あくまで健康的な生活を”補助”するための健康食品ですが、中には「病気が治る」などと広告に掲載しユーザーを騙す悪質な商品も。一体どのような健康食品を信用すれば良いのか、消費者庁がその指標を定めてくれました。
健康食品についての消費者庁の見解とは?
今年10月に消費者庁が“健康食品に関するパンフレット及びリーフレット”を公式サイト上に掲載。健康食品に関する容赦のない記載が話題になっています。
まず「健康食品Q&A」というパンフレットでは、「使用の判断」「選択に関する情報」「使用の注意」の3つをQ&A方式で解説。例えば「体験談や動物実験の結果、専門家のお薦めなど、どの情報が信用できますか?」という質問には、「保健機能食品以外の『その他健康食品』には、パッケージに機能性等の表示はできません。また、『効果を暗示するキャッチコピー』や『利用者の体験談』などを使って、効果をアピールしている製品がありますが、どれも信用できるものとは限りません」と回答しています。
そして「簡単にやせるために健康食品を利用したいです」という願望に近いクエスチョンには、「食事のコントロールも運動もせず、健康食品だけで安全に、ラクにやせることはありません」とばっさり。
「『やせる』とは、『消費エネルギー量>摂取エネルギー量』となり、体脂肪が減る状態」としっかり定義を示し、“利尿作用”などで一時的に体重を減らす商品をダイエットに活用することに注意を促していました。
わかりやすいリーフレットも掲載
「健康食品Q&A」の要点をまとめた「健康食品5つの問題」というリーフレットでは、「健康食品で病気が治る?」「天然・自然由来のものが原料なら安全?」「専門家の研究結果と同じ効果がある?」「体験談は信用できる?」「一時的な体調不良は効果の証拠?」という5つの項目をピックアップ。疑問を投げかける形のタイトルですが、回答はすべて“NO”となっています。
たとえば「健康食品で病気が治る?」という項目では、「錠剤・カプセル状の製品は、薬のように見えますが、『食品』であり、病気を治す効果、防ぐ効果はありません」と解説。健康食品と病気の回復については同冊子内の「健康食品の問題点」でも注意を喚起しており、「現時点で、病気の人を対象に治療効果を明確に実証した健康食品はありません」と明記されています。
また、よく宣伝などで見られる“体験者の話”も「体験談は、利用者の感想にすぎません。宣伝のために都合の良い内容のみ編集して掲載されている場合もあります」と一刀両断。同冊子によると、機能性を表示できない「その他健康食品」は利用者の体験談などで間接に“機能性”をアピールしているので、注意が必要とのことです。
その他、最近流行している“天然・自然由来”の健康食品についても「天然・自然由来の毒素は無数にあります」と掲載。“誇大広告”などで問題になっている一部健康食品について消費者庁が注意を促し、SNSなどでは「消費者庁グッジョブすぎる」「わかりやすい上にかなり容赦なくて面白い」「食品で病気治ったらそれはもう“薬品”だもんね! 当たり前だよね!」との声が上がりました。
健康食品ビギナーだけでなく、長い間利用してきた人も一度パンフレットに目を通してみてはいかが?
文/プリマ・ドンナ