外国人の賃貸トラブルTOP3「ゴミ出し・騒音・又貸し」、制度や慣習がまるで違う驚きの海外賃貸実情が原因だった!

日本に暮らす外国人は多くいるにもかかわらず、外国人が入居できる賃貸物件が少ないことが問題になっています。文化や生活習慣の違いから、トラブルになることを危惧して、外国人に部屋を貸したがらないオーナーや管理会社の担当者もいるようです。

今回は、外国人への入居サポートを行っている不動産会社イチイ 代表取締役の荻野政男さんと、グローバルトラストネットワークスの外国人住まい事業部 グローバル賃貸部 部長・尾崎幸男(崎は旧字体、以下同)さんに、外国人入居者との間に起こりやすいトラブルとその解決方法ついて話を聞きました。

日本に住む外国人の賃貸住宅事情は?

外国人が日本で家を借りようとするとき、さまざまな困難が存在します。
まずは、物件情報の取得が困難であること。

「ネットで物件を探せるサイトは複数ありますが、多言語で情報提供されているものはほとんどありません。日本語で物件を探そうとすると、日本語が得意でない外国人は得られる情報が限られてしまいます」と家賃保証をはじめとして、15年以上外国人に特化したさまざまな生活支援事業を展開しているグローバルトラストネットワークスの尾崎幸男さんは話します。

また、海外では通常、保証金として家賃1~2カ月分を支払えば契約できることがほとんどですが、日本では入居に際して家賃保証会社との契約が必要で、そのための審査があります。オーナーや管理会社によっては日本の現住所や電話番号がなければ借りられなかったり、緊急連絡先は日本人でなければダメだったり、留学生など仕事を持たない人は断られてしまうケースもあるようです。

「そもそも、海外では入居希望者がオーナーと直接やりとりすることが多く、不動産会社を介して契約を結ぶということ自体が不慣れです」と、韓国・中国・アメリカなどの外国人スタッフとともに外国人の入居サポートを行っていて、日本賃貸住宅管理協会 あんしん居住研究会 会長も勤める荻野政男さんは説明します。

何ページにも及ぶ契約書の内容を理解するのは、たとえ説明を受けたとしても、外国人が母国語以外の言葉で理解するのは困難でしょう。

さらに日本では敷金・礼金・仲介手数料・保証料などの費用が通常、家賃の5~6カ月分ほどかかります。初期費用があまりに高すぎて、家を借りること諦めざるを得ない人もいるのだとか。海外では電気・ガス・水道やインターネットなどのインフラ使用料は家賃に含まれていることが多いため、それらの契約を自分でやるのは初めてという人も多く、日本の慣れないルールや慣習に戸惑うことが多いのです。

日本での家探しでは、物件情報や日本独特のルールについて、日本語以外の情報が少ない。日本語が得意でない外国人には情報格差が生まれる可能性も(画像/PIXTA)

日本での家探しでは、物件情報や日本独特のルールについて、日本語以外の情報が少ない。日本語が得意でない外国人には情報格差が生まれる可能性も(画像/PIXTA)

外国人入居者に起こりやすいトラブルTOP3

イチイの荻野さんによると、入居後の外国人のトラブルトップ3は、「ゴミ出し」「騒音」「又貸し」だといいます。

「“ゴミ出し”は、日本のように細かくゴミの分別をしている国は意外と少なく、ゴミの分別に慣れていない人が多いです。日本より細かく分別する習慣があるのは、ドイツくらいではないでしょうか」(イチイ荻野さん)

「中国では、2019年から上海市を手始めにゴミを分別するようになりましたが、主にリサイクルゴミ、有害ゴミ、生ゴミ、乾燥ゴミの4種類のみ。ベトナムでも昨年ゴミを分別するルールができたそうですが、まだ馴染みがないようです」(グローバルトラストネットワークス尾崎さん)

さらに、分別の仕方や回収日など、ルールが地域によって違う点もわかりづらく、ゴミ出しトラブルになる要素をはらんでいます。

ゴミ出しの仕分けやルールは複雑。自治体では日本語だけでなく、母国語で説明できるような資料の作成や、配布する仕組みが必要かもしれない(写真/PIXTA)

