徳島県インバウンド等受入環境整備促進事業補助金について

徳島県インバウンド等受入環境整備促進事業補助金

徳島県へのインバウンド観光客等の利便性を向上するため、受入環境整備にご利用いただける、補助制度をご紹介いたします。

1 補助対象事業者

徳島県内で営業を行う以下の事業者が対象となります。
(1)飲食店
食品衛生法の許可を受けて営業を行っている店舗
徳島県が実施する「EAT UP TOKUSHIMA JAPAN」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗
(2)宿泊施設
旅館業法の許可を受け、又は住宅宿泊事業法の届出をして営業を行っている施設
(3)免税店
輸出物品販売場の許可を受けて営業を行っている店舗
(4)観光施設
文化施設、歴史施設、娯楽施設等を管理する者
(5)タクシー事業者
道路運送法によりタクシー業を行っている者
(6)バス事業者
道路運送法によりバス事業を行っている者
(7)鉄道事業者
鉄道事業法又は軌道法により鉄道事業を行っている者
(8)航空旅客ターミナル運営者
航空旅客ターミナルを運営する者

2 補助対象事業

補助対象事業者が徳島県内で行う以下の事業が対象となります。
(1)多言語対応
(2)無料Wi-Fi導入
(3)キャッシュレス決済機器の導入
(4)コンセント・USBポートの設置(バス事業者、鉄道事業者、航空旅客ターミナル運営者が対象)

3 補助率・補助上限額

補助率:多言語対応は3分の2以内
その他は2分の1以内
補助上限額:50万円(バス・鉄道事業者は100万円、航空旅客ターミナル運営者は300万円)

4 募集期間

令和7年9月1日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで

5 交付要綱・交付要領

6 申請様式・記入例

7 その他各種様式(事業変更、実績報告、請求書)・記入例

8 提出方法

(1)メールによる申請

全ての必要書類を添付して、次の宛先までメールを送付してください。
メール support@tokushima-kankou.or.jp

(2)FAXによる申請

全ての必要書類が揃った状態で、次の宛先までFAXを送信してください。
FAX 088-677-3131

(3)郵送による申請

全ての必要書類が揃った状態で、次の宛先まで郵送してください。
〒770-8570 徳島市万代町1-1
(一財)徳島県観光協会 観光・コンベンション振興課
徳島県インバウンド等受入環境整備促進事業補助金 担当者

9 お問い合わせ先

(一財)徳島県観光協会 観光・コンベンション振興課
〒770-8570 徳島市万代町1-1 Tel 088-624-5140 Fax 088-677-3131
メール support@tokushima-kankou.or.jp

注意事項

  • 国、県、市町村等、他の助成事業との重複は、認められません。
  • 予算額に達した場合は、期間中であっても助成事業を終了する場合があります。

徳島県免税店登録・導入促進補助金について

徳島県免税店登録・導入促進補助金

徳島県へのインバウンド観光客の利便性を向上するため、免税店登録・導入にご利用いただける、補助制度をご紹介いたします。

1 補助対象事業者

徳島県内の以下の事業者が対象となります。
(1)輸出物品販売場(免税店)の許可を得て営業を行っている事業者
(2)輸出物品販売場(免税店)の申請をして営業を行っている事業者

2 補助対象経費

補助対象事業者が、免税店登録・導入のために実施する事業で、次の経費が対象となります。
(1)免税電子手続機器等の導入経費
(2)免税対応に係る通信回線の開設や配線整備
(3)免税店販売開始のための専用アプリ登録費
(4)特殊梱包に必要な段ボール箱や袋
(5)免税対応を告知するための経費(ポップや案内看板等)
(6)その他新規免税店環境整備に必要と認められる経費

