電気関係設備が浸水し、各戸の電気はもちろん、エレベーターが使えない、水道ポンプが被災したことから水やトイレも利用できないといった状況が続きました。

武蔵小杉駅周辺や、多摩川周辺はハザードマップで浸水の可能性が指摘されていました。多摩川はもともと大きく蛇行しており、それを直線に付け替えつつ堤防を整備してきた経緯があります。そうしてできた土地に工場がたち、企業の廃業などで土地が売却されそこにタワーマンションが建ち並ぶといった、土地利用履歴の変遷がありました。

被害を受けやすい建物の特徴とは?

これからの不動産選びでは、ハザードマップの確認はもちろん、現状に応じた対策が必須となりましたが、ここでは、台風などで被害を受けやすい建物の特徴をあげてみます。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

●1階が「半地下」

低層の住宅が建ち並ぶ地域では、より大きな建物を建てる、階数を稼ぐといった目的で、あえて土地を掘削し、地盤面より低い半地下の部屋が設けられていることがあります。高台にあり自然に排水できればいいのですが、通常は生活排水を問題なく排水できていても、台風などの豪雨時には下水道管からの逆流や道路側からの雨水の流れ込みによる浸水被害が発生するおそれがあります。排水ポンプが設置されていたとしても、ポンプの処理能力を超える水には対応できず、万一停電になれば稼働もしません。半地下部分にトイレがあれば、排水が逆流を起こす可能性も高まります。半地下の居室であれば水圧でドアが開かなくなるといった事態も考えられます。

●屋根に「軒」がない

軒(のき)とは「外壁より外に突出している屋根部分」のことです。昨今は、デザイン上の理由から、あるいは敷地が狭いなどの理由で軒が少ない、あるいはまったくないといった「軒ゼロ建物」が散見されますが、軒がないとどうしても、横殴りの暴風雨などの場合には雨漏りしやすくなります。これといった対処方法はありませんが、屋根裏の点検口をのぞくなどして、雨漏りがないかの定期的な点検をお勧めします。

●サッシに「雨戸」がない

最近では外観上の理由から、またはコストダウンの観点から、雨戸を設置していない建物も多いのです。暴風で飛来物に遭遇した場合、雨戸があれば一定程度被害を防ぐことができますが、ガラスだけでは被害を防ぐにも限界があります。前述した工事ガイドラインに基づかない屋根瓦が周辺から飛んでくるとひとたまりもありません。シャッターや雨どいを後付けしたり、ガラスの破片が散らばりにくいフィルムを張るなどの対処方法が考えられます。

●バルコニーに「オーバーフロー管」がない

「オーバーフロー管」とは、万が一排水口が詰まったり、想定以上の雨で排水しきれないときのための2次的な排水口のこと。雨水が室内側に溢れてくるのを防ぐために、サッシより下部に設置されている必要があります。後からオーバーフロー管を取り付ける場合には、工事方法や取付位置に十分な注意が必要です。

●メンテナンス不足でバルコニーや屋上の防水機能が著しく劣化している。

バルコニーや屋上は「FRP防水」「ウレタン防水」「シート防水」「アスファルト防水」といったさまざまな手法で、雨水の浸透を防ぐ工事が行われていますが、劣化が進行したり、暴風雨などで棄損していると、そこから雨水が流れ込み建物内部を傷めます。防水の耐久年数はその工法によって10~20年とまちまちですが、定期的な点検と必要に応じた補修が欠かせないのです。

いかがでしたでしょうか。年々高まる気候変動リスクに備え、これから家を建てる方も、すでに買って住んでいる方も、万が一の備えはできる限りしておきたいところですね。

約4割の家庭が「災害への備えや対策を行っていない」

(株)ベビーカレンダー(東京都渋谷区)は、2018年12月18日~12月24日、ママ・パパ798名を対象に「災害・防災意識調査」を行った。それによると、日々の生活の中で自然災害が起こることを意識していますか?では、61.6%が「ある程度は意識している」、10.7%が「とても意識している」と回答。約7割の方が、日頃から自然災害の発生を意識して生活していることがわかった。「あまり意識していない」は25.1%、「まったく意識していない」は2.6%だった。

普段から自然災害を意識している方の「災害に対する意識が高まったきっかけ」は、トップが2011年に発生した「東日本大震災」で69.2%。甚大な被害をもたらした震災を受けて、自然災害が他人事ではないという意識が強まったようだ。2位は「妊娠や出産」で51.5%。守るべき家族が増えることも、災害に対する意識が高まる大きなきっかけとなることがうかがえる。

家庭で災害への備えや対策をしていますか?では、「備えている」は58.9%と約6割、「備えていない」は41.1%で約4割。備えていない方からは、「意識はしているものの、先延ばしにしてしまっている」「何を備えたらいいかわからない」「育児・家事・仕事が忙しくて手が回らない」「備蓄品を置く場所がない」といった声があがっている。発災を意識して生活をしているものの、さまざまな理由により、備えや対策ができていないママ・パパが多いようだ。

現在家庭で災害に備えてどのような対策をしていますか?(複数回答)では、「非常用食品・飲料水を備蓄している」がトップで82.8%。「携帯ラジオ・懐中電灯・医薬品などの準備」(61.9%)、「非常用持ち出しバッグの準備」(53.6%)などが続く。1位の「非常用食品・飲料水を備蓄している」と回答した方に、何日分の備蓄をしているか質問したところ、「2~3日分」を備蓄しているという方が最も多く62%。保管場所を確保する必要があるため、物量的に2~3日分が限度ということもあるようだ。

ニュース情報元:(株)ベビーカレンダー

防災対策、日頃から「心掛けていない」は6割以上

(株)REGATEは、このたび「自然災害への対策」に関するアンケート調査を行った。調査は2018年10月26日・27日、首都圏20代~50代の男女を対象にインターネットで行い、1,145人から回答を得た。それによると、日頃から防災対策を心掛けていますか?では、6割以上(61.43%)が「心掛けていない」と回答した。心掛けていない理由は、「面倒だから」「どのようなものを用意すればいいのか分からない」が断トツで1位。一方、心掛けている方の理由には、「最近自然災害が多いから」「家族がいるから」が多く挙がった。

最近の自然災害による被害を目の当たりにして防災意識は高まりましたか?では、「どちらかといえば高まった」が約半数の52.40%。次いで「あまり高まっていない」(22.94%)、「とても高まった」(17.32%)、「全く高まっていない」(7.34%)が続く。7割(「どちらかといえば高まった」+「とても高まった」)の人が、防災意識が高まったと感じているようだ。

自然災害の後に盗難被害に遭わないために家財道具の整理をしたことはありますか?では、全体の83.41%が「家財道具の整理をしたことがない」と回答している。建物などが半壊している被災地で盗難が起こった場合、事実関係を立証することが難しく、災害保険などは適応されにくい。アンケートでは、自然災害の盗難被害に災害保険が適応されにくいことを「知らなかった」と回答した方が76.70%と多かった。

