医薬品のうがい薬は「出品禁止」–メルカリ、ラクマ、ヤフオク!などが対策強化

8月4日に、大阪府の吉村知事が「ポビドンヨード」成分を含むうがい薬が、唾液中の新型コロナウイルス陽性頻度を低下させるという研究結果を発表したことで、フリマやオークションサービス各社は、うがい薬の転売について対策を発表した。
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ネットワン、社員の出社状況と体温を非接触で管理するシステムを10月提供、7月から自社で先行導入 | IT Leaders

ネットワンパートナーズは2020年8月5日、顔認証とサーマルカメラを利用して、社員の体温と出社状況を非接触で自動的に管理するシステム「Withコロナソリューション・出勤者顔認証/体温測定」を発表した。2020年10月から提供する。これに先立ち、2020年7月から自社で先行して試験導入している。

フル機能のまま価格を抑えたRPAソフトウェア「BizRobo! Lite」、同時実行数に応じて課金 | IT Leaders

RPAテクノロジーズは2020年8月5日、サーバー型RPA(ロボットによる業務自動化)ソフトウェア「BizRobo! Basic」の低価格版、「BizRobo! Lite」および「BizRobo! Lite+」の提供を開始した。同時実行数に応じた課金体系を採用したことで、小規模ならBizRobo! Basicよりも安価に利用できる。価格(税別)は、同時稼働ロボット1台の「BizRobo! Lite」が年額120万円、同時稼働ロボット2台の「BizRobo! Lite+」が年額180万円。
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アライドテレシス、インターネットアクセスを社内業務端末から分離するクラウドサービス | IT Leaders

アライドテレシスは2020年8月5日、業務アクセスとインターネットアクセスを簡単に分離できるクラウド型のセキュリティサービス「Net.CyberSecurityセキュアWebサービス」を発表した。インターネットアクセス用のWebブラウザを画面転送型でリモート操作する仕組み。2020年8月1日から提供している。

アップル版「ストリートビュー」がついに日本でも登場–まずは東京、大阪、名古屋から

世界中の街中を360度で楽しめる、アップルのマップ新機能「Look Around」が8月5日より日本でも利用できるようになった。もともと、2019年のWWDC内でiOS 13の新機能の一つとして発表されたものであり、米国などではすでに利用可能となっていた。
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TIS、組立製造業向けSAP ERP事業を強化、インドRBEIのテンプレート「MantHANA」を利用 | IT Leaders

TISは2020年8月3日、インドのソフトウェア会社であるRobert Bosch Engineering & Business Solutions(RBEI)と、SAP ERP事業で協業すると発表した。RBEIが開発した組立製造業向けSAP S/4HANAテンプレート「MantHANA(モンタナ)」を用いて、日本の組立製造業へのERP事業の展開を強化する。2025年までに組立製造業の業務改革案件を10件以上獲得するとしている。

荒天時の商品需要変化を予測–ウェザーニューズ、小売・製造業向け発注支援サービス

ウェザーニューズは8月3日、今夏の台風シーズンに備えるため、小売・製造事業者向けに荒天時における商品の急激な需要変化を予測する日本初の在庫最適化エンジン「PASCAL(パスカル)」を開発したと発表した。今月から、PASCALを搭載した商品発注支援サービスの提供を開始するという。
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F5、乗っ取られたアカウントによる不正ログインも検出するクラウド型ゲートウェイ「Silverline Shape Defense」 | IT Leaders

F5ネットワークスジャパンは2020年8月5日、Webサイトなどを不正ログイン攻撃などから守るクラウド型のゲートウェイサービス「Silverline Shape Defense」を発表した。2020年6月から提供している。DDoS対策やWAFなどのセキュリティ機能をマネージド型で提供するクラウドサービス群「F5 Silverline」の第3弾サービスという位置づけ。価格はオープンで、保護対象のFQDNや帯域に応じて変わり、実勢価格の平均は年額1000万円前後としている。

Bizコンパス会員利用規約改定のお知らせ

平素よりBizコンパスをご利用いただき、誠にありがとうございます。このたびサイト運営会社が、NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社よりNTTコミュニケーションズ株式会社に変更となりました。それに伴い「Bizコンパス利用規約」の一部を改定いたしましたのでお知らせをいたします。 改定日:2020年8月5日(水) 内容詳細につきましては、下記ページにてご確認いただけます。なお、運営会社変更に伴う新たなお手続きは必要ございません。 Bizコンパス会員利用規約:https://www.bizcompass.jp/agreement/ 今後とも、Bizコンパスへの変わらぬご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
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輸入販売を行う際に気を付けたいこと