ゴミ出しの仕分けやルールは複雑。自治体では日本語だけでなく、母国語で説明できるような資料の作成や、配布する仕組みが必要かもしれない(写真/PIXTA)

“騒音”については、文化の違いや家のつくりが関係しているようです。日本人は自宅を「ゆっくり静かに過ごす場所」と考えている人が多いようですが、海外では自宅を社交場の一つとして「友人や知人を招いて楽しくおしゃべりする場所」だとする考え方が一般的である国も少なくありません。

「日本の家は外国の家に比べて壁が薄く音が漏れやすいんです。しかし、彼らはそんなことは知りません。これまでと同じようにしゃべっているだけでもトラブルになってしまうのです。また、母国にいる家族と電話で話そうとすると時差があるため、夜遅い時間に電話をして『声がうるさい』とトラブルになったケースがありました」(イチイ荻野さん)

日本の家の壁は薄くて音が漏れやすい。自宅に友人・知人を招いて楽しくおしゃべりのはずが、騒音トラブルになってしまうことも(写真/PIXTA)

日本の家の壁は薄くて音が漏れやすい。自宅に友人・知人を招いて楽しくおしゃべりのはずが、騒音トラブルになってしまうことも(写真/PIXTA)

日本では賃貸する期間を限定する定期借家契約よりも更新や中途解約が可能な普通借家契約が多く、「又貸し(転貸)」は契約で禁止される場合がほとんど。一方、外国では定期借家契約が多いために、移転などの理由で契約期間が残ってしまう場合、知り合いに又貸しすることが当たり前の国や地域もあるので、やってはいけないことだと知らない人も多いそうです。イチイの荻野さんによれば、かつては契約者以外の人がたくさん同居してしまうことなどもありましたが、今は少なくなってきているといいます。

「昔は日本の初期費用や家賃が外国人には高くて部屋を借りにくいという金銭的な問題が大きな背景としてありました。近年は母国の国力が上がってきたため、前ほどお金に困る人が少なくなっていることが理由として考えられます」(イチイ荻野さん)

さらに入居審査があることや、何ページにも及ぶ契約書の締結、日本人の連帯保証人が必要な場合や緊急連絡先の確保など、日本独特の習慣もあり、国内に知り合いのいない外国人にはハードルの高いものなのです。

他にもこんなトラブルが……

トップ3以外にもよくあるトラブルとしてグローバルトラストネットワークスの尾崎さんが挙げるのが「無断解約」です。
日本では、退去のときの「解約予告」や「原状回復」は当たり前のことですが、海外では、借家に家具や家電が備わっていることが多く、処分しなければならないことを知らずに置いたままにして帰ってしまう人もいるのだそう。

また、「家賃の入金確認ができない」トラブルも多いといいます。
尾崎さんによると、外国人が日本の銀行口座を開設しようとすると、入国後、半年間待たなければいけないことが多いそうです。銀行口座を持っていないと、振り込み手続きや送金手続きができず、家族や知り合いの口座から振り込んだりするケースが多いのだとか。

「家賃引き落としの場合でも口座がなければ、都度振り込んでもらうしかありません。その場合でも、他人の口座を借りて振り込みをして、振込名義人の名前が入居者と一致しないなどといったトラブルはよくあることです」(グローバルトラストネットワークス尾崎さん)

いずれも金融機関の口座開設の審査が外国人に対して厳しすぎることが大きな原因の一つとなっているようです。

外国人が日本で銀行口座を開こうとすると、日本人よりも時間がかかる。本人名義で口座引き落としや振り込みができず、トラブルになることも(写真/PIXTA)

外国人が日本で銀行口座を開こうとすると、日本人よりも時間がかかる。本人名義で口座引き落としや振り込みができず、トラブルになることも(写真/PIXTA)

外国人の入居トラブルを回避する事前の策は?