ニュース情報元:(株)REGATE

危険なブロック塀、自治体によっては撤去・改修に助成も。大阪でも7月から制度が開始

6月18日に発生した大阪府北部を震源とする直下型地震によって、幼い命と引き換えに再びクローズアップされたのが、「ブロック塀」の危険性だ。戦後の建築ラッシュ時に、コストの安い遮へい壁や、防犯も兼ねた民家の外構壁として、ブロック塀は盛んに用いられた。もちろん現在の建築基準法で、ブロック塀の耐震性は確保されてはいるが、劣化や老朽化、違法な構造等により、その危険性が放置されているものも多い。自宅は? 子どもたちの通学路は? 私たちは、危険性をどう判断したらいいのか。その対策は? 行政の取り組みをまとめてみた。
危険なブロック塀は、これだ! 国土交通省が、公開したチェックポイントとは

6月18日朝方、筆者はこの時間もう職場のデスクに着いていた。時計の針が8時を指そうかとしたその瞬間。ドドーンと一発目の縦揺れがきた。続いて2発、3発と次第に大きくなってくる。阪神大震災も経験済みの筆者には時間はそんなに長く感じなかったが、その揺れは明らかにかつての大地震より強く感じた。

今回クローズアップされたブロック塀だが、1981年の施行令改正で規定された現在の建築基準法では、震度6強から7の地震でも倒壊しない強度を、ブロック塀に求めている。1978年6月の宮城県沖地震による犠牲者28人のうち18人がブロック塀や門柱の倒壊で死亡し、これが改正のきっかけとなった。

が、今回の地震で露呈したように、地震による倒壊等の危険が残るブロック塀が放置されているのも現実。
そこで、国土交通省が改めて、既設のブロック塀の危険度判定のポイントを示し、安全点検の必要性を広く告知している。以下のイラストがそれだ。

国土交通省が発表した「ブロック塀の点検とチェックポイント」(国土交通省HPより転載)

国土交通省が発表した「ブロック塀の点検とチェックポイント」(国土交通省HPより転載)

上記イラストによると、チェックポイントは次の6つ。1つでも不適合があれば危険だ。

1.塀は高すぎないか…塀の高さは地盤から2.2m以下か
2.塀の厚さは十分か…塀の厚さは10cm以上か(塀の高さが2m超~2.2m以下の場合は15cm以上)
3.控え塀はあるか(塀の高さが1.2m超の場合)…塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか
4.基礎があるか…コンクリートの基礎があるか
5.塀は健全か…傾きやひび割れはないか
6.塀に鉄筋は入っているか

チェックポイント1、2、3、5は私たちでも判断できる。
まず、メジャーをもって高さや幅などの寸法を計ってみる。そして、ひびや割れ、傾きなどをみて、手で押してぐらつきなども確かめてみるといいだろう。

が、チェックポイント4や6の内部の鉄筋の様子や、基礎の有無等、私たちが見ただけでは、判断がつかない部分もある。ちょっとでも心配であれば専門家に相談しよう。身近に業者が見つけられない場合は、市役所等に問い合わせてみるといい。建築関連の部署であれば、まず、業界団体の紹介をしてもらえるはずだ。そこから、具体的に専門業者に当たってみるといいだろう。

自宅のブロック塀を撤去、改修で自治体からの助成制度も

自宅のブロック塀で、不具合が見つかった場合。この危険性を取り除くためには、改修あるいは撤去によって、フェンスや生け垣といった別の物に取り換えるといったことが考えられる。各自治体では、この費用に対する補助金制度を設けて、危険なブロック塀の撤去を進めている。具体的に各自治体の補助制度をいくつか紹介する。

早くから大地震に対する都市防災対策を行っている東京都の文京区と新宿区の制度を紹介する。

文京区では、危険なブロック塀の撤去費用と新しい設置費用の両方を助成する。既存の塀の高さによって、額が違うが1m当たり撤去で5000円から1万円、設置費用として1m当たり1万円から2万5000円を助成する。例えば、塀の高さ2m×長さ10mであれば、撤去費用として10万円、新しく設置する費用として25万円の助成が受けられる。実際にかかる費用のかなりの部分が賄えるといえる。

文京区の助成金例(文京区HPを参考にSUUMOジャーナル編集部にて作成)

文京区の助成金例(文京区HPを参考にSUUMOジャーナル編集部にて作成)

新宿区の場合はどうだろう。こちらはブロック塀の除去のみの助成だ。長さ1m当たり1万円となり上限額20万円となっている。ただし、ブロック塀を生垣や植樹帯にする場合は「接道部緑化助成制度」という制度があり、最大30万円までの助成がある。

そのほか、東京都の各区での取り組みは、東京都耐震ポータルサイトがブロック塀の改善に活用できる助成制度一覧をまとめているので自分の住む地域に助成制度があるか確認してみよう。

このなかで、特に留意しておきたいのが、どの区の助成制度を見ても、あくまで家の前の道路や、公園といった公共のスペースに面したブロック塀だけがその対象になるということ。つまり左右の隣地(民有地)や家の裏との間のブロック塀は対象外だということ。

文京区の助成の事例(文京区HPより画面キャプチャ)

文京区の助成の事例(文京区HPより画面キャプチャ)

大阪でも今回の地震を機に助成制度がスタート

次に、今回の地震の震源地となった大阪府の各市の場合はどうだろう。実は、関西ではかつて大きな地震の危険が見込まれていなかった事情もあり、市街地の危険なブロック塀の対策が遅れていた。そして、今回の災害を契機に、一気にその流れができ、ようやく高槻市や大阪市、堺市などでも7月に助成制度がスタートした。

高槻市の例を見てみよう。ここでは、ブロック塀の撤去費用のみの助成になる。補助額は実際にかかった撤去費用の最大20万円まで、指定された通学路に面する塀は30万円まで、とある。特に通学路の安全性に留意した制度だ。

大阪市の場合、補助限度額は、撤去に際しては15万円、軽量フェンス等の新設工事費用として25万円だが、2018年度、2019年度に限り、補助限度額が5万円引き上げられている。所有者に対してより迅速な対応を促す制度となっている。

通学路や自宅以外の危険なブロック塀は、どうすればいい?

