利用規約、ちゃんと読んでる? 「泣き寝入り」を避ける最低限のポイント

インターネット社会になり、日々様々な場面で触れる機会が多くなった「利用規約」。多くのウェブサービスやアプリ、ソーシャルメディア(SNS)は利用規約に同意してからでないと使うことができません。が、この利用規約は長文であるうえ、難解な法律用語が並んでいるため、読むのが面倒くさくなり、読まぬまま同意している人が多いように思います。

しかし、読まなかった利用規約には意外な罠があり、ユーザーとサービス提供者側との間でトラブルが生じた際、前者が不利益を被るということが近年起きています。今回は弁護士の渡邉祐介さんに利用規約の概念と現状、向き合い方をお聞きしました。

↑弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所代表の渡邉祐介さん。個人でのインターネットでのトラブル、企業の事業に伴う契約など、幅広い分野の弁護や法律相談を行っている

 

サービス提供者側が用意した利用規約に何の疑いもなく同意するユーザーたち

−−そもそも「利用規約」とは何でしょうか?

 

渡邉祐介さん(以下、渡邉):利用規約とは、あるサービスを使う際、その提供者とユーザーの間を拘束する契約をいいます。一般的に契約というものは、提供側と利用者側の双方で持ち寄って作るケースもあれば、どちらかの当事者が作って「これでいいですか? サインしてください」といった形で結ばれることもあります。ですが、インターネット上の世界では当事者双方で「こうしましょうか?」と持ち寄ることはほとんどなく、サービスを提供する事業者が用意した利用規約をユーザーが確認して同意するというやり取りが一般的です。

 

−−しかし、あの長い利用規約をきちんと確認して「同意」としている人は少ないように思います。

 

渡邉:そうですね。細かく確認する人は少ないでしょう。2012年に行われたある調査会社の国内調査では、サービスを利用する前に利用規約を読む人は、回答者1000人のうちわずか15%しかいないことが分かったそうです。17年にはイギリスで2万人以上の人たちが、無料Wi-Fiの利用規約に公衆トイレの掃除といった社会奉仕活動を行うことが含まれていることを知らずに同意していたなどという話もあります。サービスを利用しようとする人たちは、サービス提供者が用意した利用規約を見もせずに同意しているのが大半でしょう。

 

しかし、利用規約の内容を読んでみると、中身がとても一方的であり、後に何かトラブルが起こった際、利用者にとって不利益になるようなことが書かれていることもあります。例えば、近年だと「ポケモンGO」をインストールする際の利用規約などが話題になりました。ユーザーは何気なく利用規約に同意していたわけですが、実はそこには「当事者同士で紛争が起きた際は、カリフォルニア州法に準拠する」といった文言が入っていたのです。

 

こうなると、万一トラブルになり、裁判を行うとなった場合は日本法による裁判ができないのではないかということになってくるのです。利用規約通りカリフォルニア州法で争うこととなるわけですから、そうなると、日本人にとっては裁判を起こすにしてもハードルが高くなります。

 

つまり、利用者はサービス提供者側の土俵に引き寄せられているわけですね。

 

−−利用者側に引き寄せることはできないのでしょうか?

 

渡邉:個別の契約の場合とは違って、利用規約のように一律に公表・提示されるケースの場合、利用者側からは利用規約の内容を修正提案するなどは現実的ではありませんから、利用者側に引き寄せるというのは難しいところです。リスクをとらない、ということを一番に考えるのであれば、アプリを利用しないということになってしまいます。しかし、そもそもユーザーはポケモンGOのアプリを使いたくて利用規約に同意するわけですから、どうしても事業者が用意した利用規約に従わざるを得ないのが現状です。

 

あなたの作品は誰のもの?

−−他のアプリなどで注意すべき利用規約にはどんなものがありますか?