このようなトラブルに対して、どのような解決策が検討できるのでしょうか。

「日本と母国の習慣の違いやルールを、事前にしっかりと説明して理解してもらうことに尽きます。日本語では伝わらないこともあるので、母国語の資料を用意しておく必要があるでしょう。加えて、文化や意識の違いを理解している外国人スタッフによる母国語の説明やサポートも大事です」(イチイ荻野さん)

尾崎さんは、家賃滞納や、無断解約などに対してリスクヘッジをするために、母国の家族と連絡を取るようにしているといいます。

「私たちは、審査段階で母国の家族の連絡先を取得し『保証人の代行をする、万が一何かあったときは弊社を頼ってください』と電話連絡をしています。こうすることで何かあってもお客様と連絡を取る手段を残すことができ、さらにご家族にも安心していただけます」(グローバルトラストネットワークス尾崎さん)

グローバルトラストネットワークスが運営している外国人向けの不動産情報サイト。日本語や英語だけでなく、外国人が母国語で読める情報や母国語によるサポートを提供することで理解を深めてもらい、トラブルを回避することができる(画像提供/グローバルトラストネットワークス)

グローバルトラストネットワークスが運営している外国人向けの不動産情報サイト。日本語や英語だけでなく、外国人が母国語で読める情報や母国語によるサポートを提供することで理解を深めてもらい、トラブルを回避することができる(画像提供/グローバルトラストネットワークス)

また、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会でも、14カ国にわたる「部屋探しのガイドブック」(国土交通省/公益財団法人日本住宅管理協会 あんしん居住研究会 ほか)を作成して住まい探しをする外国人向けに配布しています。オーナー向けにも外国人受け入れのためのガイドブック作成し、利用促進を図っているそうです。

さらに、オーナーや管理会社にとっては、グローバルトラストネットワークスのように外国人専門の家賃保証会社を活用することも有効でしょう。同社では、多言語によるホームページやSNSで物件情報や初期費用などの情報提供や24時間ダイヤルサポート設置など、情報を得られる環境を用意することにも力を入れているそうです。

グローバルトラストネットワークスが提供する外国人に特化した家賃保証サービス。外国人の対応に不慣れな管理会社を多言語でサポートし、入居者、オーナー、管理会社、全てにとって安心できるサービスとなっている(画像提供/グローバルトラストネットワークス)

グローバルトラストネットワークスが提供する外国人に特化した家賃保証サービス。外国人の対応に不慣れな管理会社を多言語でサポートし、入居者、オーナー、管理会社、全てにとって安心できるサービスとなっている(画像提供/グローバルトラストネットワークス)

誤解と偏見をなくすために必要なことは?

これからの日本社会では、経済においても労働者問題に関しても、外国人の存在なくしては成り立ちません。生活習慣や言葉の違いを解決できれば、外国人に部屋を貸すことはリスキーではないとイチイの荻野さんはいいます。トラブルをなくすために、事前の説明や情報を届けること、生活面のサポートなどが重要です。

「外国人に丁寧に説明しようとすると当然時間がかかります。重要事項説明においても、適当に日本語で済ませてしまう不動産会社も多いのではないでしょうか。しっかり説明をしていないから、入居する外国人が理解できずにトラブルが起こるのです」(イチイ荻野さん)

公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会が実施した「外国人入居受入れに係る実態調査(2021年)」では、「契約内容について説明してもらっており、かつ内容を理解できた」人は67.3%だったという結果が出ています。

外国人入居者への賃貸借契約内容の説明状況

不動産会社から契約内容を説明してもらったか

契約内容はどのように説明されたか

外国人のうち約1割は、賃貸借契約の内容の説明を受けていないか覚えておらず、説明を受けた人でも1割は契約内容を理解できていない(資料/公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「外国人入居受入れに係る実態調査報告書(2021年)」)

しかし、その問題の根本には、日本人のなかには外国人への差別意識がある人が少なくないことも否めません。例えば、仲介会社が管理会社に問い合わせをしても、入居者が外国人というだけで断られてしまうこともあるそうです。「そもそも外国籍であることを理由に入居を拒否するのは差別であり、人権に関わる問題だ」と荻野さんはいいます。