ブロック塀の撤去費用の助成制度は、自宅のブロック塀をその所有者が点検し、危険性を取り除くためのものだ。では、自宅以外のブロック塀はどうすればいいのか。国交省の「通学路を含めた点検を」との呼び掛けに、各自治体は、教育委員会も含めて点検に回っている。そして、応急的な対応として、学校施設のブロック塀などには注意を促す張り紙を張って告知している。

学校施設のブロック塀に張られた注意を促す告知(写真撮影/コハマジュンイチ)

学校施設のブロック塀に張られた注意を促す告知(写真撮影/コハマジュンイチ)

豊中市や吹田市では、基準に照らし危険性があると思われるロック塀のある民家には、点検と安全対策を求めるチラシを投函している。つまり個人の所有する家のブロック塀は、「お願い」で終わっているのが現状だ。

小学校を含めた公共施設のブロック塀は、行政の取組みが進むが、個人の所有物である民家のブロック塀からその危険性を除去するために、行政ができることは残念ながら限られているという訳だ。

今回の地震では小学校に設置されたプール横のブロック塀の下敷きになった女児の命が失われた。小学校のプールの横に塀がある理由は、文部科学省の「小学校施設整備指針」に「屋外プールは・・・周囲に、遮へい板、囲障壁等の施設を設けることが重要である」との記述があることに起因する。つまり、小学校のプールは外から見えないよう遮へいし、壁で囲むことが求められているのだ。

コストの面から、多く導入されたであろうブロック塀だが、今は遮へいの機能もあり、軽いアルミなどの材料で代替も可能だと思う。大きな地震の発生が予見されている今の時代に合った、より安全な塀の導入が急務だ。

もうひとつ。個人の財産である塀の危険を取り除くのは「所有者の自覚」しかない。撤去・改修には大きな費用がかかるのも事実だが、所有する壁が老朽化し不具合が認められるままで、通行人等にケガをさせてしまった場合、所有者に重い責任が問われる場合があるということを認識してほしい。

関西でもようやくスタートした、ブロック塀の撤去改修の助成制度。まずこの制度の充実を望みたい。

●各自治体の助成制度
▼大阪府
・高槻市 ブロック塀等の撤去を促進する補助制度について
・大阪市 大阪市ブロック塀等撤去促進事業
・堺市 指定通学路の危険なブロック塀の撤去等に補助します!

▼東京都
・文京区 ブロック塀等改修工事費助成
・新宿区 ブロック塀等の除去に対する助成
・東京都耐震ポータルサイト ブロック塀の改善に活用できる助成制度一覧

平成30年7月豪雨 住宅支援まとめ【一時入居・仮住まい情報】

このたびの平成30年7月豪雨(西日本豪雨)による被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。被災された方が利用できる住宅支援策をまとめました。こちらの記事では施設等への一時滞在や、一時入居・仮住まいの情報をまとめています。
※調査した日付を記載しておりますので、最新情報は各自治体等のHPにてご確認ください。
このページで紹介している情報1.一時的に宿泊施設などに滞在する
 1-1.広島県内の一時宿泊
 1-2.岡山県内の一時宿泊
 1-3.愛媛県内の一時宿泊
 1-4.その他の宿泊施設提供情報
2.行政が運営する公営住宅に一時的に入居する
 2-1.広島県内の住宅支援(抽選申込情報/広島県内の公営住宅等の情報)
 2-2.岡山県内の住宅支援(抽選申込情報/岡山県内の公営住宅等の情報)
 2-3.愛媛県内の住宅支援(抽選申込情報/愛媛県内の公営住宅等の情報)
3.その他の賃貸住宅などで仮住まいを探すはじめに:「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」発行の申し込みを

災害により、住宅などがどの程度の被害に遭ったかを証明する書類が「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」。各市町村に申し込みをすることで発行してもらえます。住宅支援を受ける場合、必要になります。
「罹災証明書」は、各自治体が該当の住宅を調査するため発行までに時間がかかります。そのため支援を受ける必要があれば早めに申し込みをしましょう。
ただ、申し込み時に発行される「罹災届出証明書(りさいとどけでしょうめいしょ)」で対応できる支援制度もあるので、支援制度に申し込みをする際に「罹災届出証明書」でも対応してもらえるかの確認をしましょう。

1.一時的に宿泊施設などに滞在する

1-1.●広島県/宿泊施設「鯉城会館」への一時宿泊(7月15日時点)
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/318852.pdf
※「住まいに関すること」の項目参照
費用:宿泊代無料(食事代有料)

●広島市/母子生活支援施設への一時受入(7月15日時点)
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1531212681949/simple/5635.pdf
避難所で過ごしている母親と 18 歳未満の子ども(母子家庭に限らない)の世帯を、市内の母子生活支援施設に無料で一時的に受け入れ
費用:無料(食事提供はありません)

1-2.●岡山県/宿泊施設提供事業(7月15日時点)
http://www.pref.okayama.jp/page/567264.html
乳幼児(小学校入学前)、妊産婦、障害者(原則、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳の交付を受けている者)、高齢者 などで、避難所での生活に特別な配慮が必要な方に対して、旅館やホテルの宿泊施設の提供を行うもの
費用:宿泊施設の利用料金は、岡山県が負担

1-3.●愛媛県/公立学校共済組合道後宿泊所「にぎたつ会館」の利用(7月15日時点)
https://www.pref.ehime.jp/k70280/documents/siennigitatukaikan.html
対象:避難指示(緊急)または避難勧告が発令された地域(当面、県内及び隣接県に限る)における当該災害に係る被災者
利用方法:事前に連絡の上、罹災証明書または運転免許証等本人及び住所の確認ができるものを提示
費用:宿泊代無料(食事代有料)

1-4.●警察共済組合/宿泊保養施設の提供(7月15日時点)
http://www.keikyo.jp/pdf/nishinihongouu.pdf
費用:宿泊代無料(食事代有料)
※現在利用可能なのは、大阪と福岡の各1施設のみ

2.行政が運営する公営住宅に一時的に入居する2-1.広島県内各市町の住宅支援

■抽選申し込み情報(7月18日時点) ※または抽選になる可能性のある申し込み情報
 広島市/仮住宅の提供(第2回)(7月22日(日)17時まで)
 呉市/市営住宅の提供(第1次)(7月20日(金)17時まで延長)
 福山市/市営住宅の緊急募集(7月17日(火)まで)※受付終了しました
 坂町/町営住宅等の提供(7月17日(火)まで)※受付終了しました

●広島県
広島県内各市町の住宅支援窓口一覧
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/108/h30-kouei-0705.html
※県営住宅は、各市町からの要請をうけて提供中(各市町村の情報参照)
※以下に情報のない市町については、上記一覧より各窓口にお問い合わせください

●広島市/公営住宅等の無償提供
hhttp://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1531715649687/index.html
対象: 広島市内の居住家屋で、全壊、半壊、一部損壊等により居住が困難となった方
提供期間:6カ月間(自宅の修繕・復旧等の状況を踏まえて延長)
使用料:無償 (電気、ガス、水道代、共益費等は自己負担)
提供可能戸数:第2回 74戸 →申込期限:7月22日(日)17時まで

●呉市/市営住宅の提供
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/46/sieijyutaku-h30-heavyrain-housingsupply-first.html
対象:居住する住宅を失った方、住宅が半壊 若しくは 一部損壊し、継続して居住することが困難となった方
使用許可期間及び使用料:6カ月以内(使用料は無料)。支障がなければ、最長で1年まで延長可能(延長期間は有料)
提供可能戸数:第1次 26戸 →申込期限:7月20日(金)17時まで延長