 

渡邉:トラブルになりやすいのが知的財産の帰属です。特に、クリエイターがSNSを使って作品を公開する際には注意が必要です。例えば、自分が撮った写真をInstagramに投稿する場合、その著作権がどこに帰属されるのかは注意深く確認しておいたほうがよいでしょう。Instagramは英語の利用規約で「We do not claim ownership of your content, but you grant us a license to use it(意訳:ユーザーのコンテンツは私たちのものではありませんが、ユーザーは私たちにそれを使わせてくれます)」と述べています。

 

しかし、他のサービスで「アプリ上の写真や文章はすべてサービス提供側に帰属する」と利用規約に書いてあった場合は、せっかく自分で撮ったり、書いたりしたものであっても、すべてサービス提供者のものになってしまうことがあり得ます。

 

また、利用規約のなかには個人情報保護を盛り込んでいるものがあります。GoogleやFacebook、Amazon、Appleなど多くの大手サービス事業者は、ユーザーのメールアドレスやID(指紋)、位置情報、デバイス情報、個人情報やデータを収集しています。そしてこれらの情報を第3者と“共有”する可能性があるのです。このようなことを「気持ち悪い」と感じたり、個人情報の悪用を心配されたりする方は、プライバシーポリシーもチェックしておきましょう。

利用規約と法的効力は別次元!?

−−多くの人たちにきちんと読んでもらえるように、利用規約は簡略化できないものでしょうか?

 

渡邉:利用規約は、事業者によってサービスが異なり、それに合わせて内容もそれぞれ作られるため、簡単なものに統一することは難しいでしょう。ただし、仮に利用規約にとんでもない文言が入っていたとしても、消費者契約法などの特別法というものによりユーザーの権利が守られることもあります。

 

例えば、一般の方には理解し難い文章で、提供側にとって一方的に有益なことが利用規約に記載されていたとします。しかし、そんなものを理解してサービスを利用する人はほとんどいません。そういった利用規約を巡ってトラブルが起きた場合は、裁判所の判断で「利用規約には書いてあるけど、それは認められせんよ」となる場合があります。

 

また、SNSを運営する企業側が、「企業側の故意過失により利用者に損害が生じたとしても一切の責任を負わない」という趣旨の文言を利用規約に入れていた場合などで、その企業の社員が利用者の個人情報を抜いて悪用して損害を出したとしましょう。

 

利用規約上でいえばこのようなケースも免責されてしまいそうです。しかし、このような結果は明らかに不当でしょう。こういった場合も利用規約の文言から離れて、法的に守ってもらえることがあります。

 

つまり、利用規約に書いてあることがすべて法的にまかり通るわけではないということです。「利用規約に書いてあること」と「裁判所による法的な判断」というのは、必ずしもイコールではなく、次元が異なるものになります。

 

泣き寝入りする前にやるべきこと

−−そうなると、利用規約にともなう万一のトラブルが起きた際は、法的な判断に委ねることも視野に入れるのが得策となりますね。

 

渡邉:そうですね。不安な方はまず弁護士、またはその問題に詳しい人に相談するというのがよいと思います。重要なのはトラブルになってしまったときには、専門家の力も借りながら、法的に争える条項なのかどうかを見極めることです。

 

そういった行動を起こさないと、裁判で争いうる条項であるにも関わらず、「利用規約を最初によく見ず、こんな文言が入っていたことに後で気付いた。書かれている以上は見落として同意した自分が悪いので規約に従うしかない」などと泣き寝入りして終わってしまいます。

 

よく街中の駐車場で「無断駐車は罰金10万円いただきます」と書かれている看板を見かけますよね。ですが、あのような看板は、法的にみれば「事前にそう書いてあって、それを守らずに駐車したのだから10万円払わないといけない」という話にはなりません。私人が勝手に罰則や罰金といったものを決めることはできず、これには法的根拠がないからです。それでもあのような看板がなぜあるかといえば、具体的に10万円を回収しようと考えているからではなく、ある種の抑止的効果を期待しているからなのです。