「外国人の入居は、空室対策のマーケットとして注力すること以上に、グローバル化に向けて外国人に対しての接し方や受け入れ方をもっと真剣に考えていく必要があると思います」(イチイ荻野さん)

「SDGsが注目されていますが、環境に関することだけでなく『不平等が発生しない』『誰一人取り残さない』という目標も意識して、多様性を理解する環境づくりがあっても良いのではないでしょうか」(グローバルトラストネットワークス尾崎さん)

制度の構築とともに、ルールだけでなく、外国人を理解しようとする環境づくりも大事でしょう。

外国人入居者のトラブルは、情報が届かないことによる「知らない」「わからない」が原因となっているケースが多いということでした。また、管理会社をはじめ、私たちのなかにある、古い時代からアップデートされていない外国人に対するイメージが、根拠のない偏見や誤解を生んでいるようです。

日本の習慣やルールを外国から来た人にわかりやすく伝えるための工夫や、外国人を受け入れやすくするための仕組みや制度を整えることで、トラブルは回避可能です。そして、私たちにはトラブルを外国人のせいにするのではなく、自ら文化や習慣の違いを知って理解しようとする努力が必要とされています。そうすることが、オーナーや管理会社はもちろん、国際社会のなかで私たちが外国人と共存していくことにつながるのではないでしょうか。

●取材協力
・株式会社イチイ
・株式会社グローバルトラストネットワークス

賃貸契約のオンライン化、日本での導入は? どれだけ便利に?

国土交通省は2019年10月1日から賃貸取引における重要事項説明書等の電子書面交付に関する社会実験を開始しました。いよいよ、不動産関連の文書のやり取りをネット経由で行える時代の到来への第一歩です。すでに米国では、不動産の賃貸契約だけでなく、売買契約でさえオンラインで全契約の9割以上のやり取りが終えられる時代ですが、日本の導入条件を探りつつ、不動産業界の最先端をいく米国の事例を紹介します。
「IT重説」に続く規制緩和

今回、不動産における「賃貸取引」の電子書面交付化が進むきっかけとなったのは、2017年から本格運用され始めた「重要事項説明の対面原則」の規制緩和に始まります。重要事項説明とは、宅地建物の取引に関して、契約前に宅地建物取引士により、説明の相手方(借主)に対して契約上の重要事項について説明することを言います。 またその際に、説明の内容を記載して説明の相手方(借主)に交付する書面を、重要事項説明書と呼び、 宅地建物取引業法に規定されています。

詳しい話を伺った、国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課の石原寛之さんによれば、今回の社会実験は国土交通省が作成した「賃貸取引における重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験のためのガイドライン」に基づいて実施しているといいます。

これまで宅地建物取引士による「重要事項説明」は、必ず対面で行うことが義務付けられていました。しかし、2013年から政府が推し進めているビジネスにおける「IT活用」の中で、不動産業界ではそれまでの規制を緩和し、オンラインシステムを利用した「非対面」での説明を実施するための施策が練られてきたのです。それが通称「IT重説」と呼ばれる、ITを活用した重要事項説明の実施となっています。

2015年に行われた社会実験と、その実験を通じて収集したデータを、有識者や実務者による検討会を通じて分析し、2017年から本格運用に至っています。そして今回、「書面の電子化」に関して、事前登録をした113の事業者による3カ月間の実験が始まりました。その内容は、先述の「IT重説」の実施に加え、「賃貸取引」に限った書類の電子交付を行うというものです。

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なお、事前に社会実験に参加登録した登録事業者は、社会実験期間中に社会実験を実施した説明の相手方(借主)および、担当した取引士に対して、アンケートを実施。その内容を国土交通省に対し、フィードバックすることが求められています。