●尾道市/市営住宅の提供
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/36/20714.html
対象:居住していた住宅が全壊、半壊または一部損壊し、継続して居住することが
困難となった人 使用期間: 6カ月以内(ただし、やむを得ないと認められるときには、入居から最長1年以内まで延長可)
使用料等:家賃・駐車場使用料は無償、敷金、連帯保証人は不要
提供可能戸数:13戸

●福山市/市営住宅の提供
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jutaku/123725.html
対象:住居に被害を受けた福山市民 使用期間: 最長6カ月間
使用料等:家賃免除
提供可能戸数:13戸 →申込期限:7月17日(火)まで ※受付終了しました
※今後の広報をお待ちください

●庄原市/市営住宅の提供
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/life/cat/post_1036.html
対象: 自宅に半壊以上の被害があり、自宅での生活が困難な方
提供期間:1年間以内
使用料:家賃3カ月無料
提供可能戸数:お問い合わせください

●東広島市/市営住宅等の提供
http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/boshu/18063.html
対象:東広島市にある住宅に居住していた方で、次のどちらかの状態にある方
・住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」となっている
・住宅がり災し、かつ道路・河川の崩壊により長期間住宅の使用ができない
提供期間:原則6カ月(当初入居から1年以内を限度として期間を延長)
使用料等:家賃・駐車場使用料は無償、敷金・連帯保証人は不要
提供可能戸数:23戸(随時受付)

●坂町/町営住宅等の提供
http://www.town.saka.lg.jp/kurashi/bousai/307.html
対象:坂町内の家屋が全壊又は半壊(床上1m以上浸水)した居住者で、当面居住が困難な者
提供期間:使用開始日から6カ月(使用開始日から最長2年まで延長可能)
使用料:家賃、駐車場(1台)、共益費、自治会費及び敷金は無償(延長期間は有料)
提供可能戸数:75戸 →申込期限:7月17日(火)まで※受付終了しました
※今後の広報をお待ちください

●安芸太田町/町営住宅の提供
http://www.akiota.jp/kensetsu/page_000007.html
対象: 当面居住が困難な方
提供期間:1年間 (1年を超える場合はその時点で通常の入居手続きが必要)
使用料:1年間は無償
提供可能戸数:2戸(随時受付)

2-2.岡山県内各市町の住宅支援

●抽選申し込み情報 ※または抽選になる可能性のある申し込み情報
岡山市/市営住宅の提供(第2回)(7月19日(木)17時15分まで)

●岡山県
※県営住宅についての記載なし
※民間賃貸住宅借上げ制度(みなし仮設住宅)あり→(3)の項目参照

●岡山市/市営住宅の提供
http://www.city.okayama.jp/toshi/jutaku/jutaku_t00041.html
対象: 岡山市内の居住家屋で被災され、り災証明書等の発行が確実な方
提供期間:3カ月(延長可能な場合あり)
使用料等:当初の3カ月間は家賃全額を免除(その後は申請者の生活状況により家賃を決定)。敷金、連帯保証人は不要
提供可能戸数:第2回 20戸程度 →応募期間7月19日(木)17時15分まで

●笠岡市/市営住宅等の提供
http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/6/15116.html
※「市営住宅・空き家バンク」の項目参照
対象: 住宅が損壊した場合など、長期的に市営住宅への入居を希望される方
提供期間:3カ月(延長可能な場合あり)
使用料等:敷金3カ月分 および 家賃6カ月分を免除
提供可能戸数:詳細はお問い合わせください

●高梁市/市営住宅の提供
http://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/11/jyutakulife.html
提供期間:状況によって応相談
使用料等:家賃無料(駐車料、共益費は必要)
提供可能戸数:詳細はお問い合わせください

2-3.愛媛県内各市町の住宅支援

●愛媛県/公営住宅などの提供
https://www.pref.ehime.jp/h41000/3007gouusaigai/index.html
県営住宅等提供可能戸数: 98戸(7月15日現在)
※詳細はお問い合わせください

愛媛県・および県内各市町の公営住宅問い合わせ窓口一覧
https://www.pref.ehime.jp/h41000/3007gouusaigai/documents/tel-kouei.pdf
県内の市町で提供可能な公営住宅:265戸(7月15日現在)
※以下に情報のない市町については、上記一覧より各窓口にお問い合わせください

●松山市/市営住宅の提供
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/jutaku_iji_gouu.html
対象: 被災者のうち、次の各号に該当する方
(1)住居が全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水した場合
(2)土砂崩れ等により道路等が寸断され、当分の間、住居に帰宅できない場合
(3)土砂崩れ等により住居のある地域が立ち入り禁止区域となっている場合
使用可能期間:6カ月以内(ただし、更新により最大1年まで延長できる)
使用料:家賃・敷金等100%減免
提供可能戸数:13戸(随時受付)

3.その他の賃貸住宅などで仮住まいを探す

●岡山県/民間賃貸住宅借上げ制度
http://www.pref.okayama.jp/page/567675.html
岡山県が民間の賃貸住宅を借り上げて、無償で提供する制度です。
対象:住家の全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方であって、自らの資力をもってしては、住居を確保することができない方等
入居期間:入居時から2年以内
県が負担する経費:家賃、礼金(家賃 1 カ月分以下)、退去修繕負担金(家賃2カ月分以下)、仲介手数料(家賃の 0.54カ月分以下) 、損害保険料(1万円以下/年)

<対象物件検索> 住まいる岡山
https://www.ok-smile.jp/property/highlight/victims

●愛媛県/善意の住宅紹介制度(民間無償提供住宅)
http://www.pref.ehime.jp/h15100/zeninozyutaku/zeninozyutaku.html
県民等の善意により提供される住宅を、被災された皆様のうち、住宅の利用を希望される方へ紹介する制度です。
対象:住家の全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方であって、自らの資力をもってしては、住居を確保することができない方等
入居期間:物件により異なる
使用料等:家賃・敷金は無料
提供可能戸数:3戸(随時受付)

●SUUMO/広島・岡山・愛媛の賃貸物件を探す
広島県:https://suumo.jp/chintai/hiroshima/
岡山県:https://suumo.jp/chintai/okayama/
愛媛県:https://suumo.jp/chintai/ehime/

平成30年7月豪雨 住宅支援まとめ【一時入居・仮住まい情報】

このたびの平成30年7月豪雨(西日本豪雨)による被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。被災された方が利用できる住宅支援策をまとめました。こちらの記事では施設等への一時滞在や、一時入居・仮住まいの情報をまとめています。
※調査した日付を記載しておりますので、最新情報は各自治体等のHPにてご確認ください。
このページで紹介している情報1.一時的に宿泊施設などに滞在する
 1-1.広島県内の一時宿泊
 1-2.岡山県内の一時宿泊
 1-3.愛媛県内の一時宿泊
 1-4.その他の宿泊施設提供情報
2.行政が運営する公営住宅に一時的に入居する
 2-1.広島県内の住宅支援(抽選申込情報/広島県内の公営住宅等の情報)
 2-2.岡山県内の住宅支援(抽選申込情報/岡山県内の公営住宅等の情報)
 2-3.愛媛県内の住宅支援(抽選申込情報/愛媛県内の公営住宅等の情報)
3.その他の賃貸住宅などで仮住まいを探すはじめに:「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」発行の申し込みを