 

インターネットの利用規約でも、このような考え方に基づいて無茶な条項が盛り込まれていることは少なくありません。利用規約にとんでもない文言が入っていたとしても、それは法的には無効の可能性があります。利用規約にかかわってトラブルに発展した場合は、まず法的な専門家に相談するのがよいと思います。

 

インターネットでの利用規約はすべての文言をきちんと読んで、理解したうえで同意するに越したことはありません。ただ、日々これだけ新しいアプリやサービスが生まれていっている現状で、利用規約を隅から隅まできちんと読んでからアプリやサービスを利用するなどというのは、現実的には難しいでしょう。

 

ですので、事前の対策として利用規約を読んでみようというときは、準拠法と管轄、著作権の帰属、責任の所在と範囲等といったあたりを最低限確認しておくことをおすすめします。そして、実際にトラブルが起きてしまった場合には、事後的な対応としては弁護士に相談してみることをおすすめします。そうすることで法的手段を検討して泣き寝入りを避けることもできるのです。

利用規約をきちんと読まなくても同意してしまうことができますが、そこには個人情報/データの悪用や、知的財産の所有権に関するリスクがあります。インターネットのサービスの多くは無料ですが、このような利用規約は「タダほど怖いものはない」ということを物語っているようにも見えます。利用規約はポイントを押さえて読み、できる限り事前にトラブルを防ぐように日ごろから意識しておくことが賢明かもしれません。

 

近年よく聞く「No Show」に遭ったら裁判を起こすべき? 弁護士が考えるドタキャン解決策とは

約50名分の飲食店の予約をしておきながら、何の連絡もせず、そのままブッチしたという某大学生のニュースが話題になったのが約2年前。以来、同様のケースは後を絶たず、今年3月には東京簡易裁判所で飲食店の予約をドタキャンした被告に損害賠償の判決が下ったことをご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

 

このように、予約したのに来ない客のことをホテル業界では「No Show」と呼び、以前から対策が講じられてきていたようですが、今回はこの問題を法律の観点から考えてみたいと思います。飲食店側はNo Showの客に損害賠償請求ができるのか? 無断キャンセルした客は訴えを起こされた場合にどう対処すべきか? 双方の立場から法律的な意見を弁護士の安川愼二さんに伺いました。

↑調布武蔵野の森法律事務所の弁護士・安川愼二さん。ご自身も飲食店で働いた経験があり、No Showについては身近な問題として感じている

 

No Showをしても裁判にはならない!?

――予約したのに来ないというNo Show。現状では増えているのでしょうか?

 

安川愼二さん(以下:安川):件数の把握が難しいため、正確な統計を出しようがないのが現状です。しかし、マスコミをはじめ、ネットユーザーの間で取りざたされるようになり、最近よく耳にすることは事実です。

 

もし、本当に増えているのだとすれば、恐らくWEBサイトでの予約の手間が楽になったことが理由として挙げられるかもしれません。人による窓口がないぶん、予約した際の責任を感じにくいというか、肌感覚として「こんなことをしたら相手が困るだろう」という実感が得にくくなりますから、こういう問題も同時に増えてしまうということはあり得るかもしれません。

 

――安川さんご自身は、こういった問題を扱うことはこれまでにありましたか?

 

安川:私個人の経験としてはないですし、恐らくほとんどの弁護士がないと思います。というのは、お店がNo Showに遭った場合、例えばそれが1人5000円の30名分の予約だったとします。そうなると15万円になるわけですが、この金額の請求のために裁判を起こすと、費用倒れに終わることがあるので、損害賠償請求は起こしにくいのです。

 

また、WEBサイトで予約されていた場合、お店側は予約した人の素性も知らず、場合によっては携帯電話の番号も本人でないこともあるので、個人の特定ができず、請求しようがないといったケースも多い。ですので、こういったNo Show問題を弁護士マターとして扱う機会はないのだと思います。

 

――どうしても「これは許せない!」「金額が大き過ぎる!」といった場合は裁判を起こすことも可能ですか?