「電子署名」、専門業社のサービスが必須

「IT重説」の場合、説明の相手方(借主)に対し、事前に送付された書面により、オンラインで取引士による説明が行われ、書面に署名をして返送する、という流れがありました。今回の社会実験における「電子書類」の交付にあたり、カギとなるのはやはりセキュリティーです。登録事業者(取引士)は、重要事項説明書などの電子ファイルを作成し、暗号化された高度なセキュリティーが確保された環境で、説明の相手方(借主)へ書類を送付し、必要な部分に「電子署名」を依頼します。

なおこの電子署名については、すでに電子認証業務を行うサービス事業者についてのリストを、国土交通省のウェブサイト上で、公に共有されています。専門業者による安全なサービスを利用することで、電子署名済みの書類をメールなどでやり取りが可能になるのです。また確認ソフトを使えば、その電子署名が改ざんされていないことを確かめることも可能だと言います。ただし、専門業者も、現時点で19社がリストアップされているので、サービス内容や使いやすさにも差がありそうです。

なお、今回の社会実験では2つの電子書類の交付方法が選択できるようになっています。1つ目は、メールに添付し、PC上で電子ファイルへ電子署名を書き込んだ後、送付する場合。あるいは、クラウドなどのサービス上で、電子署名を書き込み、それを保存することで、必要な電子書類をやり取りする場合があります。

IT化先進国、米国の場合

一方、すでに賃貸だけでなく不動産の「売買」においてもオンライン化が進んでいる米国では、どのような形で不動産業界における「IT化」が進んだのでしょうか。南カリフォルニアで30年以上不動産業務に携わる、オレンジ不動産のジャック才田さんと、妙子さん夫妻に、詳しい話を聞きました。

オレンジ不動産のジャック才田さん、妙子さん夫妻(写真提供/オレンジ不動産)

オレンジ不動産のジャック才田さん、妙子さん夫妻(写真提供/オレンジ不動産)

「私たちは、不動産書類の電子化を導入したのは決して早い方ではありませんでした」と話す才田さん。周辺の同業者の導入実績や環境を観察しながら、実際に導入を開始したのは2014年になってからだと言います。米国では90年代から、書類の電子化が始まりましたが、クラウドを通じた電子署名を用いたり、メールで必要書類をやり取りしたりするだけで、賃貸や売買契約がすべてオンライン上だけで完結するのが当たり前になったのは、ここ4、5年といってもいいでしょう。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

オレンジ不動産がIT化を推進したきっかけは、競争の激しい不動産業界の中で「遅れている感」を出したくなかったからだと言います。加えて、2015年ごろから「全米不動産業者協会」や、「カリフォルニア不動産協会」といった業界組織の加盟者であれば、不動産書類の専用ソフトウエアを提供する「zipLogix(ジプロジックス)」を「無料」で利用できるようになったことも、業界内でのIT化が一気に進んだきっかけになったことは言うまでもありません。

米国では、こうしたIT化が進んだおかげで、不動産のやり取りの時間が短縮できるようになり、とくに不動産売買は増加の傾向があると言います。「米国では、不動産に関係する書類の書式がほぼ画一的ということもあり、書類の電子化が進んでも、戸惑う人が少ないというのもあるかもしれません」とは、妙子さんの話です。

実際50代以上の年配者は、初めて電子署名で書類にサインをする際に、不安感を抱く人もいるといいます。しかし「そのような方には、時間をかけてやり方を説明し、必要な電子署名の設定を手助けします。スマートフォンでも簡単に確認ができ、サインまでできるようになるので、多くの方は喜んで利用するようになっています」と話します。

(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

さらに、「仕事やプライベートなど、時間管理を自分の思い通りにすることを好む若い方ほど、不動産におけるやり取りを煩わしく感じる人が多いように感じます。自分の自由な時間に、オンラインで署名や書類のやり取りまで完結できるIT化は好まれています」と続けます。

不動産取引者に対して、専用ソフトに関するセミナーはもちろん、書類の電子化による起きやすいトラブルや、その解決法については、業界組織内を通じて業界全体で積極的に情報共有されています。さらに、トラブルの相談窓口も用意されていると言います。メールやクラウドを上手に使い分けながら、IT化を進める中で顧客の信頼性を維持する方法を、リアルター(不動産屋)は考えなくてはなりません。