中小企業専門の弁理士の亀山です。お陰様で開業して6年目になります。開業して約300社の中小企業様・個人事業主様のご相談を受けてまいりました。今回は、輸入販売を行う際、気を付けて欲しい点についてお話したいと思います。

輸入品販売を行う際に気を付けたいこと

外国の商品を日本に輸入販売する際、気を付けなければならない点は何でしょうか?まず、「日本に輸入しようとする商品が、日本の法律に適合しないか否か?」は気になるところですよね。

日本に輸入できない商品って何?

日本の法律に触れそうな商品として、詳しくは、税関「輸出入禁止・規制品目」の「3.輸入が禁止されているもの」に掲載されております。ここでは、主要なものを以下に記載します。

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
  2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  5. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  6. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  7. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

輸入販売についてよく相談を受ける内容

輸入販売をしようとする方から良く相談を受ける内容としては、「輸入しようとする商品の商標権」に関するものが多いです。商標権は、前項の「輸入が禁止されているもの」の「7.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品」に関連するものですね。

さて、よく相談を受ける内容としては、以下のようなものが多いです。

  1. パートナー企業の国で商標登録を済ませているから大丈夫?
  2. パートナー企業に黙って日本において商標登録を済ませても大丈夫?

パートナー企業の国で商標登録を済ませているから大丈夫?

大丈夫ではありません。商標権は、国単位で権利が認められます(これを属地主義と呼びます)。例えば、商品「スポーツシューズ」の商標「ABC」がパートナー企業の国(例えば、アメリカ)において商標登録を済ませていたとしても、日本において当然に保護されるわけではありません。したがって、日本において保護を受けるためには、商品「スポーツシューズ」の商標「ABC」について日本の商標登録を済ませる必要があります。

パートナー企業の商標登録を勝手に行ってもよいの?

さて、外国において商標登録を受けている商標が、日本において、当然に保護されないことは前項で述べました。このように、日本において、商品「スポーツシューズ」の商標「ABC」の商標登録を済ませていない場合はどうすればよいでしょうか?

(1)パートナ企業に商標登録を済ませてもらったほうがよいでしょうか?

それとも、

(2)自社で商標登録を済ませておいた方が良いのでしょうか?

いずれを選ぶかは、パートナー企業との間で取り決めをした方が良いでしょう。もし、パートナー企業に対し無断で商標登録を行ってしまった場合には、パートナー企業の請求によって商標登録が取り消される可能性があります。万が一、パートナー企業に対し無断で商標登録を行ってしまった場合には、今後の対応について、お近くの専門家にご相談ください。

輸入販売を行う際、忘れがちな内容

輸入販売する際、商標権は重要なチェック項目の1つです。しかしながら、その本質は、商標権ではありません。その本質は、パートナー企業との取り決めにあります。つまり、「あなたの会社と第三者(日本のライバル企業)との関係」も大切ですが、それ以上に「あなたの会社とパートナー企業との関係」は、それ以上に大切になるということです。

「あなたの会社とパートナー企業との関係」について大切なことは、

(1)あなたの会社は、日本で販売し利益を上げるために、とある商品を輸入すること

(2)パートナー企業は、あなたの会社に対し、所定の数量の商品を所定の場所に納品し、あなたの会社から売上を立てること。

といった「輸入販売スキームそのもの」の取り決めです。これに付随して、「支払い時期は納品から何か月後にするか?」や「支払いが遅れた場合の利息はどれくらいにするか?」等があります。

商標権に関するテーマとしては、「輸入した商品を日本で販売する際、商品名を変更してもよいか否か?」という点もあります。パートナー企業が指定した商標の使用義務がある場合には、その商標の使用権原の確保(商標登録の手続きや費用負担等)は、パートナー企業が行うことが通常でしょう。反対に、パートナー企業が指定した商標の使用義務がない場合には、あなたの会社が好きな商品名(商標)を選び、その使用権原の確保はあなたの会社自身が行うことが通常でしょう。