 

安川:可能か不可能かで言えば可能です。ただし、本当にNo Showを損害として認めてもらうには、なかなか難しい面もあります。例えば、繰り返しになりますが、1人5000円の30名分の予約が無断キャンセルされて、15万円の損害が出たとします。でも、そのまま「15万円の損害だ」と主張しても、被告側に「でも、ほかのお客が来て、No Showのときに使わなかった食材を出しただろう」「空いた席で別の客を入れただろう」などと反論されることが考えられます。

 

このように、「お店側が本当に受けた損害額というものはどこまでなのか?」という問題は判断しにくいので、No Showが起きても、やはり弁護士を雇って何らかの法的手段に出るという選択肢は現実的でないわけです。

No Showを避けるためのリスクヘッジとは?

 

――となると、No Showが起きた際はお店側が泣き寝入りするか、自力で何らかの策を講じるしかないのが現状なのでしょうか?

安川:言い切ることはできませんが、現実的にはそうなることが多いと思います。しかし、いくつか対策は講じることができます。例えば、予約する人の住所、氏名、電話番号の把握はもちろんですが、予約する際、内金を入れてもらうなどの策を取るのも有効です。

 

また、大勢の予約でしたら、お客さんは会社や学校など、あるコミュニティの一員であるので、団体・組織名を押さえておくこともよいでしょう。お客さんがそのような団体に所属していることが本当であるとすれば、会社を通して本人に連絡を取ることも可能です。

 

キャンセルポリシーをしっかり作成し、お客さんに周知することも重要ですが、それでもNo Showが起きてしまったときのために、空席の告知をお店側がインターネットやSNSを使って空席状況をすぐに告知できるようにしておくことなども、リスクヘッジの一つとして挙げられると思います。

 

さらに、予約サイト側でも一部では「お見舞い金」制度があって、「自社サイトからの予約でNo Showが起きたときにはいくらかをお店に渡す」という対策をしているところもあるようです。こういった一種の保険的なサービスのある予約サイトを利用するというのもリスクヘッジのやり方と言えます。

 

お客もお店も契約の上では対等

――予約したにも関わらず、当日に連絡もなしにキャンセルをする人たちに対してモラル向上を促す手段はありませんか?

 

安川:これは難しいですね。日本では、特に飲食店などですと「お客さまは神様」といった風潮がありますが、本来は対価を支払ってサービスを受ける側とサービスを提供する側との間では、身分の上下はありません。両者の関係は対等であり、等価交換によって成り立っているからです。予約もまた、双方の意思表示の合致によって成立する「契約」ということ。要は、お互いを尊重してルールをきちんと守りましょうということです。

 

そう言うと、客側から「こっちはお金を払っているんだから、何をしてもいいだろう」「店側は客を選べる立場じゃないんだよ」と反論がありそうですが、契約という観点から見ると、そのような考え方は間違っています。「飲食店のサービスも対等な関係同士の契約である」という意識が広まればよいでしょうね。

No Showはお店側にとって迷惑千万な話ですが、裁判を起こすには様々な困難が伴うことが分かりました。No Showに遭わないために、お店側はできる限り対策を講じておくことが重要ですが、それと同時に、その努力を顧客管理やサービスの改善にうまく用いることができれば、悪い客も寄り付かなくなるのかもしれません。

カタツムリは魚??? おかし過ぎて笑える「EUの変わった決まり」5選

時々ニュースで聞く「欧州連合(EU、ヨーロッパ連合)」という言葉。最近ではブレグジット(英国のEU脱退)が話題になっています。しかし、今回のテーマは難しい政治の話ではありません。

 