災害により、住宅などがどの程度の被害に遭ったかを証明する書類が「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」。各市町村に申し込みをすることで発行してもらえます。住宅支援を受ける場合、必要になります。
「罹災証明書」は、各自治体が該当の住宅を調査するため発行までに時間がかかります。そのため支援を受ける必要があれば早めに申し込みをしましょう。
ただ、申し込み時に発行される「罹災届出証明書(りさいとどけでしょうめいしょ)」で対応できる支援制度もあるので、支援制度に申し込みをする際に「罹災届出証明書」でも対応してもらえるかの確認をしましょう。

1.一時的に宿泊施設などに滞在する

1-1.●広島県/宿泊施設「鯉城会館」への一時宿泊(7月15日時点)
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/318852.pdf
※「住まいに関すること」の項目参照
費用:宿泊代無料(食事代有料)

●広島市/母子生活支援施設への一時受入(7月15日時点)
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1531212681949/simple/5635.pdf
避難所で過ごしている母親と 18 歳未満の子ども(母子家庭に限らない)の世帯を、市内の母子生活支援施設に無料で一時的に受け入れ
費用:無料(食事提供はありません)

1-2.●岡山県/宿泊施設提供事業(7月15日時点)
http://www.pref.okayama.jp/page/567264.html
乳幼児(小学校入学前)、妊産婦、障害者(原則、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳の交付を受けている者)、高齢者 などで、避難所での生活に特別な配慮が必要な方に対して、旅館やホテルの宿泊施設の提供を行うもの
費用:宿泊施設の利用料金は、岡山県が負担

1-3.●愛媛県/公立学校共済組合道後宿泊所「にぎたつ会館」の利用(7月15日時点)
https://www.pref.ehime.jp/k70280/documents/siennigitatukaikan.html
対象:避難指示(緊急)または避難勧告が発令された地域(当面、県内及び隣接県に限る)における当該災害に係る被災者
利用方法:事前に連絡の上、罹災証明書または運転免許証等本人及び住所の確認ができるものを提示
費用:宿泊代無料(食事代有料)

1-4.●警察共済組合/宿泊保養施設の提供(7月15日時点)
http://www.keikyo.jp/pdf/nishinihongouu.pdf
費用:宿泊代無料(食事代有料)
※現在利用可能なのは、大阪と福岡の各1施設のみ

2.行政が運営する公営住宅に一時的に入居する2-1.広島県内各市町の住宅支援

■抽選申し込み情報(7月18日時点) ※または抽選になる可能性のある申し込み情報
 広島市/仮住宅の提供(第2回)(7月22日(日)17時まで)
 呉市/市営住宅の提供(第1次)(7月20日(金)17時まで延長)
 福山市/市営住宅の緊急募集(7月17日(火)まで)※受付終了しました
 坂町/町営住宅等の提供(7月17日(火)まで)※受付終了しました

●広島県
広島県内各市町の住宅支援窓口一覧
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/108/h30-kouei-0705.html
※県営住宅は、各市町からの要請をうけて提供中(各市町村の情報参照)
※以下に情報のない市町については、上記一覧より各窓口にお問い合わせください

●広島市/公営住宅等の無償提供
hhttp://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1531715649687/index.html
対象: 広島市内の居住家屋で、全壊、半壊、一部損壊等により居住が困難となった方
提供期間:6カ月間(自宅の修繕・復旧等の状況を踏まえて延長)
使用料:無償 (電気、ガス、水道代、共益費等は自己負担)
提供可能戸数:第2回 74戸 →申込期限:7月22日(日)17時まで

●呉市/市営住宅の提供
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/46/sieijyutaku-h30-heavyrain-housingsupply-first.html
対象:居住する住宅を失った方、住宅が半壊 若しくは 一部損壊し、継続して居住することが困難となった方
使用許可期間及び使用料:6カ月以内(使用料は無料)。支障がなければ、最長で1年まで延長可能(延長期間は有料)
提供可能戸数:第1次 26戸 →申込期限:7月20日(金)17時まで延長

●尾道市/市営住宅の提供
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/36/20714.html
対象:居住していた住宅が全壊、半壊または一部損壊し、継続して居住することが
困難となった人 使用期間: 6カ月以内(ただし、やむを得ないと認められるときには、入居から最長1年以内まで延長可)
使用料等:家賃・駐車場使用料は無償、敷金、連帯保証人は不要
提供可能戸数:13戸

●福山市/市営住宅の提供
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jutaku/123725.html
対象:住居に被害を受けた福山市民 使用期間: 最長6カ月間
使用料等:家賃免除
提供可能戸数:13戸 →申込期限:7月17日(火)まで ※受付終了しました
※今後の広報をお待ちください

●庄原市/市営住宅の提供
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/life/cat/post_1036.html
対象: 自宅に半壊以上の被害があり、自宅での生活が困難な方
提供期間:1年間以内
使用料:家賃3カ月無料
提供可能戸数:お問い合わせください

●東広島市/市営住宅等の提供
http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/boshu/18063.html
対象:東広島市にある住宅に居住していた方で、次のどちらかの状態にある方
・住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」となっている
・住宅がり災し、かつ道路・河川の崩壊により長期間住宅の使用ができない
提供期間:原則6カ月(当初入居から1年以内を限度として期間を延長)
使用料等:家賃・駐車場使用料は無償、敷金・連帯保証人は不要
提供可能戸数:23戸(随時受付)

●坂町/町営住宅等の提供
http://www.town.saka.lg.jp/kurashi/bousai/307.html
対象:坂町内の家屋が全壊又は半壊(床上1m以上浸水)した居住者で、当面居住が困難な者
提供期間:使用開始日から6カ月(使用開始日から最長2年まで延長可能)
使用料:家賃、駐車場(1台)、共益費、自治会費及び敷金は無償(延長期間は有料)
提供可能戸数:75戸 →申込期限:7月17日(火)まで※受付終了しました
※今後の広報をお待ちください

●安芸太田町/町営住宅の提供
http://www.akiota.jp/kensetsu/page_000007.html
対象: 当面居住が困難な方
提供期間:1年間 (1年を超える場合はその時点で通常の入居手続きが必要)
使用料:1年間は無償
提供可能戸数:2戸(随時受付)

2-2.岡山県内各市町の住宅支援

●抽選申し込み情報 ※または抽選になる可能性のある申し込み情報
岡山市/市営住宅の提供(第2回)(7月19日(木)17時15分まで)