また、パートナー企業が日本において商標登録を済ませていた場合、あなたの会社は、その商標登録を無償で使用できるのでしょうか?という点も大切なポイントです。実務では、使用量に応じたライセンス料を支払うケースが多いです。

さらに、日本において第三者による商標権侵害の取り締まりを誰が行うか?という点も大切なポイントです。ここは、パートナー企業ではなく、日本で取引を行うあなたの会社が行うことが多いです。

このように、商標登録の手続き、侵害者の管理、それぞれの費用負担といったものを、あなたの会社とパートナー企業との一方が一手に担うことは難しいです。つまり、あなたの会社とパートナー企業との間で、役割分担や責任分担をあらかじめ決めておくことが必要になります。

輸入販売を行う際、必ずチェックしてほしい内容

前項では、輸入販売する際、パートナー企業との取り決め(契約)を明確にしておきましょうと述べました。ここでは、輸入販売する際の取り決め(契約)の中で、商標権について、必ずチェックしてほしい事項について述べます。商標権について、必ずチェックしてほしい事項は、「使用予定の商標が、日本において合法的に使用可能である状態を確保すること」です。

「使用予定の商標が、日本において合法的に使用可能である状態を確保すること」が大切な理由

商標権は、原則、先に使用していても、先に出願していなければ保護を受けません(ここは、特許権や意匠権等と異なるところです)。したがって、あなたの会社またはパートナー企業がその商標権を取得していない場合、あなたの商品を見たライバル企業が同一又は似た商品名の商標権を後から取得することも可能です。こうなると、あなたの会社が先に使用していたとしてもあなたの会社が侵害者となってしまいます。

商標権侵害による致命的なインパクト

さらに、商標権侵害の場合、商標権者から差止め(名称使用の停止)や損害賠償(簡単に言うと、「侵害行為によって権利者が失った利益相当額」の支払い)があります。いずれも大きなインパクトがありますが、輸入販売で特に気を付けなければならないのは、差し止め(名称使用の停止)による影響です。差し止めがなされると、日本国内にある在庫の販売は不可能になります。そして、在庫商品を活かすためには、商品から商標を剥がす必要があります。

「商品から商標を剥がす」って何?

侵害を構成する商標がシール等で商品に貼り付けられている場合には、そのシールを剥がせばよいでしょう。しかし、商標がパッケージに印刷されていれば、商品を剥がすことができないため、パッケージの廃棄になります。また、商標が商品に刻印されている場合にはその商品を破棄しなければなりません。そして、在庫商品のパッケージや、商品全体が廃棄となってしまった場合、その損害額は計り知れないものとなります。

差し止めの影響はパートナ企業にも及ぶ?

差し止めの対象は、日本にある在庫だけではありません。権利者の手続きにより、海外から輸入される侵害品は、税関で止められます。そして、税関で止められた商品は、侵害品であると認定されると、廃棄される場合が多いです。パートナー企業が輸出した商品が税関により廃棄されてしまった場合、この商品の代金や輸送代は、誰が負担するのでしょうか?パートナ企業でしょうか?それとも、あなたの会社でしょうか?こうなってしまっては、輸入販売のために意気投合したパートナ企業との関係もこじれてきます。

商標権侵害による致命的なインパクトを避けるためには?

このような事態を封じるには、どうすればよいでしょうか?そのためには、ライバル企業が同一又は似た商品名の商標権を後から取得することを封じ込めることが必要です。そして、ライバル企業の商標権取得を封じるためには、パートナ企業とあなたの会社のいずれか一方が商標権を取得するしか方法がありません。

輸入販売を行う際、最低限チェックしてほしい内容(商標関係)

前項では、「輸入販売を行う際、必ずチェックしてほしい内容」として、「商標権の確保」について述べましたが、輸入販売する際の取り決め(契約)の中で、チェックしてほしい事項は「商標権の確保」以外にもあります。その主なものは以下の通りです。

  1. 日本において、他の代理店を認めるか否か
  2. パートナー企業からの指定された商品名(以下、商標)の使用義務の有無
  3. パートナー企業が商標権を持っている場合には、商標権の内容が「輸入販売スキームそのもの」に十分なものであるか否か
  4. パートナー企業が商標権を持っている場合には、ライセンス料の支払い義務や支払い方法等
  5. パートナー企業の商標権の内容が「輸入販売スキームそのもの」に十分なものではなかった場合の取り決め
  6. パートナー企業から登録商標の使用許諾をもらう場合には、サブライセンスを認めるか否か
  7. パートナー企業が商標権を持っていない場合には、商標登録の手続き、費用、登録後の管理等についての役割分担及び責任分担
  8. 商標権が消滅したときのペナルティの有無
  9. 契約を打ち切る際、在庫処分の方法(打ち切り後一定期間の販売を認めるか否か 等)