EUは1990年代から東方拡大を推進し、筆者が住むポーランドを含めて現在28kか国が加盟中。しかし、そんなEUにはあまりにもおかしな決まりがちらほらと存在します。その中からEU国民ですら首を傾げるしまう話を5つご紹介しましょう。

 

その1:カタツムリは魚である

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カタツムリは地上を移動する軟体動物であり、魚でないことは誰もが知っていること。しかしEUの規則上、カタツムリは淡水魚として分類されます。カタツムリを淡水魚とすることで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。

 

食用カタツムリは高級食材エスカルゴとして知られ、フランスのブルゴーニュ地方にある郷土料理の1つです。当然フランスでは大きなビジネスマーケットとなって存在するものの、エスカルゴ牧場はEUからの補助金が得られないために経済的損失を被っていました。

 

農産業や栽培漁業はEUから公的資金を投入してもらえるというのに、なぜエスカルゴ牧場はだめなのか。そこで出た解決策が、カタツムリを淡水魚と見なし補助金の対象とすることだったのです。

 

その2:デザートやスイーツになる野菜は果物である

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エスカルゴ牧場の補助金問題と同じく、一部の野菜も「野菜」というカテゴリーであるばかりに問題を抱えていました。EUの取り決めに基づき、果物を原料とするジャムが補助金の対象になると定められていたからです。

 

発端は、ポルトガルがニンジンやスイートポテトからジャムを作っていたことにありました。野菜からもジャムが作れるというのに、なぜ野菜から作られたジャムには補助金が出ないのか。そうして議論しているうちに、ジャムやデザートの材料になりえる野菜はすべて書類上の果物となったのです。

 

その3:曲がったバナナを売ってはいけない

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野菜や果物でおかしな規則といえば、バナナも有名。曲率までミリ単位で定め、基本的にバナナはまっすぐであるべきだというのです。しかも曲がったバナナだけでなく、曲がったキュウリや小さ過ぎる野菜、形が不揃いな野菜などは売れないという規則までありました。

 

実は、EU加盟国で売られるバナナはフランスの旧植民地から輸入されたものを基本としており、その地で生産されるバナナが曲がっていない種類だったため、そのような規則ができたのです。しかし、幸いにもこの規則は2009年に撤回されました。EU国民がこのような馬鹿げた決まりに縛られずに、やっと普通にバナナや野菜を買えるようになるには20年もかかったとのことです。

 

その4:長靴の使用方法を必ず説明しなければならない

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欧州委員会は消費者のことを考え過ぎているのか、ときには「こんなものにまで?」という製品に説明書の添付を義務付けています。その1つが長靴。

 

EU加盟国で長靴を購入すると、もれなく10言語に翻訳された説明書が付いてくるのです。長靴をどのように使用、保管、手入れをするかなどの説明が細かく記されているのですが、本当に消費者がこれらの項目をすべて読んでいるのか多くの人たちが疑問に思っています。

 

その5:エコではないから「白熱電球」の販売を認めない
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信じられないことに、EU加盟国では白熱電球の販売が禁じられています。その理由は単純に「エコではないから」という何とも理解しがたいもの。つまり、白熱電球など60w以上の電力を消費し、かつ小範囲しか照らさないものは環境に配慮していないため、照明器具として販売することができません。その代わりに、蛍光灯やLEDなどを照明として使えと言うのです。

 

しかし、実際にはEU加盟国で白熱電球を購入することは可能。白熱電球を売る企業がどんな抜け道を見つけたのかというと、それは白熱電球を「ミニ・ラジエーター(小型放熱器)」と名乗ることだったのです。そのため、白熱電球は一般家庭でもよく見られます。
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これらのおかしな規則は、欧州委員会が定めた規定のほんの一部に過ぎません。一見、呆れてしまうほどバカバカしいのですが、このような大げさな配慮がヨーロッパの経済を支えている一方、EU国民の批判の対象にもなっています。ヨーロッパに住む者同士とはいえ、28か国を束ねるのは楽ではありません。