●岡山県
※県営住宅についての記載なし
※民間賃貸住宅借上げ制度(みなし仮設住宅)あり→(3)の項目参照

●岡山市/市営住宅の提供
http://www.city.okayama.jp/toshi/jutaku/jutaku_t00041.html
対象: 岡山市内の居住家屋で被災され、り災証明書等の発行が確実な方
提供期間:3カ月(延長可能な場合あり)
使用料等:当初の3カ月間は家賃全額を免除(その後は申請者の生活状況により家賃を決定)。敷金、連帯保証人は不要
提供可能戸数:第2回 20戸程度 →応募期間7月19日(木)17時15分まで

●笠岡市/市営住宅等の提供
http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/6/15116.html
※「市営住宅・空き家バンク」の項目参照
対象: 住宅が損壊した場合など、長期的に市営住宅への入居を希望される方
提供期間:3カ月(延長可能な場合あり)
使用料等:敷金3カ月分 および 家賃6カ月分を免除
提供可能戸数:詳細はお問い合わせください

●高梁市/市営住宅の提供
http://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/11/jyutakulife.html
提供期間:状況によって応相談
使用料等:家賃無料(駐車料、共益費は必要)
提供可能戸数:詳細はお問い合わせください

2-3.愛媛県内各市町の住宅支援

●愛媛県/公営住宅などの提供
https://www.pref.ehime.jp/h41000/3007gouusaigai/index.html
県営住宅等提供可能戸数: 98戸(7月15日現在)
※詳細はお問い合わせください

愛媛県・および県内各市町の公営住宅問い合わせ窓口一覧
https://www.pref.ehime.jp/h41000/3007gouusaigai/documents/tel-kouei.pdf
県内の市町で提供可能な公営住宅:265戸(7月15日現在)
※以下に情報のない市町については、上記一覧より各窓口にお問い合わせください

●松山市/市営住宅の提供
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/jutaku_iji_gouu.html
対象: 被災者のうち、次の各号に該当する方
(1)住居が全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水した場合
(2)土砂崩れ等により道路等が寸断され、当分の間、住居に帰宅できない場合
(3)土砂崩れ等により住居のある地域が立ち入り禁止区域となっている場合
使用可能期間:6カ月以内(ただし、更新により最大1年まで延長できる)
使用料:家賃・敷金等100%減免
提供可能戸数:13戸(随時受付)

3.その他の賃貸住宅などで仮住まいを探す

●岡山県/民間賃貸住宅借上げ制度
http://www.pref.okayama.jp/page/567675.html
岡山県が民間の賃貸住宅を借り上げて、無償で提供する制度です。
対象:住家の全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方であって、自らの資力をもってしては、住居を確保することができない方等
入居期間:入居時から2年以内
県が負担する経費:家賃、礼金(家賃 1 カ月分以下)、退去修繕負担金(家賃2カ月分以下)、仲介手数料(家賃の 0.54カ月分以下) 、損害保険料(1万円以下/年)

<対象物件検索> 住まいる岡山
https://www.ok-smile.jp/property/highlight/victims

●愛媛県/善意の住宅紹介制度(民間無償提供住宅)
http://www.pref.ehime.jp/h15100/zeninozyutaku/zeninozyutaku.html
県民等の善意により提供される住宅を、被災された皆様のうち、住宅の利用を希望される方へ紹介する制度です。
対象:住家の全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方であって、自らの資力をもってしては、住居を確保することができない方等
入居期間:物件により異なる
使用料等:家賃・敷金は無料
提供可能戸数:3戸(随時受付)

●SUUMO/広島・岡山・愛媛の賃貸物件を探す
広島県:https://suumo.jp/chintai/hiroshima/
岡山県:https://suumo.jp/chintai/okayama/
愛媛県:https://suumo.jp/chintai/ehime/

平成30年7月豪雨 住宅支援まとめ【一時入居・仮住まい情報】※最終更新7月24日

このたびの平成30年7月豪雨(西日本豪雨)による被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。被災された方が利用できる住宅支援策をまとめました。こちらの記事では施設等への一時滞在や、一時入居・仮住まいの情報をまとめています。

※特記のないものは7月22日時点の調査です。その他は調査した日付を記載しておりますので、最新情報は各自治体等のHPにてご確認ください。
このページで紹介している情報1.一時的に宿泊施設などに滞在する
 1-1.広島県内の一時宿泊
 1-2.岡山県内の一時宿泊
 1-3.愛媛県内の一時宿泊
 1-4.その他の宿泊施設提供情報
2.行政が運営する公営住宅に一時的に入居する
 2-1.広島県内の住宅支援(抽選申込情報/広島県内の公営住宅等の情報)
 2-2.岡山県内の住宅支援(抽選申込情報/岡山県内の公営住宅等の情報)
 2-3.愛媛県内の住宅支援(抽選申込情報/愛媛県内の公営住宅等の情報)
 2-4.その他自治体等による住宅支援
3.その他の賃貸住宅などで仮住まいを探すはじめに:「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」発行の申し込みを

災害により、住宅などがどの程度の被害に遭ったかを証明する書類が「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」。各市町村に申し込みをすることで発行してもらえます。住宅支援を受ける場合、必要になります。
「罹災証明書」は、各自治体が該当の住宅を調査するため発行までに時間がかかります。そのため支援を受ける必要があれば早めに申し込みをしましょう。
ただ、申し込み時に発行される「罹災届出証明書(りさいとどけでしょうめいしょ)」で対応できる支援制度もあるので、支援制度に申し込みをする際に「罹災届出証明書」でも対応してもらえるかの確認をしましょう。

1.一時的に宿泊施設などに滞在する

1-1.●広島県/宿泊施設「鯉城会館」への一時宿泊
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/318852.pdf
※「住まいに関すること」の項目参照
費用:宿泊代無料(食事代有料)

●広島市/母子生活支援施設への一時受入
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1531212681949/simple/01-7.pdf
避難所で過ごしている母親と 18 歳未満の子ども(母子家庭に限らない)の世帯を、市内の母子生活支援施設に無料で一時的に受け入れ
費用:無料(食事提供はありません)

1-2.●岡山県/宿泊施設提供事業
http://www.pref.okayama.jp/page/567264.html
乳幼児(小学校入学前)、妊産婦、障害者(原則、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳の交付を受けている者)、高齢者 などで、避難所での生活に特別な配慮が必要な方に対して、旅館やホテルの宿泊施設の提供を行うもの
費用:宿泊施設の利用料金は、岡山県が負担

1-3.●愛媛県/公立学校共済組合道後宿泊所「にぎたつ会館」の利用
https://www.pref.ehime.jp/k70280/documents/siennigitatukaikan.html
対象:避難指示(緊急)または避難勧告が発令された地域(当面、県内及び隣接県に限る)における当該災害に係る被災者
利用方法:事前に連絡の上、罹災証明書または運転免許証等本人及び住所の確認ができるものを提示
費用:宿泊代無料(食事代有料)

●宇和島市/宿泊施設利用補助金
http://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/22/gouu-syukuhaku.html
対象:7月5日時点で宇和島市に居住していた被災者で、8月31日までの期間に、HP記載の市内宿泊施設に宿泊し、宿泊料を支払った方等
利用方法:12月28日(金)までに、申請書等を提出
費用:1名1泊あたり3000円まで補助(3000円以下の場合は実費上限)