以上の項目は、あくまでも最低限の部分にすぎません。このため、取引の形態によっては、他の事項も重要になる場合もあります。どの項目が必要になるかは、お近くの専門家にご相談ください。

まとめ

  1. 輸入販売をしようとする際に大切なことは、パートナー企業との役割分担と責任分担の取り決め(契約)である。
  2. 取り決め(契約)の中には、「輸入販売のスキーム」の他、輸入禁止となる商品に該当しないか否かの観点が必要となる。
  3. 「輸入禁止となる商品に該当しないか否か」の中に、「知的財産に関する条項」があり、その中でも、商標のリスクは、どの企業も避けられない。
  4. 商標権は、国ごとに設定されるため、パートナー企業の国で商標権が存続していても、日本において当然に保護されない。日本において保護を受けるためには日本の商標権が必要となる。
  5. 商標権の取得手続き、管理手続、費用負担等の役割分担を明確にしておく。

このように、輸入販売を行う際には、商標権をはじめ、特許権、意匠権等のリーガルチェックも欠かせません。輸入販売のリーガルチェックは、お近くの専門家にご相談ください。

輸入販売を行う際に気を付けたいこと

中小企業専門の弁理士の亀山です。お陰様で開業して6年目になります。開業して約300社の中小企業様・個人事業主様のご相談を受けてまいりました。今回は、輸入販売を行う際、気を付けて欲しい点についてお話したいと思います。

輸入品販売を行う際に気を付けたいこと

外国の商品を日本に輸入販売する際、気を付けなければならない点は何でしょうか?まず、「日本に輸入しようとする商品が、日本の法律に適合しないか否か?」は気になるところですよね。

日本に輸入できない商品って何?

日本の法律に触れそうな商品として、詳しくは、税関「輸出入禁止・規制品目」の「3.輸入が禁止されているもの」に掲載されております。ここでは、主要なものを以下に記載します。

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
  2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  5. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  6. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  7. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

輸入販売についてよく相談を受ける内容

輸入販売をしようとする方から良く相談を受ける内容としては、「輸入しようとする商品の商標権」に関するものが多いです。商標権は、前項の「輸入が禁止されているもの」の「7.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品」に関連するものですね。

さて、よく相談を受ける内容としては、以下のようなものが多いです。

  1. パートナー企業の国で商標登録を済ませているから大丈夫?
  2. パートナー企業に黙って日本において商標登録を済ませても大丈夫?

パートナー企業の国で商標登録を済ませているから大丈夫?

大丈夫ではありません。商標権は、国単位で権利が認められます(これを属地主義と呼びます)。例えば、商品「スポーツシューズ」の商標「ABC」がパートナー企業の国(例えば、アメリカ)において商標登録を済ませていたとしても、日本において当然に保護されるわけではありません。したがって、日本において保護を受けるためには、商品「スポーツシューズ」の商標「ABC」について日本の商標登録を済ませる必要があります。

パートナー企業の商標登録を勝手に行ってもよいの?

さて、外国において商標登録を受けている商標が、日本において、当然に保護されないことは前項で述べました。このように、日本において、商品「スポーツシューズ」の商標「ABC」の商標登録を済ませていない場合はどうすればよいでしょうか?

(1)パートナ企業に商標登録を済ませてもらったほうがよいでしょうか?

それとも、

(2)自社で商標登録を済ませておいた方が良いのでしょうか?