3 補助率・補助上限額

補助率:2分の1以内
補助上限額:10万円

4 募集期間

令和7年9月1日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで

5 交付要綱・交付要領

6 申請様式・記入例

7 その他各種様式(事業変更、実績報告、請求書)・記入例

8 提出方法

(1)メールによる申請

全ての必要書類を添付して、次の宛先までメールを送付してください。
メール support@tokushima-kankou.or.jp

(2)FAXによる申請

全ての必要書類が揃った状態で、次の宛先までFAXを送信してください。
FAX 088-677-3131

(3)郵送による申請

全ての必要書類が揃った状態で、次の宛先まで郵送してください。
〒770-8570 徳島市万代町1-1 徳島県庁5F
(一財)徳島県観光協会 観光・コンベンション振興課
徳島県免税店登録・導入促進事業補助金 担当者

9 お問い合わせ先

(一財)徳島県観光協会 観光・コンベンション振興課
〒770-8570 徳島市万代町1-1 Tel 088-624-5140 Fax 088-677-3131
メール support@tokushima-kankou.or.jp

注意事項

・国、県、市町村等による他の助成事業との重複は、認められません。
・予算額に達した場合は、期間中であっても助成事業を終了する場合があります。

ご参考

免税店になるには(観光庁ホームページ)

訪日インセンティブツアーおもてなし支援

訪日インセンティブツアーおもてなし支援

徳島県における訪日インセンティブツアーの開催を促進するために、その主催者及び参加者を対象とした支援制度についてご紹介いたします。

条件

企業等が主催する報奨・研修・社員慰労・招待旅行等、及びそれに準ずる旅行。
また、行程に社内イベント(講演会、表彰式、貸切パーティー、社内会議、各種セミナー、研修、チームビルディング等)の要素を含むもの。

対象

海外の参加者を含むインセンティブツアーの主催者又は主催者から委託を受けた者。

要件

次の要件を全て満たすインセンティブツアーが対象です。
①海外からの参加者が30名以上
②徳島県内の宿泊施設で1泊以上

支援内容

下記より1つの支援をお選びください。

  • 阿波おどりの特別公演 ※
  • 徳島県名産品の提供
  • 空港・港湾でのお出迎え

※「阿波おどりの特別公演」を選択する場合は、海外からの参加者が50名以上であること。

対象期間

令和7年9月1日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

申請の流れ

【申請(実施30日前までに提出)】
・訪日インセンティブツアーおもてなし支援申請書
・開催概要(趣旨、実施内容が明記されたもの)又は行程表
・参加者名簿(参加者の氏名と、海外参加者は出発地または所在地の国名の記載が必須)
【審査・承諾】
実施可否を決定して申請者へ通知
【おもてなし実施】

実施要綱

訪日インセンティブツアーおもてなし支援 実施要綱

申請様式

【支援申込書】
・訪日インセンティブツアーおもてなし支援申込書【様式第1号】(PDFファイル)
・訪日インセンティブツアーおもてなし支援申込書【様式第1号】(Excelファイル)
【申請内容変更届出書】
・訪日インセンティブツアーおもてなし支援申請内容変更届出書【様式第4号】(PDFファイル)
・訪日インセンティブツアーおもてなし支援申請内容変更届出書【様式第4号】(Wordファイル)

提出方法

(1)メールによる申請

全ての必要書類を添付して、次の宛先までメールを送付してください。
メール conv@tokushima-kankou.or.jp

(2)FAXによる申請

全ての必要書類が揃った状態で、次の宛先までFAXを送信してください。
FAX 088-677-3131
(3)郵送による申請

全ての必要書類が揃った状態で、次の宛先まで郵送してください。
〒770-8570 徳島市万代町1-1 徳島県庁5F
(一財)徳島県観光協会 観光・コンベンション振興課
訪日インセンティブツアーおもてなし支援 担当者

お問い合わせ先

(一財)徳島県観光協会 観光・コンベンション振興課
〒770-8570 徳島市万代町1-1 Tel 088-652-8814 Fax 088-677-3131
メール conv@tokushima-kankou.or.jp

注意事項

予算額に達した場合は、期間中であっても支援を終了する場合があります。