1-4.●警察共済組合/宿泊保養施設の提供(7月15日時点)
http://www.keikyo.jp/pdf/nishinihongouu.pdf
費用:宿泊代無料(食事代有料)
※現在利用可能なのは、大阪と福岡の各1施設のみ

2.行政が運営する公営住宅に一時的に入居する2-1.広島県内各市町の住宅支援

■抽選申し込み情報 ※または抽選になる可能性のある申し込み情報
 三原市/市営住宅等の提供(7月24日(火)17時まで)
 海田町/町営住宅の提供(7月24日(火)まで)
 広島県/県営住宅の提供(7月27日(金)まで)
 広島市/仮住宅の提供(第2回)(7月22日(日)17時まで) ※受付終了しました
 呉市/市営住宅の提供(第1次)(7月20日(金)17時まで延長) ※受付終了しました
 坂町/町営住宅等の提供(7月17日(火)まで) ※受付終了しました

●広島県/県営住宅の無償提供
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/108/20180722.html
対象: 広島県内の居住している住宅が、全壊、半壊、一部損壊、床上浸水等により、当該住宅での居住が当面困難となった方
提供期間:6カ月間(復旧等の状況を踏まえ延長する場合もあり)
使用料:無料(駐車場を使用される方は、その使用料も含む)※電気、ガス、水道代、共益費等は自己負担となります
提供可能戸数:16戸 →抽選受付 7月27日(金)まで

●広島県
広島県内各市町の住宅支援窓口一覧
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/108/h30-kouei-0705.html
※以下に情報のない市町については、上記一覧より各窓口にお問い合わせください

●広島市/公営住宅等の無償提供
hhttp://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1531715649687/index.html
対象: 広島市内の居住家屋で、全壊、半壊、一部損壊等により居住が困難となった方
提供期間:6カ月間(自宅の修繕・復旧等の状況を踏まえて延長)
使用料:無償 (電気、ガス、水道代、共益費等は自己負担)
提供可能戸数:第2回 74戸 →申込期限:7月22日(日)17時まで ※受付終了しました
※第1回募集で応募のなかった住宅については随時受付

●呉市/市営住宅の提供
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/46/sienjyutaku-h30-heavyrain-housingsupply-first.html
対象:居住する住宅を失った方、住宅が半壊 若しくは 一部損壊し、継続して居住することが困難となった方
使用許可期間及び使用料:6カ月~最長2年間無料(被害状況により異なる)
提供可能戸数:第1次 26戸 →申込期限:7月20日(金)17時まで延長 ※受付終了しました
※今後の広報をお待ちください

●竹原市/公営住宅受け入れ
http://www.city.takehara.lg.jp/tosi/jyutaku/jyuutakushienn.html
対象:この度の豪雨により被災され、元の住居に継続して居住することが困難になった人
提供期間:原則として3カ月以内(状況に応じて延長することもあり)
使用料:家賃、敷金、連帯保証人、退去時の修繕は免除、光熱水費及び共益費は自己負担
提供可能戸数:6戸

●三原市/市営住宅、県営住宅、県教職員公舎の提供
http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/33/shieijyutaku-teikyou.html
対象: 居住していた住宅が損傷、滅失、又は床上浸水により使用できない状況にある方
提供期間:6カ月(当初入居から1年以内を限度として期間を延長可能)
使用料等:住宅家賃は無償。敷金、連帯保証人は不要。電気、ガス、水道の使用料などは自己負担
提供可能戸数:37戸 →抽選受付 7月24日(火)17時まで(三原市営住宅管理グループ)

●尾道市/市営住宅の提供
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/36/20714.html
対象:居住していた住宅が全壊、半壊または一部損壊し、継続して居住することが困難となった人
使用期間:6カ月以内(ただし、やむを得ないと認められるときには、入居から最長1年以内まで延長可)
使用料等:家賃・駐車場使用料は無償、敷金、連帯保証人は不要
提供可能戸数:13戸

●福山市/市営住宅の提供
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jutaku/123725.html
対象:住居に被害を受けた福山市民
使用期間: 最長6カ月間
使用料等:家賃免除
提供可能戸数:4戸(随時受付)

●庄原市/市営住宅の提供
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/life/cat/post_1036.html
対象: 自宅に半壊以上の被害があり、自宅での生活が困難な方
提供期間:1年間以内
使用料:家賃3カ月無料
提供可能戸数:お問い合わせください

●東広島市/市営住宅等の提供
http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/boshu/18063.html
対象:東広島市にある住宅に居住していた方で、次のどちらかの状態にある方
・住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」となっている
・住宅がり災し、かつ道路・河川の崩壊により長期間住宅の使用ができない
提供期間:原則6カ月(当初入居から1年以内を限度として期間を延長)
使用料等:家賃・駐車場使用料は無償、敷金・連帯保証人は不要
提供可能戸数:23戸(随時受付)

●海田町/町営住宅の提供
https://www.town.kaita.lg.jp/site/saigaizyoho/110336.html
対象: 海田町内の居住家屋で、全壊、半壊、一部損壊等により居住が困難となった方
提供期間:6カ月間(一度限りの延長あり)
使用料等:使用料は無償 (電気、ガス、水道代、共益費等は自己負担)
提供可能戸数:2戸 →抽選受付 7月24日(火)まで

●坂町/町営住宅等の提供
http://www.town.saka.lg.jp/kurashi/bousai/307.html
対象:坂町内の家屋が全壊又は半壊(床上1m以上浸水)した居住者で、当面居住が困難な者
提供期間:使用開始日から6カ月(使用開始日から最長2年まで延長可能)
使用料:家賃、駐車場(1台)、共益費、自治会費及び敷金は無償(延長期間は有料)
提供可能戸数:75戸 →申込期限:7月17日(火)まで ※受付終了しました
※今後の広報をお待ちください

●安芸太田町/町営住宅の提供
http://www.akiota.jp/kensetsu/page_000007.html
対象: 当面居住が困難な方
提供期間:1年間 (1年を超える場合はその時点で通常の入居手続きが必要)
使用料:1年間は無償
提供可能戸数:2戸(随時受付)

2-2.岡山県内各市町の住宅支援

●抽選申し込み情報 ※または抽選になる可能性のある申し込み情報
岡山市/市営住宅の提供(第2回)(7月19日(木)17時15分まで) ※受付終了しました
倉敷市/市営住宅等の一時入居(第1回)(7月20日(金)17時15分まで) ※受付終了しました

●岡山県
※県営住宅についての記載なし
※民間賃貸住宅借上げ制度(みなし仮設住宅)あり→(3)の項目参照

●岡山市/市営住宅の提供
http://www.city.okayama.jp/toshi/jutaku/jutaku_t00041.html
対象: 岡山市内の居住家屋で被災され、り災証明書等の発行が確実な方
提供期間:3カ月(延長可能な場合あり)
使用料等:当初の3カ月間は家賃全額を免除(その後は申請者の生活状況により家賃を決定)。敷金、連帯保証人は不要
提供可能戸数:お問い合わせください