いずれを選ぶかは、パートナー企業との間で取り決めをした方が良いでしょう。もし、パートナー企業に対し無断で商標登録を行ってしまった場合には、パートナー企業の請求によって商標登録が取り消される可能性があります。万が一、パートナー企業に対し無断で商標登録を行ってしまった場合には、今後の対応について、お近くの専門家にご相談ください。

輸入販売を行う際、忘れがちな内容

輸入販売する際、商標権は重要なチェック項目の1つです。しかしながら、その本質は、商標権ではありません。その本質は、パートナー企業との取り決めにあります。つまり、「あなたの会社と第三者(日本のライバル企業)との関係」も大切ですが、それ以上に「あなたの会社とパートナー企業との関係」は、それ以上に大切になるということです。

「あなたの会社とパートナー企業との関係」について大切なことは、

(1)あなたの会社は、日本で販売し利益を上げるために、とある商品を輸入すること

(2)パートナー企業は、あなたの会社に対し、所定の数量の商品を所定の場所に納品し、あなたの会社から売上を立てること。

といった「輸入販売スキームそのもの」の取り決めです。これに付随して、「支払い時期は納品から何か月後にするか?」や「支払いが遅れた場合の利息はどれくらいにするか?」等があります。

商標権に関するテーマとしては、「輸入した商品を日本で販売する際、商品名を変更してもよいか否か?」という点もあります。パートナー企業が指定した商標の使用義務がある場合には、その商標の使用権原の確保(商標登録の手続きや費用負担等)は、パートナー企業が行うことが通常でしょう。反対に、パートナー企業が指定した商標の使用義務がない場合には、あなたの会社が好きな商品名(商標)を選び、その使用権原の確保はあなたの会社自身が行うことが通常でしょう。

また、パートナー企業が日本において商標登録を済ませていた場合、あなたの会社は、その商標登録を無償で使用できるのでしょうか?という点も大切なポイントです。実務では、使用量に応じたライセンス料を支払うケースが多いです。

さらに、日本において第三者による商標権侵害の取り締まりを誰が行うか?という点も大切なポイントです。ここは、パートナー企業ではなく、日本で取引を行うあなたの会社が行うことが多いです。

このように、商標登録の手続き、侵害者の管理、それぞれの費用負担といったものを、あなたの会社とパートナー企業との一方が一手に担うことは難しいです。つまり、あなたの会社とパートナー企業との間で、役割分担や責任分担をあらかじめ決めておくことが必要になります。

輸入販売を行う際、必ずチェックしてほしい内容

前項では、輸入販売する際、パートナー企業との取り決め(契約)を明確にしておきましょうと述べました。ここでは、輸入販売する際の取り決め(契約)の中で、商標権について、必ずチェックしてほしい事項について述べます。商標権について、必ずチェックしてほしい事項は、「使用予定の商標が、日本において合法的に使用可能である状態を確保すること」です。

「使用予定の商標が、日本において合法的に使用可能である状態を確保すること」が大切な理由

商標権は、原則、先に使用していても、先に出願していなければ保護を受けません(ここは、特許権や意匠権等と異なるところです)。したがって、あなたの会社またはパートナー企業がその商標権を取得していない場合、あなたの商品を見たライバル企業が同一又は似た商品名の商標権を後から取得することも可能です。こうなると、あなたの会社が先に使用していたとしてもあなたの会社が侵害者となってしまいます。

商標権侵害による致命的なインパクト

さらに、商標権侵害の場合、商標権者から差止め(名称使用の停止)や損害賠償(簡単に言うと、「侵害行為によって権利者が失った利益相当額」の支払い)があります。いずれも大きなインパクトがありますが、輸入販売で特に気を付けなければならないのは、差し止め(名称使用の停止)による影響です。差し止めがなされると、日本国内にある在庫の販売は不可能になります。そして、在庫商品を活かすためには、商品から商標を剥がす必要があります。

「商品から商標を剥がす」って何?

侵害を構成する商標がシール等で商品に貼り付けられている場合には、そのシールを剥がせばよいでしょう。しかし、商標がパッケージに印刷されていれば、商品を剥がすことができないため、パッケージの廃棄になります。また、商標が商品に刻印されている場合にはその商品を破棄しなければなりません。そして、在庫商品のパッケージや、商品全体が廃棄となってしまった場合、その損害額は計り知れないものとなります。

差し止めの影響はパートナ企業にも及ぶ?

差し止めの対象は、日本にある在庫だけではありません。権利者の手続きにより、海外から輸入される侵害品は、税関で止められます。そして、税関で止められた商品は、侵害品であると認定されると、廃棄される場合が多いです。パートナー企業が輸出した商品が税関により廃棄されてしまった場合、この商品の代金や輸送代は、誰が負担するのでしょうか?パートナ企業でしょうか?それとも、あなたの会社でしょうか?こうなってしまっては、輸入販売のために意気投合したパートナ企業との関係もこじれてきます。

商標権侵害による致命的なインパクトを避けるためには?

