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折角の商標登録が消滅してしまう場合
中小企業専門の弁理士の亀山です。お陰様で開業して6年目になります。開業して約300社の中小企業様・個人事業主様のご相談を受けてまいりました。今回は、中小企業の方が忘れがちな「商標登録の消滅」についてお話したいと思います。
商標登録が消滅してしまう理由
商標登録が消滅してしまう理由としては、以下の4つがあります。
- 異議申し立て
- 無効審判
- 取消審判
- 存続期間満了(更新手続き忘れ)
異議申し立てについて
制度概要
特許庁の審査結果(商標登録のみ)について、第三者チェックの機会を与えるために制定されています。申し立てできる期間は、商標公報(*)の発行後から2か月以内に限られます。(*商標公報:商標権設定登録後に発行されます。)
発生頻度
「特許行政年次報告書2019年度版」によれば、2018年の発生頻度は、以下の通りです。
- 請求数 417
- 請求(一部成立含む)成立 35
- 請求不成立・却下 236
- 取下放棄 58
となります。
申立数417件について、2018年の登録査定件数(119,610件)に対する割合は、0.34%と結構レアです。また、申立人側の勝率は、8.3%(417件中35件)といったところです。
無効審判について
制度概要
異議申し立てと似ている制度です。こちらも、私益的・公益的の両面からのチェックする制度ですが、設定登録の日から5年を経過すると、無効理由は公益的なものに限定されます。無効審判の請求は、いつでもできます。
発生頻度
「特許行政年次報告書2019年度版」によれば、2018年の発生頻度は、以下の通りです。
- 請求数 98
- 請求(一部成立含む)成立 26
- 請求不成立・却下 35
- 取下放棄 15
となります。
請求数98件について、2018年の登録査定件数(119,610件)に対する割合は、0.08%ということで、かなりレアです。また、請求人側の勝率は、26%(98件中26件)といったところです。
取消審判について
取消審判としては、不使用取消審判、不正使用取消審判、国内代理店等による不正な商標登録に対する取消審判がありますが、取消審判のほとんどは不使用取消審判ですので、不使用取消審判について説明します。
制度概要
日本の商標法では、登録主義(使用していなくても、登録されていれば商標法の保護を認める考え方)を採用していますが、登録主義にも次のような問題があります。
- 問題1:不使用のままの登録商標が増えてしまうと、第三者が使用したいのにも関わらず、先登録の事実のみによって、登録も使用できなくなってしまう(これは不合理だ)。
- 問題2:使用していない登録商標なんて、そもそも信用が化体しない(≒のりうつらない)ので、商標法で保護する必要もないよね。
このような問題の是正のために、不使用取消審判が設けられています。不使用取消審判の請求は、登録後から3年経過後の商標権であれば、いつでもできます。
発生頻度
「特許行政年次報告書2019年度版」によれば、2018年の発生頻度は、以下の通りです。
- 請求数 1045
- 請求(一部成立含む)成立 858
- 請求不成立・却下 80
- 取下放棄 88
となります。
請求数1045件について、2018年の登録査定件数(119610件)に対する割合は、0.87%ということで、レアです。また、請求人側の勝率は、82%(1045件中858件)といったところです。発生頻度はレアですが、異議申立や無効審判に請求されると負ける確率が高いところが特徴です。なお、弊所の実務レベルでいうと、年に3~4回、このような相談を受けます。
存続期間満了(更新手続き忘れ)について
制度概要
日本の商標法では、10年ごとの更新手続きによって半永久的に商標権を維持することができます。ここは、特許権・実用新案権・意匠権とは異なる部分です。
発生頻度
統計データがないのですが、弊所の問い合わせレベルでいうと、年に1~2回、このような相談を受けます。10年という長期の期限管理が必要になるため、途中で忘れてしまう人が多いようです。
注意すべきこと
異議申し立て・無効審判
権利者側から見れば、これは避けられません。公報発行後、二か月の辛抱です。ただし、逆の見方をすれば、公報の定期的チェックにより、自社ブランドと紛らわしい商標登録をいち早く発見し、異議申し立てによって、紛らわしい商標登録を取り消すことも可能です。費用的には、無効審判よりも異議申し立ての方が安価に済むことが多いので、まずは、異議申し立てを選ぶ方が多いでしょう。
不使用取消審判
特に、商標権者やライセンシーが、継続して3年間、登録商標を使用していないときは、取消の対象になります。このため、登録商標を指定商品について使用してください。特に、設定登録直後は問題ありませんが、3年が経過すると不使用取消審判の対象になるため、注意が必要です。また、「現在の登録商標の使用方法が、商標法上の使用になっているか否か」について自信がない場合には、お近くの特許事務所にご相談ください。
存続期間満了(更新手続き忘れ)
10年ごとの期限管理に自信があれば、ご自身で行っても良いと思います。しかしながら、期限管理に自身のない方は、特許事務所の専門サービスを利用された方が良いと思います。
万が一、消滅してしまった場合にはどうすれば?