米国では、現場のニーズに合わせ、導入しやすいサービスの提供とそのサポート体制が構築できていることで、一気にIT化とペーパーレス化が進みました。今後、銀行や金融業者による、不動産ローン関連の書類についても、電子化・ペーパーレスが進む予定だと言います。

一方、日本では現在行われている社会実験のアンケート調査の結果により、分析に十分なアンケート結果が集まらない場合は、実験の延長も想定されています。「実施には法改正が必要になるため、ある程度の期間は必要となります」とは、先述の国土交通省・石原さんの言葉です。不動産取引のIT化については、消費者保護を最優先として、カスタマー、不動産会社双方にとって取引の利便性向上に確実につながるこの取り組みに期待したいものです。

●関連サイト
国交省の公式告知
●取材協力
国土交通省土地・建設産業局 不動産業課
オレンジ不動産 妙子&ジャック・才田夫妻
zipLogix

国土交通省、民法改正等を踏まえ「賃貸住宅標準契約書」等を改定

国土交通省はこのほど、民法改正等を踏まえ「賃貸住宅標準契約書」等を改定した。
「賃貸住宅標準契約書」は、賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図ることを目的とした賃貸借契約書のひな形(モデル)。

今回、平成32年(2020年)4月1日に予定されている民法改正法の施行に向けて、「家賃債務保証業者型」や「極度額の記載欄」を設けた「賃貸住宅標準契約書」を作成するとともに、「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」の改定等を行った。

「賃貸住宅標準契約書」関係には、近年、住宅の賃貸借において、新規契約の約6割が機関保証を利用していることを踏まえ、新たに「家賃債務保証業者型」を作成。また、民法改正で個人根保証契約に極度額の設定が要件化されたこと等を踏まえ、従来の標準契約書を「連帯保証人型」として極度額の記載欄等を設けるとともに、具体的な極度額の設定に資するよう、家賃債務保証業者の損害額や明渡しに係る期間等をまとめた参考資料を作成した。両標準契約書について、原状回復や敷金返還の基本的ルールの明記等その他の民法改正の内容を反映している。

「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」関係には、賃料の改定時期等の明確化、サブリース業者から契約を解約できない期間の設定、賃貸不動産経営管理士等の記名押印欄の追加、転貸の条件項目への民泊の可否に関する事項の追加など、賃貸住宅管理業者登録制度をはじめ、現在を取り巻く環境の変化等を踏まえて改定した。また、原状回復や敷金返還の基本的ルールの明記等、その他の民法改正の内容を反映している。

ニュース情報元:国土交通省

国土交通省、民法改正等を踏まえ「賃貸住宅標準契約書」等を改定

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今回、平成32年(2020年)4月1日に予定されている民法改正法の施行に向けて、「家賃債務保証業者型」や「極度額の記載欄」を設けた「賃貸住宅標準契約書」を作成するとともに、「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」の改定等を行った。

「賃貸住宅標準契約書」関係には、近年、住宅の賃貸借において、新規契約の約6割が機関保証を利用していることを踏まえ、新たに「家賃債務保証業者型」を作成。また、民法改正で個人根保証契約に極度額の設定が要件化されたこと等を踏まえ、従来の標準契約書を「連帯保証人型」として極度額の記載欄等を設けるとともに、具体的な極度額の設定に資するよう、家賃債務保証業者の損害額や明渡しに係る期間等をまとめた参考資料を作成した。両標準契約書について、原状回復や敷金返還の基本的ルールの明記等その他の民法改正の内容を反映している。

「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」関係には、賃料の改定時期等の明確化、サブリース業者から契約を解約できない期間の設定、賃貸不動産経営管理士等の記名押印欄の追加、転貸の条件項目への民泊の可否に関する事項の追加など、賃貸住宅管理業者登録制度をはじめ、現在を取り巻く環境の変化等を踏まえて改定した。また、原状回復や敷金返還の基本的ルールの明記等、その他の民法改正の内容を反映している。

ニュース情報元:国土交通省