このような事態を封じるには、どうすればよいでしょうか?そのためには、ライバル企業が同一又は似た商品名の商標権を後から取得することを封じ込めることが必要です。そして、ライバル企業の商標権取得を封じるためには、パートナ企業とあなたの会社のいずれか一方が商標権を取得するしか方法がありません。

輸入販売を行う際、最低限チェックしてほしい内容(商標関係)

前項では、「輸入販売を行う際、必ずチェックしてほしい内容」として、「商標権の確保」について述べましたが、輸入販売する際の取り決め(契約)の中で、チェックしてほしい事項は「商標権の確保」以外にもあります。その主なものは以下の通りです。

  1. 日本において、他の代理店を認めるか否か
  2. パートナー企業からの指定された商品名(以下、商標)の使用義務の有無
  3. パートナー企業が商標権を持っている場合には、商標権の内容が「輸入販売スキームそのもの」に十分なものであるか否か
  4. パートナー企業が商標権を持っている場合には、ライセンス料の支払い義務や支払い方法等
  5. パートナー企業の商標権の内容が「輸入販売スキームそのもの」に十分なものではなかった場合の取り決め
  6. パートナー企業から登録商標の使用許諾をもらう場合には、サブライセンスを認めるか否か
  7. パートナー企業が商標権を持っていない場合には、商標登録の手続き、費用、登録後の管理等についての役割分担及び責任分担
  8. 商標権が消滅したときのペナルティの有無
  9. 契約を打ち切る際、在庫処分の方法(打ち切り後一定期間の販売を認めるか否か 等)

以上の項目は、あくまでも最低限の部分にすぎません。このため、取引の形態によっては、他の事項も重要になる場合もあります。どの項目が必要になるかは、お近くの専門家にご相談ください。

まとめ

  1. 輸入販売をしようとする際に大切なことは、パートナー企業との役割分担と責任分担の取り決め(契約)である。
  2. 取り決め(契約)の中には、「輸入販売のスキーム」の他、輸入禁止となる商品に該当しないか否かの観点が必要となる。
  3. 「輸入禁止となる商品に該当しないか否か」の中に、「知的財産に関する条項」があり、その中でも、商標のリスクは、どの企業も避けられない。
  4. 商標権は、国ごとに設定されるため、パートナー企業の国で商標権が存続していても、日本において当然に保護されない。日本において保護を受けるためには日本の商標権が必要となる。
  5. 商標権の取得手続き、管理手続、費用負担等の役割分担を明確にしておく。

このように、輸入販売を行う際には、商標権をはじめ、特許権、意匠権等のリーガルチェックも欠かせません。輸入販売のリーガルチェックは、お近くの専門家にご相談ください。

Save Medicalと大日本住友製薬、2型糖尿病管理指導用モバイルアプリの治験を開始

Save Medicalと大日本住友製薬は8月3日、2型糖尿病を対象とした糖尿病管理指導用モバイルアプリケーションの共同開発契約を締結したと発表した。なお、Save Medicalは、同アプリの有効性および、安全性を評価することを目的として、国内治験を開始する。
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アサヒグループがSAP Aribaを導入し間接材調達を改善、今後は直接材・間接材共通の基盤を検討 | IT Leaders

アサヒグループホールディングスは、国内グループ企業における間接材の調達業務を改善するため、調達・購買アプリケーション「SAP Ariba」を導入した。今後は、直接材・間接材共通のグローバル情報基盤としての活用を検討している。SAPジャパンが同年8月4日に発表した。

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NTT Com、チャットボット「COTOHA Chat & FAQ」を強化、13言語にリアルタイム翻訳可能に | IT Leaders

NTTコミュニケーションズ(NTT Com)は2020年8月5日、チャットボット「COTOHA Chat & FAQ」を強化した。チャットボットまたはオペレーターが利用者(エンドユーザー)との間で行うチャットを、リアルタイムで13言語に翻訳できるオプション「マルチリンガルオプション」の提供を開始した。マルチリンガルオプション」の料金(税別)は、初期費用が100万円。月額利用料が9万5000円から(利用回数や時間に応じて変動)。別途、COTOHA Chat & FAQの契約が必要となる。