残念ですが再出願するか名称変更するかしかありません。どちらが良いかはケースバイケースですのでお近くの専門家にご相談下さい。
まとめ
- 商標登録の消滅事由は意外と多い。
- 特に気を付けるべきことは、不使用取消審判と存続期間満了(更新手続き忘れ)。
- 不使用取消審判対策は、登録商標を指定商品について使用すること。「商標法上の使用」に自信がなければ、特許事務所に相談する。
- 存続期間満了(更新手続き忘れ)対策は、期限管理を行うこと。期限管理に自信がなければ、特許事務所に依頼する。
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テレビ画面や新聞誌面の投稿はNG!SNSでよく見るキケンな行為
元エンジニア。工業系エンジニアライターの石川です。製造業に強いライターとして、さまざまなメーカーのコンテンツ作りに関わっています。近年では知名度アップやつながりを作るためにSNSを活用する企業も増えてきました。しかし楽しく手軽なSNSでも、守らなければならないルールがあります。
テレビ画面を写真に撮ってアップしない
自社がテレビに取り上げられたり、自社製品がドラマなどの小物として使用された場合、ついついそれを宣伝したくなりますね。実際にテレビで取り上げられた事実は、宣伝として高い効果を持ちます。しかし、テレビ画面を写真に撮ったり、キャプチャしたものをSNSにアップしてはいけません。テレビに流れる映像は著作物ですので、著作権法違反に該当します。
例外的に、引用という形でテレビなどの映像を使用する方法はあります。例えばテレビの1シーンについて、それを題材として持論を展開したり、製品を紹介する際などです。あくまでも自分の発信が主であり、テレビの画像はテーマに対する資料として扱われる場合には、引用の範囲であると認められる場合もあります。しかし特にTwitterなど、SNSでは論じる言葉の長さにも限界があります。ですから、引用という形にするのが難しい可能性もあります。テレビで紹介されるのは誇らしいことで、SNSなどに上げたくなる気持ちは分かるのですが、画面の写真や動画は基本的にはSNSにアップしないようにしましょう。一方、社員食堂の様子を映した写真に、偶然テレビが映り込む程度であれば、あまり問題はありません。
新聞や雑誌の誌面もSNSにアップしてはいけない
とくにFacebookではよく見るのですが、新聞や雑誌の誌面の写真もSNSに上げてはいけません。私的利用といって、自分自身の記念などとして写真に撮っておく分には構わないのですが、SNSなどに投稿するのは私的利用の範囲を超えてしまいます。そのため、基本的には許可されていません。しかし新聞の場合、テレビとは異なり、利用申請が可能です。自社のウェブサイトやブログなどに、メディア掲載実績として載せたい場合などは、掲載された新聞社に問い合わせ、利用申請を行うといいでしょう。
SNS上で流行るネタにも注意
とくにTwitterでは、マンガの1シーンの吹き出しに別の言葉を入れて面白さを競うような、いわゆるネタ遊びが流行ることがあります。他にも海外映画の歌唱シーンに合わせて、全く違う字幕をあてるネタや、アニメなどのワンシーンを切り取り、それにコメントを加える形で笑いを取りにいくネタも少なくありません。しかし残念なことに、その多くは著作権の侵害に当たるものです。いくつかのケースにおいては、流行状況を楽しんだ作者が特別に許可を出しているものもあります。しかし、丁寧なリサーチをしないと、それが本当に許可されたものか否かは分かりません。
人気のアカウントになるためには、日々の投稿だけでなく、その時々の話題にすかさず乗るスピード感や、ユーモアを感じる投稿、他のユーザーとの気楽なやりとりが欠かせません。近年ではTwitterの企業アカウントでも、そのような特徴を備え、多くのフォロワーを獲得しているケースも多く見られます。
しかし人気のネタだからといって、著作権を侵害した投稿を行えば、企業としてのモラルを疑われ、信頼を落としてしまいます。乗っていいネタと乗るべきではないネタを見極める選球眼を持ちましょう。
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