●倉敷市/市営住宅等の一時入居
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/33027.htm
対象: 倉敷市内の居住家屋で被災された方(住宅の全壊が条件)で、下記ア~エのいずれかを含む世帯が申込みできます。ア:75歳以上の高齢者、イ:乳幼児(生後0日から小学校就学前の子ども)、ウ:妊産婦、エ:障がい者
提供期間:入居予定日から最大2年
使用料等:家賃、敷金は全額免除。光熱費、共益費等は入居者の負担
提供可能戸数:21戸 →抽選受付終了 ※今後の広報をお待ちください

●笠岡市/市営住宅等の提供
http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/6/15116.html
※「市営住宅・空き家バンク」の項目参照
対象: 住宅が損壊した場合など、長期的に市営住宅への入居を希望される方
提供期間:3カ月(延長可能な場合あり)
使用料等:敷金3カ月分 および 家賃6カ月分を免除
提供可能戸数:詳細はお問い合わせください

●高梁市/市営住宅の提供
http://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/11/jyutakulife.html
提供期間:状況によって応相談
使用料等:家賃無料(駐車料、共益費は必要)
提供可能戸数:詳細はお問い合わせください

2-3.愛媛県内各市町の住宅支援

●愛媛県/公営住宅などの提供
https://www.pref.ehime.jp/h41000/3007gouusaigai/index.html
県営住宅等提供可能戸数: 93戸(7月20日現在)
※詳細はお問い合わせください

愛媛県・および県内各市町の公営住宅問い合わせ窓口一覧
https://www.pref.ehime.jp/h41000/3007gouusaigai/documents/tel-kouei.pdf
県内の市町で提供可能な公営住宅:283戸(7月20日現在)
※以下に情報のない市町については、上記一覧より各窓口にお問い合わせください

●松山市/市営住宅の提供
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/jutaku_iji_gouu.html
対象: 被災者のうち、次の各号に該当する方
(1)住居が全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水した場合
(2)土砂崩れ等により道路等が寸断され、当分の間、住居に帰宅できない場合
(3)土砂崩れ等により住居のある地域が立ち入り禁止区域となっている場合
使用可能期間:6カ月以内(ただし、更新により最大1年まで延長できる)
使用料:家賃・敷金等100%減免
提供可能戸数:お問い合わせください

2-4.その他自治体等による住宅支援

●国土交通省/現時点で被災者に提供可能と把握されている住宅戸数
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000061.html
被災者の住まいの確保のため、西日本を中心とした公営住宅等、UR賃貸住宅及び民間賃貸住宅について提供可能戸数及び問い合わせ先の一覧を情報提供している

●東京都/都営住宅等への被災者の受け入れについて
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/saigai/1005862/1005891.html
対象:平成30年7月豪雨により、災害救助法の適用となった区域にお住まいの方で罹災証明書が発行された世帯をはじめ、住宅が損壊又は浸水するなど、居住継続が困難になった世帯
提供期間:当面6カ月(最長1年まで更新可)
使用料等:使用料・敷金・駐車場使用料 免除(光熱水費は自己負担となります)
提供可能戸数:220戸 → 受付期間7月24日(火)18時まで
※受付状況に応じて2回目以降の受付を行う予定

3.その他の賃貸住宅などで仮住まいを探す

●広島県/民間賃貸住宅の提供
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/108/oukyuukasetsu.html
広島県が民間の賃貸住宅を借り上げて、家賃などを県が負担するものです。
対象:呉市、三原市、尾道市、福山市、東広島市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町に住所を有し、住家が全壊、半壊、一部損壊、床上浸水等し、居住する住家がない方であって、自らの資力では住家を得ることができない方等 ※広島市は別途受付
入居期間:6カ月間(災害救助の事情に応じ、当初契約締結の日から最長2年間を限度)
使用料等:県の負担は、家賃、礼金(限度:家賃の1カ月分)、仲介手数料(限度:家賃の0.54カ月分)、火災保険(限度:1万5000円/年)、退去時修繕費(限度:家賃の1カ月分/年)。その他、光熱費、駐車場代、管理費・共益費などは入居者負担
提供可能戸数:上記のページにある各市町窓口に問い合わせ→7月22(日)17時までの受付
※期間は終了していますが、当面の間、随時受付とのこと

●広島市/民間賃貸住宅のあっせんによる提供
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1531212681949/simple/03-4.pdf
対象:広島市内の居住家屋が被災し、居住が困難となった方(全壊、半壊のみならず一部損壊等した方)
入居期間:6カ月(自宅の修繕・復旧等の状況を踏まえて延長)
使用料等:使用料は無償(電気、ガス、水道代、共益費等は自己負担)
提供可能戸数:受付場所にて対象住戸の確認可能 →受付期間7月 22日(日)17時まで ※受付終了しました
※今後の広報をお待ちください

●坂町/民間借上げ住宅の無償提供
http://www.town.saka.lg.jp/kurashi/bousai/307_1.html
対象:入居者若しくは同居者が坂町に住所を有する者。かつ、坂町内の家屋が全壊又は半壊(床上1m以上浸水)した居住者で、当面居住が困難な者
入居期間:入居開始日から6カ月(延長期間は再契約となり、有料)
使用料等:家賃、駐車場(1台)、共益費、自治会費、仲介手数料及び敷金は無償。光熱水費は入居者負担
提供可能戸数:4戸 →受付期間7月17日(火)まで ※受付終了しました
※今後の広報をお待ちください

●岡山県/民間賃貸住宅借上げ制度
http://www.pref.okayama.jp/page/567675.html
岡山県が民間の賃貸住宅を借り上げて、無償で提供する制度です。
対象:住家の全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方であって、自らの資力をもってしては、住居を確保することができない方等
入居期間:入居時から2年以内
県が負担する経費:家賃、礼金(家賃1カ月分以下)、退去修繕負担金(家賃2カ月分以下)、仲介手数料(家賃の0.54カ月分以下) 、損害保険料(1万円以下/年)
申込先:HP記載の各市町村受付窓口

<対象物件検索> 住まいる岡山
https://www.ok-smile.jp/property/highlight/victims

●愛媛県/善意の住宅紹介制度(民間無償提供住宅)
http://www.pref.ehime.jp/h15100/zeninozyutaku/zeninozyutaku.html
県民等の善意により提供される住宅を、被災された皆様のうち、住宅の利用を希望される方へ紹介する制度です。
対象:住家の全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方であって、自らの資力をもってしては、住居を確保することができない方等
入居期間:物件により異なる
使用料等:家賃・敷金は無料
提供可能戸数:4戸(随時受付)

●SUUMO/広島・岡山・愛媛の賃貸物件を探す
広島県:https://suumo.jp/chintai/hiroshima/
岡山県:https://suumo.jp/chintai/okayama/
愛媛県:https://suumo.jp/chintai/ehime/